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昭和二十九年政令第三百五号
建設機械登記令

施行日:

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内閣は、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第九条及び第二十八条の規定に基き、この政令を制定する。
(管轄)

第一条 建設機械抵当法(以下「法」という。)による建設機械の登記については、建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号。以下「令」という。)第八条第一項の規定により打刻された記号によつて表示される都道府県の区域内に置かれている法務局又は地方法務局(北海道にあつては、札幌法務局)が、管轄登記所としてその事務をつかさどる。

(登記)

第二条 登記は、登記官が建設機械登記簿(以下「登記簿」という。)に登記事項(この政令の規定により登記簿に記載して登記すべき事項をいう。以下同じ。)を記載することによつて行う。

(登記用紙)

第三条 登記簿に備える登記用紙は、表題部(第六条各号に掲げる登記事項についての登記が記載される部分をいう。以下同じ。)及び権利部(所有権の保存、移転、変更、処分の制限若しくは消滅又は抵当権の設定、移転、変更、処分の制限若しくは消滅の登記が記載される部分をいう。)に区分する。

(登記簿の滅失及び回復等)

第四条 法務大臣は、登記簿の全部又は一部が滅失した場合には、三月以上の期間を定めて、その期間内に登記の回復の申請をした者は、なお登記簿における順位を有する旨を告示しなければならない。

2 前項の申請は、登記権利者が単独ですることができる。

3 登記官は、第一項の申請に基づいて登記をするときは、当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号として、回復する登記の申請の受付の年月日及び受付番号を登記するものとする。

4 登記簿の全部又は一部が滅失した登記所の登記官は、申請情報つづり込み簿を備え付け、権利に関する登記について第一項の期間内に受け付けた登記の回復の申請以外の登記の申請に係る申請情報を記載した書面(申請情報を用紙に出力したものを含む。)をつづり込まなければならない。

5 前三項に定めるもののほか、第二項及び前項の申請並びにこれらによる登記の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。

(登記用紙の閉鎖)

第五条 登記官は、法第八条本文の規定若しくは第十二条第二項の規定により、又は法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖登記簿につづり込まなければならない。

(表題部の登記事項)

第六条 表題部の登記事項は、次のとおりとする。

令第四条第一項第一号イからニまでに掲げる事項

令第八条第一項の規定により打刻された記号

(申請情報)

第七条 登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第十六条第一項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。

申請人の氏名又は名称及び住所

申請人が法人であるときは、その代表者の氏名

代理人によつて登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因

登記の目的

所有権の保存の登記以外の登記を申請するときは、登記原因及びその日付

前条各号に掲げる事項

前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項

(添付情報)

第八条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報  イ 会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあつては、当該法人の会社法人等番号
 ロ イに規定する法人以外の法人にあつては、当該法人の代表者の資格を証する情報

代理人によつて登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報

民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、代位原因を証する情報

前三号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報

2 前項第一号及び第二号の規定は、建設機械に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

(申請の却下)

第九条 登記官は、法第四条第一項の記号の打刻を受けた日(同項の記号の検認を受けた場合は、当該検認を受けた日)の翌日から起算して二週間を経過した後に所有権の保存の登記の申請があつた場合には、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。

(所有権の保存の登記)

第十条 登記官は、所有権の保存の登記をする場合には、職権で、第六条各号に掲げる事項を登記しなければならない。

(表題部の変更の登記又は更正の登記)

第十一条 所有権の登記名義人は、第六条各号に掲げる登記事項に変更を生じ、又は当該登記事項に関する登記に錯誤若しくは遺漏(登記官の過誤によるものを除く。)があるときは、遅滞なく、当該登記事項に関する変更の登記又は更正の登記を登記所に申請しなければならない。

(滅失の登記)

第十二条 建設機械が滅失したときは、所有権の登記名義人は、遅滞なく、滅失の登記を申請しなければならない。

2 登記官は、建設機械の滅失の登記をしたときは、当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。

(登記簿の謄本の交付等)

第十三条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本又は抄本の交付を請求することができる。

2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の閲覧を請求することができる。

3 不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による請求について準用する。

4 第一項の規定による請求に基づいて交付された登記簿の謄本又は抄本は、民法、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の適用については、これを登記事項証明書とみなす。

(登記簿の附属書類の閲覧)

第十四条 何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。

3 不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による請求について準用する。

(国土交通大臣への通知)

第十五条 登記官は、建設機械の所有権の保存の登記をしたとき、登記用紙を閉鎖したとき、又は閉鎖された登記用紙に回復の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

(不動産登記法等の準用)

第十六条 不動産登記法第二条第四号及び第十一号から第十六号まで、第四条、第五条、第八条から第十条まで、第十六条から第二十四条まで、第二十五条(第十一号を除く。)、第五十九条から第六十三条まで、第六十四条第一項、第六十五条、第六十六条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第三項及び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項(先取特権及び質権に係る部分を除く。)、第七十条の二(先取特権又は質権に関する登記に係る部分を除く。)、第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第七十六条第一項本文、第七十七条、第八十三条第一項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第三号を除く。)及び第二項、第八十四条(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、第八十八条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第八十九条から第九十三条まで、第九十七条から第百八条まで、第百九条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第百十条から第百十二条まで、第百十四条から第百十七条まで並びに第百五十二条から第百五十八条までの規定並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第一号、第七号及び第八号、第三条第九号(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第十一号(同号ヘ及びトを除く。)及び第十二号、第四条、第五条(第一項を除く。)、第七条第一項第五号及び第三項第二号から第四号まで、第八条第一項第四号、第五号、第六号(質権に係る部分を除く。)、第七号(民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十四第一項ただし書に係る部分を除く。)、第八号及び第九号、第九条から第十二条まで、第十四条から第二十条まで並びに第二十二条から第二十六条までの規定は、建設機械の登記について準用する。

2 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第六十四条の規定は、建設機械の登記について準用する。

(登記の嘱託)

第十七条 この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

(法務省令への委任)

第十八条 この政令に定めるもののほか、登記簿の記載方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三五年三月三一日政令第六〇号)

この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正前の船舶登記規則の規定による登記用紙の表題部(以下次項において「旧表題部」という。)は、同条の規定による改正後の船舶登記規則の規定による登記用紙の表題部(以下次項において「新表題部」という。)とみなす。 登記所は、法務省令の定めるところにより、旧表題部を新表題部に改製することができる。 前二項の規定は、第二条の規定による改正前の農業用動産抵当登記令及び第五条の規定による改正前の建設機械登記令の規定による登記用紙の表題部に準用する。

附則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)

この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。 この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附則(昭和三八年九月一三日政令第三二六号)

この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。

附則(昭和三九年三月三一日政令第九六号)

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 不動産登記法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第十八号)附則第二項の規定は、この政令の施行前に船舶登記規則第一条、農業用動産抵当登記令第二十条又は建設機械登記令第九条において準用する不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第四十四条の規定による書面を提出してされた登記の申請で、所有権に関する登記の申請以外のものについて、同法附則第五項から第九項までの規定は、この政令の施行前に登記された数個の船舶、農業用動産又は建設機械を目的とする抵当権で、その目的たる船舶、農業用動産又は建設機械が共同担保目録に記載されていないものがある場合に準用する。 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

附則(昭和四七年三月一三日政令第二八号)

この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。 第一条から第三条までの規定による船舶登記規則、農業用動産抵当登記令又は建設機械登記令の一部改正に伴う経過措置については、民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)附則第十五条の規定の例による。

附則(昭和六三年七月一日政令第二二四号)

この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。

附則(平成二年九月二七日政令第二八五号)

この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇五号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一六年三月一九日政令第四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年三月九日政令第三七号)

この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年一一月七日政令第三三七号)

この政令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十日)から施行する。

附則(平成一七年一二月一四日政令第三六六号)

この政令は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一九年七月一三日政令第二〇七号)

この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附則(平成二二年一月二二日政令第四号)

この政令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。

附則(平成二四年七月一九日政令第一九七号)

この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

附則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年七月一日政令第二六二号)

この政令は、平成二十七年十一月二日から施行する。 この政令の施行前にされた登記の申請については、第一条の規定による改正後の不動産登記令第七条第一項第一号及び第十七条第一項の規定、第二条の規定による改正後の船舶登記令第十三条第一項第一号及び第四号並びに第三項並びに第二十七条第一項第一号の規定、第三条の規定による改正後の農業用動産抵当登記令第十条第一号の規定、第四条の規定による改正後の建設機械登記令第八条第一項第一号の規定並びに第五条の規定による改正後の企業担保登記登録令第八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附則(令和四年九月二九日政令第三一五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

(建設機械登記令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の建設機械登記令第十四条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。 第二条の規定による改正後の建設機械登記令第十六条第一項において準用する不動産登記法第六十三条第三項及び第七十条の二の規定は、施行日以後にされる登記の申請について適用する。

附則(令和五年一〇月四日政令第二九七号)

この政令は、民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

別表 (第七条、第八条関係)


登記
申請情報
添付情報
共通する事項

第十六条第一項において準用する不動産登記法第六十三条第二項に規定する相続又は法人の合併による権利の移転の登記
 
相続又は法人の合併を証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあつては、これに代わるべき情報)及びその他の登記原因を証する情報

第六条各号に掲げる登記事項についての変更の登記又は更正の登記
変更後又は更正後の登記事項
イ 変更後又は更正後の登記事項についての令第十一条第一項の建設機械台帳の記載を証する情報
ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報

登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
変更後又は更正後の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所
当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があつたことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあつては、これに代わるべき情報)

権利の変更の登記又は更正の登記
変更後又は更正後の登記事項
イ 登記原因を証する情報
ロ 付記登記によつてする権利の変更の登記又は更正の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報

権利に関する登記の抹消(二十三の項の登記を除く。)
 
イ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第六十九条の規定により登記権利者が単独で申請するときは、人の死亡又は法人の解散を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報
ロ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第七十条第三項の規定により登記権利者が単独で申請するときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百六条第一項に規定する除権決定があつたことを証する情報
ハ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第七十条第四項前段の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報
(1) 債権証書並びに被担保債権及び最後の二年分の利息その他の定期金(債務不履行により生じた損害を含む。)の完全な弁済があつたことを証する情報
(2) 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないことを証する情報
ニ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第七十条第四項後段の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報
(1) 被担保債権の弁済期を証する情報
(2) (1)の弁済期から二十年を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報
(3) 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないことを証する情報
ホ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第七十条の二の規定により登記権利者が単独で抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報
(1) 被担保債権の弁済期を証する情報
(2) 共同して登記の抹消の申請をすべき法人の解散の日を証する情報
(3) 不動産登記法第七十条第二項に規定する方法により調査を行つてもなお(2)の法人の清算人の所在が判明しないことを証する情報
ヘ イからホまでに規定する申請以外の場合にあつては、登記原因を証する情報
ト 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報

抹消された登記の回復
回復する登記の登記事項
イ 登記原因を証する情報
ロ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報
所有権に関する登記

所有権の保存の登記
建設機械につき、法第四条第一項の記号の打刻又は検認を受けた年月日
イ 申請人が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者であることを証する情報
ロ 申請人が当該建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有することを証する情報
ハ 当該建設機械につき、法第四条第一項の記号の打刻又は検認を受けていることを証する情報
ニ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあつては、これに代わるべき情報)

所有権の移転の登記
 
イ 登記原因を証する情報
ロ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第六十三条第三項の規定により登記権利者が単独で申請するときは、相続があつたことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあつては、これに代わるべき情報)及び遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)によつて所有権を取得したことを証する情報
ハ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあつては、これに代わるべき情報)
抵当権に関する登記

抵当権(根抵当権を除く。以下この項において同じ。)の設定の登記
イ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であつて、その登記の事務が他の登記所の管轄に属する建設機械に関するものがあるときは、当該建設機械についての第六条各号に掲げる事項を含む。)
ロ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第一項第一号から第四号までに掲げる登記事項
ハ 一又は二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項)
(1) 建設機械の名称
(2) 令第八条第一項の規定により打刻された記号
(3) 順位事項
登記原因を証する情報

根抵当権の設定の登記
イ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる登記事項
ロ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項
ハ 民法第三百九十八条の十六の登記にあつては、同条の登記である旨
ニ 一の建設機械についての根抵当権の設定の登記又は二以上の建設機械についての根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の建設機械についての根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項
(1) 建設機械の名称
(2) 令第八条第一項の規定により打刻された記号
(3) 順位事項
(4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項
イ 登記原因を証する情報
ロ 一の建設機械についての根抵当権の設定の登記又は二以上の建設機械についての根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の建設機械についての根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請する場合において、前の登記にその登記の事務が他の登記所の管轄に属する建設機械に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記簿の謄本又は抄本
十一
債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登記
当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額
登記原因を証する情報
十二
民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記
イ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号(根抵当権の処分の登記にあつては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であつて、その登記の事務が他の登記所の管轄に属する建設機械に関するものがあるときは、当該建設機械についての第六条各号に掲げる事項を含む。)
ロ 抵当権(根抵当権を除く。ハにおいて同じ。)の処分の登記にあつては、第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第一項第一号から第四号までに掲げる登記事項
ハ 一又は二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の建設機械についての抵当権の処分の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項)
(1) 建設機械の名称
(2) 令第八条第一項の規定により打刻された記号
(3) 順位事項
ニ 根抵当権の処分の登記にあつては、第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項
ホ 民法第三百九十八条の十六の登記にあつては、同条の登記である旨
ヘ 一の建設機械についての根抵当権の設定の登記又は二以上の建設機械についての根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の建設機械についての根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項
(1) 建設機械の名称
(2) 令第八条第一項の規定により打刻された記号
(3) 順位事項
(4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項
イ 登記原因を証する情報
ロ 一の建設機械についての根抵当権の設定の登記又は二以上の建設機械についての根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の建設機械についての根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請する場合において、前の登記にその登記の事務が他の登記所の管轄に属する建設機械に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記簿の謄本又は抄本
十三
民法第三百九十三条の規定による代位の登記
イ 先順位の抵当権者が弁済を受けた建設機械の名称及び令第八条第一項の規定により打刻された記号、当該建設機械の代価並びに当該弁済を受けた額
ロ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十三条第一項各号(根抵当権の登記にあつては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であつて、その登記の事務が他の登記所の管轄に属する建設機械に関するものがあるときは、当該建設機械についての第六条各号に掲げる事項を含む。)
ハ 抵当権(根抵当権を除く。)の登記にあつては、第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第一項第一号から第四号までに掲げる登記事項
ニ 根抵当権の登記にあつては、第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項
登記原因を証する情報
十四
民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記
イ 根抵当権の設定の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付
ロ 分割前の根抵当権の債務者の氏名又は名称及び住所並びに担保すべき債権の範囲
ハ 分割後の各根抵当権の極度額
ニ 分割前の根抵当権について民法第三百七十条ただし書の別段の定め又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めが登記されているときは、その定め
ホ 分割前の根抵当権に関する共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項
登記原因を証する情報
十五
民法第三百九十八条の十九第二項の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第十六条第一項において準用する不動産登記法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。)
 
民法第三百九十八条の十九第二項の規定による請求をしたことを証する情報
十六
民法第三百九十八条の二十第一項第三号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第十六条第一項において準用する不動産登記法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。)
 
民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第九十八条において準用する同規則第九十七条(同規則第百七十七条において準用する同規則第百七十六条第二項において準用する場合を含む。)において準用する民事執行法第四十九条第二項の規定による催告又は国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第五十五条(同条の例による場合を含む。)の規定による通知を受けたことを証する情報
十七
民法第三百九十八条の二十第一項第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(第十六条第一項において準用する不動産登記法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。)
 
債務者又は根抵当権設定者について破産手続開始の決定があつたことを証する情報
信託に関する登記
十八
信託の登記
 
イ 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託にあつては、同法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する情報
ロ イに規定する信託以外の信託にあつては、登記原因を証する情報
ハ 信託目録に記載すべき情報
十九
信託財産に属する建設機械についてする受託者の変更による権利の移転の登記(第十六条第一項において準用する不動産登記法第百条第一項の規定により新たに選任された受託者が単独で申請するものに限る。)
 
第十六条第一項において準用する不動産登記法第百条第一項に規定する事由により受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報及び新たに受託者が選任されたことを証する情報
十九の二
信託財産に属する建設機械についてする権利の変更の登記(次項及び二十の項の登記を除く。)
 
イ 第十六条第一項において準用する不動産登記法第九十七条第一項第二号の定めのある信託の信託財産に属する建設機械について権利の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、同号の定めに係る条件又は方法により指定され、又は定められた受益者であることを証する情報
ロ 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託の信託財産に属する建設機械について権利の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、次に掲げる情報
(1) 当該受益者が受益証券が発行されている受益権の受益者であるときは、当該受益権に係る受益証券
(2) 当該受益者が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権の受益者であるときは、当該受益者が同法第百二十七条の二十七第三項の規定により交付を受けた書面又は同法第二百七十七条の規定により交付を受けた書面若しくは提供を受けた情報
(3) 当該受益者が信託法第百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者であるときは、同法第百八十七条第一項の書面又は電磁的記録
ハ 信託の併合又は分割による権利の変更の登記を申請するときは、次に掲げる情報
(1) 信託の併合又は分割をしても従前の信託又は信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託若しくは同号に規定する承継信託の同法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、これを証する情報
(2) (1)に規定する場合以外の場合においては、受託者において信託法第百五十二条第二項、第百五十六条第二項又は第百六十条第二項の規定による公告及び催告(同法第百五十二条第三項、第百五十六条第三項又は第百六十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は同法第百五十二条第三項第二号に規定する電子公告によつてした法人である受託者にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該信託の併合若しくは分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する情報
十九の三
信託法第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による権利の変更の登記
 
信託法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する情報
二十
信託財産に属する建設機械についてする一部の受託者の任務の終了による権利の変更の登記(第十六条第一項において準用する不動産登記法第百条第二項の規定により他の受託者が単独で申請するものに限る。)
 
第十六条第一項において準用する不動産登記法第百条第一項に規定する事由により一部の受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報
仮登記
二十一
仮登記の登記義務者の承諾がある場合における第十六条第一項において準用する不動産登記法第百七条第一項の規定による仮登記
 
イ 登記原因を証する情報
ロ 仮登記の登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報
二十二
所有権に関する仮登記に基づく本登記
 
登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報(仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二十条において準用する同法第十八条本文の規定により当該承諾に代えることができる同条本文に規定する差押えをしたこと及び清算金を供託したことを証する情報を含む。)又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報
二十三
仮登記の抹消(第十六条第一項において準用する不動産登記法第百十条後段の規定により仮登記の登記上の利害関係人が単独で申請するものに限る。)
 
イ 登記原因を証する情報
ロ 仮登記の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があつたことを証する情報
ハ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報
仮処分に関する登記
二十四
民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記に後れる登記の抹消(第十六条第一項において準用する不動産登記法第百十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により仮処分の債権者が単独で申請するものに限る。)
 
民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項に規定する通知をしたことを証する情報
官庁又は公署が関与する登記
二十五
国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関する登記(第十六条第一項において準用する不動産登記法第百十六条第一項の規定により官庁又は公署が嘱託するものに限る。)
 
イ 登記原因を証する情報
ロ 登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報