内閣は、住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第七条の規定に基き、この政令を制定する。
(資金の融通を業とする法人)第一条 住宅融資保険法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める法人は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者である法人とする。
(附帯の債権)第二条 法第五条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の政令で定める附帯の債権は、保険金の支払の日(その日が保険事故の発生の日から三月を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)までの貸付金の利息とする。
(保険金の支払の請求期間)第三条 法第七条の政令で定める期間は、一年とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年三月三一日政令第六五号)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 この政令は、この政令の施行の日以後に支払期日が到来する保険料について適用するものとし、この政令の施行の日前に支払期日が到来した保険料については、なお従前の例による。附則(昭和四一年四月四日政令第一〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、昭和四十一年四月一日以後に支払期日が到来する保険料について適用するものとし、同日前に支払期日が到来した保険料については、なお従前の例による。附則(昭和四五年四月一日政令第四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(住宅融資保険の保険料の率を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 住宅融資保険の保険料の率を定める政令の規定を適用して算定すべき保険料で施行日前に始まつた保険料期間に係るものの額の計算については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年八月七日政令第二七二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年六月一八日政令第二〇三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年二月二三日政令第三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一一月七日政令第三二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。