第一条 学校給食法(以下「法」という。)第三条第二項に規定する義務教育諸学校(以下「義務教育諸学校」という。)の設置者(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人並びに都道府県及び都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。)を除く。)は、法第三条第一項に規定する学校給食(以下「学校給食」という。)を開設し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、市町村立の学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人が設置する学校を含む。)にあつては直接に、私立学校にあつては都道府県知事を経由して、都道府県の教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費)第二条 学校給食の運営に要する経費のうち、法第十一条第一項の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。
一 義務教育諸学校において学校給食に従事する職員(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十七条(同法第四十九条、第四十九条の八及び第八十二条において準用する場合を含む。)又は第六十九条の規定により義務教育諸学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。
二 学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費
(学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費に係る国の補助)第三条 国が、法第十二条第一項の規定に基き、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費について補助する場合には、次条又は第五条の規定により算定した額の二分の一を補助するものとする。
(学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準)第四条 学校給食の開設に必要な施設に要する経費は、当該施設の建築に要する経費とし、当該建築を行おうとする時における建築費を勘案して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建築単価に、単独校調理場(一の義務教育諸学校の学校給食の開設に必要な施設をいう。以下同じ。)又は共同調理場(法第六条に規定する施設で私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人が設置するものをいう。以下同じ。)のそれぞれについて、次の各号に掲げる学校に応ずる当該各号に掲げる数(すべての学年の児童又は生徒を収容するに至つていない義務教育諸学校にあつては、そのすべての学年の児童又は生徒を収容することとなつたときの数を基準として文部科学大臣が定める数(共同調理場にあつては、それらを合計した数)とし、別表において「児童等の数」という。)に応じ別表の下欄に掲げる面積を乗じて算定するものとする。
一 当該建築を行う年度の五月一日以前に設置された義務教育諸学校
当該建築を行う年度の五月一日現在において当該学校に在学する児童又は生徒の数
二 当該建築を行う年度の五月二日以降当該年度の末日までの間に設置される義務教育諸学校
その設置の日において当該学校に在学する児童又は生徒の数
三 当該建築を行う年度の翌年度中に設置される義務教育諸学校
文部科学省令で定めるところにより算定したその設置の日において当該学校に在学することとなる者の数
第五条 学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、単独校調理場又は共同調理場のそれぞれについて、前条第一項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定した児童又は生徒の数並びに学校給食を実施するため必要な規格及び数量の設備の整備に要する経費を基礎として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定するものとする。
(分校等についての適用)第六条 前二条の規定の適用については、本校及び分校はそれぞれ一の学校と、同一の又は隣接する敷地内にある同一の設置者が設置する二以上の学校は一の学校とみなす。
(学校給食費に係る国の補助)第七条 法第十二条第二項の規定による国の補助は、公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の設置者が、同項に規定する保護者(以下この条において「補助対象保護者」という。)に対して、その児童又は生徒(中等教育学校の生徒にあつては前期課程に在学する生徒に限る。以下同じ。)に係る法第十一条第二項に規定する学校給食費(以下この条において「学校給食費」という。)を補助する場合(その補助割合が二分の一未満の場合を除く。)において、その補助する額の二分の一について行うものとする。
(文部科学省令への委任)第八条 この政令に定めるもののほか、補助金の交付申請書の様式その他この政令の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年四月二七日政令第一一二号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。附則(昭和三一年六月三〇日政令第二二二号)
この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。附則(昭和三二年四月一一日政令第六四号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。附則(昭和四一年三月三一日政令第九〇号)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。附則(昭和四八年八月一四日政令第二三七号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の学校給食法施行令及び夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令の規定は、昭和四十八年度の国庫補助金から適用する。附則(昭和四九年七月一六日政令第二七一号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の学校給食法施行令別表及び夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令別表の規定は、昭和四十九年度の国庫補助金から適用する。附則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則(昭和六一年四月五日政令第一〇八号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。附則(平成九年四月一日政令第一五二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則(平成一二年二月一六日政令第四二号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三三四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年二月八日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日政令第一〇六号)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成一八年三月三一日政令第一五一号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一九年一二月一二日政令第三六三号)
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。附則(平成二一年三月二五日政令第五三号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二七年一二月一六日政令第四二一号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年一一月二四日政令第三五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
別表 (第四条関係)
| 児童等の数 | 面積 |
単独校調理場 | 二〇〇人以下 | 九六平方メートル |
二〇一人から四〇〇人まで | 一二〇平方メートル | |
四〇一人から六〇〇人まで | 一五〇平方メートル | |
六〇一人から九〇〇人まで | 一八〇平方メートル | |
九〇一人から一、二〇〇人まで | 二〇四平方メートル | |
一、二〇一人から一、五〇〇人まで | 二一六平方メートル | |
一、五〇一人以上 | 二二八平方メートルに、一、五〇一人を超える三〇〇人ごとに一二平方メートルを加えた面積 | |
共同調理場 | 五〇〇人以下 | 二五三平方メートル |
五〇一人から一、〇〇〇人まで | 三二二平方メートル | |
一、〇〇一人から二、〇〇〇人まで | 四八三平方メートル | |
二、〇〇一人から三、〇〇〇人まで | 六〇九平方メートル | |
三、〇〇一人から四、〇〇〇人まで | 七三六平方メートル | |
四、〇〇一人から五、〇〇〇人まで | 八六二平方メートル | |
五、〇〇一人から六、〇〇〇人まで | 九八九平方メートル | |
六、〇〇一人から七、〇〇〇人まで | 一、一一五平方メートル | |
七、〇〇一人以上 | 一、二四二平方メートルに、七、〇〇一人を超える一、〇〇〇人ごとに一二六平方メートルを加えた面積 |