第一条 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第一条第三項に規定する特別防衛秘密は、その秘密の保護の必要度に応じて、機密、極秘又は秘のいずれかに区分しなければならない。
2 前項の「機密」とは、秘密の保護が最高度に必要であつて、その漏えいが我が国の安全に対し、特に重大な損害を与えるおそれのあるものをいう。 3 第一項の「極秘」とは、秘密の保護が高度に必要であつて、その漏えいが我が国の安全に対し、重大な損害を与えるおそれのあるものをいう。 4 第一項の「秘」とは、秘密の保護が必要であつて、機密及び極秘に該当しないものをいう。 (秘密区分の指定、変更及び解除)第二条 国の行政機関(内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。以下同じ。)の長(以下「各省庁の長」という。)で、アメリカ合衆国政府から特別防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件の供与を受けたものは、その特別防衛秘密につき、前条に規定する秘密区分の指定を行わなければならない。
2 前項の国の行政機関の長は、同項の規定により指定した秘密区分を変更することができる。 3 第一項の国の行政機関の長は、特別防衛秘密として秘匿する必要がなくなつたとき、又は公になつたものがあるときは、その部分に限り、速やかに、秘密区分の指定を解除しなければならない。 4 第一項の国の行政機関の長は、特別防衛秘密について、前三項の規定により秘密区分を指定し、変更し、又は解除したときは、必要に応じ、その旨を関係行政機関に通知しなければならない。 (標記)第三条 各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件につき、これらが特別防衛秘密に属し、かつ、機密、極秘又は秘のいずれかに区分されている旨の標記をしなければならない。
2 各省庁の長は、前条第二項若しくは第三項の規定により秘密区分を変更し、若しくは解除し、又は同条第四項の規定による秘密区分の変更若しくは解除の通知を受けたときは、速やかに、前項の標記を変更し、又は抹消しなければならない。 3 第一項の標記の様式は、別記様式のとおりとする。 (通知)第四条 各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密に属する事項又は特別防衛秘密に属する文書、図画若しくは物件であつて、前条の規定による標記ができないもの若しくは標記をすることが適当でないものについては、関係者に対し、文書又は口頭により、これが特別防衛秘密に属し、かつ、機密、極秘又は秘のいずれかに区分されている旨の通知をしなければならない。
2 各省庁の長は、第二条第二項若しくは第三項の規定により秘密区分を変更し、若しくは解除し、又は同条第四項の規定による秘密区分の変更若しくは解除の通知を受けたときは、必要に応じ、速やかに、その旨を関係者に対し、文書により、通知しなければならない。 (掲示)第五条 各省庁の長は、その管理する施設内にある特別防衛秘密に属する物件について、必要があるときは、その物件に近接してはならない旨の掲示を行うものとする。
(委託中における特別防衛秘密保護上の措置)第六条 各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密を製作、修理、実験、調査研究、複製等のため政府機関以外の者に委託する場合は、委託中における秘密の漏えいの危険を防止するため、契約条項に秘密保持に関する規定を設ける等必要な措置を講じなければならない。
(特別防衛秘密保護上の措置の実施細目)第七条 第二条から前条までに規定するもののほか、各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密に属する事項又は特別防衛秘密に属する文書、図画若しくは物件の複製、送達、伝達、接受、保管、破棄等その取扱いに関し、特別防衛秘密の保護上必要な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する特別防衛秘密の保護上必要な措置の実施細目については、各省庁の長が定める。附則
この政令は、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一四年一〇月一七日政令第三一一号)
この政令は、自衛隊法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十五号)の一部の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。 この政令の施行前に第二条の規定による改正前の日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令(以下「旧令」という。)第二条の規定により行われた秘密区分の指定及び変更は、それぞれ第二条の規定による改正後の日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定により行われた秘密区分の指定及び変更とみなす。 旧令第三条の規定による標記は、新令第三条の規定による標記がされるまでの間は、新令第三条の規定による標記とみなす。附則(令和三年七月二日政令第一九五号)
この政令は、令和三年九月一日から施行する。別記様式
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