第一条 この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七十条の規定に基づき、警察職員の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)第二条 表彰は、次のとおりとする。
一 警察勲功章
二 警察功労章
三 警察功績章
四 賞詞
五 賞状
六 賞誉
七 警察協力章
八 感謝状
2 警察勲功章は、警察職員として特に抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対して授与する。 3 警察功労章は、警察職員として抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対して授与する。 4 警察功績章は、警察職員として特に顕著な功労があると認められる者に対して授与する。 5 賞詞は、警察職員として多大な功労があると認められる者に対して授与する。 6 賞状は、警察職務遂行上顕著な業績があると認められる部署に対して授与する。 7 賞誉は、警察職員として功労があり、若しくは成績が優秀であると認められる者に対して、又は業績が優秀であると認められる部署に対して授与する。 8 警察協力章は、次の各号に掲げる事項について、特に顕著な功労があると認められる警察部外の者に対して授与する。一 犯罪の予防、鎮圧又は捜査
二 被疑者の逮捕
三 人命救助
四 水火災その他の災害又は変事における警戒、防護又は救護
五 前四号に掲げるもののほか、警察又は警察職員に対する協力
9 感謝状は、前項各号に掲げる事項について、功労があると認められる警察部外の者又は団体に対して授与する。 (副賞)第三条 前条の表彰には、賞金その他の副賞を付与することができる。
(賞じゅつ金)第四条 警察職員が、危害を加えられ又は災害を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて、危害又は災害を受け、そのため障害の状態になり、又は死亡し、第二条第二項から第五項までに該当して警察勲功章、警察功労章、警察功績章又は賞詞を授与された場合においては、賞じゅつ金を付与することができる。
(賞じゅつ金の種類等)第五条 前条の賞じゅつ金の種類及び金額は、別表第一に定めるとおりとする。
(殉職者特別賞じゅつ金)第五条の二 前二条の規定にかかわらず、警察職員が上官の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害を加えられ又は災害を被ることが予断できるにかかわらず、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害又は災害を受けた結果死亡し、第二条第二項に該当して警察勲功章を授与された場合においては、三、〇〇〇万円以下(当該警察職員が警察庁の職員又は地方警務官(警察法第五十六条第一項に規定する地方警務官のうち、その者又はその者の遺族が当該事案に関し都道府県から金員を交付されるもの以外のものをいう。別表第一において同じ。)である場合にあっては、六、〇〇〇万円以下)の殉職者特別賞じゅつ金を付与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金の減額については、別表第一備考七の規定を準用する。 (表彰授与者)第六条 警察勲功章、警察功労章及び警察協力章は、警察庁長官が授与する。
2 警察功績章、賞詞、賞状及び賞誉は、警察庁長官、皇宮警察本部長、管区警察局長、東京都警察情報通信部長、北海道警察情報通信部長、警視総監、道府県警察本部長又は方面本部長が所部の警察職員又は所属の部署に対して授与する。 3 警察功績章、賞詞及び賞状は、警察庁長官又は管区警察局長が所部の警察職員以外の警察職員又は所属の部署以外の部署に対して授与することができる。 4 感謝状は、第二項に定める者が授与する。 5 賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金は、警察庁長官が付与する。 (死亡又は退職時の表彰)第七条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡又は退職したときは、生前又は退職の日に遡って表彰する。
(殉職者賞じゅつ金等の給付)第八条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、警察職員の遺族に給付するものとし、その遺族の範囲及び給付を受ける順位等については、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十七条の五及び第十七条の六第二項の規定の例による。
(警察勲功章等の着用等)第九条 警察勲功章、警察功労章及び警察功績章は、本人に限り終身着用することができ、その遺族は、これを保存することができる。
2 警察勲功章、警察功労章及び警察功績章は、上衣の右胸に着けるものとし、警察官又は皇宮護衛官が制服を着用するときは、常にこれを着けるものとする。 3 明治四十三年勅令第四百三十八号により警察官吏及び消防官吏の功労記章を、昭和十九年勅令第二百九十八号により警察功労記章若しくは警察功績章を、昭和二十三年国家公安委員会規則第五号により警察功労章若しくは警察功績章を、又は市町村公安委員会若しくは特別区公安委員会の定めるところにより警察功労章若しくは警察功績章を授与された者は、それぞれ、前項に準じてこれを着けることができる。 (警察勲功章等の返納等)第十条 警察勲功章、警察功労章又は警察功績章を授与された者が、禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、警察職員にふさわしくない非行のあったときは、これを着けることを停止し、又はこれを返納させることができる。
(警察勲功章等の形状、制式)第十一条 警察勲功章、警察功労章、警察功績章及び警察協力章の形状及び制式は、別表第二のとおりとする。
(雑則)第十二条 この規則に定めるもののほか、警察職員の表彰に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和三三年三月二九日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。附則(昭和四二年四月一日国家公安委員会規則第一号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。附則(昭和四三年一二月二六日国家公安委員会規則第五号)
この規則は、昭和四十四年一月一日から施行する。附則(昭和四六年三月二五日国家公安委員会規則第一号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。附則(昭和四六年九月三〇日国家公安委員会規則第八号)
この規則は、昭和四十六年九月三十日から施行し、昭和四十六年九月十六日から適用する。附則(昭和四九年四月一一日国家公安委員会規則第一号)
この規則は、昭和四十九年四月十一日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。附則(昭和五一年五月一〇日国家公安委員会規則第三号)
この規則は、昭和五十一年五月十日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。附則(昭和五七年九月二五日国家公安委員会規則第五号)
この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(昭和六〇年四月二六日国家公安委員会規則第一一号)
この規則は、昭和六十年四月二十六日から施行し、改正後の警察表彰規則第五条及び第五条の二の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。附則(平成四年八月一七日国家公安委員会規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。 改正後の警察表彰規則第五条、第五条の二及び別表第一の規定は、平成四年四月一日以後に生じた事案に係る賞金又は殉職者特別賞金について適用し、同日前に生じた事案に係る賞金又は殉職者特別賞金については、なお従前の例による。附則(平成七年三月二七日国家公安委員会規則第一号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。 改正後の警察表彰規則第五条の二及び別表第一の規定は、この規則の施行の日以後に生じた事案に係る賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金について適用し、同日前に生じた事案に係る賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金については、なお従前の例による。附則(平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一八年九月二九日国家公安委員会規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。 改正後の警察表彰規則別表第一の規定は、平成十八年四月一日以後に生じた事案に係る賞じゆつ金について適用し、同日前に生じた事案に係る賞じゆつ金については、なお従前の例による。附則(平成二三年六月六日国家公安委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。 改正後の警察表彰規則第五条の二の規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた事案に係る殉職者特別賞じゅつ金について適用する。別表第一(第五条、第五条の二関係)
賞じゅつ金の種類 | 金額 |
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二、五二〇万円 | |
一、八七〇万円 | |
九〇〇万円以上 一、三六〇万円以下 | |
四九〇万円 | |
| |
| |
一、八七〇万円 | |
一、五五〇万円 | |
一、三六〇万円 | |
一、二一〇万円 | |
一、〇三〇万円 | |
九〇〇万円 | |
七六〇万円 | |
六四〇万円 | |
| |
九〇〇万円以上 一、三六〇万円以下 | |
七九〇万円以上 一、二一〇万円以下 | |
七一〇万円以上 一、〇七〇万円以下 | |
六四〇万円以上 九五〇万円以下 | |
五五〇万円以上 八二〇万円以下 | |
四七〇万円以上 七〇〇万円以下 | |
四一〇万円以上 五九〇万円以下 | |
三四〇万円以上 四九〇万円以下 | |
| |
四九〇万円 | |
四六〇万円 | |
四一〇万円 | |
三六〇万円 | |
三一〇万円 | |
二八〇万円 | |
二三〇万円 | |
一九〇万円 | |
別表第二(第十一条関係)
警察勲功章等の形状 | |||||
(表面) 警察勲功章 | (表面) 警察功労章、警察功績章及び警察協力章 | (裏面) 警察勲功章等 | |||
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警察勲功章等の制式 | |||||
区分 | 警察勲功章 | 警察功労章 | 警察功績章 | 警察協力章 | |
地金 | 銀 | 銀 | 銅 | 銀 | |
大きさ | 縦 | 六・五センチメートル | 四・八センチメートル | 四・八センチメートル | 四・八センチメートル |
横 | 五・〇センチメートル | 三・六センチメートル | 三・六センチメートル | 三・六センチメートル | |
表面 | 桜葉 桜花 結びひも | いぶし銀 | いぶし銀 | いぶし銅 | いぶし銀 |
日章 | 大きさ | 銀色径二・五センチメートル 金色径一・八センチメートル | 径一・八センチメートル | 径一・八センチメートル | 径一・八センチメートル |
色 | 銀色と金色の重光 | 金色 | 銀色 | 金色 | |
その他の部分 | 紫紺色七宝 | 銀 | 銅 | 紫色七宝 | |
裏面 | 銀 | 銀 | 銅 | 銀 | |