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昭和三十年法律第百四号
地方揮発油税法

施行日:

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(課税目的及び課税物件)

第一条 都道府県及び市町村(特別区を含む。)に対し財源を譲与するため、揮発油には、この法律により、地方揮発油税を課する。

(定義)

第二条 この法律において「揮発油」とは、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する炭化水素油及び同法第六条の規定により揮発油とみなされる物をいう。

2 この法律において「揮発油税」とは、揮発油税法の規定による揮発油税をいう。

3 この法律において「保税地域」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。

(課税標準)

第三条 地方揮発油税の課税標準は、揮発油税の課税標準となる揮発油の数量とする。

(税率)

第四条 地方揮発油税の税率は、揮発油一キロリットルにつき四千四百円とする。

(納税義務者)

第五条 揮発油の製造者(揮発油税法第五条第一項ただし書、第七条、第十四条第六項、第十四条の三第五項又は第十六条の三第七項(同法第十六条の五第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により揮発油の製造者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、その揮発油の製造場(同法第五条第五項、第十四条第六項、第十四条の三第五項又は第十六条の三第七項の規定により揮発油の製造場とみなされる場所を含み、同法第四条の規定により揮発油の製造場でない保税地域とみなされる揮発油の製造場を除く。以下同じ。)から移出した揮発油(同法第五条第一項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油とし、同条第三項の規定の適用がある場合には、その換価される揮発油とし、同条第四項又は第五項の規定の適用がある場合には、その現存する揮発油とし、同法第十六条の三第七項の規定の適用がある場合には、その譲り渡される揮発油とする。)につき、地方揮発油税を納める義務がある。

2 揮発油を保税地域(揮発油税法第四条の規定により保税地域に該当しない揮発油の製造場とみなされるものを除く。)から引き取る者(同法第五条第二項の規定の適用がある場合には、その消費者。以下同じ。)は、その引き取る揮発油(同項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油)につき、地方揮発油税を納める義務がある。

(未納税移出等)

第六条 揮発油税法第十四条第一項、第十四条の三第一項本文、第十五条第一項、第十六条第一項、第十六条の二第一項、第十六条の三第一項又は第十六条の五第一項本文の規定により揮発油税を免除するときは、当該免除に係る揮発油に係る地方揮発油税を免除する。

2 前項の規定の適用を受けた揮発油について揮発油税法第十四条の三第七項、第十六条の三第六項本文(同法第十六条の五第四項において準用する場合を含む。)又は第十六条の五第三項本文の規定により揮発油税を徴収することとなるときは、当該揮発油を引き取つた者又は移入した者から地方揮発油税を徴収する。

(申告及び納付等)

第七条 地方揮発油税は、揮発油税の申告にあわせて申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。

2 地方揮発油税及び揮発油税の納付があつたときは、その納付に係る金額の二百八十七分の四十四に相当する税額の地方揮発油税及び二百八十七分の二百四十三に相当する税額の揮発油税の納付があつたものとする。

(担保の提供)

第八条 揮発油税法第十三条第一項、第二項又は第四項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。

2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、揮発油税法第十三条第三項後段又は第十八条第一項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。

3 揮発油税法第十八条第二項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。

(戻入れの場合の地方揮発油税の控除等)

第九条 揮発油税法第十七条第一項から第四項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。

2 前項の規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は還付にあわせて地方揮発油税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の二百八十七分の四十四に相当する地方揮発油税額に相当する金額及び二百八十七分の二百四十三に相当する揮発油税額に相当する金額の控除又は還付があつたものとする。

3 揮発油税法第十七条第五項及び第八項の規定は、第一項の規定による控除又は還付について準用する。

(延滞税)

第十条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定により地方揮発油税及び揮発油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る地方揮発油税額及び揮発油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の二百八十七分の四十四に相当する金額及び二百八十七分の二百四十三に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべき地方揮発油税に係る延滞税の額及び揮発油税に係る延滞税の額とする。

2 第七条第一項の規定は、前項に規定する延滞税を納付する場合について準用する。

(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税)

第十一条 前条第一項の規定は、国税通則法の規定により地方揮発油税及び揮発油税に係る過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付すべき場合について準用する。

2 第七条第一項の規定は、前項に規定する過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付する場合について準用する。

(還付及び充当)

第十二条 地方揮発油税に係る過誤納金は、揮発油税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。

2 国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等及び過誤納に係る滞納処分費並びに国税通則法の規定による還付加算金を未納の地方揮発油税又は揮発油税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。

3 第一項の規定による還付があつたときは、その還付に係る金額の二百八十七分の四十四に相当する地方揮発油税の過誤納金及び二百八十七分の二百四十三に相当する揮発油税の過誤納金の還付があつたものとし、また、前項の規定による充当があつたときは、その充当に係る金額の二百八十七分の四十四に相当する未納の地方揮発油税及び二百八十七分の二百四十三に相当する未納の揮発油税に対する充当があつたものとする。

(還付加算金)

第十三条 国税通則法の規定により還付加算金を、第九条及び揮発油税法第十七条の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額又は地方揮発油税及び揮発油税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額についてこれらの規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の二百八十七分の四十四に相当する金額及び二百八十七分の二百四十三に相当する金額を、それぞれ国税通則法の規定により加算すべき地方揮発油税に係る還付加算金及び揮発油税に係る還付加算金とする。

2 地方揮発油税及び揮発油税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。

(端数計算)

第十四条 地方揮発油税及び揮発油税の額又はこれらの税に係る国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等の金額を計算する場合において、端数計算に関する国税通則法の規定を適用するときは、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。

(採取した見本に関する適用除外)

第十四条の二 国税通則法第七十四条の五第二号ハの規定により採取した見本に関しては、第五条及び第七条の規定は、適用しない。

(罰則)

第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

偽りその他不正の行為により地方揮発油税を免れ、又は免れようとした者

偽りその他不正の行為により第九条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者

2 前項の犯罪に係る揮発油に対する地方揮発油税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該地方揮発油税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

3 第一項第一号に規定するもののほか、第七条第一項の規定により揮発油税の申告にあわせて申告しなければならない地方揮発油税の申告を、当該揮発油税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことにより地方揮発油税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 前項の犯罪に係る揮発油に対する地方揮発油税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該地方揮発油税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

第十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

2 前項の規定により前条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

附則

この法律は、昭和三十年八月一日から施行する。

附則(昭和三二年四月六日法律第五六号)

この法律は、公布の日の翌日から施行する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和三四年四月九日法律第一一〇号)

この法律は、昭和三十四年四月十一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和三四年四月二〇日法律第一四八号)

この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

附則(昭和三六年三月三一日法律第三九号)

この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和三七年四月二日法律第六七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(罰則に係る経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第十九条 国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和三九年三月三一日法律第三二号)

この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四〇年三月三一日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和四一年三月三一日法律第三九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(内国消費税の一般的経過措置)
第二条 次に掲げる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税(以下「内国消費税」という。)については、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、なお従前の例による。 指定日以後における次に掲げる内国消費税(前項各号に掲げる内国消費税を除く。)については、なお従前の例(指定日の前日において適用される内国消費税に関する法令の例をいう。)による。

(揮発油税法及び地方道路税法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 改正前の揮発油税法(以下この条において「旧法」という。)第十四条第一項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出された揮発油又は旧法第十四条の二第一項の規定により揮発油税の免除を受けて保税地域から引き取られた揮発油で、施行日に保税地域に現存し、又は同日以後に保税地域に移入されるものは、改正後の揮発油税法(以下この条において「新法」という。)第十四条第六項又は第十四条の二第五項の揮発油とみなす。 旧法第十四条第一項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出された揮発油が保税地域に移入された場合の施行日以後の手続については、新法第十四条第七項の規定を適用する。 施行日前に旧法第十七条第八項各号に掲げる場合に該当することとなつた揮発油が同日に当該各号に規定する揮発油の製造場に現存するときは、同日に当該揮発油が当該揮発油の製造場に移入されたものとみなして、新法及び改正後の地方道路税法の規定を適用する。 施行日に保税地域に該当する揮発油の製造場において、関税法第二条第一項第四号に規定する内国貨物に該当する揮発油を所持する者は、当該揮発油を貯蔵している当該製造場ごとに、当該製造場の位置、当該揮発油の所持数量その他政令で定める事項を、同日から一月以内に、当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。 新法第四条の規定により揮発油の製造場とみなされる場所において、関税法第二条第一項第四号に規定する内国貨物に該当する揮発油を製造している者が、既に旧法第二十三条第一項の税関長に同項前段の規定による申告をしている場合には、その者が施行日に新法第二十三条第一項の税務署長に同項前段の規定による申告をしたものとみなす。

(政令への委任)
第九条 関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる内国消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四七年三月三一日法律第七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附則(昭和五一年三月三一日法律第七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則(昭和五六年五月二七日法律第五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条 改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

附則(平成一二年三月三一日法律第二六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日法律第一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(地方道路税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。 施行日前に第四条の規定による改正前の地方道路税法(以下この条において「地方道路税法」という。)第六条第一項の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油(地方道路税法第二条第一項に規定する揮発油(租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含む。)をいう。以下この条、附則第六十八条第二項、第七十三条、第八十二条第二項、第八十四条第二項、第八十六条第二項、第八十八条第二項、第九十条第二項及び第三項並びに第九十四条において同じ。)は、施行日以後に第四条の規定による改正後の地方揮発油税法(以下この条において「地方揮発油税法」という。)第六条第一項の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。 地方道路税法第八条第二項の規定により提供された担保は、地方揮発油税法第八条第二項の規定により提供された担保とみなす。 施行日前に揮発油の製造者がその製造場から移出し、又は他の揮発油の製造場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた揮発油を、当該製造場に戻し入れ、又は移入した場合において、施行日以後に当該揮発油につき地方揮発油税法第九条第一項の規定による控除又は還付を受けるときは、同項及び同条第二項中「地方揮発油税額」とあるのは、「地方道路税額」として、これらの規定を適用する。 施行日前に揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油を、その製造を廃止した後当該製造場であった場所に戻し入れた場合において、施行日以後に当該揮発油につき地方揮発油税法第九条第一項の規定による控除又は還付を受けるときは、同項及び同条第二項中「地方揮発油税額」とあるのは、「地方道路税額」として、これらの規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第百一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条 この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(税制の抜本的な改革に係る措置)
第百四条 政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。 この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から令和元年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。 第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。

附則(平成二二年三月三一日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百四十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年三月三一日法律第一二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。

附則(平成二三年六月三〇日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第九十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年一二月二日法律第一一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 平成二十四年十二月三十一日以前に第十条の規定による改正前の地方揮発油税法(以下「旧地方揮発油税法」という。)第十四条の二第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百四条の二 この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

附則(平成二九年三月三一日法律第四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成三〇年三月三一日法律第七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百四十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成三一年三月二九日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和二年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和六年三月三〇日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。