元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第八条の三の規定に基き、逓信共済組合の組合員であつた元南西諸島官公署職員の取扱に関する命令を次のように定める。
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号)第九条の規定による総理府令・大蔵省令・郵政省令で定める者は、左の各号に掲げるものとする。
一 昭和二十一年一月二十八日において那覇郵便局の電信課又は電話課に属していた者
二 昭和二十一年一月二十八日において那覇電気通信工事局又は福岡無線電気通信工事局那覇分局に属していた者
三 前二号に規定する者以外の北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)にあつた逓信官署(郵便物の集配事務を取り扱わない特定郵便局を除く。)に属していた者のうち、昭和二十一年一月二十八日において電気通信の業務に従事していたもの