内閣は、輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第三条第一項及び第五条の規定に基き、この政令を制定する。
輸出水産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で指定する水産製品は、あじ缶詰、えび缶詰、かき缶詰、さば缶詰、鯨油、真珠(海外真珠を含む。)並びに冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい(フィレー及び魚肉ブロックに限る。)とする。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和二十九年十二月一日)から施行する。附則(昭和三二年七月二九日政令第二一一号)
この政令は、昭和三十二年七月三十日から施行する。 輸出水産業振興審議会令(昭和二十九年政令第二百八十号)は、廃止する。附則(昭和三五年八月一二日政令第二三四号)
この政令は、昭和三十五年八月十六日から施行する。附則(昭和三八年三月二七日政令第五七号)
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。附則(昭和三九年四月一日政令第一一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年四月一日政令第一一四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年一月二九日政令第一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年一月二三日政令第二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年一一月九日政令第三二八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年一〇月二四日政令第三二〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年九月二五日政令第三三一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年三月五日政令第二八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年四月四日政令第八九号)
この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。附則(昭和五九年四月一三日政令第九九号)
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。附則(昭和六一年一二月二六日政令第三九二号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条及び第六条の規定は、地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年一月二十六日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。