第一条 削除
(引換えの特例)第二条 次の各号に掲げる者は、日本銀行券預入令等を廃止する法律(以下「法」という。)附則第六項の規定により、当該各号に掲げる期間内に、その所持する当該旧日本銀行券(法附則第二項に規定する旧日本銀行券をいう。以下同じ。)を新日本銀行券(法附則第二項に規定する新日本銀行券をいう。以下同じ。)と引き換えることを請求することができる。
一 昭和二十一年三月七日以前に刑事事件について差し押さえられ、又は領置された旧日本銀行券が昭和二十九年六月十七日以後に還付され、又は国に帰属した場合におけるその還付を受けた者又は国(当該事実について検察官の証明のある場合に限る。)
当該旧日本銀行券の還付を受けた日又は当該旧日本銀行券が国に帰属した日から二週間以内
二 輸入に係る郵便物に封入されていた旧日本銀行券で、旧外国為替管理法(昭和十六年法律第八十三号)、旧金、銀又は白金等の地金又は合金の輸入の制限又は禁止等に関する件(昭和二十年勅令第五百七十八号)、旧財産及び貨物の輸出入の取締に関する政令(昭和二十四年政令第百九十九号)若しくは外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)又はこれらに基づく命令の規定により輸入が認められなかつたため財務省に寄託されていたものの返還を受けた者(当該事実について財務省理財局長の証明のある場合に限る。)
当該旧日本銀行券の返還を受けた日(法の施行前に返還を受けている場合には、法の施行の日)から三月以内
三 政府が連合国占領軍から引渡しを受けて日本銀行に保管させていた旧日本銀行券を管理する政府職員で大蔵大臣の指定するもの(当該事実について大蔵省理財局長の証明のある場合に限る。)
法の施行の日から三月以内
四 法附則第六項第二号に掲げる旧日本銀行券の還付を受けた者又は当該旧日本銀行券が国に帰属した場合における国(当該事実について検察官の証明のある場合に限る。)
当該旧日本銀行券の還付を受けた日又は当該旧日本銀行券が国に帰属した日から二週間以内
第三条 国庫金の出納に関する事務を取り扱う日本銀行の代理店(以下「代理店」という。)は、法の施行の日から三月以内の期間に限り、法附則第二項各号に掲げる旧日本銀行券(当該日本銀行券の引換を請求しようとする者又はその被相続人が引揚の際携帯した旧日本銀行券の券面金額の合計額が五万円以下である場合に限る。)の引換に関する事務を取り扱うものとする。
2 財務大臣の指定する代理店は、前項の規定による外、財務大臣の指定する期間は、財務大臣の定めるところにより、法附則第二項各号に掲げる旧日本銀行券の引換に関する事務を取り扱うものとする。 (旧銀行券未決済金勘定の整理)第四条 日本銀行は、旧日本銀行券の発行高に相当する金額のうち、法の施行の際旧日本銀行券預入令(昭和二十一年勅令第八十四号)第五条第二項に規定する勘定に属する金額を、旧銀行券未決済金勘定として整理するものとする。
2 日本銀行は、法附則第五項(法附則第七項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により旧日本銀行券と引き換えに交付した新日本銀行券の券面金額に相当する金額を旧銀行券未決済金勘定の金額から減額整理しなければならない。 3 日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、旧銀行券未決済金勘定に関する報告書を財務大臣に提出しなければならない。 (旧銀行券未決済金勘定に属する金額の国庫納付)第五条 日本銀行は、旧銀行券未決済金勘定に属する金額から法附則第五項又は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第六十五条第四項の規定により旧日本銀行券を引き換えるため必要と認められる金額を控除した金額のうち、財務大臣が定める金額を、財務大臣が定める日までに国に納付しなければならない。
附則
この政令は、昭和二十九年七月一日から施行する。附則(昭和四一年一一月一日政令第三五七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年六月二四日政令第二〇二号)
この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。附則(昭和四七年五月一日政令第一五〇号)
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(昭和四七年五月一日政令第一五二号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(昭和五七年三月二七日政令第四八号)
この政令は、銀行法の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。 この政令の施行の際現に税関に寄託されている旧日本銀行券に係る日本銀行券預入令等を廃止する法律(昭和二十九年法律第六十六号)附則第二項に規定する引揚者の範囲は、なお従前の例による。附則(昭和六〇年六月三日政令第一五七号)
この政令は、商工組合中央金庫法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年六月十七日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。