理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)第一条第二項、第二条、第五条、第八条及び第九条の規定に基き、理科教育振興法施行規則を次のように定める。
理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)第二条第二項の規定に基づき、同条第一項に定める設備の基準について文部科学省令で定める細目は、それぞれ別表第一から別表第二十九までに定めるところによる。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 視覚特別支援学校
視覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
二 聴覚特別支援学校
聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
三 知的特別支援学校
知的障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
四 肢体等特別支援学校
肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
附則
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定及び附則第二項の規定は、昭和二十九年四月一日から適用する。 当分の間、本則の規定にかかわらず、別表第一、第二、第三、第十、第十一及び第十二のうち、野外観察調査用具、標本及び模型に係る部分は、適用しない。附則(昭和三一年九月二九日文部省令第二四号)
この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。 ただし、第一条及び第三条の規定は昭和三十一年六月三十日から、第二条の規定は昭和三十一年九月一日からそれぞれ適用する。附則(昭和三二年二月二七日文部省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三二年六月一二日文部省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三六年八月一二日文部省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行し、理科教育振興法第九条の規定による国の補助に関しては昭和三十六年度分に係るものから適用する。附則(昭和四一年七月二八日文部省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。附則(昭和四五年六月一日文部省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年一〇月一九日文部省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。附則(昭和四七年一二月一八日文部省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。附則(昭和四八年一一月二六日文部省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。附則(昭和五五年五月一六日文部省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、昭和五十五年度分の補助金から適用する。附則(昭和五六年三月一六日文部省令第三号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。附則(昭和五七年四月一日文部省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成四年四月一〇日文部省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成四年度分の補助金から適用する。附則(平成五年四月一日文部省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年六月二四日文部省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成六年度の国庫補助金から適用する。附則(平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年三月二三日文部省令第五号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一四年七月三日文部科学省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための施設の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成十四年度分の国庫補助金から適用する。附則(平成一五年四月一日文部科学省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成十五年度分の国庫補助金から適用する。附則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則(平成二三年四月二八日文部科学省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(以下「新令」という。)別表第一から別表第九までの規定については平成二十三年度分の国庫補助金から、新令別表第十から別表第十九までの規定については平成二十四年度分の国庫補助金から、それぞれ適用する。 前項の規定により新令別表第十から別表第十九までの規定が適用されるまでの中学校及び特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目については、なお従前の例による。附則(平成二四年四月二三日文部科学省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成二十四年度分の国庫補助金から適用する。附則(平成二八年三月二二日文部科学省令第四号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(令和元年八月一日文部科学省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(以下「新令」という。)別表第一から別表第九までの規定については令和二年度分の国庫補助金から、新令別表第十から別表第十九までの規定については令和三年度分の国庫補助金から、それぞれ適用する。 前項の規定により新令の規定が適用されるまでの小学校、中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部の理科、算数及び数学に関する教育のための設備の基準に関する細目については、なお従前の例による。附則(令和三年八月二三日文部科学省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(以下「新令」という。)の規定は、令和四年度分の国庫補助金から適用する。 前項の規定により新令の規定が適用されるまでの高等学校及び特別支援学校の高等部の理科及び数学に関する教育のための設備の基準に関する細目については、なお従前の例による。別表
品目 | 数量 |
計量器 | |
長さ測定用具 | 1組 |
体積測定用具 | 1組 |
重さ測定用具 | 32組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 11組 |
実験機械器具 | |
物と重さの学習用具 | 1組 |
風とゴムの学習用具 | 1組 |
光の学習用具 | 3組 |
音の学習用具 | 11組 |
磁石の学習用具 | 4組 |
生物の飼育・栽培用具 | 7組 |
空気と水の学習用具 | 1組 |
熱の学習用具 | 11組 |
光電池の学習用具 | 11組 |
電気の学習用具 | 35組 |
天体の学習用具 | 8組 |
物の運動の学習用具 | 11組 |
人体の学習用具 | 1組 |
気象の学習用具 | 2組 |
環境の学習用具 | 11組 |
てこの学習用具 | 32組 |
土地の学習用具 | 25組 |
空気の学習用具 | 32組 |
定温器 | 3組 |
顕微鏡 | 44組 |
保管庫 | 1組 |
薬品処理装置 | 1組 |
実験支援器具 | 22組 |
教材作成用具 | 2組 |
野外観察調査用具 | 1組 |
標本 | 57組 |
模型 | |
人体の模型 | 14組 |
植物の模型 | 1組 |
動物の模型 | 3組 |
土地の模型 | 3組 |