第一条 地教育振興法(以下「法」という。)第三条第四号に掲げる事務(法第四条第一項第四号の規定により都道府県が行うものを含む。)に要する経費について法第六条第一項の規定により補助する場合の経費の範囲は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第八条の規定に基づく健康相談及び同法第十三条第一項の規定に基づく健康診断を行う場合における医師及び歯科医師並びに同法第六条第二項及び第三項の規定に基づく環境衛生の維持改善並びに学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第二項及び第三項の規定に基づく学校給食の衛生管理のために必要な検査を行う場合における薬剤師の派遣に必要な経費とする。
2 前項の経費は、医師、歯科医師及び薬剤師の派遣に必要な謝金及び旅費について文部科学大臣が定める額を合計して算定するものとする。 (法第三条第五号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)第二条 法第三条第五号に掲げる事務(法第四条第一項第四号の規定により都道府県が行うものを含む。)に要する経費について法第六条第一項の規定により補助する場合の経費の範囲は、へき地学校(法第二条に規定するへき地学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒の通学のために必要な自動車及び船舶の購入費とする。
2 前項の購入費は、文部科学大臣が定める一台又は一隻当たりの価格により算定するものとする。 (法第四条第一項第二号に掲げる事務に要する経費の範囲及び算定基準)第三条 法第四条第一項第二号に掲げる事務に要する経費について法第六条第二項の規定により補助する場合の経費の範囲は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条別表第一備考第二号の三の規定により文部科学大臣の指定する教員養成機関で主としてへき地学校に勤務する教員を養成するものの運営費とする。
2 前項の運営費は、教育職員免許法第五条別表第一に規定する小学校又は中学校の教諭の二種免許状に係る所要資格を得させるために必要な講師その他の職員の謝金又は給与及び旅費並びに備品費、消耗品費等について文部科学大臣が定める額を合計して算定するものとする。 (補助金の返還)第四条 文部科学大臣は、法第七条に規定する措置をとろうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に対し、釈明のため意見を述べ、及び当該地方公共団体のための有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
2 法第七条の規定により法第六条第一項又は第二項の規定による補助金(次条において「補助金」という。)の返還を命ぜられた地方公共団体は、その返還を命ぜられた金額を、遅滞なく、国に返還しなければならない。 (書類の整備)第五条 地方公共団体は、補助金の交付の目的となつた事業の実施に関し必要な帳簿その他の書類を整備しなければならない。
附則
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十九年六月一日から適用する。附則(昭和三〇年五月一六日政令第七五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年六月三〇日政令第二二二号)
この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。附則(昭和三三年六月二七日政令第一八八号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。附則(昭和三四年四月二七日政令第一五〇号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十四年度の国庫補助金から適用する。附則(昭和三九年五月一九日政令第一五三号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。附則(昭和四一年三月二九日政令第五八号)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。附則(昭和四二年六月二〇日政令第一四一号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十二年度の国庫補助金から適用する。附則(昭和四七年七月一日政令第二六三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年五月一六日政令第一六四号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。附則(昭和五〇年四月一八日政令第一二四号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の地教育振興法施行令、離島振興法施行令、過疎地域対策緊急措置法施行令及び豪雪地帯対策特別措置法施行令の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。 昭和四十九年度以前の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。附則(昭和五〇年四月三〇日政令第一四五号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、地教育振興法施行令、離島振興法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。 昭和四十九年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び国庫補助金並びに昭和五十年度の国庫負担金で昭和五十年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。附則(昭和五五年四月一八日政令第一〇一号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。 昭和五十四年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十五年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和五十五年度の国庫負担金で昭和五十五年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。附則(昭和六〇年五月二四日政令第一五〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。 昭和五十九年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和六十年度の国庫負担金で昭和六十年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。附則(平成八年五月一一日政令第一四四号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成八年四月一日から適用する。 平成七年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成七年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成八年度の国庫負担金で平成八年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。附則(平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一二年二月一六日政令第四二号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月三一日政令第一六三号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 平成十一年度以前の年度の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。附則(平成一二年六月七日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一四年二月八日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。