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昭和二十九年運輸省令第十五号
鉄道車両等生産動態統計調査規則

施行日:

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統計法第三条第二項の規定に基き、鉄道車両等生産動態統計調査規則を次のように定める。
(通則)

第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である鉄道車両等生産動態統計を作成するための調査(以下「動態調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)

第二条 動態調査は、鉄道車両、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置及び索道搬器運行装置の生産の実態を明らかにすることを目的とする。

(定義)

第三条 この省令で「鉄道車両」とは、鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両であつて、国土交通大臣の告示する鉄道車両等品目分類表(以下「分類表」という。)に掲げる品目に属するものをいう。

2 この省令で「鉄道車両部品」とは、鉄道車両の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、分類表に掲げる品目に属するものをいう。

3 この省令で「鉄道信号保安装置」とは、鉄道車両の運行上の条件を指示し、又はその運行の安全を期するために用いる装置であつて、分類表に掲げる品目に属するものをいう。

4 この省令で「索道搬器運行装置」とは、索道搬器と機能的に接続し、それを運行させる機械装置、その装置の一部を構成する用品又は搬器の安全確実な運行を確保するために用いる機械装置用品であつて、分類表に掲げる品目に属するものをいう。

(調査の区分)

第四条 動態調査は、鉄道車両生産(新造)調査、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査に分ける。

(調査の対象)

第五条 動態調査は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業所について行う。

鉄道車両生産(新造)調査
統計法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる細分類三一二一―鉄道車両製造業に属する事業所のうち、鉄道車両の製造を行うもの

鉄道車両生産(改造・修理)調査
日本標準産業分類に掲げる細分類三一二一―鉄道車両製造業に属する事業所のうち、鉄道車両の改造又は修理を行うものであつて、常時使用する従業員の数が三十人以上のもの(自己の使用に供するためにのみ鉄道車両の改造又は修理を行うものを除く。)

鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査
日本標準産業分類に掲げる細分類三一二二―鉄道車両用部分品製造業に属する事業所のうち、鉄道車両部品の製造を行うものであつて、常時使用する従業員の数が三十人以上のもの又は日本標準産業分類に掲げる細分類三〇一五―交通信号保安装置製造業に属する事業所のうち、鉄道信号保安装置の製造を行うものであつて、常時使用する従業員の数が五十人以上のもの(自己の使用に供するためにのみ鉄道車両部品又は鉄道信号保安装置の製造を行うものを除く。)

索道搬器運行装置生産調査
日本標準産業分類に掲げる細分類二五三三―物流運搬設備製造業に属する事業所のうち、索道搬器運行装置の製造を行うもの(自己の使用に供するためにのみ索道搬器運行装置の製造を行うものを除く。)

(調査の期日)

第六条 動態調査は、鉄道車両生産(新造)調査にあつては毎月末現在、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査にあつては毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。)末日現在によつて行う。

(調査事項)

第七条 動態調査は、鉄道車両、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置又は索道搬器運行装置の製造(鉄道車両にあつては、改造及び修理を含む。)に関し、次に掲げる事項について行う。

受注高

生産高

出荷高

在庫高

(調査票)

第八条 動態調査は、国土交通大臣が告示する様式による調査票によつて行う。

第九条 前条の調査票は、国土交通大臣が第五条に規定する事業所の管理責任者(以下「管理責任者」という。)に対して配布する。

2 管理責任者は、調査票の配布を受けなかつたときは、国土交通大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。

(報告)

第十条 管理責任者は、配布された調査票に掲げる事項について報告しなければならない。

2 管理責任者は、配布された調査票に所定の事項を記入し、記名した上、鉄道車両生産(新造)調査にあつては調査月の翌月十五日までに、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査にあつては調査四半期の最終月の翌月十五日までに、国土交通大臣に提出しなければならない。

(審査集計)

第十一条 国土交通大臣は、前条第二項の規定により受理した調査票を審査集計する。

(公表)

第十二条 国土交通大臣は、前条の規定による集計の結果を、鉄道車両生産(新造)調査にあつては調査月の翌月末日までに月報により、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査及び索道搬器運行装置生産調査にあつては調査四半期の最終月の翌々月末日までに四半期報により公表する。

2 国土交通大臣は、前条の規定による集計の結果に基づいて、当年四月から翌年三月までの鉄道車両等生産動態統計年報を作成して、翌年の九月末日までに公表する。

(調査票等の保存)

第十三条 国土交通大臣の保存する調査票の保存期間は、二年とする。

2 国土交通大臣の作成した集計表の保存期間は、五年とする。

3 国土交通大臣は、調査票及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、これを永年保存する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三〇年四月二七日運輸省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三〇年六月二九日運輸省令第三二号)

この省令は、昭和三十年七月一日から施行する。

附則(昭和三九年四月一日運輸省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年一月二二日運輸省令第一号)

この省令は、行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律第三条の規定の施行の日(昭和五十八年一月二十三日)から施行する。

附則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

附則(平成二年九月二五日運輸省令第二八号)

この省令は、平成二年十月一日から施行する。

附則(平成七年二月一三日運輸省令第五号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年八月三一日運輸省令第六二号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行前に属する調査については、なお従前の例による。

附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年三月三〇日国土交通省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

(鉄道車両等生産動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する鉄道車両等生産動態統計調査については、なお従前の例による。

附則(平成二七年二月二七日国土交通省令第九号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する鉄道車両等生産動態統計調査については、なお従前の例による。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。