昭和二十九年文部省令第二十四号
学校給食法施行規則

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。学校給食法施行規則は、1954年に公布された府省令で、学校給食法について、学校や文化施設の運営、指定、支援、手続の根拠を確認しやすくするために置かれています。学校や教育機関の担当者、自治体、保護者や関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:昭和29年09月28日

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学校給食法施行令(昭和二十九年政令第二百十二号)第一条及び第十三条の規定に基き、学校給食法施行規則を次のように定める。
(学校給食の開設等の届出)
第一条 学校給食法施行令(以下「令」という。)第一条に規定する学校給食の開設の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。
学校給食の実施人員
完全給食、補食給食又はミルク給食の別(以下「学校給食の区分」という。)及び毎週の実施回数
学校給食の運営のための職員組織
学校給食の運営に要する経費及び維持の方法
学校給食の開設の時期
完全給食とは、給食内容がパン又は米飯(これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。)、ミルク及びおかずである給食をいう。
補食給食とは、完全給食以外の給食で、給食内容がミルク及びおかず等である給食をいう。
ミルク給食とは、給食内容がミルクのみである給食をいう。
第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更が軽微なものである場合を除き、変更の事由及び時期を記載した書類を添えて、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
都道府県の教育委員会は、第一項及び第五項に規定する届出に関し、届出書の様式その他必要な事項を定めることができる。
(学校給食の廃止の届出)
第二条 令第一条に規定する学校給食の廃止の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。
学校給食の廃止の事由
学校給食の廃止の際における学校給食の施設、設備及び物資の処分の方法
学校給食の廃止の時期
前条第六項の規定は、学校給食の廃止の届出について準用する。
(令第四条第一項第三号に規定する者の数)
第二条の二 令第四条第一項第三号に規定する学校給食の開設に必要な施設の建築を行う年度の翌年度中に設置される令第一条に規定する義務教育諸学校にその設置の日において在学することとなる者の数は、当該日において当該学校に在学する予定の者の数を基準として文部科学大臣が定める数とする。
(令第四条第二項に規定する既設の施設の基準)
第二条の三 令第四条第二項に規定する学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設の位置、構造等の技術上の基準は、別に文部科学大臣が定める。
(令第五条に規定する児童又は生徒の数等)
第二条の四 令第五条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数を令第四条第一項の規定に準じて算定する場合には、同条第一項各号「当該建築」とあるのは、「学校給食の開設に必要な設備の整備」と読み替えるものとする。
第二条の二の規定は、令第五条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数を令第四条第一項の規定に準じて算定する場合について準用する。 この場合において、第二条の二中「令第四条第一項第三号」とあるのは「令第五条の規定において準用する令第四条第一項第三号」と、「施設の建築」とあるのは「設備の整備」と読み替えるものとする。
(補助に係る書類等の様式)
第三条 法第十二条に規定する補助に係る書類の様式は、別に文部科学大臣が定める。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年六月五日文部省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。

附則(昭和三二年五月八日文部省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度の学校給食に係る施設及び設備並びに学校給食費に関する補助金から適用する。

附則(昭和三四年五月二八日文部省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十四年度の学校給食費に関する補助金から適用する。

附則(昭和三六年九月七日文部省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度の学校給食費に関する補助金から適用する。

附則(昭和三七年五月一日文部省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年九月七日文部省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。 ただし、昭和三十八年度までの学校給食費の補助金に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和四一年三月三一日文部省令第一三号)

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(昭和四八年八月二四日文部省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の学校給食法施行規則及び夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則の規定は、昭和四十八年度の国庫補助金から適用する。

附則(昭和五〇年八月一日文部省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の学校給食法施行規則の規定は、昭和五十年度の国庫補助金から適用する。

附則(昭和五一年二月一〇日文部省令第五号)

この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則(平成六年一月一七日文部省令第一号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年二月八日文部科学省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年三月三一日文部科学省令第二三号)

この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十三号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一八年三月三一日文部科学省令第二三号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日文部科学省令第一〇号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。