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昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号
警察表彰規則

施行日:

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警察表彰規則を次のように定める。
(この規則の目的)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第70条の規定に基づき、警察職員の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、次のとおりとする。

(1) 警察勲功章

(2) 警察功労章

(3) 警察功績章

(4) 賞詞

(5) 賞状

(6) 賞誉

(7) 警察協力章

(8) 感謝状

2 警察勲功章は、警察職員として特に抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対して授与する。

3 警察功労章は、警察職員として抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対して授与する。

4 警察功績章は、警察職員として特に顕著な功労があると認められる者に対して授与する。

5 賞詞は、警察職員として多大な功労があると認められる者に対して授与する。

6 賞状は、警察職務遂行上顕著な業績があると認められる部署に対して授与する。

7 賞誉は、警察職員として功労があり、若しくは成績が優秀であると認められる者に対して、又は業績が優秀であると認められる部署に対して授与する。

8 警察協力章は、次の各号に掲げる事項について、特に顕著な功労があると認められる警察部外の者に対して授与する。

(1) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査

(2) 被疑者の逮捕

(3) 人命救助

(4) 水火災その他の災害又は変事における警戒、防護又は救護

(5) 前4号に掲げるもののほか、警察又は警察職員に対する協力

9 感謝状は、前項各号に掲げる事項について、功労があると認められる警察部外の者又は団体に対して授与する。

(副賞)

第3条 前条の表彰には、賞金その他の副賞を付与することができる。

(賞じゅつ金)

第4条 警察職員が、危害を加えられ又は災害を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて、危害又は災害を受け、そのため障害の状態になり、又は死亡し、第2条第2項から第5項までに該当して警察勲功章、警察功労章、警察功績章又は賞詞を授与された場合においては、賞じゅつ金を付与することができる。

(賞じゅつ金の種類等)

第5条 前条の賞じゅつ金の種類及び金額は、別表第1に定めるとおりとする。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第5条の2 前2条の規定にかかわらず、警察職員が上官の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害を加えられ又は災害を被ることが予断できるにかかわらず、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害又は災害を受けた結果死亡し、第2条第2項に該当して警察勲功章を授与された場合においては、3,000万円以下(当該警察職員が警察庁の職員又は地方警務官(警察法第56条第1項に規定する地方警務官のうち、その者又はその者の遺族が当該事案に関し都道府県から金員を交付されるもの以外のものをいう。別表第1において同じ。)である場合にあっては、6,000万円以下)の殉職者特別賞じゅつ金を付与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金の減額については、別表第1備考7の規定を準用する。

(表彰授与者)

第6条 警察勲功章、警察功労章及び警察協力章は、警察庁長官が授与する。

2 警察功績章、賞詞、賞状及び賞誉は、警察庁長官、皇宮警察本部長、管区警察局長、東京都警察情報通信部長、北海道警察情報通信部長、警視総監、道府県警察本部長又は方面本部長が所部の警察職員又は所属の部署に対して授与する。

3 警察功績章、賞詞及び賞状は、警察庁長官又は管区警察局長が所部の警察職員以外の警察職員又は所属の部署以外の部署に対して授与することができる。

4 感謝状は、第2項に定める者が授与する。

5 賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金は、警察庁長官が付与する。

(死亡又は退職時の表彰)

第7条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡又は退職したときは、生前又は退職の日に遡って表彰する。

(殉職者賞じゅつ金等の給付)

第8条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、警察職員の遺族に給付するものとし、その遺族の範囲及び給付を受ける順位等については、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第17条の5及び第17条の6第2項の規定の例による。

(警察勲功章等の着用等)

第9条 警察勲功章、警察功労章及び警察功績章は、本人に限り終身着用することができ、その遺族は、これを保存することができる。

2 警察勲功章、警察功労章及び警察功績章は、上衣の右胸に着けるものとし、警察官又は皇宮護衛官が制服を着用するときは、常にこれを着けるものとする。

3 明治43年勅令第438号により警察官吏及び消防官吏の功労記章を、昭和19年勅令第298号により警察功労記章若しくは警察功績章を、昭和23年国家公安委員会規則第5号により警察功労章若しくは警察功績章を、又は市町村公安委員会若しくは特別区公安委員会の定めるところにより警察功労章若しくは警察功績章を授与された者は、それぞれ、前項に準じてこれを着けることができる。

(警察勲功章等の返納等)

第10条 警察勲功章、警察功労章又は警察功績章を授与された者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、警察職員にふさわしくない非行のあったときは、これを着けることを停止し、又はこれを返納させることができる。

(警察勲功章等の形状、制式)

第11条 警察勲功章、警察功労章、警察功績章及び警察協力章の形状及び制式は、別表第2のとおりとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、警察職員の表彰に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和33年3月29日国家公安委員会規則第2号)

この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

附則(昭和42年4月1日国家公安委員会規則第1号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和43年12月26日国家公安委員会規則第5号)

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

附則(昭和46年3月25日国家公安委員会規則第1号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和46年9月30日国家公安委員会規則第8号)

この規則は、昭和46年9月30日から施行し、昭和46年9月16日から適用する。

附則(昭和49年4月11日国家公安委員会規則第1号)

この規則は、昭和49年4月11日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和51年5月10日国家公安委員会規則第3号)

この規則は、昭和51年5月10日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和57年9月25日国家公安委員会規則第5号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

附則(昭和60年4月26日国家公安委員会規則第11号)

この規則は、昭和60年4月26日から施行し、改正後の警察表彰規則第5条及び第5条の2の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

附則(平成四年八月一七日国家公安委員会規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。 改正後の警察表彰規則第五条、第五条の二及び別表第一の規定は、平成四年四月一日以後に生じた事案に係る賞金又は殉職者特別賞金について適用し、同日前に生じた事案に係る賞金又は殉職者特別賞金については、なお従前の例による。

附則(平成七年三月二七日国家公安委員会規則第一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。 改正後の警察表彰規則第五条の二及び別表第一の規定は、この規則の施行の日以後に生じた事案に係る賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金について適用し、同日前に生じた事案に係る賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金については、なお従前の例による。

附則(平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年九月二九日国家公安委員会規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。 改正後の警察表彰規則別表第一の規定は、平成十八年四月一日以後に生じた事案に係る賞じゆつ金について適用し、同日前に生じた事案に係る賞じゆつ金については、なお従前の例による。

附則(平成二三年六月六日国家公安委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。 改正後の警察表彰規則第五条の二の規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた事案に係る殉職者特別賞じゅつ金について適用する。

附則(令和七年五月二六日国家公安委員会規則第一〇号)

(施行期日)
第一条 この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

(警察表彰規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この規則による改正後の警察表彰規則第十条の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この条及び次条第一項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者は、それぞれ拘禁刑に処せられた者とみなす。

別表第1 (第5条、第5条の2関係)

賞じゅつ金の種類
金額
1 殉職者賞じゅつ金
 
(1) 殉職に係る事案について特に抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者に係るもの
2,520万円
(2) 殉職に係る事案について抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者に係るもの
1,870万円
(3) 殉職に係る事案について特に顕著な功労があると認められる者に係るもの
900万円以上
1,360万円以下
(4) 殉職に係る事案について多大の功労があると認められる者に係るもの
490万円
2 障害者賞じゅつ金
 
(1) 障害(人事院規則16―0(職員の災害補償)(以下この表において「規則16―0」という。)別表第5に定める第1級から第8級までの障害等級に該当する障害をいう。以下同じ。)に係る事案について抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者に係るもの
 
1 障害の程度が第1級のもの
1,870万円
2 障害の程度が第2級のもの
1,550万円
3 障害の程度が第3級のもの
1,360万円
4 障害の程度が第4級のもの
1,210万円
5 障害の程度が第5級のもの
1,030万円
6 障害の程度が第6級のもの
900万円
7 障害の程度が第7級のもの
760万円
8 障害の程度が第8級のもの
640万円
(2) 障害に係る事案について特に顕著な功労があると認められる者に係るもの
 
1 障害の程度が第1級のもの
900万円以上
1,360万円以下
2 障害の程度が第2級のもの
790万円以上
1,210万円以下
3 障害の程度が第3級のもの
710万円以上
1,070万円以下
4 障害の程度が第4級のもの
640万円以上
950万円以下
5 障害の程度が第5級のもの
550万円以上
820万円以下
6 障害の程度が第6級のもの
470万円以上
700万円以下
7 障害の程度が第7級のもの
410万円以上
590万円以下
8 障害の程度が第8級のもの
340万円以上
490万円以下
(3) 障害に係る事案について多大の功労があると認められる者に係るもの
 
1 障害の程度が第1級のもの
490万円
2 障害の程度が第2級のもの
460万円
3 障害の程度が第3級のもの
410万円
4 障害の程度が第4級のもの
360万円
5 障害の程度が第5級のもの
310万円
6 障害の程度が第6級のもの
280万円
7 障害の程度が第7級のもの
230万円
8 障害の程度が第8級のもの
190万円
備考
1 第2号の障害の程度は、規則16―0別表第5に定める障害等級の区分によるものとする。
2 第2号の障害等級又は金額の決定は、国家公務員災害補償法第13条第5項から第7項まで及び規則16―0第25条の4第2項の規定の例によるものとする。
3 第1号(3)及び第2号(2)に定める賞じゅつ金の額は、当該賞じゅつ金に係る警察職員の功労又は障害の程度に応じて警察庁長官が定める。
4 警察庁長官は、障害に係る事案について特に抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者(その障害の程度が第1級に該当する者に限る。)に係る賞じゅつ金の額を第2号(1)1に定める額に190万円を加算した額とすることができる。
5 警察庁の職員に係る殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の額は、賞じゅつ金の種類に応じて当該金額の欄に定める額(第1号(3)及び第2号(2)に定める額については、3の規定により定められた額をいい、4の規定により定められた額を含む。6において同じ。)の2倍に相当する額とする。
6 地方警務官に係る殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の額は、賞じゅつ金の種類に応じて当該金額の欄に定める額を下限とし、その額の2倍に相当する額を上限として、その範囲内において警察庁長官が定める額とする。
7 警察庁長官は、殉職者賞じゅつ金の給付を受ける遺族が国家公務員災害補償法第17条の5第1項第3号又は第4号に掲げる者であるときは、当該殉職者賞じゅつ金の額を第1号に定める額(同号(3)に定める額については、3の規定により定められた額をいい、4、5又は6の規定により定められた額を含む。)からその額の2分の1に相当する額を減じた額とすることができる。

別表第2 (第11条関係)

警察勲功章等の形状



警察勲功章等の制式
区分
警察勲功章
警察功労章
警察功績章
警察協力章
地金




大きさ

6.5センチメートル
4.8センチメートル
4.8センチメートル
4.8センチメートル

5.0センチメートル
3.6センチメートル
3.6センチメートル
3.6センチメートル
表面
桜葉
桜花
結びひも
いぶし銀
いぶし銀
いぶし銅
いぶし銀
日章
大きさ
銀色径2.5センチメートル
金色径1.8センチメートル
径1.8センチメートル
径1.8センチメートル
径1.8センチメートル

銀色と金色の重光
金色
銀色
金色
その他の部分
紫紺色七宝


紫色七宝
裏面




略章は、警察勲功章については、縦27ミリメートル、横21ミリメートルとし、警察功労章、警察功績章及び警察協力章については、縦20ミリメートル、横15ミリメートルとする。