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昭和二十九年法律第九十一号
株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

(目的)

第一条 この法律は、株式会社日本政策金融公庫が恩給等を担保として貸付けをする場合におけるその担保の効力に関する規定を設けるとともに、その業務の範囲を拡張することにより、恩給等を担保とする金融の円滑化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この法律において「恩給等」とは、次に掲げるものをいう。

恩給法(大正十二年法律第四十八号)その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第五条(援護の種類)に規定する障害年金、遺族年金及び遺族給与金

2 この法律において「受給証書」とは、恩給等が給されることを証する書面をいう。

(担保に供された恩給等の支払)

第三条 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)に担保に供された恩給等については、その担保に供されている間は、公庫だけがこれに係る恩給等の支払を受けることができる。

2 公庫は、担保に供された恩給等について支払を受ける金銭をもつて当該担保に係る貸付金の弁済に充当するものとする。

(受給権の放棄の禁止)

第四条 恩給等を担保に供して公庫から貸付を受けた者は、その債務の全部の弁済が終るまでは、その担保に係る恩給等を受ける権利を放棄することができない。

(担保の範囲)

第五条 公庫が、恩給等について担保権を有する場合において、その担保に供された恩給等の受給額が改定されたときは、改定後の恩給等の上に担保権を有する。

2 恩給等を担保に供した場合においては、その担保の効力は、当該恩給等を担保に供した者の遺族(その担保に供した者が遺族であるときは、その後順位者)が受ける恩給等の上には及ばない。

(証書の引渡し)

第六条 恩給等を担保に供する者は、その受給証書を公庫に引き渡さなければならない。

(裁定庁への通知)

第七条 恩給等を担保として貸付をしたとき、又はその担保権が消滅したときは、公庫は、遅滞なく、その旨を当該恩給等の裁定をする機関(以下「裁定庁」という。)及びその支払をする機関に通知しなければならない。

(証書の公庫への交付)

第八条 裁定庁は、公庫に担保に供された恩給等について受給証書を発行し、又は再発行する場合においては、当該証書を公庫に交付しなければならない。

(公庫の代位)

第九条 公庫は、恩給等を担保に供した者に代つて、恩給等に関する請求、裁定庁に対する書類の提出その他恩給等の保全に必要な行為をすることができる。

(公庫の業務の特例)

第十条 公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号の規定にかかわらず恩給等を担保とする場合に限り、これらの規定による貸付け以外の貸付けの業務を行うことができる。

2 前項の業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務とみなす。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 但し、第四条、第五条、第八条及び第九条の規定は、公布の日以後担保に供される恩給等について適用する。

(恩給等を担保とした貸付けの業務の特例)
第二条 公庫は、第十条第一項及び株式会社日本政策金融公庫法第十一条に規定する業務のほか、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)附則第六十九条の規定による改正前の第二条第一項第三号から第八号までに掲げる給付若しくは補償、令和二年改正法附則第五十五条の規定による改正前の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第百二十二条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第十号に規定する恩給公務員期間又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。)又は令和二年改正法附則第七十三条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第百一条、令和二年改正法附則第七十四条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第十七条若しくは令和二年改正法附則第七十六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第三十五条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付を受ける権利を担保とした貸付けに係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行うことができる。 前項の規定により公庫が同項に規定する業務を行う場合には、第十条第二項中「前項の業務」とあるのは、「前項の業務及び附則第二条第一項に規定する業務」とする。 第三条から第九条までの規定は、第一項に規定する業務を行う場合について準用する。

附則(昭和二九年七月一日法律第二〇四号)

この法律は、昭和三十年一月一日から施行する。

附則(昭和三一年六月六日法律第一三四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。

附則(昭和三三年四月二八日法律第九九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。

附則(昭和三三年五月一日法律第一二五号)

この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。

附則(昭和三三年五月一日法律第一二八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

附則(昭和三三年五月一日法律第一二九号)

この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。

附則(昭和三六年六月一六日法律第一四〇号)

この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。

附則(昭和三七年九月八日法律第一五三号)

この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

附則(昭和三七年九月一三日法律第一五七号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附則(昭和三九年七月六日法律第一五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(昭和四七年六月二二日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五三年六月一三日法律第七一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五五年一二月一日法律第一〇一号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(昭和五五年一二月八日法律第一〇六号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(昭和五六年六月九日法律第七三号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 前条の規定の施行の日前に給付事由が生じた旧法第百九十八条に規定する給付で年金として給されるもののうち、同日前に前条の規定による改正前の国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の規定(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第五項において準用する場合を含む。)により担保に供されたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和五七年五月一八日法律第四六号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五七年五月一八日法律第四七号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五七年五月一八日法律第四八号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五八年一二月三日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(平成八年六月一四日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年五月九日法律第四八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成一一年五月二八日法律第五六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月一七日法律第一五六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一三年七月四日法律第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年五月三一日法律第五六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一七年五月二日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一八年二月一〇日法律第一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年六月一四日法律第六四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年五月二五日法律第五八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年五月二日法律第三九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第五十条 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年五月二七日法律第五六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。

附則(平成二四年八月二二日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十二条 附則第三十七条第一項に規定する年金である給付及び附則第四十一条第一項の規定による年金たる給付(これらの給付のうち国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二条第十号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。)並びに附則第六十一条第一項に規定する年金である給付及び附則第六十五条第一項の規定による年金たる給付(これらの給付のうち地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。)は、株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の規定(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第四項において準用する場合を含む。)の適用については、株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成三〇年五月二五日法律第三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

(国の補助に関する経過措置)
第五条 施行日の前日の属する月以前の月分として施行日以後に支給される特例年金給付に要する費用に対する国の補助については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和二年六月五日法律第四〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(株式会社日本政策金融公庫が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置)
第七十条 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、当分の間、株式会社日本政策金融公庫が施行日前に受けた申込みに係る前条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項第三号から第八号までに掲げる給付若しくは補償、附則第五十五条の規定による改正前の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により前条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第十号に規定する恩給公務員期間又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。)又は附則第七十三条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次条第一項及び附則第七十三条において「平成十三年統合法」という。)附則第百一条、附則第七十四条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第十七条若しくは附則第七十六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第三十五条の規定により前条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付を受ける権利を担保とした貸付けの業務を行うことができる。 前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が同項に規定する業務を行う場合には、株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第十条第二項中「前項の業務」とあるのは、「前項の業務及び年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十条第一項に規定する業務」とする。 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第三条から第九条までの規定は、第一項に規定する業務を行う場合について準用する。

(沖縄振興開発金融公庫が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置)
第七十一条 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条に規定する業務のほか、当分の間、沖縄振興開発金融公庫が施行日前に受けた申込みに係る附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項第三号から第八号までに掲げる給付若しくは補償、附則第五十五条の規定による改正前の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二条第十号に規定する恩給公務員期間又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。)又は附則第七十三条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第百一条、附則第七十四条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律附則第十七条若しくは附則第七十六条の規定による改正前の平成二十三年地共済改正法附則第三十五条の規定により附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付を受ける権利を担保とした貸付けの業務を行うことができる。 前項に規定する業務は、沖縄振興開発金融公庫法の適用については、同法第十九条第一項第二号に規定する恩給等を担保とした小口の資金の貸付けの業務とみなす。

(受給権の保護の例外に関する経過措置)
第八十条 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。 附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。 附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(政令への委任)
第九十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和四年三月三一日法律第七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。