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昭和二十九年文部省令第二十号
特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

盲学校、学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百五十七号)第一条、第六条第一項、第八条及び第十一条の規定に基き、盲学校、学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行規則を次のように定める。
(令第一条第一号に規定する教科等)

第一条 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百五十七号。以下「令」という。)第一条第一号本文に規定する学校の種類別及び学年別の教科は、特別支援学校の高等部の第一学年又は第二学年のうちいずれか一の学年における保健体育とする。

2 令第一条第一号ただし書の規定による学校の種類別及び学年別の特定の教科並びに当該教科の教科用図書の種類は、特別支援学校の高等部の全学年における保健体育を除く各教科及び当該各教科に属する科目(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部にあつては、保健体育を除く各教科とする。)を履修するために必要な教科用図書とする。

(令第一条第六号に規定する食費の範囲及び日用品等)

第二条 令第一条第六号に規定する食費の範囲は、夏季、冬季及び学年末の休業日を除く期間において、児童又は生徒に対し、学校附設の寄宿舎において通常支給する一日三回の食事に要する経費(令第一条第二号に規定する学校給食費を除く。)及び一日一回の間食に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、病気その他の特別な事情があると認められる者に対し、同項の休業日に食事又は間食を支給する場合は、これらに要する同項の経費を同項の食費の範囲に加えることができる。

3 令第一条第六号に規定する日用品等は、児童又は生徒が当該学校附設の寄宿舎居住に伴い通常必要とする洗面用雑品、通信用品、衣料補修用品、下着類等とする。

附則

この省令は、公布の日から施行し、第一条及び第二条の規定は、昭和二十九年六月一日から適用する。

附則(昭和三〇年三月三一日文部省令第七号)

この省令は、昭和三十年四月一日から施行する。

附則(昭和三〇年七月九日文部省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年六月一日から適用する。

附則(昭和三一年五月一八日文部省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。

附則(昭和三一年一〇月一日文部省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、養護学校への就学の奨励に関する部分は、昭和三十二年四月一日から施行する。 この省令による改正後の盲学校、学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行規則(以下「規則」という。)中盲学校又は学校の高等部に関する部分は、昭和三十一年度において使用される教科用図書から適用する。

附則(昭和三三年五月二二日文部省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行し、第一条の改正規定中教科用図書に係る部分は昭和三十三年度において使用される教科用図書から、第三条から第五条までの改正規定は昭和三十三年四月二十八日から適用する。

附則(昭和三五年四月二〇日文部省令第五号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年度において使用される教科用図書から適用する。

附則(昭和三七年三月三一日文部省令第一六号)

この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年三月三一日文部省令第八号)

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和四〇年四月二二日文部省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年度において使用される教科用図書から適用する。

附則(昭和五八年二月九日文部省令第三号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度において使用される教科用図書から適用する。

附則(平成一一年三月二三日文部省令第五号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。