外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二十三条第四項の規定に基き、及び同法を実施するため、在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令を次のように定める。
(不健康地その他これに類する地域)第一条 外務公務員法(以下「法」という。)第二十三条第一項の不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものは別表に掲げる地とする。
(休暇帰国の期間の追加)第二条 法第二十三条第二項の規定に基き、特別の事情がある場合の休暇帰国の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 一又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間が三年(第一条に定める地域にあつては一年六月)を一年(第一条に定める地域にあつては六月。以下同じ。)以上こえる場合には、一年をこえるごとに法第二十三条第一項に定める休暇帰国の期間に三十日以内の日数を加えることができる。
二 病気その他の理由により外務大臣が特にその必要を認めた場合には、法第二十三条第一項に定める休暇帰国の期間に二月以内の期間を加えることができる。
(休暇帰国の申請)第三条 法第二十三条第一項に規定する休暇帰国をしようとする者は、その者の属する在外公館の長の承認を得て、休暇帰国許可願を当該在外公館の長を経由し、外務大臣に提出してその許可を受けなければならない。
2 外務大臣は、前項の許可をしたときは、直ちに前項の在外公館の長を経由して休暇帰国許可願を提出した者に通知しなければならない。 (出発)第四条 休暇帰国の許可を受けた者は、許可された日程により帰国しなければならない。
(帰国届の提出)第五条 休暇帰国のため本邦に到着した者は、到着した日から一週間以内に、帰国届を外務大臣に提出しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三二年一〇月一七日外務省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年一二月六日外務省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年一月二〇日外務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年六月二〇日外務省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、改正後の別表アフリカ地域の項中リーブルヴィルに関する部分は、昭和四十七年一月二十一日から適用する。附則(昭和五七年三月一五日外務省令第一号)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。附則(昭和五八年四月五日外務省令第一号)
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。附則(昭和五九年三月三一日外務省令第四号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。附則(昭和六〇年四月六日外務省令第四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。附則(昭和六一年四月五日外務省令第六号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。附則(昭和六二年五月二一日外務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。附則(平成元年四月一四日外務省令第七号)
この省令は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。附則(平成四年四月一〇日外務省令第七号)
この省令は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。附則(平成五年四月一日外務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。附則(平成六年六月二四日外務省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。附則(平成七年一一月一五日外務省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。附則(平成八年五月一一日外務省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年五月一八日外務省令第七号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。附則(平成一一年四月一日外務省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月三一日外務省令第五号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年七月二七日外務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年七月一日から適用する。附則(平成一二年一一月二八日外務省令第一〇号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年一月二六日外務省令第三号)
この省令は、平成十三年一月二十九日から施行する。附則(平成一三年四月九日外務省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。附則(平成一三年一二月一〇日外務省令第一二号)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。附則(平成一四年四月一〇日外務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。附則(平成一四年五月二八日外務省令第九号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年五月二十日から適用する。附則(平成一五年一月二四日外務省令第一号)
この省令は、平成十五年一月二十七日から施行する。附則(平成一五年三月三一日外務省令第一二号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年一二月二五日外務省令第二五号)
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。附則(平成一六年三月三一日外務省令第六号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年一二月二七日外務省令第一四号)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。附則(平成一七年一二月二八日外務省令第一二号)
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。附則(平成一九年三月三一日外務省令第六号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年一二月二七日外務省令第一六号)
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。附則(平成二〇年一二月二五日外務省令第一八号)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。附則(平成二一年一一月三〇日外務省令第一七号)
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。附則(平成二一年一二月二四日外務省令第一九号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。附則(平成二二年三月三一日外務省令第六号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二二年一二月二二日外務省令第一五号)
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。附則(平成二四年一二月二八日外務省令第二〇号)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。附則(平成二五年六月二四日外務省令第一五号)
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。附則(平成二五年一二月二四日外務省令第一九号)
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。附則(平成二六年一二月八日外務省令第一四号)
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。附則(平成二七年五月二六日外務省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、この省令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令別表の規定は、平成二十七年四月二十二日から適用する。附則(平成二八年二月一〇日外務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、この省令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令別表の規定は、平成二十八年一月一日から適用する。附則(平成二八年一二月一二日外務省令第一三号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。附則(平成二九年一二月二〇日外務省令第一一号)
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。附則(平成三〇年一二月二八日外務省令第一五号)
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。附則(令和元年一二月二七日外務省令第一二号)
この省令は、令和二年一月一日から施行する。附則(令和二年五月七日外務省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、この省令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令別表の規定は、令和二年四月一日から適用する。附則(令和二年一二月二五日外務省令第一四号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。附則(令和三年一二月一四日外務省令第一二号)
この省令は、令和四年一月一日から施行する。附則(令和四年一二月一三日外務省令第一二号)
この省令は、令和五年一月一日から施行する。附則(令和五年五月一八日外務省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、この省令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令別表の規定は、令和五年四月一日から適用する。別表 (第一条関係)
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