内閣は、理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条第一項及び第十一条の規定に基き、この政令を制定する。
(審議会等で政令で定めるもの)第一条 理科教育振興法(以下「法」という。)第九条第一項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
(設備の基準)第二条 法第九条第一項の規定に基づき同項第一号に掲げる設備について政令で定める基準は、学校の種類別及び部別に応じ、別表第一から第三までに掲げる設備で理科教育(法第二条に規定する「理科教育」をいう。)のために通常必要なものとする。
2 前項の基準に関する細目は、中央教育審議会の議を経て、文部科学省令で定める。附則
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条及び附則第二項の規定は、昭和二十九年四月一日から適用する。 当分の間、第二条第一項の規定にかかわらず、別表第一及び第二のうち、野外観察調査用具、標本及び模型に係る部分は、適用しない。 ただし、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校に関しては、この限りでない。附則(昭和三一年六月三〇日政令第二二二号)
この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。附則(昭和三二年四月二二日政令第七三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年六月三〇日政令第二一〇号)
この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。附則(昭和四一年七月四日政令第二三五号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正後の理科教育振興法施行令及び高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。附則(昭和四五年六月一日政令第一五六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年一二月一八日政令第四二九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育振興法施行令の規定は、昭和四十七年度分の補助金から適用する。附則(昭和五五年五月一六日政令第一二七号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育振興法施行令の規定は、昭和五十五年度分の補助金から適用する。附則(昭和五九年六月二八日政令第二二九号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和六〇年五月一八日政令第一二六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一九年三月二二日政令第五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月一六日政令第四二一号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。別表 (第二条関係)
理科に関する教育のための設備 | 計量器 | 長さ、体積、質量、時間、温度及び電気の計量器 |
実験機械器具 | 力、運動、物性、熱、光、音、磁気、電気、化学、生物、天文、気象、岩石及び鉱物の実験又は観察に必要な機械器具 | |
野外観察調査用具 | 地学調査、生物採集、標本製作及び飼育栽培に必要な用具 | |
標本 | 岩石、鉱物、化石、植物及び動物の標本 | |
模型 | 機械、地質及び人体の模型 | |
算数に関する教育のための設備 | 提示説明器具 | 数・量・形及び数量関係の説明に必要な器具 |
実験実習器具 | 数・量・形及び数量関係の実験実習に必要な器具 | |
計算器具 | 計算に必要な器具 | |
備考 算数に関する教育のための設備にあつては、標準的なものとして備えられるべき教材以外のものとする。 |