国土調査法第三条第一項の規定に基き、土地分類基本調査基礎計画を次のように定める。
(実施地域)第一条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(以下「土地分類基本調査」という。)は、人口集中地区及びその周辺の地域について行うものとする。
2 土地分類基本調査は、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)第十二条に規定する事業に併せて行われる場合又は特別の必要により行われる場合には、前項に規定する地域以外の地域についても行うことができる。 (計画の期間)第二条 本計画は、令和二年度から令和十一年度までの十箇年間に行う土地分類基本調査について定めるものとする。
(調査面積)第三条 国の機関が第一条第一項に規定する地域について行う土地分類基本調査の調査面積は、二万平方キロメートルとする。
(実施機関)第四条 土地分類基本調査を実施する者は、令第三条第一項第四号に掲げる国の機関又は都道府県であつて国土交通大臣が当該地域における土地分類基本調査を行うのに適当であると認めた者とする。
(調査の内容及び方法)第五条 土地分類基本調査において行うべき調査の内容及び方法は、法第三条第二項の規定に基づく土地分類基本調査の作業規程の準則によるものとする。
(実施計画に記載すべき事項)第六条 法第四条第一項又は法第五条第一項の規定により作成する土地分類基本調査に関する実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 実施機関
二 実施地域
三 実施予定期間
四 その他実施計画に関し特に必要と認める事項