第一条 政府は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)の効力発生の際、協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊(以下「国際連合の軍隊」という。)が現に使用している土地等(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。以下「特別措置法」という。)第二条に規定する土地等という。以下同じ。)を、協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊の用に供するため必要がある場合においては、特別措置法の規定により土地等を使用し、又は収用する場合の例により、使用し、又は収用することができる。
(国際連合の軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等)第二条 内閣総理大臣は、国際連合の軍隊が協定の効力発生の際現に使用している水面を、協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊の使用に供するため必要がある場合においては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)の規定により漁船の操業を制限し、又は禁止する場合の例により、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。