第一章 本省
第一節 秘書官
(秘書官の定数)第一条 秘書官の定数は、一人とする。
第二節 内部部局
第一款 大臣官房及び局
(大臣官房及び局の設置)第二条 本省に、大臣官房及び次の四局を置く。
第三条及び第四条 削除
(大臣官房の所掌事務)第五条 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 大臣の官印及び省印の保管に関すること。
三 防衛省の職員(自衛官(内部部局に所属する者を除く。)、自衛官候補生、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者(第十二条第三号において「学生」という。)、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者(第十二条第三号において「生徒」という。)、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第五号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
四 内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。)及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
五 防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。
六 法令案の作成及び公文書類の審査に関すること。
七 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
八 防衛省の保有する情報の公開に関すること。
九 防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。
十 防衛省の所掌事務に関する総合調整(法第八条第一項第七号に規定する総合調整を含む。第十三条第六号において同じ。)に関すること。
十一 防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十二 防衛省の機構及び定員に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
十三 防衛省の行政の考査に関すること。
十四 国会との連絡に関すること。
十五 広報に関すること。
十六 防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
十七 防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十八 防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十九 装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(第十六条第二号、第百六十六条第二項及び次章において「装備品等」という。)の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に関すること。
二十 防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。
二十一 内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。
二十二 東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。
二十三 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所管に係るものの基本に関すること。
二十四 内部部局所属の建築物の営繕に関すること。
二十五 庁内の管理に関すること。
二十六 国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
二十七 防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。
二十八 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
二十九 特別調達資金(特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金をいう。第十五条第八号において同じ。)の経理に関すること。
三十 防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。
三十一 防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
三十二 法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三十三 前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(防衛政策局の所掌事務)第六条 防衛政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の基本及び調整に関すること。
二 自衛隊の行動の基本に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
三 前二号並びに次条第一号及び第三号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。
四 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
五 自衛隊の部隊訓練の基本に関すること。
六 防衛研究所が行う第五十二条第二項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。
七 情報本部の管理及び運営一般に関すること。
八 国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。
九 防衛会議の庶務に関すること(前各号に掲げる事務に係るものに限る。)。
(整備計画局の所掌事務)第七条 整備計画局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること。
二 防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること。
三 指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。
四 防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。
五 自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第十七条第一項に規定する電波の利用指針及び同法第二十一条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第十七条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
六 防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。
七 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
八 自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
九 自衛隊の施設並びに条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。
十 建設工事の計画の承認に関すること。
十一 建設工事の入札及び契約の適正化に関すること。
十二 建設工事の実施に関すること。
十三 防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。
十四 土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。
十五 防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。
(人事教育局の所掌事務)第八条 人事教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛省の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二 防衛省の職員の勤務条件に関する制度に関すること。
三 礼式、表彰及び服制に関すること。
四 栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。
五 防衛省の職員の補充の基本に関すること。
六 防衛省の職員の福利厚生に関すること。
七 防衛省共済組合に関すること。
八 防衛省の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
九 恩給に関する連絡事務に関すること。
十 防衛省の職員の給与に関する制度に関すること。
十一 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金(以下「若年定年退職者給付金」という。)の基本に関すること。
十二 所掌事務の遂行に必要な教育訓練(自衛隊の部隊訓練を除く。)の基本に関すること。
十三 防衛大学校及び防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。
十四 自衛隊法第百条の二に規定する教育訓練の受託及び実施の基本に関すること。
十五 自衛隊法第百条の四に規定する南極地域における科学的調査についての協力の基本に関すること。
十六 防衛省の職員の保健衛生の基本に関すること。
十七 衛生資材の調達、補給及び管理の基本に関すること。
十八 衛生資材の研究開発の基本に関すること。
十九 防衛人事審議会の庶務に関すること。
二十 自衛隊員倫理審査会の庶務に関すること。
(地方協力局の所掌事務)第九条 地方協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民(以下「地域社会」という。)の理解及び協力の確保に関すること。
二 防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三 防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
四 自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
五 駐留軍の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
六 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。
七 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第三条から第九条までの規定による措置に関すること。
八 前号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること。
九 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
十 駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
十一 相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
十二 駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
十三 駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。第四十八条において同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
十四 自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十五 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号。以下「漁船操業制限法」という。)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十六 防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「特別損失補償法」という。)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十七 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。第四十七条第七号において「米軍等行動関連措置法」という。)第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十八 合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
十九 合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
二十 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助並びに日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号)第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
二十一 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の規定による給付金に関すること。
二十二 地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。
二十三 防衛施設中央審議会の庶務に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
第二款 特別な職の設置等
(官房長)第十条 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
(次長)第十条の二 防衛政策局に次長二人を、地方協力局に次長一人を置く。
次長は、局長を助け、局の事務を整理する。(政策立案総括審議官、衛生監、施設監、報道官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)第十条の三 大臣官房に、政策立案総括審議官一人、衛生監一人、施設監一人、報道官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官七人を置く。
政策立案総括審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 衛生監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(衛生に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。 施設監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(施設に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。 報道官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する報道関係者に対する広報に関する重要事項についての事務を総括整理する。 公文書監理官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第二十八条第一号、第百七十三条第五号及び第百九十条第二号において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。(参事官)第十条の四 大臣官房に、参事官六人を置く。
参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。第三款 課の設置等
第三節 審議会等
(防衛人事審議会)第五十一条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、防衛人事審議会を置く。
2 防衛人事審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。一 自衛隊法、防衛省の職員の給与等に関する法律第三十条及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第八十七条の十第一項及び第二項、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)並びに防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第六条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
二 自衛隊法第三十一条第五項の規定により防衛大臣が定めることとされている隊員の人事管理に関する基準について調査審議し、及びこれに関し、必要に応じ防衛大臣に対して意見を述べること。
3 前項に定めるもののほか、防衛人事審議会に関し必要な事項については、防衛人事審議会令(平成十二年政令第二百六十一号)の定めるところによる。第四節 施設等機関
(防衛研究所)第五十二条 法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、防衛研究所を置く。
2 防衛研究所は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究を行うとともに、法第十五条第一項に規定する幹部自衛官その他の幹部職員の教育訓練を行う機関とする。 3 防衛研究所は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が前項に規定する者に準ずる者の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。 4 防衛研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。 5 防衛研究所は、法第四条第一項第三十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。第五節 特別の機関
第一款 幕僚監部
第二款 防衛監察本部
(副監察監)第百六十二条 防衛監察本部に、副監察監一人を置く。
副監察監は、防衛監察監を助け、部務を整理する。 副監察監は、防衛監察監に事故があるとき、又は防衛監察監が欠けたときは、その職務を行う。(総務課及び統括監察官の設置)第百六十三条 防衛監察本部に、総務課及び統括監察官一人を置く。
(総務課の所掌事務等)第百六十四条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 防衛監察監の官印及び防衛監察本部印の保管に関すること。
三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四 防衛監察本部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
五 防衛監察本部の職員の福利厚生に関すること。
六 防衛監察本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統括監察官の所掌に属するものを除く。)。
七 防衛監察本部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
八 監察に関する企画及び立案に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、防衛監察本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
総務課に課長を置く。 課長は、防衛監察監の命を受け、課務を掌理する。(統括監察官の職務)第百六十五条 統括監察官は、防衛監察監の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一 監察の実施に関すること。
二 防衛監察本部の所掌に係る会計の監査に関すること。
第六節 地方支分部局
(名称、位置及び管轄区域)第百六十六条 地方防衛局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
2 装備品等及び役務の調達に関する事務について特に必要があるときは、防衛省令で前項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。 (地方防衛局の内部組織)第百六十七条 北海道防衛局、北関東防衛局、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び九州防衛局にそれぞれ次長一人を、沖縄防衛局に次長二人を置く。
2 次長は、地方防衛局長を助け、地方防衛局の事務を整理する。 3 地方防衛局に、次の四部を置く。 4 前項の規定にかかわらず、東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局にあつては、管理部を置かない。 5 第三項の部のほか、北関東防衛局に装備部を置く。 (防衛施設地方審議会)第百六十八条 地方防衛局に、防衛施設地方審議会を置く。
2 防衛施設地方審議会は、地方防衛局長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を地方防衛局長に建議する。一 自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る不動産並びにこれに附属する動産(以下この条において「不動産等」という。)に係る権利の対価の額及び当該権利の取得に伴う移転料の額その他の支払額に関する事項
二 自衛隊又は駐留軍の使用により不動産等について生じた損失の補償額及び不動産等を権利者に返還する場合における利得の求償額に関する事項
三 自衛隊法第百五条第二項又は漁船操業制限法第二条第一項の規定による損失の補償額に関する事項
四 防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項又は特別損失補償法第一条第一項の規定による損失の補償額に関する事項
3 沖縄防衛局に置かれる防衛施設地方審議会は、前項に定めるもののほか、位置境界明確化法第十三条第三項の規定による諮問に応じ、当該諮問事項について意見を述べる。 4 前二項に定めるもののほか、防衛施設地方審議会に関し必要な事項は、別に政令で定める。 (防衛省令への委任)第百六十九条 前二条に定めるもののほか、地方防衛局の内部組織は、防衛省令で定める。
第二章 防衛装備庁
第一節 特別な職
(防衛技監)第百七十条 防衛装備庁に、防衛技監一人を置く。
2 防衛技監は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に係る技術を統理する。第二節 内部部局
第一款 長官官房及び部の設置等
(長官官房及び部の設置)第百七十一条 防衛装備庁に、長官官房及び次の五部を置く。
(長官官房の所掌事務)第百七十二条 長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
三 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 防衛装備庁の保有する情報の公開に関すること。
六 防衛装備庁の保有する個人情報の保護に関すること。
七 防衛装備庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
八 防衛装備庁の機構及び定員に関すること。
九 防衛装備庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
十 広報に関すること。
十一 渉外に関すること。
十二 防衛装備庁の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること。
十三 防衛装備庁の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
十四 礼式、表彰及び服制に関すること。
十五 防衛装備庁の職員の補充に関すること。
十六 防衛装備庁の職員の福利厚生に関すること。
十七 防衛装備庁の職員の教育訓練に関すること。
十八 防衛装備庁の職員の保健衛生に関すること。
十九 防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二十 防衛装備庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること(技術戦略部の所掌に属するものを除く。)。
二十一 東日本大震災復興特別会計に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防衛装備庁の所掌に係るものに関すること。
二十二 防衛装備庁の職員の職務執行における法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保するための監察に関すること。
二十三 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務(防衛装備庁の所掌に属するものに限る。)の監査に関すること。
二十四 防衛装備庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十五 装備品等の考案、設計及び試作に関すること。
二十六 防衛調達審議会の庶務に関すること。
二十七 前各号に掲げるもののほか、防衛装備庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(装備政策部の所掌事務)第百七十三条 装備政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
三 装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)の施行に関すること。
五 秘密の保全に関すること。
六 装備品等及び役務に関する契約の相手方におけるサイバーセキュリティの確保に関すること。
七 防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
(プロジェクト管理部の所掌事務)第百七十四条 プロジェクト管理部は、装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに当該装備品等に関する役務の調達に関する一連の事務を総合的、効果的かつ効率的に実施するための方針及び計画の策定並びに関係事務の管理及び調整(以下「プロジェクト管理」という。)に関する事務をつかさどる。
(技術戦略部の所掌事務)第百七十五条 技術戦略部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 装備品等の研究開発に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理、分析、管理及び提供に関すること。
四 装備品等の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。
五 装備品等についての統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。
六 装備品等の研究開発の評価に関すること。
七 装備品等に関する知的財産の管理に関すること。
八 装備品等に関する規格の制定に関すること。
九 装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
十 防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。
十一 航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、防衛イノベーション科学技術研究所、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。
(調達管理部の所掌事務)第百七十六条 調達管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二 装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
三 装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。
四 装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
五 装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
六 装備品等及び役務の調達に関し必要な企業の調査の実施に関すること。
七 装備品等の標準化の促進に関すること。
八 防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の品質管理に係るものに関すること。
(調達事業部の所掌事務)第百七十七条 調達事業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。
二 装備品等及び役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三 装備品等及び役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四 装備品等及び役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五 装備品等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六 装備品等及び役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七 装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八 装備品等及び役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九 装備品等及び役務に関し、地方防衛局が行う検査(監督を含む。以下同じ。)その他の契約の履行に関する業務(契約の履行の促進に関する業務を除く。以下「検査等」という。)の総括に関すること。
十 装備品等及び役務の検査の実施に関すること。
十一 装備品等の調達品の品質試験に関すること。
(装備官及び審議官)第百七十八条 長官官房に、装備官四人及び審議官一人を置く。
装備官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項(装備品等の開発その他の装備品等及び役務に関する専門的かつ技術的なものに限る。)についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 審議官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。(参事官、プロジェクト管理総括官、革新技術戦略官及び調達総括官)第百七十九条 長官官房に参事官一人を、プロジェクト管理部にプロジェクト管理総括官三人を、技術戦略部に革新技術戦略官一人を、調達事業部に調達総括官一人を置く。
参事官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。 プロジェクト管理総括官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。 革新技術戦略官は、命を受けて、技術戦略部の所掌事務に関する革新的な技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。 調達総括官は、命を受けて、調達事業部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。第二款 課の設置等
第三節 審議会等
(防衛調達審議会)第二百十二条 防衛装備庁に、防衛調達審議会を置く。
2 防衛調達審議会は、防衛調達(装備品等及び役務の調達をいう。以下この項において同じ。)に関する規則及び防衛調達の実施に関する計画について調査審議し、並びにこれらに関し、必要に応じ、防衛装備庁長官に対して意見を述べる。 3 前項に定めるもののほか、防衛調達審議会に関し必要な事項については、防衛調達審議会令(平成十二年政令第二百六十二号)の定めるところによる。第四節 施設等機関
(設置)第二百十三条 防衛装備庁に、次の施設等機関を置く。
(航空装備研究所)第二百十四条 航空装備研究所は、航空機及び航空機用機器並びに誘導武器(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。)についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2 防衛大臣は、航空装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、航空装備研究所の支所を設けることができる。 3 航空装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。 (陸上装備研究所)第二百十五条 陸上装備研究所は、次に掲げる業務(第二百十七条第一項第二号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
一 火器及び弾火薬類、施設器材並びに車両及び車両用機器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
二 装備品等の耐弾材料及び耐弾構造についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
三 理化学器材、衛生資材及び個人装具についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
四 放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
五 装備品等についての人間工学に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
2 陸上装備研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。 (艦艇装備研究所)第二百十六条 艦艇装備研究所は、船舶及び船舶用機器並びに水中武器、音響器材、磁気器材及び掃海器材(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。)についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2 防衛大臣は、艦艇装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、艦艇装備研究所の支所を設けることができる。 3 艦艇装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。 (新世代装備研究所)第二百十七条 新世代装備研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。
一 通信器材、高出力マイクロ波器材その他の電波器材、電子計算機、電気器材及び高出力レーザー器材その他の光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)並びに防衛装備庁の所掌事務に関する数理研究に関すること。
二 宇宙に関する領域に係る装備品等についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
2 防衛大臣は、新世代装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、新世代装備研究所の支所を設けることができる。 3 新世代装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。 (防衛イノベーション科学技術研究所)第二百十七条の二 防衛イノベーション科学技術研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。
一 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についてのイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。)に関すること。
二 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関すること。
三 装備品等についての自衛隊において必要とされる科学的調査研究に関すること。
2 防衛イノベーション科学技術研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。 (研究所の所掌業務の特例)第二百十八条 防衛装備庁長官は、特に必要があると認めるときは、第二百十四条から前条までの規定にかかわらず、防衛大臣の承認を得て、臨時に、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所及び防衛イノベーション科学技術研究所(以下この条において「研究所」という。)に他の研究所の所掌業務の一部をつかさどらせることができる。
(千歳試験場)第二百十九条 千歳試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。
一 走行その他の方法による寒冷地、積雪地及びぬかるみにおける車両その他の装備品等の性能に関する試験を行うこと。
二 航空機用原動機及び誘導武器用原動機の性能に関する試験を行うこと。
三 航空機及び誘導武器の機体並びに弾火薬類の空気力学試験を行うこと。
2 千歳試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。 (下北試験場)第二百二十条 下北試験場は、射撃その他火薬類を使用する方法による火器及び弾火薬類の性能に関する試験を行うことをつかさどる。
2 下北試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。 (岐阜試験場)第二百二十一条 岐阜試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。
一 航空機及び航空機用機器の性能に関する試験(千歳試験場の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
二 航空機を使用して行う航空機搭載誘導武器の性能に関する試験を行うこと。
2 岐阜試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。第三章 補則
(所掌事務の特例)第二百二十二条 法第二十二条第九号及び第二十三条第八号に掲げる事務並びに法第二十四条の規定により防衛大臣が処理を命じた事務は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の定めるところにより、部、課、報道官、首席法務官、首席後方補給官、監察官、法務官、警務管理官、首席会計監査官、首席衛生官又は監理監察官がつかさどる。
(身分取扱いについて自衛隊法の定めるところによらない職員等)第二百二十三条 法第四十一条に規定する政令で定める合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。
2 法第四十一条に規定する政令で定める職員は、地方協力局労務管理課に勤務する職員とする。 (防衛大臣の定めへの委任)第二百二十四条 この政令に定めるもののほか、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び防衛監察本部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則
この政令は、防衛庁設置法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。 防衛政策局の所掌事務については、当分の間、第六条第一号中「関すること」とあるのは、「関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。 地方協力局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編をいう。附則第十三項において同じ。)に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。 当分の間、第十条の三第一項の審議官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。 第十条の三第一項の審議官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。 第十条の四第一項の参事官のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。 防衛政策局防衛政策課の所掌事務については、当分の間、第十九条第二号中「他課」とあるのは、「地方協力局並びに他課」とする。 防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務については、当分の間、第二十条中「事務」とあるのは、「事務(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。 地方協力局総務課は、第四十一条各号に掲げる事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。一駐留軍再編特別措置法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。
二再編関連振興特別地域(駐留軍再編特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
三再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍再編特別措置法第八条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
四再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
地方協力局地域社会協力総括課は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。 地方協力局沖縄協力課は、第四十五条各号に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。 地方協力局環境政策課は、第四十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。 地方協力局在日米軍協力課は、第四十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。 地方協力局労務管理課は、第四十八条に規定する事務のほか、令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。 第百六十七条第一項の沖縄防衛局の次長のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。附則(昭和三〇年四月三〇日政令第六七号)
この政令は、昭和三十年五月一日から施行する。附則(昭和三〇年九月一日政令第二一五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三〇年一〇月一四日政令第二八〇号)
この政令は、昭和三十年十月十五日から施行する。附則(昭和三一年三月三一日政令第五七号)
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。附則(昭和三一年五月二八日政令第一五七号)
この政令は、昭和三十一年六月一日から施行する。附則(昭和三一年八月二八日政令第二六九号)
この政令は、昭和三十一年九月一日から施行する。附則(昭和三一年一二月二〇日政令第三五七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三二年五月二八日政令第一一三号)
この政令は、公布の日から施行し、臨時受託調達特別会計法の施行の日(昭和三十二年四月三十日)から適用する。附則(昭和三二年六月四日政令第一三三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三二年七月三一日政令第二三四号)
この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。附則(昭和三二年一〇月三〇日政令第三一一号)
この政令は、昭和三十二年十一月一日から施行する。附則(昭和三三年五月二三日政令第一三六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三四年三月二〇日政令第三四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三四年五月一二日政令第一六七号)
この政令中、第八十三条、第八十四条及び第八十五条第二項の改正規定は昭和三十四年五月十五日から、その他の部分は公布の日から施行する。附則(昭和三五年三月三一日政令第六七号)
この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。附則(昭和三五年八月三〇日政令第二四三号)
この政令は、昭和三十五年九月一日から施行する。附則(昭和三六年六月一二日政令第一八七号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第九十八条、第百一条及び第百十一条第二項の改正規定は昭和三十六年七月十五日から、第百十四条の二の改正規定(同条に第十二号を加える部分に限る。)は同年八月一日から施行する。附則(昭和三六年九月一八日政令第三一一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年二月二七日政令第三九号)
この政令は、昭和三十七年三月一日から施行する。附則(昭和三七年六月三〇日政令第二七四号)
この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。附則(昭和三七年九月二一日政令第三六三号)
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。附則(昭和三七年一〇月一六日政令第四〇七号)
この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。 調達庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十八号)は、廃止する。附則(昭和三八年七月一五日政令第二五三号)
この政令は、昭和三十八年八月十五日から施行する。 ただし、防衛庁組織令第百十五条の二十五の改正規定は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年三月三一日政令第六一号)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。附則(昭和三九年一二月二八日政令第三七四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年五月二〇日政令第一六六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年七月一五日政令第二五一号)
この政令は、昭和四十年八月一日から施行する。附則(昭和四一年三月二八日政令第四一号)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。附則(昭和四一年一〇月四日政令第三四三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年三月二三日政令第四四号)
この政令は、昭和四十二年四月一日から施行する。附則(昭和四二年五月三〇日政令第八〇号)
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。 ただし、調達実施本部に係る改正規定は、同年七月一日から施行する。附則(昭和四二年九月三〇日政令第三一二号)
この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。附則(昭和四三年三月一六日政令第三六号)
この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。附則(昭和四三年六月一五日政令第一六四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年四月二八日政令第一〇〇号)
この政令は、昭和四十四年五月一日から施行する。附則(昭和四五年五月二五日政令第一三四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年五月二五日政令第一三六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年六月一六日政令第一八五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年四月一日政令第九九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年一月二七日政令第七号)
この政令は、昭和四十七年二月一日から施行する。附則(昭和四七年五月一二日政令第一七七号)
この政令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。 ただし、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から、第二十三条の改正規定、第二十五条の改正規定及び第二十六条の改正規定は、同年十月一日から施行する。附則(昭和四七年五月一五日政令第一九五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年七月三一日政令第二二〇号)
この政令は、昭和四十八年八月一日から施行する。附則(昭和四八年一〇月一六日政令第三一二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年一一月二六日政令第三四九号)
この政令は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。附則(昭和四九年四月一一日政令第一〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年六月二七日政令第二二八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年四月二日政令第八二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年七月一五日政令第二二二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年五月一〇日政令第八四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年六月一六日政令第二〇四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年九月八日政令第二六〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年一二月二三日政令第三二三号)
この政令は、昭和五十三年一月三十日から施行する。附則(昭和五三年四月五日政令第九三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年四月四日政令第八〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条及び第二条第五号の改正規定、第三条の二を削る改正規定、第五条及び第七条の改正規定、第七条の次に一条を加える改正規定並びに第八条第一号及び第十四条の二第一号の改正規定は、昭和五十四年七月一日から施行する。附則(昭和五五年六月三〇日政令第一八七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年四月三日政令第八八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年六月二九日政令第一七五号)
この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。附則(昭和五七年九月二八日政令第二六七号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(昭和五九年六月二一日政令第二〇〇号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 昭和五十九年七月一日から同年十月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の防衛庁組織令第二百四十二条の規定の適用については、同条中「一人」とあるのは、「二人」とする。附則(昭和六〇年四月六日政令第八四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年一〇月一二日政令第二八二号)
この政令は、昭和六十年十一月一日から施行する。附則(昭和六一年六月二七日政令第二三二号)
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。附則(昭和六一年一〇月二八日政令第三三一号)
この政令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。附則(昭和六一年一二月一九日政令第三七四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年五月二一日政令第一四三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年六月三〇日政令第二三六号)
この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。附則(昭和六二年九月二九日政令第三二二号)
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。附則(昭和六三年一二月一三日政令第三三三号)
この政令は、昭和六十三年十二月十五日から施行する。附則(平成元年五月二九日政令第一三一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二年六月八日政令第一二七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二年九月一四日政令第二六五号)
この政令は、平成二年十月一日から施行する。 この政令の施行前に大阪防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可その他の処分若しくは契約その他の行為(以下「処分等」という。)又は大阪防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)で、徳島県、香川県、愛媛県又は高知県の区域に係るものは、それぞれ、広島防衛施設局長がした処分等又は広島防衛施設局長に対してした申請等とみなす。附則(平成二年九月二八日政令第二九〇号)
この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。附則(平成三年五月一五日政令第一五九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成四年六月二六日政令第二一五号)
この政令は、平成四年七月一日から施行する。附則(平成五年六月三〇日政令第二二九号)
この政令は、平成五年七月一日から施行する。附則(平成七年六月一六日政令第二五二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年六月二十日から施行する。
附則(平成七年六月二六日政令第二五七号)
この政令は、平成七年七月一日から施行する。附則(平成九年一月八日政令第二号)
この政令は、平成九年一月二十日から施行する。附則(平成九年六月二七日政令第二二一号)
この政令は、平成九年七月一日から施行する。附則(平成九年一一月二七日政令第三三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。
附則(平成一〇年一一月一一日政令第三六六号)
この政令は、平成十年十二月八日から施行する。附則(平成一一年二月二六日政令第三〇号)
この政令は、平成十一年三月二十九日から施行する。附則(平成一一年一一月一二日政令第三五九号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年二月二日政令第二七号)
この政令は、平成十二年三月十三日から施行する。 ただし、第二条の規定並びに第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二第四項及び第九条の二の二第四項の改正規定は同月一日から施行し、第三条中同令第九条の二の二第五項の改正規定は公布の日から施行する。附則(平成一二年三月二九日政令第一〇三号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月三一日政令第一七四号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年四月二六日政令第二〇九号)
この政令中第一条の規定は平成十二年四月二十八日から、第二条の規定は同年五月八日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年七月一九日政令第三八八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年一二月六日政令第四九七号)
この政令は、平成十二年十二月八日から施行する。附則(平成一二年一二月二七日政令第五三九号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一三年三月三〇日政令第一〇八号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、第二百十九条の改正規定は、同年五月一日から施行する。附則(平成一三年一二月二八日政令第四四三号)
この政令は、平成十四年三月二十七日から施行する。附則(平成一四年三月一三日政令第四七号)
この政令は、平成十四年三月二十二日から施行する。附則(平成一四年三月二九日政令第七三号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一四年三月三一日政令第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則(平成一四年四月一日政令第一二四号)
この政令は、公布の日から施行し、第二条による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十四年四月分以後の給付金について適用する。附則(平成一五年三月一九日政令第五七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年三月二十七日から施行する。
附則(平成一五年四月一日政令第一六六号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中防衛庁組織令目次の改正規定、同令第十条の二の改正規定及び同令第十条の次に一条を加える改正規定並びに第二条の規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、第一条中防衛庁組織令附則第三項の改正規定及び第三条の規定は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。附則(平成一五年六月一三日政令第二五三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年一二月二五日政令第五五一号)
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成一六年三月二六日政令第六五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 ただし、第一条中防衛庁組織令第十一条の改正規定、同令第十四条の二を削り、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第二百十八条の改正規定、第二条中自衛隊法施行令第六十条の二の改正規定及び同令別表第十の改正規定、第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第二十四条の改正規定、同令附則第四項の改正規定、同令附則第五項の改正規定、同令附則第六項の改正規定、同令附則第七項の改正規定、同令附則第八項及び第九項の改正規定、同令附則第十二項を附則第十三項とし、附則第十一項を附則第十二項とし、附則第十項を附則第十一項とし、附則第九項の次に一項を加える改正規定並びに同令別表第二の改正規定並びに次条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成一六年四月一日政令第一二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十六年四月分以後の給付金について適用し、第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第三項及び別表第三の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附則(平成一六年七月二八日政令第二四六号)
この政令は、平成十六年七月二十九日から施行する。 ただし、第二条の規定は、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。附則(平成一六年一二月一〇日政令第三九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。
附則(平成一七年四月一日政令第一一〇号)
この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十条の五の規定は、平成十七年四月分以後の学資金について適用し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項第一号及び第二号の規定並びに第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令別表第三の規定は、平成十七年四月一日から適用する。附則(平成一八年三月一七日政令第四一号)
この政令は、平成十八年三月二十七日から施行する。附則(平成一八年七月二六日政令第二四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
附則(平成一八年九月一五日政令第二九六号)
この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月二十日)から施行する。附則(平成一九年一月四日政令第三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則(平成一九年三月二二日政令第五一号)
この政令は、平成十九年三月二十八日から施行する。附則(平成一九年八月二〇日政令第二六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
附則(平成一九年八月二〇日政令第二七〇号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。附則(平成二〇年一月一六日政令第二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日政令第九八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二〇年四月一八日政令第一三九号)
この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十年法律第十七号)の施行の日から施行する。附則(平成二〇年六月二七日政令第二〇六号)
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二三日政令第四六号)
この政令は、平成二十一年三月二十六日から施行する。附則(平成二一年三月三一日政令第七三号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条中防衛省組織令附則の改正規定は、同年七月一日から施行する。附則(平成二一年七月一七日政令第一八六号)
この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。附則(平成二一年七月二四日政令第一八九号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。附則(平成二一年一一月二〇日政令第二六五号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。 ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。附則(平成二二年二月三日政令第六号)
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。附則(平成二二年四月一日政令第九一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年六月二三日政令第一五七号)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年六月二十四日)から施行する。附則(平成二三年一月一三日政令第一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年一二月二六日政令第四二七号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。附則(平成二四年三月三〇日政令第八五号)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二四年三月三一日政令第九七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三一日政令第九八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三一日政令第九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年七月二七日政令第二〇六号)
この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。附則(平成二五年五月一六日政令第一三七号)
この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十五号)の施行の日から施行する。附則(平成二五年一二月二〇日政令第三五六号)
この政令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。附則(平成二六年一月三一日政令第二〇号)
この政令は、平成二十六年三月二十六日から施行する。附則(平成二六年三月三一日政令第一一〇号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年五月二九日政令第一九五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
附則(平成二六年七月二四日政令第二六三号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月二十五日)から施行する。 ただし、第一条中防衛省組織令第五条第三号及び第十二条第三号の改正規定、第二条の規定(自衛隊法施行令第五十一条の五の見出し及び第五十九条の四の改正規定を除く。)並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第三の改正規定並びに次項の規定は、平成二十六年八月一日から施行する。附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月二七日政令第一〇一号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年九月一八日政令第三三二号)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。附則(平成二七年九月一八日政令第三三四号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。附則(平成二八年一月二九日政令第二五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年三月二五日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
附則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日政令第一二四号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年五月一八日政令第二一九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月二三日政令第三八号)
この政令は、平成二十九年三月二十七日から施行する。附則(平成二九年三月三一日政令第一一七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年三月三〇日政令第八九号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年四月一三日政令第一五八号)
この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第十三号)の施行の日から施行する。附則(平成三〇年六月二七日政令第一八八号)
この政令は、平成三十年七月一日から施行する。附則(平成三一年三月二九日政令第八六号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和二年三月三〇日政令第八三号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年六月二六日政令第二〇四号)
この政令は、令和二年七月一日から施行する。附則(令和三年三月一七日政令第四四号)
この政令は、令和三年三月十八日から施行する。附則(令和三年三月三一日政令第八一号)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年六月三〇日政令第一八九号)
この政令は、令和三年七月一日から施行する。附則(令和四年三月三〇日政令第一二七号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年三月三一日政令第一六七号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第十二条の規定(内閣府本府組織令附則第三条第二項の表令和四年三月三十一日の項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)及び同令附則第十条第一項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)に限る。)及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。附則(令和四年五月二七日政令第一九九号)
この政令は、令和四年六月一日から施行する。附則(令和五年三月三〇日政令第九四号)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和五年三月三一日政令第一五六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和五年四月二一日政令第一七二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和五年六月三〇日政令第二二八号)
この政令は、令和五年七月一日から施行する。附則(令和五年八月二日政令第二五五号)
この政令は、法の施行の日から施行する。附則(令和五年八月二日政令第二五六号)
この政令は、法の施行の日から施行する。附則(令和五年九月二七日政令第二九〇号)
この政令は、令和五年十月一日から施行する。 この政令の施行の日から附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における前項の規定による改正後の防衛省組織令第百八十八条第五号及び第百九十条第一号の規定の適用については、同令第百八十八条第五号中「装備移転仕様等調整計画及び同法に規定する装備品等秘密の保全」とあるのは「装備移転仕様等調整計画」と、同令第百九十条第一号中「こと(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律に規定する装備品等秘密の保全に関することを含む。)」とあるのは「こと」とする。附則(令和六年三月一五日政令第五三号)
この政令は、令和六年三月二十一日から施行する。附則(令和六年三月二九日政令第九五号)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年六月二八日政令第二三七号)
この政令は、令和六年七月一日から施行する。附則(令和六年九月二六日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年十月一日から施行する。 ただし、第五十二条第五項の改正規定は、公布の日から施行する。