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昭和二十九年法律第六十一号
関税法

施行日:

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関税法(明治三十二年法律第六十一号)の全部を改正する。

第一章 総則

第一節 通則

(趣旨)

第一条 この法律は、関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。

「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。

「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。

「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。

「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。

四の二 「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいう。

「外国貿易船」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。

「外国貿易機」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機をいう。

「沿海通航船」とは、本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶をいう。

「国内航空機」とは、本邦と外国との間を往来する航空機以外の航空機をいう。

「船用品」とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。

「機用品」とは、航空機において使用する貨物で、船用品に準ずるものをいう。

十一 「開港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。

十二 「税関空港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める空港をいう。

十三 「不開港」とは、港、空港その他これらに代り使用される場所で、開港及び税関空港以外のものをいう。

2 前項第一号、第三号及び第四号に規定する公海で採捕された水産物には、本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含むものとする。

3 外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合(保税地域においてこの法律により認められたところに従つて外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。)には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。

第二節 期間及び期限

(期間の計算及び期限の特例)

第二条の二 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条(期間の計算及び期限の特例)の規定は、この法律又は関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)その他の関税に関する法律の規定による期間の計算及び期限について準用する。

(災害等による期限の延長)

第二条の三 財務大臣又は税関長は、災害その他やむを得ない理由(以下この条及び第百二条の二において「災害等」という。)により、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、当該災害等のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。

第三節 送達

第二条の四 国税通則法第十二条(書類の送達)及び第十四条(公示送達)の規定は、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づいて税関長又は税関職員が発する書類の送達について準用する。 この場合において、国税通則法第十二条第一項ただし書及び第三項中「納税管理人」とあるのは、「関税法第九十五条第一項(税関事務管理人)に規定する税関事務管理人」と読み替えるものとする。

第二章 関税の確定、納付、徴収及び還付

第一節 通則

(課税物件)

第三条 輸入貨物(信書を除く。)には、この法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。

(課税物件の確定の時期)

第四条 関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。

保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物(通常保税蔵置場又は総合保税地域に置かれる期間が長期にわたり、その間に欠減が生ずるものとして政令で定めるもの、総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号又は第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為がされたもの、第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに次号から第三号の二まで、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) 第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定により保税蔵置場又は総合保税地域に置くことが承認された時

保税工場又は総合保税地域における第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物(第七号及び第八号に掲げるもの並びに政令で定めるものを除く。) 第六十一条の四において準用する第四十三条の三第一項又は第六十二条の十の規定により当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場若しくは総合保税地域に置くこと又は保税工場において当該保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号に掲げる行為をすることが承認された時

第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)又は第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)(これらの規定を第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により指定された場所にこれらの規定により指定された期間を経過した後置かれている外国貨物(前号、次号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) これらの規定による許可がされた時

三の二 保税展示場又は総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、保税展示場又は総合保税地域における販売又は消費を目的とするもの、保税展示場において外国貨物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品(政令で定めるものを除く。)その他これらに類する貨物で政令で定めるもの(第三十四条の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに第二号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) 第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による承認又は第六十二条の十一(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出がされた時

三の三 保税展示場に入れられた外国貨物で第六十二条の六第一項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税を徴収されるもの(第二号、前号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) 当該関税を徴収すべき事由が生じた時

保税地域にある外国貨物又は第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長の許可を受けた外国貨物で、亡失し、又は滅却されたもの(第一号、第二号、第三号の二、次号、第五号の二及び第八号に掲げるものを除く。) 亡失又は滅却の時

第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)の規定により積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた船用品若しくは機用品で、その指定された積込みの期間内に船舶若しくは航空機に積み込まれないもの又は第六十三条第一項(保税運送)若しくは第六十四条第一項(難破貨物等の運送)の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないもの(第一号、第二号、第三号の二、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) 積込み又は運送が承認された時(第二十三条第一項後段の規定により一括して積込みの承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が保税地域から引き取られた時とし、第六十三条第一項後段の規定により一括して運送の承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が発送された時)

五の二 第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物又は第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)の規定により届け出て運送された郵便物で、第六十五条第二項(運送の期間の経過による関税の徴収)又は第六十五条の二第一項(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)に規定する期間内に運送先に到着しないもの(第一号、第二号、第三号の二、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) 当該外国貨物又は第六十三条の九第一項の規定による運送に係る郵便物が発送された時

五の三 第六十七条の二第三項第三号(輸出申告又は輸入申告の手続)に該当して輸入申告がされた貨物であつて、輸入の許可を受けたもの(第一号、第二号、第三号の二、第五号及び前号に掲げるものを除く。) 当該輸入の許可の時

第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示がされた郵便物(その課税標準となるべき価格が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)並びに第一号、第五号の二及び次号に掲げるものを除く。) 当該提示がされた時

収容され、若しくは留置された貨物、差押物件又は領置物件で、公売に付され、又は随意契約により売却されるもの 公売又は売却の時

輸入の許可を受けないで輸入された貨物又は第七十六条第三項の規定による提示がされないで輸入された郵便物(輸入申告があつたもの及び前号に掲げるものを除く。) 輸入の時

2 前項第二号に掲げる貨物を輸入する場合における関税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

(適用法令)

第五条 関税を課する場合(関税定率法第七条第十項(相殺関税)並びに第八条第九項第二号及び第十八項(不当廉売関税)の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。)に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。 ただし、次の各号に掲げる貨物については、当該各号に定める日において適用される法令による。

前条第一項第三号及び第三号の三から第八号までに掲げる貨物(同項第三号及び第三号の三に掲げる貨物にあつては、同項第二号及び第三号の二に掲げる貨物を除かないものとし、同項第四号及び第五号に掲げる貨物にあつては、同項第一号、第二号及び第三号の二に掲げる貨物を除かないものとする。) 当該各号に定める時の属する日

保税蔵置場若しくは総合保税地域に置かれた外国貨物又は保税工場若しくは総合保税地域における第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる貨物については、その承認)がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があつたもの(前条第一項第四号又は第七号に掲げる貨物を除く。) 当該許可又は承認の日

(納税義務者)

第六条 関税は、この法律又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。

(税額の確定の方式)

第六条の二 関税額の確定については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。

次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式(以下「申告納税方式」という。)

次に掲げる関税 納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式(以下「賦課課税方式」という。)
 イ 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物その他これに類する貨物で政令で定めるものに対する関税
 ロ 郵便物(その課税標準となるべき価格が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)及び第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)の政令で定める場合に係るものを除く。)に対する関税
 ハ 関税定率法第七条第三項(相殺関税)若しくは第八条第二項(不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第十六項の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項の規定により課する関税(同条第十五項に規定する調査期間内に輸入されたものに課するものに限る。第十二条及び第十四条において同じ。)
 ニ この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税
 ホ この法律及び関税定率法以外の関税に関する法律の規定により税額の確定が賦課課税方式によるものとされている関税
 ヘ 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税

2 第十二条第一項(延滞税)に規定する延滞税は、前項の規定にかかわらず、特別の手続を要しないで、同条の規定により納付すべき税額が確定するものとする。

(郵送等に係る申告書等の提出時期)

第六条の三 国税通則法第二十二条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、次条第一項、第七条の十四第一項(修正申告)、第七条の十五第一項(更正の請求)、第九条の二第一項から第四項まで(納期限の延長)又は第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告、請求又は申請に係る書面(当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他財務省令で定める書類が郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便をいう。)により提出された場合について準用する。

第二節 申告納税方式による関税の確定

(申告)

第七条 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。

2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書に、同条の規定により記載すべきこととされている当該貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによつて行なうものとする。

3 税関は、納税義務者その他の関係者から第一項の申告について必要な輸入貨物に係る関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めるものとする。

(申告の特例)

第七条の二 貨物を輸入しようとする者であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)又は当該貨物の輸入に係る通関手続(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号イ(1)(定義)に規定する通関手続をいう。以下同じ。)を認定通関業者(第七十九条の二(規則等に関する改善措置)に規定する認定通関業者をいう。第六十三条の二第一項、第六十三条の七第一項第三号イ及び第六十七条の三第一項第二号において同じ。)に委託した者(以下「特例委託輸入者」という。)は、申告納税方式が適用される貨物について、前条第二項の規定にかかわらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書(以下「特例申告書」という。)を税関長に提出することによつて、同条第一項の申告を行うことができる。

2 特例申告(特例申告書の提出によつて行う前条第一項の申告をいう。以下同じ。)を行う場合は、特例申告に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。

3 前項の規定により提出する特例申告書は、期限内特例申告書という。

4 第一項の規定は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一の六に掲げる物品その他政令で定める貨物については、適用しない。

5 第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

6 特例申告書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特例申告を選択したものとみなす場合)

第七条の三 輸入申告に併せて第七条第二項(申告)の規定による申告を行つていない特例輸入者又は特例委託輸入者は、当該輸入申告に係る貨物(前条第四項に規定する貨物を除く。)については、特例申告を行うことを選択したものとみなす。

(期限後特例申告)

第七条の四 期限内特例申告書を提出すべきであつた者(特例輸入者又は特例委託輸入者でその特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者をいい、その者の相続人又はその者が法人であつて合併により消滅した場合においては合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人を含む。)は、その提出期限後においても、第七条の十六第二項(決定)の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出することができる。

2 前項の規定により提出する特例申告書は、期限後特例申告書という。

(承認の要件)

第七条の五 税関長は、第七条の二第五項(申告の特例)の規定による申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の承認をしないことができる。

承認を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。
 イ この法律その他の国税に関する法律の規定に違反して刑に処せられ、又はこの法律(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)若しくは国税通則法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であるとき。
 ロ イに規定する法律以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
 ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項(都道府県暴力追放運動推進センター)及び第三十二条の十一第一項(報告及び立入り)の規定を除く。以下同じ。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
 ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号(定義)に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であるとき。
 ホ その業務についてイからニまでに該当する者を役員とする法人であるとき、又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であるとき。
 ヘ 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であるとき。
 ト 承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第十二条の四第一項若しくは第二項(重加算税)又は国税通則法第六十八条第一項若しくは第二項(重加算税)の規定による重加算税を課されたことがある者であるとき。
 チ 承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。以下同じ。)若しくは地方消費税を滞納したことがある者であるとき。
 リ 第七条の十二第一項第一号ハ、ニ若しくはヘ又は第二号(承認の取消し)の規定により第七条の二第一項の承認を取り消された日から三年を経過していない者であるとき。

承認を受けようとする者が、特例申告を電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことその他特例申告貨物の輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していないとき。

承認を受けようとする者が、特例申告貨物の輸入に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていないとき。

(規則等に関する改善措置)

第七条の六 税関長は、特例輸入者がこの法律の規定に従つて特例申告を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号に規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

第七条の七 削除

(担保の提供)

第七条の八 税関長は、特例輸入者又は特例委託輸入者が特例申告を行う場合において、当該特例申告に係る貨物の輸入の時から当該貨物に係る関税、内国消費税及び地方消費税(以下この項及び第七条の十一第二項(承認の失効)において「関税等」という。)の納付がされ、若しくはその必要がなくなり、又は関税等の納付すべき期限が延長されるまでの間における当該関税等の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特例輸入者又は特例委託輸入者に対し、特例申告により納付する当該関税等の見込額を基礎として財務省令で定める金額及び期間を指定して、当該関税等につき担保の提供を命ずることができる。

2 税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)

第七条の九 特例輸入者は、政令で定めるところにより、特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿(以下「特例輸入関税関係帳簿」という。)を備え付け、かつ、当該特例輸入関税関係帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(以下「特例輸入関税関係書類」という。)を保存しなければならない。

2 第九十四条の二から第九十四条の六まで(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存・関税に関する法律の規定の適用)の規定は、特例輸入者が備付け及び保存をする特例輸入関税関係帳簿並びに特例輸入者が保存をする特例輸入関税関係書類並びに特例輸入者が行う第九十四条の五に規定する電子取引について準用する。 この場合において、第九十四条の二第一項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」と、第九十四条の三第一項中「電子計算機出力マイクロフィルム」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)

第七条の十 特例輸入者は、第七条の二第一項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。

(承認の失効)

第七条の十一 第七条の二第一項(申告の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。

前条の規定による届出があつたとき。

特例輸入者が死亡した場合で、第七条の十三(許可の承継についての規定の準用)において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。

特例輸入者が解散したとき。

特例輸入者が破産手続開始の決定を受けたとき。

税関長が承認を取り消したとき。

2 第七条の二第一項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に輸入の許可を受けた特例申告貨物に係る特例申告の義務、当該特例申告貨物について課されるべき又は納付すべき関税等の納付の義務並びに当該特例申告貨物に係る第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)の規定による特例輸入関税関係帳簿の備付け及び記載並びに特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類の保存の義務を免れることができない。

(承認の取消し)

第七条の十二 税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七条の二第一項(申告の特例)の承認を取り消すことができる。

特例輸入者が次のいずれかに該当するとき。
 イ 関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第十二条の四第一項若しくは第二項(重加算税)又は国税通則法第六十八条第一項若しくは第二項(重加算税)の規定による重加算税を課されたとき。
 ロ 関税又は輸入貨物に係る内国消費税若しくは地方消費税を滞納したとき。
 ハ 特例申告書又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例納税申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき。
 ニ 第七条の八第一項(担保の提供)又は第九条の二第三項後段(納期限の延長)の規定による命令に従わなかつたとき。
 ホ 第七条の五第一号イからヘまで又は第二号(承認の要件)のいずれかに該当するとき。
 ヘ 第七条の六(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。

第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)の規定による特例輸入関税関係帳簿の備付け若しくは記載若しくは特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類の保存が同項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないとき、又は特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類に不実の記載があるとき。

2 前項の規定による承認の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(許可の承継についての規定の準用)

第七条の十三 第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、特例輸入者について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

(修正申告)

第七条の十四 第七条第一項(申告)の申告をした者又は第七条の十六第二項(決定)の規定による決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の申告、更正又は決定について同条第一項又は第三項(更正)の規定による更正(以下この項及び次条において「更正」という。)があるまでは、政令で定めるところにより、当該申告、更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額(以下「税額等」という。)を修正する申告(以下「修正申告」という。)をすることができる。

先にした納税申告(第七条第一項の申告又は修正申告をいう。以下同じ。)、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額に不足額があるとき。

先の納税申告、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるとき。

2 前項の場合において、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができるものとする。

3 国税通則法第二十条(修正申告の効力)の規定は、修正申告について準用する。

(更正の請求)

第七条の十五 納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から五年以内(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けた者に係る場合にあつては、当該承認の日の翌日から起算して五年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間)に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等(当該税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

2 税関長は、前項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)があつた場合には、その請求に係る税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。

(更正及び決定)

第七条の十六 税関長は、納税申告があつた場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。

2 税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)までに当該申告がないときは、その調査により、当該貨物に係る税額等を決定する。

3 税関長は、前二項又はこの項の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る税額等を更正する。

4 第一項若しくは前項の規定による更正(第十一章第二節(犯則事件の処分)を除き、以下「更正」という。)又は第二項の規定による決定は、税関長が当該更正又は決定に係る課税標準、当該更正又は決定により納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した更正通知書又は決定通知書を送達して行う。 ただし、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする更正(当該貨物に係る関税の納付前にするもので税額等を減額するものに限る。)は、これらの手続に代えて、納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した税額等を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによつてすることができる。

5 国税通則法第二十九条(更正等の効力)の規定は、更正又は第二項の規定による決定について準用する。

(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)

第七条の十七 税関長は、第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨(関税の納付を要しないときは、その旨)その他政令で定める事項を、書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知する。

第三節 賦課課税方式による関税の確定

第八条 税関長は、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。

第六条の二第一項第二号イ又はホ(税額の確定の方式)に掲げる関税に係る場合
 イ 第六十七条(輸出又は輸入の許可)の輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるとき 納付すべき税額
 ロ 輸入の時までに第六十七条の輸入申告がないとき、又は当該申告があつた場合において、当該申告に係る課税標準が税関長の調査したところと異なるとき 課税標準及び納付すべき税額

第六条の二第一項第二号ロからニまでに掲げる関税に係る場合 課税標準及び納付すべき税額

2 税関長は、第六条の二第一項第二号ヘに掲げる過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を賦課しようとするときは、その調査により、当該過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定する。

3 税関長は、前二項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした課税標準(第一項第一号イに掲げる場合にあつては同号イの申告に係る課税標準とし、前項に規定する場合にあつては同項に規定する計算の基礎となる税額とする。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該決定に係る課税標準及び納付すべき税額を変更する決定をする。

4 前三項の規定による決定は、税関長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書(第一項第一号イに掲げる場合にあつては、納税告知書)を送達して行う。 ただし、当該決定が第六条の二第一項第二号イに掲げる関税に係るものである場合その他政令で定める場合には、当該通知書又は告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。

5 国税通則法第二十九条(更正等の効力)の規定は、第三項の規定による決定について準用する。

第四節 関税の納付及び徴収

(申告納税方式による関税等の納付)

第九条 納税申告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。

2 次の各号に掲げる税額に相当する関税の納税義務者は、その関税を当該各号に掲げる日又は期限までに国に納付しなければならない。

期限内特例申告書に記載された納付すべき税額 特例申告書の提出期限

期限後特例申告書に記載された納付すべき税額 当該期限後特例申告書を提出した日

第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面に記載された申告に係る税額又は当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額(先の納税申告に係る税額のうち未納のものを含む。) これらの書類が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日

輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額 当該修正申告をした日

輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額 当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日

決定通知書に記載された納付すべき税額 当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日

第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定がされた後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額 当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日

3 過少申告加算税又は第十二条の四第一項、第三項若しくは第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税(以下この項において「過少申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税又は過少申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日と当該過少申告加算税又は過少申告重加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。

4 無申告加算税又は第十二条の四第二項から第四項まで(同条第二項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税(以下この項において「無申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税又は無申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。

(納期限の延長)

第九条の二 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、第七条第二項(申告)の規定による輸入申告書を提出した場合において、前条第一項の規定による関税を納付すべき期限(以下この項及び次項において「納期限」という。)に関し、その延長を受けたい旨の申請書を第七条第二項の税関長に提出し、かつ、当該輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第一項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を三月以内に限り延長することができる。

2 申告納税方式が適用される貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入しようとする者が、その月(以下この項において「特定月」という。)において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を当該貨物に係る第七条第一項の規定による申告をする税関長に提出し、かつ、当該貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が輸入する貨物に係る関税については、前条第一項の規定にかかわらず、特定月における関税額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から三月以内に限り延長することができる。

3 特例輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、前条第二項第一号に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出したときは、当該税関長は、前条第二項の規定にかかわらず、当該納付すべき期限を二月以内に限り延長することができる。 この場合において、当該税関長は、関税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該特例輸入者に対し、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保の提供を命ずることができる。

4 特例委託輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、前条第二項第一号に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を第七条の二第二項の税関長に提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第二項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、当該納付すべき期限を二月以内に限り延長することができる。

5 前各項の申請書の記載事項その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(納税の告知)

第九条の三 税関長は、賦課課税方式による関税で、次に掲げる関税以外のものを徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。

第七十七条第三項(郵便物の関税の納付)の規定により納付される郵便物の関税

第八十五条第一項(公売代金等の充当)(第八十八条(留置貨物)において準用する場合を含む。)又は第百三十四条第五項(領置物件等の公売代金等の充当)の規定により貨物の公売又は売却による代金をもつて充てる関税

過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税

2 前項の規定による納税の告知は、税関長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。 ただし、第八条第四項ただし書(口頭による賦課決定の通知)の規定に該当する場合には、当該告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該告知をさせることができる。

(納付の手続)

第九条の四 関税(賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税を除く。以下この条において同じ。)を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税関長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付することを妨げない。

(納付受託者に対する納付の委託)

第九条の五 関税を納付しようとする者は、次の各号のいずれにも該当する場合には、納付受託者(次条第一項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に納付を委託することができる。

当該関税の税額が財務省令で定める金額以下である場合

インターネットその他の高度情報通信ネットワークを使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとする場合

2 関税を納付しようとする者が前項第二号の通知に基づき当該関税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該関税の納付があつたものとみなして、附帯税に関する規定を適用する。

3 第一項の場合において、賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税の納付を委託するときにおける第七十七条(郵便物の関税の納付等)の規定の適用については、同条第三項中「を納付し、又は次条第一項の規定によりその関税の納付を日本郵便株式会社」とあるのは「の納付を第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により納付受託者」と、同条第五項中「を納付し、又は次条第一項の規定により当該郵便物に係る関税に相当する額の金銭を日本郵便株式会社に交付した」とあるのは「の納付を第九条の五第一項の規定により納付受託者に委託した」とし、同条第四項及び第七十七条の二から第七十七条の五まで(郵便物に係る関税の納付委託・日本郵便株式会社による関税の納付等・帳簿の備付け・違法行為等の是正)の規定は、適用しない。

(納付受託者)

第九条の六 関税の納付に関する事務(以下この項及び第九条の八第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として財務大臣が指定するもの(以下「納付受託者」という。)は、関税を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。

2 財務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。

3 納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

4 財務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(納付受託者の納付)

第九条の七 納付受託者は、第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた関税を納付しなければならない。

2 納付受託者は、第九条の五第一項の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び委託を受けた年月日を財務大臣に報告しなければならない。

3 納付受託者が第一項の関税を同項に規定する政令で定める日までに完納しないときは、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する税関長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその関税を納付受託者から徴収する。

4 税関長は、第一項の規定により納付受託者が納付すべき関税については、当該納付受託者に対して第十一条(関税の徴収)の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該関税に係る納税者から徴収することができない。

(納付受託者の帳簿保存等の義務)

第九条の八 納付受託者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

2 財務大臣は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。

3 税関職員は、前二条及びこの条の規定により職務を執行するため必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

4 税関職員は、前項の規定により立入検査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(納付受託者の指定の取消し)

第九条の九 財務大臣は、第九条の六第一項(納付受託者)の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

第九条の六第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。

第九条の七第二項(納付受託者の納付)又は前条第二項の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。

前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に偽りの記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは偽りの陳述をしたとき。

2 財務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(徴収の順位)

第九条の十 関税は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先立つて徴収する。

2 国税徴収の例により徴収する場合における関税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税徴収法に規定する国税及びその滞納処分費と同順位とする。 この場合においては、前項の規定の適用を妨げない。

(担保)

第九条の十一 この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により提供する関税の担保の種類については、国税通則法第五十条(担保の種類)の規定を準用する。

2 前項の担保の提供について必要な事項は、政令で定める。

(担保を提供した場合の充当又は徴収)

第十条 関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。

2 国税通則法第五十二条(担保の処分)の規定は、関税の担保が提供された場合において、納税義務者が第九条(申告納税方式による関税等の納付)の規定により関税を納付すべき期限(第九条の二第一項から第四項まで(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限)又は第九条の三第二項(納税の告知)の納期限(延滞税については、その計算の基礎となる関税のこれらの納期限。第十一条(関税の徴収)及び第十二条第一項ただし書(延滞税)においてこれらの期限を「納期限」という。)までに関税を完納しないときについて準用する。

3 前条第一項において準用する国税通則法第五十条第六号(担保の種類)の保証人は、国税徴収法第十章(罰則)の規定の適用については、納税者とみなす。

(徴収の引継ぎ)

第十条の二 税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する関税について、他の税関長に徴収の引継ぎをすることができる。

2 前項の規定により徴収の引継ぎがあつたときは、その引継ぎを受けた税関長は、遅滞なく、その旨をその関税の納税義務者に通知するものとする。

(関税の徴収)

第十一条 関税が納期限までに完納されない場合(当該関税につき担保の提供がある場合を除く。)及び国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告貨物につき納付すべき関税(納付すべき税額が確定したものを除く。)でその確定後においては当該関税の徴収を確保することができないと認められるものがある場合における当該関税の徴収については、国税徴収の例による。

第四節の二 附帯税

(延滞税)

第十二条 納税義務者が法定納期限までに関税(附帯税を除く。以下この条において同じ。)を完納しない場合又は第十三条の二(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収に係る関税額に対し、法定納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その払戻し又は還付を受けた日)の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。 ただし、納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その納税告知に係る納期限)の翌日から二月を経過する日後の延滞税の額は、その未納に係る関税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

2 前項の場合において、納税義務者がその未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、同項の未納又は徴収に係る関税額からその一部納付に係る関税額を控除した額による。

3 延滞税の額の計算の基礎となる関税額が一万円未満である場合においては、第一項の規定を適用せず、当該関税額に一万円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。

4 延滞税の額が千円未満である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に百円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。

5 第一項の場合において、その納税義務者が納付した税額が同項の未納又は徴収に係る関税額に達するまでは、その納付した税額は、当該関税額に充てられたものとする。

6 第一項の場合において、やむを得ない理由により税額等に誤りがあつたため同項の法定納期限後に同項の未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき政令で定めるところにより税関長の確認があつたときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額を免除する。

7 第一項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その関税に係る延滞税については、当該各号に定める金額を免除する。 ただし、第一号に掲げる場合において、前条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(以下この項及び次項において「例による国税徴収法」という。)第百五十四条第一項(滞納処分の停止の取消し)又は第百五十二条第三項若しくは第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において準用する国税通則法第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)の規定による取消しの基因となるべき事実が生じたときは、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、税関長は、その免除をしないことができる。

例による国税徴収法第百五十三条第一項(滞納処分の停止の要件等)の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は例による国税徴収法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をした場合 その停止又は猶予をした関税に係る延滞税のうち、当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又は当該換価の猶予をした期間(当該関税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額

第二条の三(災害等による期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合 その関税に係る延滞税のうち、その延長した期間に対応する部分の金額

行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項又は第四項(執行停止)(これらの規定を同法第六十一条(審査請求に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により財務大臣又は税関長が関税の徴収に関する処分の執行を停止した場合 その停止をした期間のうち当該関税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間(前二号又は次項第一号の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額

8 第一項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、税関長は、その関税に係る延滞税につき、当該各号に定める金額を限度として、免除することができる。

例による国税徴収法第百五十一条第一項又は第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予をした場合において、納税義務者が次のイ又はロのいずれかに該当するとき その猶予をした関税に係る延滞税(前項第一号又は第二号の規定による免除に係る部分を除く。以下この号において同じ。)につき、猶予をした期間(当該関税を当該期間内に納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると税関長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がやんだ日までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付が困難と認められる金額
 イ 納税義務者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した関税以外の公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。
 ロ 納税義務者の事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。

税関長が国税徴収の例により滞納に係る関税の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをし、又は納付すべき税額に相当する担保の提供を受けた場合 その差押え又は担保の提供に係る関税を計算の基礎とする延滞税につき、その差押え又は担保の提供がされている期間のうち当該関税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間(前項各号又は前号の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額

次のイからハまでのいずれかに該当する場合 当該イからハまでに規定する関税に係る延滞税(第六項、前項各号又は前二号の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該イからハまでに定める金額
 イ 例による国税徴収法に規定する交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る関税に充てた場合 当該交付要求を受けた例による国税徴収法第二条第十三号(定義)に規定する執行機関が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間に対応する部分の金額
 ロ 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、関税を納付することができない事由が生じた場合 その事由が生じた日からその事由が消滅した日以後七日を経過した日までの期間に対応する部分の金額
 ハ イ又はロのいずれかに該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合 政令で定める期間に対応する部分の金額

9 第一項及び第十一項第一号において「法定納期限」とは、当該関税を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。 ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める期限又は日(第三号又は第四号に掲げる関税につき当該各号の書類が二回以上にわたつて発せられた場合には、その最初に発せられた日)とする。

特例申告貨物につき納付すべき関税(第九条の二第三項又は第四項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税を除く。) 特例申告書の提出期限

第九条の二第一項から第四項までの規定により納付すべき期限が延長された関税 当該延長された期限

第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税 当該関税に係る第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類若しくは更正通知書又は第九条の三(納税の告知)の規定による納税告知書が発せられた日

第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税 当該関税に係る第九条の三の規定による納税告知書が発せられた日

関税定率法第七条第三項(相殺関税)若しくは第八条第二項(不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第十六項の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項の規定により課する関税 当該関税に係る納税告知書に記載された納期限

この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税 当該事実が生じた日

10 修正申告(偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻し若しくは還付を受けた者が当該関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされた修正申告(次項において「特定修正申告」という。)を除く。)又は更正(偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻し若しくは還付を受けた者についてされた当該関税に係る更正(同項において「特定更正」という。)を除く。)があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該修正申告又は更正により納付すべき関税額に係る延滞税については、第一項に規定する日数から当該各号に定める日数を控除して、同項の規定を適用する。

当該修正申告又は更正に係る関税について第七条第一項(申告)の規定による申告があつた場合(特例申告の場合にあつては、期限内特例申告書が提出された場合)において、第一項の法定納期限から一年を経過する日後に当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき その法定納期限から一年を経過する日の翌日から当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの日数

当該修正申告又は更正に係る関税について期限後特例申告書が提出された場合において、その期限後特例申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日後に当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき その期限後特例申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日の翌日から当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの日数

11 修正申告又は納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があつた場合において、その申告又は増額更正に係る関税について第七条第一項の規定による申告(特例申告の場合にあつては、期限内特例申告書の提出)又は期限後特例申告書の提出がされており、かつ、当該申告又は期限後特例申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(以下この項において「減額更正」という。)があつた後に当該修正申告又は増額更正があつたときは、当該修正申告又は増額更正により納付すべき関税(当該申告又は期限後特例申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める関税に限る。以下この項において同じ。)については、前項の規定にかかわらず、第一項に規定する日数から次に掲げる日数(特定修正申告又は特定更正により納付すべき関税その他の政令で定める関税にあつては、第一号に掲げる日数に限る。)を控除して、同項の規定を適用する。

当該申告又は期限後特例申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該関税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)の翌日から当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日までの日数

当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づく更正である場合には、同日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告がされ、又は当該増額更正に係る更正通知書が発せられた日までの日数

(過少申告加算税)

第十二条の二 第七条第一項(申告)の規定による申告(以下「当初申告」という。)があつた場合(期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第一項ただし書又は第七項の規定の適用があるときに限る。)において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき第九条第一項又は第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合(修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。

2 前項の規定に該当する場合(第五項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差税額を加算した金額)がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

3 保存義務者(申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者をいう。以下この項及び第十二条の四第三項において同じ。)の次に掲げる関税関係帳簿(第九十四条第一項(帳簿の備付け等)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿をいう。以下この項において同じ。)若しくは特例輸入関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存が、関税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件を満たしている場合における当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルム(当該貨物の輸入の許可の日以後引き続き当該要件を満たしてこれらの備付け及び保存が行われているものに限る。以下この項において同じ。)に記録された事項に関し修正申告又は更正があつた場合において、第一項の規定の適用があるときは、同項の過少申告加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告又は当該更正の起因となる当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に係るもの以外のもの(以下この項において「電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。 ただし、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものがあるときは、この限りでない。

第九十四条の二第一項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)(第七条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により関税関係帳簿又は特例輸入関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿又は当該特例輸入関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該関税関係帳簿又は当該特例輸入関税関係帳簿

第九十四条の三第一項又は第三項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)(第七条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により関税関係帳簿又は特例輸入関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿又は当該特例輸入関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該関税関係帳簿又は当該特例輸入関税関係帳簿

4 次の各号に掲げる場合には、第一項又は第二項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、前三項の規定を適用する。

第一項又は第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合 その正当な理由があると認められる事実に基づく税額

第一項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について当初申告により納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)があつた場合 当該当初申告に係る税額に達するまでの税額

5 第一項の規定は、修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査に係る第百五条の二(輸入者に対する調査の事前通知等)において準用する国税通則法第七十四条の九第一項第四号及び第五号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる事項その他政令で定める事項の通知(次条第四項第二号及び第六項において「調査通知」という。)がある前に行われたものであるときは、適用しない。

6 前条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、過少申告加算税について準用する。 この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。

7 第二項に規定する累積増差税額とは、第一項の修正申告又は更正前にされたその関税についての修正申告(第五項の規定の適用を受けるものを除く。)又は更正に基づき第九条第一項又は第二項の規定により納付すべき税額の合計額(当該関税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第四項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。

(無申告加算税)

第十二条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税義務者に対し、当該各号に規定する申告、決定又は更正に基づき第九条第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合(期限後特例申告書の提出又は第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正又は第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定(以下この節において「更正決定」という。)があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。 ただし、当初申告が必要とされている貨物につきその輸入の時(特例申告にあつては、特例申告書の提出期限)までに当該申告がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定がされた場合

期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定がされた後に修正申告又は更正がされた場合

2 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第四項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号の修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積納付税額を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

3 第一項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合(期限後特例申告書の提出又は第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その割合から百分の五を減じた割合。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

五十万円以下の部分に相当する税額 百分の十五の割合

五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する税額 百分の二十の割合

三百万円を超える部分に相当する税額 百分の三十の割合

4 第一項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の無申告加算税の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

その期限後特例申告書の提出若しくは第一項第二号の修正申告(その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものに限る。)又は更正決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、関税について、無申告加算税(期限後特例申告書の提出又は同号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く。)又は重加算税(次条第四項第一号において「無申告加算税等」という。)を課されたことがあるとき。

その期限後特例申告書の提出若しくは第一項第二号の修正申告(その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査通知がある前に行われたものを除く。)又は更正決定に係る関税に係る貨物の輸入の日(特例申告貨物については、その輸入の許可の日)の属する年の前年及び前々年に輸入された貨物(特例申告の場合にあつては、輸入が許可された貨物)に係る関税について、無申告加算税(第六項の規定の適用があるものを除く。)若しくは次条第二項の重加算税(以下この号及び同条第四項第二号において「特定無申告加算税等」という。)を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認めるとき。

5 前条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第一項第二号の場合について準用する。

6 期限後特例申告書の提出又は第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査通知がある前に行われたものであるときは、その申告に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額に係る第一項の無申告加算税の額は、同項から第三項までの規定にかかわらず、当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。

7 第一項の規定は、期限後特例申告書の提出が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について第七条の十六第二項の規定による決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、その提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

8 第十二条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、無申告加算税について準用する。 この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「第十二条の三第一項本文」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。

9 第二項及び第三項に規定する累積納付税額とは、第一項第二号の修正申告又は更正前にされたその関税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額(当該関税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第五項において準用する前条第四項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。

期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額

修正申告又は更正に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額

(重加算税)

第十二条の四 第十二条の二第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等(第七条第二項(申告)に規定する輸入申告書に記載すべき事項又は第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書に記載すべき事項をいう。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

2 前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは同条第七項の規定の適用がある場合又は期限後特例申告書の提出若しくは同条第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき同項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

3 第九十四条の二第三項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)(第七条の九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する関税関係書類(第九十四条第一項本文(帳簿の備付け等)の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下この項において同じ。)若しくは特例輸入関税関係書類に係る電磁的記録であつて保存義務者が第九十四条の二第三項前段の規定により当該関税関係書類若しくは当該特例輸入関税関係書類の保存に代えて保存を行い、若しくは同項後段の規定により保存を行つているもの又は第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)(第七条の九第二項において準用する場合を含む。)の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつた場合において、前二項の規定に該当するときは、前二項の重加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により計算した金額に、前二項の規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実でその期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定の起因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。)以外のもの(以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4 第一項又は第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、第一項又は第二項の重加算税の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により計算した金額に、第一項又は第二項に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

第一項又は第二項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、関税について、無申告加算税等を課されたことがあるとき。

その期限後特例申告書の提出若しくは前条第一項第二号の修正申告又は更正決定に係る関税に係る貨物の輸入の日(特例申告貨物については、その輸入の許可の日)の属する年の前年及び前々年に輸入された貨物(特例申告の場合にあつては、輸入が許可された貨物)に係る関税について、特定無申告加算税等を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認めるとき。

5 第十二条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、重加算税について準用する。 この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「第十二条の四第一項及び第二項」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。

第五節 その他

(還付及び充当)

第十三条 税関長は、関税(滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。

2 前項の過誤納金を還付し、又は第七項の規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から還付のため支払決定をする日又は充当をする日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下この条並びに附則第五項及び第六項において「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算する。

更正若しくは第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金(次号に掲げるものを除く。) 当該過納金に係る関税の納付があつた日(その日が当該関税(過少申告加算税又は前条第一項、第三項若しくは第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税にあつては、その納付の起因となつた関税)の第十二条第九項(延滞税)に規定する法定納期限前である場合には、当該法定納期限)

更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付すべき税額が減少した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日

前二号に掲げる過納金以外の関税に係る過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日

3 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。

過誤納金の返還請求権につき民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の規定による差押命令又は差押処分が発せられたとき その差押命令又は差押処分の送達を受けた日の翌日から七日を経過した日までの期間

過誤納金の返還請求権につき仮差押えがされたとき その仮差押えがされている期間

4 第二項の規定は、還付加算金の計算の基礎となる過誤納金の額が一万円未満である場合においては適用せず、当該過誤納金の額に一万円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。

5 前三項の規定により計算した還付加算金の額が千円未満である場合においては、還付加算金は加算せず、還付加算金の額に百円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。

6 二回以上に分けて納付した関税について過誤納を生じた場合における第二項の規定の適用については、過誤納金の額に相当する関税は、最後の納付の日に納付があつたものとし、当該過誤納金の額がその日の納付額を超える場合においては、過誤納金の額に達するまで順次に遡つてそれぞれの納付の日にその納付があつたものとする。

7 税関長は、第一項の過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつた関税があるときは、政令で定めるところにより、その還付すべき金額をその関税に充当する。

(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)

第十三条の二 税関長は、関税定率法第十条第二項(変質、損傷等の場合のもどし税)その他政令で定める関税に関する法律の規定による関税の払いもどし又は還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行なわれた場合には、国税徴収の例により、その過大であつた部分の金額に相当する関税額を当該関税の払いもどし又は還付を受けた者から徴収する。

(関税の納付不足がある場合の補完的納税義務)

第十三条の三 輸入の許可又は第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があつた場合において、当該許可若しくは承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であつて、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱つた通関業者(通関業法第二条第三号(定義)に規定する通関業者をいう。以下同じ。)が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかつたときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。

(端数計算)

第十三条の四 国税通則法第百十八条第一項及び第二項(国税の課税標準の端数計算)の規定は関税の課税標準の端数計算について、同法第百十九条第一項及び第三項(国税の確定金額の端数計算)の規定は関税の額の端数計算について、同法第百二十条第一項及び第二項(還付金等の端数計算)の規定は関税に係る払いもどし又は還付の額の端数計算について準用する。

(更正、決定等の期間制限)

第十四条 関税についての更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から五年(第六条の二第一項第二号イ又はホ(税額の確定の方式)に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、三年)を経過した日以後においては、することができない。

2 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税についてする賦課決定は、同項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。

3 第一項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた期限後特例申告書の提出又は第十二条の三第一項第二号(無申告加算税)の修正申告に伴つて行われることとなる無申告加算税(同条第六項の規定の適用があるものに限る。)についてする賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、期限後特例申告書の提出又は同号の修正申告があつた日から三月を経過する日まで、することができる。

4 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税についての更正、決定又は賦課決定は、前三項の規定にかかわらず、法定納期限等から七年を経過する日まで、することができる。

5 第一号に掲げる事由が生じた場合において、第二号に掲げる事由に基づいてする関税についての更正、決定又は賦課決定は、前各項の規定にかかわらず、同号の特恵受益国等の権限ある当局等に対し同号の要請に係る書面が発せられた日から三年を経過する日まで、することができる。

税関職員が、貨物の輸入者に第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して税関職員が指定する日までにその提示又は提出がなかつたこと(当該輸入者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)。

税関職員が関税暫定措置法第八条の四(特恵受益国等原産品であることの確認)又は経済連携協定(同法第七条の三第一項ただし書(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税)に規定する経済連携協定をいう。)その他の国際約束(以下この号において「経済連携協定等」という。)の規定に基づき特恵受益国等(同法第八条の二第一項(特恵関税等)に規定する特恵受益国等をいう。以下この号において同じ。)若しくは経済連携協定等の締約国の権限ある当局(特恵受益国等又は経済連携協定等の締約国から輸出される貨物が特恵受益国等原産品(同法第八条の四第一項に規定する特恵受益国等原産品をいう。)又は締約国原産品(同法第十二条の四第一項(経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)に規定する締約国原産品をいう。)であることを証明する書類の発給又は当該書類の作成をすることができる者の認定に関して権限を有する機関をいう。)、経済連携協定等の締約国の税関当局(この法律、関税定率法その他の関税に関する法律(第百八条の二第一項及び第百八条の三第一項において「関税法令」という。)に相当する締約国の法令を執行する当局をいう。)又は輸入申告がされた貨物の輸出者若しくは生産者(以下この号において「特恵受益国等の権限ある当局等」という。)に対し、当該貨物に関する情報の提供の要請をした場合(当該要請が前各項の規定により関税についての更正、決定又は賦課決定をすることができないこととなる日の六月前の日以後にされた場合を除くものとし、当該要請をした旨の前号の輸入者への通知が当該要請をした日から三月以内にされた場合に限る。)において、当該貨物の関税額の確定に関し、特恵受益国等の権限ある当局等から提供があつた情報に照らし非違があると認められること。

6 更正の請求をすることができる期限について第二条の二において準用する国税通則法第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)の規定又は第二条の三(災害等による期限の延長)の規定の適用がある場合において、これらの規定により更正の請求をすることができることとされる期間にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税についてする賦課決定は、第一項、第二項又は前二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。

7 この条及び次条第一項において「法定納期限等」とは、当該関税(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税にあつては、その納付の起因となつた関税)を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。 ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める日又は期限とする。

特例申告貨物につき納付すべき関税 特例申告書の提出期限

第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税 当該承認の日

第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定により税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税 当該承認の日

関税定率法第七条第三項(相殺関税)若しくは第八条第二項(不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第十六項の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項の規定により課する関税 当該関税を課することができることとなつた日

この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税 当該事実が生じた日

(徴収権の消滅時効)

第十四条の二 関税の徴収を目的とする国の権利(以下この条において「関税の徴収権」という。)は、その関税の法定納期限等(前条第二項の規定による更正若しくは賦課決定、同条第三項の規定による賦課決定、同条第五項の規定による更正、決定若しくは賦課決定又は同条第六項の規定による更正若しくは賦課決定により納付すべきものについては、同条第二項に規定する更正、同条第三項に規定する賦課決定、同条第五項に規定する更正、決定若しくは賦課決定又は同条第六項に規定する更正があつた日とする。)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

2 国税通則法第七十二条第二項(国税の徴収権の消滅時効)及び第七十三条(第三項第四号を除く。)(時効の完成猶予及び更新)の規定は、関税の徴収権の時効について準用する。 この場合において、同条第一項中「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、同項第一号中「国税の第三十五条第二項第二号(申告納税方式による国税等の納付)」とあるのは「関税の関税法第九条第二項(申告納税方式による関税等の納付)」と、同項第二号中「重加算税(第六十八条第一項、第二項又は第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)」とあるのは「重加算税」と、「これらの国税」とあるのは「これらの関税」と、「第三十五条第三項」とあるのは「関税法第九条第三項又は第四項」と、同条第三項本文中「国税」とあるのは「関税」と、「若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた」とあるのは「又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る」と、「又は国外転出等特例の適用がある場合の所得税に係る」とあるのは「に係る」と、「法定納期限」とあるのは「関税法第十四条第七項(更正、決定等の期間制限)に規定する法定納期限等(同条第二項の規定による更正若しくは賦課決定、同条第三項の規定による賦課決定、同条第五項の規定による更正、決定若しくは賦課決定又は同条第六項の規定による更正若しくは賦課決定により納付すべきものについては、同条第二項に規定する更正、同条第三項に規定する賦課決定、同条第五項に規定する更正、決定若しくは賦課決定又は同条第六項に規定する更正があつた日。以下この項において「法定納期限」という。)」と、同項ただし書中「国税」とあるのは「関税」と、同項第一号中「納税申告書」とあるのは「納税申告(関税法第七条の十四第一項第一号(修正申告)に規定する納税申告をいう。)に係る書面」と、「当該申告書」とあるのは「当該納税申告に係る書面」と、同項第二号中「更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。)」とあるのは「更正若しくは関税法第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税に係る賦課決定を除く。以下この号において「更正決定等」という。)」と、同項第三号中「国税」とあるのは「関税」と、同条第四項中「延納、納税の猶予」とあるのは「延納」と、「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と、同条第五項及び第六項中「国税(附帯税、過怠税及び国税」とあるのは「関税(附帯税及び関税」と、「国税に係る延滞税又は利子税についての国税」とあるのは「関税に係る延滞税についての関税」と読み替えるものとする。

3 関税の徴収権の時効については、この条に別段の定めがあるものを除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。

(還付請求権の時効)

第十四条の三 関税の過誤納又は関税に関する法律の規定による関税の払戻し若しくは還付に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

2 国税通則法第七十二条第二項(国税の徴収権の消滅時効)及び前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第十四条の四 削除

(換価代金からの充当又は徴収の特例)

第十四条の五 第八十五条第一項(公売代金等の充当)(第八十八条(留置貨物)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第百三十四条第五項若しくは第六項(領置物件等の換価代金からの充当又は徴収)に規定する貨物又は物件につきこれらの規定により充て又は徴収する関税及びこれに不足額がある場合に第八十五条第一項又は第十一条(国税徴収の例による徴収)の規定により充て又は徴収する関税の額は、当該貨物又は物件の公売又は売却による代金の額(公売又は売却の費用その他関税に先だつて徴収される費用がある場合には、これらの費用を控除した額)を限度とする。

第三章 船舶及び航空機

(入港手続)

第十五条 開港に入港しようとする外国貿易船の船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該外国貿易船の積荷、旅客(当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。

2 外国貿易船が前項の報告をしないで開港に入港したときは、船長は、当該外国貿易船の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。

3 外国貿易船が開港に入港したときは、船長は、入港の時から二十四時間(その時間が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号(行政機関の休日)に掲げる日をいう。以下同じ。)に含まれる場合においては、その行政機関の休日に含まれる時間を除いて計算する。第十八条第一項(入出港の簡易手続)において同じ。)以内に政令で定める事項を記載した入港届及び船用品目録を税関に提出するとともに、船舶国籍証書又はこれに代わる書類を税関職員に提示しなければならない。

4 税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長に対し、前項の船用品目録に記載すべき事項を、その入港の前に報告することを求めることができる。 この場合において、船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、当該入港の前に当該報告をしなければならない。

5 前項の求めがあつた場合において、その入港の前に同項の報告をしなかつた船長は、当該入港の後直ちに第三項の船用品目録を税関に提出しなければならない。

6 第四項の報告をした船長は、第三項の規定にかかわらず、同項の船用品目録の提出を要しない。

7 開港に入港しようとする外国貿易船の運航者等(船舶所有者、船舶賃借人又は船者であつて、この項に規定する積荷の運送契約の当事者である者をいう。)は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、当該外国貿易船の当該開港への入港時の積荷(コンテナーに詰められているものに限る。)の船積港を当該外国貿易船が出港する前に、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該積荷に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。

8 前項に規定する積荷の荷送人であつて政令で定める者(以下この項において単に「荷送人」という。)は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、当該荷送人に係る積荷の船積港を当該外国貿易船が出港する前に、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該積荷に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。

9 税関空港に入港しようとする外国貿易機の機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易機の登録記号及び国籍のほか、当該外国貿易機の積荷、旅客(当該外国貿易機に旅客が搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする税関空港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。

10 外国貿易機が前項の報告をしないで税関空港に入港したときは、機長は、当該外国貿易機の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。

11 外国貿易機が税関空港に入港したときは、機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。

12 税関長は、第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港に入港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項(許可)、第百二十九条第一項(外国人国際航空運送事業)又は第百三十条の二(本邦内で発着する旅客等の運送)の許可を受けた者(以下「航空運送事業者」という。)が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該外国貿易機の入港の前に、当該外国貿易機に係る予約者(航空券の予約をした者をいう。以下同じ。)、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。

13 前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

14 第一項の規定による報告(積荷に関する事項の報告を除く。)、第二項の規定による書面の提出(積荷に関する事項に係る書面の提出を除く。)、第七項から第九項まで若しくは前項の規定による報告又は第十項の規定による書面の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。 ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用してこれらの報告又は書面の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

(積荷に関する事項の報告)

第十五条の二 税関長は、前条第一項又は第七項から第九項までの規定により積荷に関する事項の報告があつた場合において、この法律の実施を確保するためその内容を明瞭にする必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その入港の前に、当該積荷の荷受人その他の政令で定める者に対し、報告を求めることができる。

2 前項の規定により報告を求められた者は、遅滞なく、当該報告をしなければならない。

(特殊船舶等の入港手続)

第十五条の三 開港又は税関空港に入港しようとする特殊船舶等(本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機で外国貿易船又は外国貿易機以外のもの(公用船、公用機その他の船舶又は航空機のうち政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)の船長又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港又は税関空港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。

2 特殊船舶等が前項の報告をしないで開港又は税関空港に入港したときは、船長又は機長は、当該特殊船舶等の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。

3 特殊船舶等が開港又は税関空港に入港したときは、船長又は機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。

4 税関長は、第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港に入港しようとする特殊航空機(特殊船舶等のうち航空機であるものをいう。以下同じ。)であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該特殊航空機の入港の前に、当該特殊航空機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。

5 前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

6 第一項若しくは前項の規定による報告又は第二項の規定による書面の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。 ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該報告又は書面の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

(貨物の積卸し)

第十六条 外国貿易船又は外国貿易機(以下「外国貿易船等」という。)に対する貨物の積卸しは、第十五条第一項(入港手続)の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合(同条第二項の規定による積荷に関する事項を記載した書面を提出した場合を除く。)又は同条第九項の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合(同条第十項又は第十八条第四項(入出港の簡易手続)の規定による積荷に関する事項を記載した書面を提出した場合を除く。)には、してはならない。 ただし、旅客及び乗組員の携帯品、郵便物(郵便物に該当しない信書を含む。第十八条、第十九条、第二十四条第二項及び第六十三条第一項において同じ。)並びに船用品及び機用品については、この限りでない。

2 船舶又は航空機に外国貨物の積卸しをしようとする者は、政令で定めるところにより、積卸しについての書類を税関職員に提示しなければならない。 外国貿易船等に内国貨物の積卸しをしようとする者も、また同様とする。

3 第一項の場合のほか、第十五条第七項に規定する積荷について同項及び同条第八項の規定による報告がない場合には、当該積荷の船卸しをしてはならない。 ただし、これらの報告に代わるべきものとして政令で定める報告があつた場合であつて、政令で定めるところにより税関長の許可を受けたときは、この限りでない。

(出港手続)

第十七条 外国貿易船等が開港又は税関空港を出港しようとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、積荷、旅客(当該外国貿易船等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものを記載した書面の提出を求めることができる。

2 前項の場合において、当該外国貿易船についてとん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の規定により納付すべきとん税及び特別とん税の額があるときは、その額が納付された後でなければ、同項の許可をしないものとする。 ただし、とん税法第九条第一項(担保)及び特別とん税法第七条第一項(担保)の規定による担保が提供された場合は、この限りでない。

3 税関長は、第六十九条の二(輸出してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港を出港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該外国貿易機の出港の前に、当該外国貿易機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。

4 前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

5 第一項後段の規定による書面の提出(積荷に関する事項に係る書面の提出を除く。)又は前項の規定による報告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。 ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該書面の提出又は報告を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

(特殊船舶等の出港手続)

第十七条の二 特殊船舶等が開港又は税関空港を出港しようとするときは、船長又は機長は、政令で定める事項を記載した出港届を税関に提出しなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものを記載した書面の提出を求めることができる。

2 税関長は、第六十九条の二(輸出してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港を出港しようとする特殊航空機であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該特殊航空機の出港の前に、当該特殊航空機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。

3 前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

4 第一項後段の規定による書面の提出又は前項の規定による報告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。 ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該書面の提出又は報告を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

(入出港の簡易手続)

第十八条 外国貿易船が開港に入港する場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から二十四時間以内に出港するときその他政令で定めるときは、第十五条第三項から第五項まで(入港手続)の規定は、適用しない。

2 前項の場合において、同項の外国貿易船の船長は、政令で定める事項を記載した入港届を出港の時までに税関に提出しなければならない。

3 外国貿易機が税関空港に入港する場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び機用品以外の貨物の積卸しをしないで出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、第十五条第九項から第十一項まで及び第十七条第一項(出港手続)の規定は、適用しない。 ただし、乗組員に関する事項については、機長は、政令で定める場合を除き、第十五条第九項の規定による報告又は同条第十項の規定による書面の提出をしなければならない。

4 前項の場合において、同項の外国貿易機の機長は、短期出港等の場合である旨を出港の時までに税関に届け出なければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条第九項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。

5 前項の規定による書面の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。 ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該書面の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

(特殊船舶等の入出港の簡易手続)

第十八条の二 特殊船舶等のうち船舶であるもの(次項において「特殊船舶」という。)が開港に入港する場合において、旅客の携帯品の積卸しをしないで入港の時から二十四時間以内に出港するときその他政令で定めるとき(同項において「短期出港等の場合」という。)は、第十五条の三(特殊船舶等の入港手続)及び第十七条の二第一項(特殊船舶等の出港手続)の規定は、適用しない。 ただし、乗組員に関する事項については、船長は、政令で定める場合を除き、第十五条の三第一項の規定による報告又は同条第二項の規定による書面の提出をしなければならない。

2 前項の場合において、同項の特殊船舶の船長は、政令で定める事項を記載した入港届を出港の時までに税関に提出しなければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条の三第一項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。

3 特殊航空機が税関空港に入港する場合において、旅客の携帯品の積卸しをしないで出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、第十五条の三第一項から第三項まで及び第十七条の二第一項の規定は、適用しない。 ただし、乗組員に関する事項については、機長は、政令で定める場合を除き、第十五条の三第一項の規定による報告又は同条第二項の規定による書面の提出をしなければならない。

4 前項の場合において、同項の特殊航空機の機長は、短期出港等の場合である旨を出港の時までに税関に届け出なければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条の三第一項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。

5 第二項又は前項の規定による書面の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。 ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該書面の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

(開庁時間外の貨物の積卸し)

第十九条 税関官署の開庁時間(税関官署において事務を取り扱う時間として当該税関官署における事務の種類その他の事情を勘案して税関長が定めて公示した時間をいう。第九十八条第一項において同じ。)以外の時間において、外国貿易船等その他外国貨物を積んでいる船舶若しくは航空機に貨物の積卸しをし、又は船舶若しくは航空機に外国貨物を積み込もうとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。 ただし、旅客及び乗組員の携帯品、郵便物並びに船用品及び機用品については、この限りでない。

(不開港への出入)

第二十条 外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。 ただし、検疫のみを目的として検疫区域に出入する場合又は遭難その他やむを得ない事故がある場合は、この限りでない。

2 外国貿易船等が前項ただし書の事故により不開港に入港したときは、船長又は機長は、直ちにその事由を付してその旨を税関職員に(税関職員がいないときは警察官に)届け出なければならない。

3 税関長は、第六十九条の二(輸出してはならない貨物)、第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、不開港に入港し、又は不開港を出港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該外国貿易機の入港又は出港の前に、当該外国貿易機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。

4 前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

5 前項の規定による報告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。 ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該報告を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

(特殊船舶等の不開港への出入)

第二十条の二 不開港に入港しようとする特殊船舶等の船長又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする不開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。

2 特殊船舶等が前項の報告をしないで不開港に入港したときは、船長又は機長は、当該特殊船舶等の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。

3 特殊船舶等が不開港に入港したときは、船長又は機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。

4 特殊船舶等が不開港を出港しようとするときは、船長又は機長は、政令で定める事項を記載した出港届を税関に提出しなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものを記載した書面の提出を求めることができる。

5 税関長は、第六十九条の二(輸出してはならない貨物)、第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、不開港に入港し、又は不開港を出港しようとする特殊航空機であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該特殊航空機の入港又は出港の前に、当該特殊航空機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。

6 前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

7 第一項若しくは前項の規定による報告又は第二項若しくは第四項後段の規定による書面の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。 ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該報告又は書面の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

(外国貨物の仮陸揚)

第二十一条 外国貨物を仮に陸揚(取卸を含む。以下同じ。)しようとするときは、船長又は機長は、税関に(税関が設置されていない場所においては税関職員に、税関職員がいないときは警察官に)あらかじめその旨を届け出なければならない。 但し、遭難その他やむを得ない事故に因りあらかじめ届け出ることができない場合においては、陸揚した後直ちにその旨を届け出なければならない。

(沿海通航船等の外国寄港の届出等)

第二十二条 沿海通航船又は国内航空機(以下「沿海通航船等」という。)が遭難その他やむを得ない事故に因り外国に寄港して本邦に帰つたときは、船長又は機長は、直ちにその旨を税関に届け出るとともに、外国においてその船用品又は機用品を積み込んだ場合においては、その目録を税関に提出しなければならない。

(船用品又は機用品の積込み等)

第二十三条 外国から本邦に到着した外国貨物である船用品又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に積み込む場合に限り、外国貨物のまま積み込むことができる。 この場合において、税関長は、当該船用品又は機用品が取締り上支障がないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める期間の範囲内で税関長が指定する期間内に積み込まれる船用品又は機用品の積込みについて一括して承認することができる。

2 内国貨物である船用品又は機用品を本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積み込もうとする者は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けなければならない。 ただし、遭難その他やむを得ない事故により不開港に入港し、その船用品又は機用品を積み込むことについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。

3 前二項の承認は、当該承認に係る船用品又は機用品の種類及び数量が船舶又は航空機の種類、トン数又は自重、航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数等を勘案して適当と認められるときは、これをしなければならない。

4 税関長は、第一項の承認をする場合においては、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。 この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、税関長は、その指定した期間を延長することができる。

5 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品の積込みを終えたときは、政令で定めるところにより、直ちにその事実を証する書類を税関に提出しなければならない。 ただし、同項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が政令で定めるところにより区分して指定した期間ごとに、当該期間内に積み込まれた船用品又は機用品に係る当該事実を証する書類を一括して提出することができる。

6 第一項の承認を受けた船用品又は機用品が第四項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、当該承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。 ただし、当該船用品又は機用品が保税地域に入れられた場合、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。

(船舶又は航空機と陸地との交通等)

第二十四条 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機と陸地との間の交通(次項の規定に該当するものを除く。)又は貨物の積卸は、税関長の許可を受けた場合を除く外、その指定した場所を経て行わなければならない。

2 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への交通が貨物(その授受につきこの法律の規定により承認又は許可を受けた貨物及び郵便物を除く。)の授受を目的とするものであるときは、その交通は、政令で定めるところにより、税関長の許可を受け、かつ、その指定した場所を経て行わなければならない。

3 税関長は、前項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。

その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経ない場合

その者がこの法律以外の法令の規定に違反して禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経ない場合

その者が前二号のいずれかに該当する者又はこれを役員とする法人の代理人、使用人その他の従業者である場合

4 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機と沿海通航船等との間の交通は、税関長の許可を受けた場合を除く外、行つてはならない。

(船舶又は航空機の資格の変更)

第二十五条 外国貿易船等以外の船舶又は航空機を外国貿易船等として使用しようとするときは、船長又は機長は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 外国貿易船等を外国貿易船等以外の船舶又は航空機として使用しようとするときも、同様とする。

2 沿海通航船等を特殊船舶等として使用しようとするときは、船長又は機長は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 特殊船舶等を沿海通航船等として使用しようとするときも、同様とする。

(船長又は機長の行為の代行)

第二十六条 第十五条第一項から第五項まで若しくは第九項から第十一項まで(入港手続)、第十五条の三第一項から第三項まで(特殊船舶等の入港手続)、第十七条第一項(出港手続)、第十七条の二第一項(特殊船舶等の出港手続)、第十八条第二項から第四項まで(入出港の簡易手続)、第十八条の二第一項から第四項まで(特殊船舶等の入出港の簡易手続)、第二十条第一項若しくは第二項(不開港への出入)、第二十条の二第一項から第四項まで(特殊船舶等の不開港への出入)、第二十一条(外国貨物の仮陸揚)又は前条の規定により船長又は機長が行うべき行為は、これらの規定に規定する船舶又は航空機の所有者等(所有者若しくは管理者又はこれらの者若しくは船長若しくは機長の代理人をいう。)も行うことができる。

(船長又は機長の職務代行者)

第二十七条 この章の規定で船長又は機長に適用されるものは、船長又は機長がその職務を行うことができない場合においては、船長又は機長に代つてその職務を行う者に適用する。

(税関職員に対する便宜供与)

第二十八条 税関職員が職務を執行するため船舶又は航空機に乗り込む場合においては、船長又は機長は、税関職員に対し職務の執行に必要な場所の提供その他の便宜を与えなければならない。

第四章 保税地域

第一節 総則

(保税地域の種類)

第二十九条 保税地域は、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の五種とする。

(外国貨物を置く場所の制限)

第三十条 外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

難破貨物

保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物

特定郵便物(第七十六条第五項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による通知に係る郵便物(輸入されるものに限る。)及び信書のみを内容とする郵便物をいう。第六十三条の九第一項において同じ。)、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により押収された物件その他政令で定める貨物

信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項(定義)に規定する信書便物をいう。第七十四条、第七十八条の三並びに第百二十二条第一項及び第二項において同じ。)のうち税関長が取締り上支障がないと認めるもの

第六十七条の三第一項後段(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出申告、同条第二項に規定する特定製造貨物輸出申告又は同条第三項に規定する特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物(以下「特例輸出貨物」という。)

2 前項の規定にかかわらず、第六十九条の十一第一項第一号から第四号まで、第五号の二、第六号及び第八号から第十号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限り、同項第九号に掲げる貨物にあつては、回路配置利用権のみを侵害するものを除く。)は、保税地域に置くことができない。

第三十一条 削除

(見本の一時持出)

第三十二条 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。

第三十三条 削除

(外国貨物の廃棄)

第三十四条 保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 ただし、第四十五条第一項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)(第三十六条、第四十一条の三、第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により滅却について承認を受けた場合は、この限りでない。

(記帳義務)

第三十四条の二 保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第六十一条の三(第六十二条の七において準用する場合を含む。)、第六十二条の三第一項、第六十二条の九、第六十二条の十及び第八十条第一項において同じ。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。

(税関職員の派出)

第三十五条 税関長は、保税地域に税関職員を派出して、税関の事務の一部を処理させることができる。

(保税地域についての規定の準用等)

第三十六条 第三十二条(見本の一時持出し)、第三十四条(外国貨物の廃棄)及び第四十五条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務)の規定は、第三十条第一項第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が許可した貨物について準用する。 この場合において、第三十二条及び第三十四条中「保税地域」とあり、並びに第四十五条中「保税蔵置場」とあるのは、「第三十条第一項第二号の規定により税関長が指定した場所」と読み替えるものとする。

2 第三十条第一項第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が許可した貨物につき内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

第二節 指定保税地域

(指定保税地域の指定又は取消し)

第三十七条 指定保税地域とは、国、地方公共団体又は港湾施設若しくは空港施設の建設若しくは管理を行う法人であつて政令で定める者が所有し、又は管理する土地又は建設物その他の施設で、開港又は税関空港における税関手続の簡易、かつ、迅速な処理を図るため、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを一時置くことができる場所として財務大臣が指定したものをいう。

2 財務大臣は、指定保税地域を利用して行われる外国貿易の減少その他の事由に因りその全部又は一部を存置する必要がないと認めるときは、これについて前項の指定を取り消すことができる。

3 財務大臣は、指定保税地域の指定をしようとするときは、あらかじめ当該指定をしようとする土地又は建設物その他の施設の所有者及び管理者に協議し、かつ、公聴会を開き、輸出入業者その他の当該指定について利害関係がある者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。 指定保税地域の指定の取消しをしようとするときも、また同様とする。

4 財務大臣は、指定保税地域の指定又は指定の取消をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

5 財務大臣は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定による指定又は取消しに係る権限の一部を税関長に委任することができる。

(指定保税地域の処分等)

第三十八条 指定保税地域の指定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ税関長に協議しなければならない。 ただし、所有者又は管理者が、国及び地方公共団体以外の者である場合においては、税関長の承認を受けなければならない。

当該土地又は建設物その他の施設の譲渡、交換、貸付けその他の処分又はその用途の変更

当該土地の工事又は当該土地内における建設物その他の施設の新築

当該建設物その他の施設の改築、移転、撤去その他の工事

2 前項の場合において、税関長は、同項の協議又は承認の申請に係る行為が指定保税地域の利用を妨げず、且つ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、これについて同意し、又は承認しなければならない。

3 税関長は、指定保税地域において税関の事務を能率的に執行するため必要があると認めるときは、その所有者及び管理者の同意を得て、当該指定保税地域と当該指定保税地域以外の場所とを区別するため、当該指定保税地域に壁その他これに類する施設を設けることができる。

4 指定保税地域の指定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者(前条第一項(指定保税地域の指定)の政令で定める者から港湾施設の貸付けを受けた者を含む。)は、正当な事由がなければ、外国貨物又は輸出しようとする貨物の積卸若しくは運搬をし、又はこれを置くことを拒むことができない。

(入れることができる貨物)

第三十九条 税関長は、指定保税地域の目的を達成するため必要があると認めるときは、指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めることができる。

(貨物の取扱い)

第四十条 指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、第三十七条第一項(指定保税地域の指定)に規定する行為のほか、これらの貨物の内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをすることができる。

2 指定保税地域においては、前項に定めるもののほか、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為で税関長の許可を受けたものを行うことができる。

3 税関長は、指定保税地域の利用を妨げず、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、前項の許可をしなければならない。

(指定の取消し後における外国貨物)

第四十一条 指定保税地域の指定が取り消された場合において、その取消しの際、当該指定保税地域に外国貨物(特例輸出貨物を除く。第四十七条第三項(第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)及び第六十二条の六第一項において同じ。)があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その指定が取り消された場所を指定保税地域とみなす。

(外国貨物の搬入停止等)

第四十一条の二 税関長は、指定保税地域において貨物を管理する者(その者が法人である場合はその役員を含む。以下この条において「貨物管理者」という。)又はその代理人、支配人その他の従業者が指定保税地域の業務についてこの法律の規定に違反したときは、期間を指定して、当該貨物管理者の管理に係る外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該指定保税地域に入れることを停止させることができる。

2 税関長は、前項の規定により貨物を指定保税地域に入れることを停止させようとするときは、当該貨物管理者及び当該指定保税地域の土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者にあらかじめその旨を通知し、これらの者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

(保税蔵置場についての規定の準用)

第四十一条の三 第四十五条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務)の規定は、指定保税地域にある外国貨物について準用する。 この場合において、同条第一項及び第三項中「当該保税蔵置場の許可を受けた者」とあるのは、「当該外国貨物を管理する者」と読み替えるものとする。

第三節 保税蔵置場

(保税蔵置場の許可)

第四十二条 保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。

2 前項の許可の期間は、十年をこえることができない。 但し、政令で定めるところにより、十年以内の期間を定めてこれを更新することができる。

3 税関長は、第一項の許可又は前項但書の更新をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

(許可の要件)

第四十三条 税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第一項の許可をしないことができる。

前条第一項の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)が保税地域の許可を取り消された者であつて、その取り消された日から三年を経過していない場合

申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない場合

申請者がこの法律以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない場合

申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない場合

申請者が暴力団員等である場合

申請者が前各号のいずれかに該当する者を役員とする法人である場合又はこれらの者を代理人、支配人その他の主要な従業者として使用する者である場合

申請者が暴力団員等によりその事業活動を支配されている者である場合

申請者の資力が薄弱であるためこの法律の規定により課される負担に耐えないと認められる場合その他保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合

前条第一項の許可を受けようとする場所の位置又は設備が保税蔵置場として不適当であると認められる場合

前条第一項の許可を受けようとする場所について保税蔵置場としての利用の見込み又は価値が少ないと認められる場合

(外国貨物を置くことができる期間)

第四十三条の二 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から二年とする。

2 税関長は、特別の事由があると認めるときは、申請により、必要な期間を指定して前項の期間を延長することができる。

(外国貨物を置くことの承認)

第四十三条の三 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から三月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、保税蔵置場に同項の期間を超えて外国貨物を置くことが他の法令の規定によりできない場合及び保税蔵置場の利用を妨げる場合を除くほか、しなければならない。

3 第六十七条の二(輸出申告又は輸入申告の手続)、第六十七条の三第一項前段(輸出申告の特例)及び第六十七条の十九(輸入申告の特例)の規定は、第一項の承認の申請をする場合について準用する。

(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)

第四十三条の四 税関長は、前条第一項の承認又は指定をする場合には、税関職員に同項の外国貨物につき必要な検査をさせるものとする。

2 第六十八条の二(貨物の検査に係る権限の委任)の規定は、前項の検査について準用する。

(貨物の収容能力の増減等)

第四十四条 保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

2 税関長は、前項の届出があつた場合において、その実施しようとする収容能力の増減又は工事について、その増減又は工事をした後の保税蔵置場と他の場所との区分が明確でなく、又は当該増減若しくは工事をした後の外国貨物の保管設備が不十分であるため、この法律の実施を確保するうえに支障があると認めるときは、当該届出をした者に対し、その届出に係る事項を実施する際必要な措置を講ずることを求めることができる。

(許可を受けた者の関税の納付義務等)

第四十五条 保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。以下この項及び次項において同じ。)が亡失し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。 ただし、外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。

2 税関長は、保税蔵置場にある外国貨物が腐敗し、若しくは変質し、又は他の外国貨物を害するおそれがある等の事情によりこれを滅却することがやむを得ないと認めるときは、前項ただし書の承認をしなければならない。

3 保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。

(休業又は廃業の届出)

第四十六条 保税蔵置場の許可を受けた者は、許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。

(許可の失効)

第四十七条 保税蔵置場の許可は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。

許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したとき。

許可を受けた者が死亡した場合で、第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。

許可を受けた者が解散したとき。

許可を受けた者が破産手続開始の決定を受けたとき。

許可の期間が満了したとき。

税関長が許可を取り消したとき。

2 保税蔵置場の許可が失効したときは、税関長は、直ちにその旨を公告しなければならない。

3 保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなす。 この場合において、当該許可を受けていた者又はその相続人(許可を受けていた者が合併により消滅した法人である場合においては合併後存続する法人又は合併により設立された法人、許可を受けていた者が分割(当該保税蔵置場の業務を承継させるものに限る。)をした法人である場合においては当該保税蔵置場の業務を承継した法人、許可を受けていた者がその業務を譲り渡した場合においては当該業務を譲り受けた者)は、外国貨物を出し終わるまでは、保税蔵置場についての義務を免れることができない。

(許可の取消し等)

第四十八条 税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を保税蔵置場に入れることを停止させ、又は保税蔵置場の許可を取り消すことができる。

許可を受けた者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が保税蔵置場の業務についてこの法律の規定に違反したとき。

許可を受けた者について第四十三条第二号から第十号まで(許可の要件)のいずれかに該当することとなつたとき。

2 税関長は、前項の処分をしようとするときは、当該処分に係る保税蔵置場の許可を受けた者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

(許可の承継)

第四十八条の二 保税蔵置場の許可を受けた者について相続があつたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により保税蔵置場の許可に基づく地位を承継した者(次項において「承継人」という。)は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に、その承継について税関長に承認の申請をすることができる。

3 税関長は、承継人について第四十三条各号(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。

4 保税蔵置場の許可を受けた者について合併若しくは分割(当該保税蔵置場の業務を承継させるものに限る。)があつた場合又は保税蔵置場の許可を受けた者がその業務を譲り渡した場合において、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該保税蔵置場の業務を承継した法人又は当該業務を譲り受けた者(次項において「合併後の法人等」という。)は、第四十七条第一項第一号又は第三号(許可の失効)の規定にかかわらず、当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は当該業務を譲り渡した者の当該許可に基づく地位を承継することができる。

5 税関長は、合併後の法人等について第四十三条各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。

6 税関長は、第二項又は第四項の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

(指定保税地域についての規定の準用)

第四十九条 第四十条(指定保税地域における貨物の取扱い)の規定は、保税蔵置場について準用する。

(保税蔵置場の許可の特例)

第五十条 第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(以下この節において「承認取得者」という。)は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において同項に規定する行為(以下「外国貨物の蔵置等」という。)を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。

2 前項の届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、第四十二条第一項の許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用する。 この場合において、その許可を受けたものとみなされる場所に係る当該許可の期間は、同条第二項の規定にかかわらず、前項の承認が効力を有する期間と同一の期間とする。

3 第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を、その住所又は居所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

4 第一項の承認は、八年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

5 第一項の届出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(承認の要件)

第五十一条 税関長は、前条第一項の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
 イ 第五十四条第一項(承認の取消し等)の規定により前条第一項の承認を取り消された日から三年を経過していない者であること。
 ロ 現に受けている第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可について、その許可の日(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち最初に受けた許可の日)から三年を経過していない者であること。
 ハ 第四十三条第二号から第七号まで(許可の要件)に掲げる場合に該当している者であること。

承認を受けようとする者が、外国貨物の蔵置等に関する業務を電子情報処理組織を使用して行うことその他当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること。

承認を受けようとする者が、外国貨物の蔵置等に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。

(規則等に関する改善措置)

第五十二条 税関長は、承認取得者がこの法律の規定に従つて外国貨物の蔵置等に関する業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号に規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)

第五十二条の二 承認取得者は、第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。

(承認の失効)

第五十三条 第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。

前条の規定による届出があつたとき。

承認取得者に係る保税蔵置場の全部について、第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可が失効したとき。

承認取得者が死亡した場合で、第五十五条において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。

承認の期間が満了したとき。

税関長が承認を取り消したとき。

(承認の取消し等)

第五十四条 税関長は、承認取得者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を取り消すことができる。

第五十一条第一号ハ(承認の要件)に該当することとなつたとき又は同条第二号に適合しないこととなつたとき。

第五十二条(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。

2 税関長は、前項の規定により承認の取消しをしようとするときは、当該処分に係る承認取得者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

3 第一項の規定による承認の取消しの手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(許可の承継についての規定の準用)

第五十五条 第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、承認取得者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四節 保税工場

(保税工場の許可)

第五十六条 保税工場とは、外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(混合を含む。)又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入(以下これらの加工若しくは製造又は改装、仕分その他の手入を「保税作業」という。)をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。

2 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を当該保税工場に入れた日から三月までの期間に限り、当該保税工場につき第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を併せて受けているものとみなす。

3 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場の一部の場所につき第四十二条第一項の許可をあわせて受けることができる。

(外国貨物を置くことができる期間)

第五十七条 保税工場に保税作業において使用する外国貨物(当該貨物を使用した保税作業による製品を含む。)を置くことができる期間は、当該保税工場に当該貨物を保税作業のために置くこと又は当該保税工場において当該貨物を保税作業に使用することが承認された日から二年とする。

(保税作業の届出)

第五十八条 保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない。 ただし、税関長が取締り上支障がないと認めてその旨を通知した場合における保税作業の開始については、この限りでない。

(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)

第五十八条の二 石油精製の保税作業その他同一の製造工程において二種類以上の製品が製造される保税作業として政令で定めるものを行う保税工場の許可を受けた者は、当該保税作業によつて製造された外国貨物のうち外国に向けて積み戻される外国貨物その他保税作業により製造されるべき外国貨物として政令で定めるもの以外の外国貨物(以下この条において「製造済外国貨物」という。)につき、当該保税作業が終了したときは、第七条第一項(申告)及び第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定にかかわらず、当該作業の終了後遅滞なく、税関長に対して納税申告をし、同条の規定による輸入の許可を受けなければならない。 この場合において、その者が特例輸入者又は特例委託輸入者であるときは、製造済外国貨物(第七条の二第四項(申告の特例)に規定する貨物を除く。)について、特例申告を行うことを妨げない。

(内国貨物の使用等)

第五十九条 保税工場における保税作業(改装、仕分その他の手入を除く。)に外国貨物と内国貨物とを使用したときは、これによつてできた製品は、外国から本邦に到着した外国貨物とみなす。

2 政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物とを混じて使用したときは、前項の規定にかかわらず、これによつてできた製品のうち当該外国貨物の数量に対応するものを外国から本邦に到着した外国貨物とみなす。

第六十条 削除

(保税工場外における保税作業)

第六十一条 税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することができる。

2 税関長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その許可に係る外国貨物の関税額に相当する担保を提供させることができる。

3 税関長は、第一項の許可を受けて保税工場から出される外国貨物について、当該貨物が出される際、税関職員に必要な検査をさせるものとする。

4 第一項の許可を受けて同項の規定により指定された場所に出されている外国貨物は、同項の規定により指定された期間が満了するまでは、その出された保税工場にあるものとみなす。

5 第一項の規定により指定された期間が経過した場合において、その指定された場所に同項の規定により許可を受けた外国貨物又はその製品があるときは、当該貨物がその指定された場所に出された保税工場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。

(指定保税工場の簡易手続)

第六十一条の二 税関長が使用原料品の製造歩留まりが安定していることその他保税作業の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めて、保税作業により製造される製品及びその原料品である外国貨物を特定して指定した保税工場については、第五十八条(保税作業の届出)の規定にかかわらず、当該製品を製造するための保税作業の開始及び終了の際の届出を要しない。

2 前項の指定を受けた者は、政令で定めるところにより、毎月(季節的な保税作業の場合等で税関長が一月をこえる期間を指定したときは、当該期間内とする。)使用し、又は製造した同項の税関長の特定した外国貨物である原料品及びその製品の数量その他政令で定める事項を記載した報告書を、その翌月十日(税関長が特別の期間を指定したときは、当該期間終了の日から十日を経過する日)までに(当該製品に係る保税作業を休止した場合には、その後遅滞なく)、税関に提出しなければならない。

(記帳義務)

第六十一条の三 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場にある外国貨物についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。

(保税蔵置場についての規定の準用)

第六十一条の四 第四十二条第二項及び第三項(保税蔵置場の許可)、第四十三条(許可の要件)、第四十三条の二第二項(外国貨物を置くことができる期間)並びに第四十三条の三から第四十八条の二まで(外国貨物を置くことの承認・外国貨物を置くことの承認等の際の検査・貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務等・休業又は廃業の届出・許可の失効・許可の取消し等・許可の承継)の規定は、保税工場について準用する。 この場合において、第四十三条の三第一項中「三月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)」とあるのは「三月」と、「置こうとする場合」とあるのは「保税作業のため置こうとする場合又は当該貨物を当該保税工場に入れた日から三月以内に保税作業に使用しようとする場合」と、「こととなる日前に」とあるのは「こととなる日前又は保税作業に使用する日前に」と、第四十八条第一項中「保税蔵置場に入れることを停止させ」とあるのは「保税工場に入れ、若しくは保税工場において保税作業をすることを停止させ」と読み替えるものとする。

(保税工場の許可の特例)

第六十一条の五 第五十六条第一項(保税工場の許可)の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において保税作業を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。

2 前項の届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、第五十六条第一項の許可を受けたものとみなして、この法律及び関税定率法の規定を適用する。 この場合において、その許可を受けたものとみなされる場所に係る当該許可の期間は、前条において準用する第四十二条第二項(保税蔵置場の許可)の規定にかかわらず、前項の承認が効力を有する期間と同一の期間とする。

3 第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を、その住所又は居所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

4 第一項の承認は、八年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

5 第一項の届出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)

第六十二条 第五十一条から第五十五条まで(承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用)の規定は、前条第一項の規定による承認について準用する。 この場合において、第五十一条第一号ロ中「第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)」とあるのは「第五十六条第一項(保税工場の許可)」と、同条第二号及び第三号並びに第五十二条中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業」と、第五十三条第二号中「保税蔵置場」とあるのは「保税工場」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五節 保税展示場

(保税展示場の許可)

第六十二条の二 保税展示場とは、政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)で、外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。

2 前項の許可の期間は、博覧会等の会期を勘案して税関長が必要と認める期間とする。

3 保税展示場においては、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため、外国貨物で政令で定めるものにつき、次の各号に掲げる行為で政令で定めるものをすることができる。

積卸、運搬又は蔵置

内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れ

展示又は使用

前三号に掲げる行為に類する行為

(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)

第六十二条の三 外国貨物を保税展示場に入れる者は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、前条第三項の行為をすることにつき、その承認を受けなければならない。

2 税関長は、前項の承認をする場合には、税関職員に同項の外国貨物につき必要な検査をさせるものとする。

3 税関長は、第一項の申告があつた場合において、当該外国貨物が前条第三項の外国貨物に該当しないときは、第一項の承認をしないものとする。 この場合においては、税関長は、当該申告をした者に対し当該承認ができない旨を通知するとともに、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求めるものとする。

4 保税展示場においては、当該保税展示場に入れられた外国貨物につき、第一項の承認を受けるまでの間(前項の通知に係る貨物については、同項の期間が経過するまでの間)、前条第三項第一号又は第二号に掲げる行為(同項に規定する政令で定めるものに限る。)をすることができる。

(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)

第六十二条の四 税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物のうち、販売され、使用され、若しくは消費される貨物又はこれらの見込みがある貨物につき、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、保税展示場内で当該貨物を蔵置する場所を制限し、又は保税展示場に入れられた外国貨物で性質若しくは形状に変更が加えられるものにつき、その使用状況の報告を求めることができる。

2 保税展示場に入れられた外国貨物が保税展示場内で販売される場合(政令で定める場合を除く。)には、その販売を輸入とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合において、税関長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、当該貨物で販売される見込みがあるものにつき、その関税の額に相当する金額の範囲内で担保の提供を求めることができる。

(保税展示場外における使用の許可)

第六十二条の五 税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で、保税展示場以外の場所において使用する必要があるもの(第三十二条(見本の一時持出し)の規定に該当するものを除く。)につき、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税展示場以外の場所で当該外国貨物を使用することを許可することができる。

(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)

第六十二条の六 税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了その他当該許可の失効の際、当該保税展示場にあるものについては、当該保税展示場の許可を受けた者に対し、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求めることができるものとし、当該期間内に当該処置がされないときは、その者から、直ちにその関税を徴収する。

2 前項の関税の徴収に係る規定は、同項の外国貨物の輸入が他の法令の規定によりできないことその他税関長がやむを得ない事情があると認める場合には、これらの事情が継続している期間、適用しない。

(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)

第六十二条の七 第四十二条第三項(保税蔵置場の許可)、第四十三条(許可の要件)、第四十三条の三第三項(外国貨物を置くことの承認)、第四十三条の四第二項(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)、第四十四条から第四十八条の二まで(貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務・休業又は廃業の届出・許可の失効・許可の取消し等・許可の承継)、第五十九条第一項(内国貨物の使用等)、第六十一条第三項から第五項まで(保税工場外における保税作業)及び第六十一条の三(記帳義務)の規定は、保税展示場について準用する。 この場合において、第四十三条の三第三項中「第六十七条の二」とあるのは「第六十七条の二第一項」と、「、第一項」とあるのは「、第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)」と、第四十三条の四第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の三第二項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)」と読み替えるものとする。

第六節 総合保税地域

(総合保税地域の許可)

第六十二条の八 総合保税地域とは、一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(次項において「一団の土地等」という。)で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。

外国貨物の積卸し、運搬若しくは蔵置又は内容の点検若しくは改装、仕分その他の手入れ

外国貨物の加工又はこれを原料とする製造(混合を含む。)

外国貨物の展示又はこれに関連する使用(これらの行為のうち政令で定めるものに限る。)

2 税関長は、前項の許可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

当該一団の土地等が、その事業の内容その他の事項を勘案して政令で定める要件を満たす法人により所有され、又は管理されるものであること。

当該一団の土地等における貿易に関連する施設の集積の程度が高いこと。

当該一団の土地等において前項各号に掲げる行為が総合的に行われることが見込まれ、これにより相当程度輸入の円滑化その他の貿易の振興に資すると認められること。

当該一団の土地等の位置、設備その他の状況に照らし、この法律の実施を確保する上に支障がないと認められること。

当該一団の土地等を所有し、又は管理する法人(当該法人以外に当該一団の土地等において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。次号において同じ。)が第四十三条第一号から第七号まで(許可の要件)に掲げる場合に該当しないこと。

当該一団の土地等を所有し、又は管理する法人の資力その他の事情を勘案して、当該法人が総合保税地域の業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められること。

(外国貨物を置くことができる期間)

第六十二条の九 総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間は、当該総合保税地域に当該貨物を置くこと又は当該総合保税地域において当該貨物につき第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすることが承認された日から二年とする。

(外国貨物を置くこと等の承認)

第六十二条の十 総合保税地域に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から三月を超えて当該総合保税地域に置こうとする場合又は当該貨物につきその入れた日から三月以内に当該総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前又は当該行為をする日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。

(販売用貨物等を入れることの届出)

第六十二条の十一 外国貨物のうち、総合保税地域において販売され、又は消費される貨物その他これらに類する貨物で政令で定めるものを当該総合保税地域に入れようとする者は、あらかじめ税関に届け出なければならない。

第六十二条の十二 削除

(貨物の管理者の連帯納税義務)

第六十二条の十三 総合保税地域の許可を受けた法人が第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する第四十五条第一項本文(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務)又は第六十一条第五項(保税工場の許可を受けた者の関税の納付義務)の規定により外国貨物に係る関税を納める義務を負うこととなつた場合において、当該貨物が亡失し、若しくは滅却された時又は当該貨物が当該総合保税地域から出された時に当該総合保税地域において当該貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理していた者は、当該法人と連帯して当該関税を納める義務を負う。

(許可の取消し等)

第六十二条の十四 税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、貨物を管理する者及び期間を指定して外国貨物若しくは輸出しようとする貨物を総合保税地域に入れ、若しくは総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすることを停止させ、又は総合保税地域の許可を取り消すことができる。

総合保税地域の許可を受けた法人(当該法人以外に当該総合保税地域において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。)又はその役員若しくは代理人、支配人その他の従業者が総合保税地域の業務についてこの法律の規定に違反したとき。

総合保税地域について第六十二条の八第二項各号(総合保税地域の許可の基準)に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなつたとき。

2 税関長は、前項の処分をしようとするときは、当該処分に係る貨物を管理する者又は許可を受けた法人にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)

第六十二条の十五 第四十二条第二項及び第三項(保税蔵置場の許可)、第四十三条の二第二項(外国貨物を置くことができる期間)、第四十三条の三第二項及び第三項(外国貨物を置くことの承認)、第四十三条の四から第四十七条まで(外国貨物を置くことの承認等の際の検査・貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務等・休業又は廃業の届出・許可の失効)、第四十八条の二第四項から第六項まで(許可の承継)、第五十八条の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)、第五十九条(内国貨物の使用等)、第六十一条(保税工場外における保税作業)、第六十一条の二第二項(指定保税工場の簡易手続)、第六十二条の四(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)並びに第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定は、総合保税地域について準用する。 この場合において、第四十二条第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の八第一項」と、「前項但書」とあるのは「第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する前項ただし書」と、第四十三条の二第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の九(外国貨物を置くことができる期間)」と、第四十三条の三第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第三項中「、第一項」とあるのは「、第六十二条の十」と、第四十三条の四第一項中「前条第一項」とあるのは「第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、第四十七条第一項中「次の各号」とあるのは「第一号又は第三号から第六号まで」と、同条第三項中「当該許可を受けていた者」とあるのは「当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者以外に当該総合保税地域において貨物を管理していた者がある場合には、その者を含む。以下この項において同じ。)」と、第四十八条の二第四項中「第四十七条第一項第一号又は第三号」とあるのは「第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する第四十七条第一項第一号又は第三号」と、同条第五項中「第四十三条各号のいずれかに該当する」とあるのは「第六十二条の八第二項各号(総合保税地域の許可)に掲げる基準に適合しない」と、同条第六項中「第二項又は第四項」とあるのは「第四項」と、第五十八条の二中「行う保税工場の許可を受けた者」とあるのは「総合保税地域において行う者」と、第六十一条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する第一項又は第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)」と、同条第四項及び第五項中「第一項」とあるのは「第六十二条の十五において準用する第一項又は第六十二条の五」と、「同項の規定」とあるのは「これらの規定」と、第六十一条の二第二項中「前項の指定を受けた者」とあるのは「総合保税地域において保税作業(改装、仕分その他の手入れを除く。以下この項において同じ。)を行う者」と、「同項の税関長の特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、第六十二条の四第一項中「制限し、又は保税展示場に入れられた外国貨物で性質若しくは形状に変更が加えられるものにつき、その使用状況の報告を求める」とあるのは「制限する」と読み替えるものとする。

第五章 運送

(保税運送)

第六十三条 外国貨物(郵便物、特例輸出貨物及び政令で定めるその他の貨物を除く。第六十三条の九第一項及び第六十五条の三を除き、以下この章において同じ。)は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所相互間(次条第一項及び第六十三条の九第一項において「特定区間」という。)に限り、外国貨物のまま運送することができる。 この場合において、税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、政令で定める期間の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。

2 税関長は、前項の承認をする場合において必要があると認めるときは、税関職員に同項の貨物の検査をさせ、また、関税額に相当する担保を提供させることができる。

3 第一項の運送に際しては、政令で定めるところにより、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。 ただし、同項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が政令で定めるところにより区分して指定した期間ごとに、当該期間内に発送された外国貨物に係る運送目録について一括して確認を受けることができる。

4 税関長は、第一項の承認をする場合においては、相当と認められる運送の期間を指定しなければならない。 この場合において、その指定後災害その他やむを得ない事由が生じたため必要があると認めるときは、税関長は、その指定した期間を延長することができる。

5 第一項の規定により承認を受けた外国貨物が運送先に到着したときは、その承認を受けた者は、第三項の規定により確認を受けた運送目録を、直ちに到着地の税関に提示し、その確認を受けなければならない。 ただし、第一項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、第三項及び前項の指定に係る期間を基礎として当該承認をした税関長が指定した期間ごとに、当該期間内に到着した外国貨物に係る運送目録について一括して確認を受けることができる。

6 第一項の規定により承認を受けた者は、政令で定めるところにより、前項の規定により確認を受けた運送目録をその承認をした税関長に提出しなければならない。

(保税運送の特例)

第六十三条の二 認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者(第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)又は第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の承認を受けた者その他の国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行う者として政令で定める要件に該当する者をいう。第六十三条の四第一号ロ及び第六十三条の七第一項第三号ロにおいて同じ。)であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特定保税運送者」という。)が特定区間であつて政令で定める区間において行う外国貨物の運送(以下「特定保税運送」という。)については、前条第一項の規定による承認を受けることを要しない。

2 特定保税運送に際しては、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。

3 特定保税運送に係る外国貨物が運送先に到着したときは、特定保税運送者は、前項の確認を受けた運送目録を、遅滞なく到着地の税関に提示し、その確認を受けなければならない。

4 特定保税運送者は、前項の確認を受けた運送目録を第二項の確認をした税関の税関長に提出しなければならない。

5 第二項の運送目録の提示その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(承認の手続等)

第六十三条の三 前条第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

2 税関長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、前条第一項の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

3 第一項の申請書の提出その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(承認の要件)

第六十三条の四 税関長は、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。

この法律若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であること。

政令で定める国際運送貨物取扱業者の区分に応じ、政令で定める法律又はその法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していない者であること。

イ及びロに規定する法令以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。

暴力団員等であること。

その業務についてイからホまでに該当する者を役員とする法人であること又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。

暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。

第六十三条の八第一項第一号ロ又は第二号(承認の取消し)の規定により第六十三条の二第一項の承認を取り消された日から三年を経過していない者であること。

承認を受けようとする者が、特定保税運送に関する業務を電子情報処理組織を使用して行うことその他当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること。

承認を受けようとする者が、特定保税運送に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。

(規則等に関する改善措置)

第六十三条の五 税関長は、特定保税運送者がこの法律の規定に従つて特定保税運送を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号に規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)

第六十三条の六 特定保税運送者は、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。

(承認の失効)

第六十三条の七 第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。

前条の規定による届出があつたとき。

特定保税運送者が死亡した場合で、第六十三条の八の二(許可の承継についての規定の準用)において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。

次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める場合に該当するとき。

認定通関業者(ロに掲げる者であるものを除く。) 第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定が失効した場合

国際運送貨物取扱業者 第六十三条の二第一項に規定する要件を欠くに至つた場合

税関長が承認を取り消したとき。

2 第六十三条の二第一項の承認が失効したときは、税関長は、直ちにその旨を公告しなければならない。

3 第六十三条の二第一項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に発送された外国貨物についてこの法律その他の関税に関する法律の規定により課される義務を免れることができない。

(承認の取消し)

第六十三条の八 税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認を取り消すことができる。

特定保税運送者が次のいずれかに該当するとき。

第六十三条の四第一号イからトまで(承認の要件)に該当することとなつたとき又は同条第二号に適合しないこととなつたとき。

第六十三条の五(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。

特定保税運送に際し、第六十三条の二第二項若しくは第三項の規定による運送目録の提示をせず、若しくはこれらの規定による確認を受けず、又は同条第四項の規定による運送目録の提出をしなかつたとき。

2 前項の規定による承認の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(許可の承継についての規定の準用)

第六十三条の八の二 第四十八条の二(許可の承継)の規定は、特定保税運送者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(郵便物の保税運送)

第六十三条の九 郵便物(特定郵便物を除く。)は、税関長に届け出て、特定区間に限り、外国貨物のまま運送することができる。

2 前項の運送に際しては、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。

3 第一項の規定による届出に係る郵便物が運送先に到着したときは、その届出をした者は、前項の確認を受けた運送目録を、遅滞なく到着地の税関に提示し、その確認を受けなければならない。

4 第一項の規定による届出をした者は、前項の確認を受けた運送目録をその届出をした税関長に提出しなければならない。

5 第一項の届出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(難破貨物等の運送)

第六十四条 次に掲げる外国貨物は、第六十三条第一項前段(保税運送)の規定にかかわらず、そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に外国貨物のまま運送することができる。 この場合においては、その運送をしようとする者は、税関長(税関が設置されていない場所においては税関職員)の承認を受けなければならない。 ただし、税関が設置されていない場所から運送をすることについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。

難破貨物

運航の自由を失つた船舶又は航空機に積まれていた貨物

仮に陸揚げされた貨物

2 第六十三条第四項の規定は、前項の承認について準用する。

3 第一項の承認を受け、又は同項の届出をした外国貨物が運送先に到着したときは、その承認を受け、又は届出をした者は、当該承認又は届出を証する書類を、直ちに到着地の税関に提出しなければならない。

(運送の期間の経過による関税の徴収)

第六十五条 第六十三条第一項(保税運送)又は前条第一項の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。次項において同じ。)がその指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、運送の承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。 ただし、当該貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。

2 特定保税運送に係る外国貨物が発送の日の翌日から起算して七日以内に運送先に到着しないときは、特定保税運送者から、直ちにその関税を徴収する。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3 第四十五条第二項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定は、第一項ただし書(前項において準用する場合を含む。)の承認について準用する。

4 第六十三条第一項若しくは前条第一項の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物又は特定保税運送に係る外国貨物が運送先に到着する前に亡失した場合には、その運送の承認を受けた者又は特定保税運送者は、直ちにその旨を当該承認又は第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認をした税関長に届け出なければならない。

(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)

第六十五条の二 第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)の規定により届け出て運送された郵便物(輸出されるものを除く。)が発送の日の翌日から起算して七日以内に運送先に到着しないときは、同項の規定による届出をした者から、直ちにその関税を徴収する。 ただし、当該郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。

2 第四十五条第二項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定は、前項ただし書の承認について準用する。

3 第六十三条の九第一項の規定により届け出て運送された郵便物が運送先に到着する前に亡失した場合には、同項の規定による届出をした者は、直ちにその旨を当該届出をした税関長に届け出なければならない。

(保税運送ができない貨物)

第六十五条の三 第二十四条第一項(船舶又は航空機と陸地との交通等)、第六十三条第一項(保税運送)、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)、第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)又は第六十四条第一項(難破貨物等の運送)の規定にかかわらず、第六十九条の十一第一項第一号から第四号まで、第五号の二、第六号及び第八号から第十号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限り、同項第九号に掲げる貨物にあつては、回路配置利用権のみを侵害するものを除く。)は、外国貨物のまま運送(積卸しを含む。第百九条の二第一項及び第二項において同じ。)することができない。

(内国貨物の運送)

第六十六条 内国貨物を外国貿易船等に積んで本邦内の場所相互間を運送しようとする者は、税関長に申告してその承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた貨物が運送先に到着したときは、その承認を受けた者は、当該承認を証する書類を、直ちに到着地の税関に提出しなければならない。

第六章 通関

第一節 総則

(輸出又は輸入の許可)

第六十七条 貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

(輸出申告又は輸入申告の手続)

第六十七条の二 輸出申告又は輸入申告は、輸出又は輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等(保税地域又は第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所をいう。以下同じ。)の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。

2 外国貿易船(これに準ずるものとして政令で定める船舶を含む。以下この項において同じ。)に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることが必要な貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告又は輸入申告をすることができる。

3 輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にするものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

前項の規定による承認を受けた場合

当該貨物を保税地域等に入れないで申告をすることにつき、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合

当該貨物につき、特例輸入者又は特例委託輸入者が政令で定めるところにより輸入申告を行う場合

4 前項各号のいずれかに該当する場合における輸入申告は、当該貨物に係る第十五条第一項若しくは第九項(入港手続)の規定による積荷に関する事項が税関に報告され、又は同条第二項若しくは第十項若しくは第十八条第四項(入出港の簡易手続)の規定による積荷に関する事項を記載した書面が税関に提出された後にするものとする。

第二節 輸出申告の特例

(輸出申告の特例)

第六十七条の三 次に掲げる者は、前条第一項又は第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸出申告(政令で定める貨物に係るものを除く。)をすることができる。 この場合において、第二号に掲げる者が特定委託輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき当該者が行う輸出申告をいう。第四項及び第七十九条の四第三項(認定の失効)において同じ。)を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。

貨物を輸出しようとする者であつてあらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特定輸出者」という。)

貨物を輸出しようとする者であつて当該貨物の輸出に係る通関手続を認定通関業者に委託した者(次条第一項及び第六十七条の五において「特定委託輸出者」という。)

認定製造者(第六十七条の十四(規則等に関する改善措置)に規定する認定製造者をいう。以下この号及び次項において同じ。)が製造した貨物を当該認定製造者から取得して輸出しようとする特定製造貨物輸出者(第六十七条の十三第二項(製造者の認定)に規定する特定製造貨物輸出者をいう。次項、次条第一項及び第六十七条の五において同じ。)

2 特定製造貨物輸出者は、特定製造貨物輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき前項の規定により特定製造貨物輸出者が行う輸出申告をいう。以下この節において同じ。)に際しては、当該特定製造貨物輸出申告に係る貨物の品名、数量その他の政令で定める事項を記載した書面であつて認定製造者が作成したもの(第六十七条の十三第三項第二号イ及び第六十七条の十七第一項第三号において「貨物確認書」という。)を税関長に提出しなければならない。

3 第一項第一号の承認を受けようとする者は、特定輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき同項の規定により特定輸出者が行う輸出申告をいう。以下この節において同じ。)をしようとする貨物の品名その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

4 特定委託輸出申告、特定製造貨物輸出申告及び特定輸出申告の申告事項その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(輸出の許可の取消し)

第六十七条の四 特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者は、特例輸出貨物が輸出されないこととなつたことその他の事由により当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなつたときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。

2 税関長は、前項の規定による申請があつたとき、その他この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、特例輸出貨物が外国貿易船等に積み込まれるまでの間に当該特例輸出貨物に係る輸出の許可を取り消すことができる。

3 税関長は、前項の規定により輸出の許可を取り消す場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該特例輸出貨物の検査をさせることができる。

(特例輸出貨物の亡失等の届出)

第六十七条の五 第三十四条本文(外国貨物の廃棄)の規定は保税地域以外の場所にある特例輸出貨物を廃棄する場合について、第四十五条第三項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定は保税地域以外の場所にある特例輸出貨物が亡失した場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第三十四条本文中「税関に」とあるのは「輸出の許可をした税関長に」と、第四十五条第三項中「当該保税蔵置場の許可を受けた者」とあるのは「当該特例輸出貨物に係る特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者」と、「税関長」とあるのは「輸出の許可をした税関長」と読み替えるものとする。

(承認の要件)

第六十七条の六 税関長は、第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
 イ この法律若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であること。
 ロ 第七十条第一項又は第二項(証明又は確認)に規定する他の法令の規定のうち、輸出に関する規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(イに規定する者を除く。)であること。
 ハ イ及びロに規定する法令以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
 ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
 ホ 暴力団員等であること。
 ヘ その業務についてイからホまでに該当する者を役員とする法人であること又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。
 ト 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。
 チ 第六十七条の十一第一号又は第二号ロ(承認の取消し)の規定により第六十七条の三第一項第一号の承認を取り消された日から三年を経過していない者であること。

承認を受けようとする者が、特定輸出申告を電子情報処理組織を使用して行うことその他特定輸出申告に係る貨物の輸出に関する業務(当該貨物を輸出のために外国貿易船等に積み込むまでの間の当該貨物の管理に関する業務を含む。次号並びに第六十七条の十三第一項及び第二項において同じ。)を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること。

承認を受けようとする者が、特定輸出申告に係る貨物の輸出に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。

(規則等に関する改善措置)

第六十七条の七 税関長は、特定輸出者がこの法律の規定に従つて特定輸出申告を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号に規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)

第六十七条の八 特定輸出者は、政令で定めるところにより、特定輸出貨物(特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物をいう。第六十七条の十第二項及び第九十四条第二項において同じ。)の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿(以下「特定輸出関税関係帳簿」という。)を備え付け、かつ、当該特定輸出関税関係帳簿及び当該特定輸出貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(以下「特定輸出関税関係書類」という。)を保存しなければならない。

2 第九十四条の二から第九十四条の六まで(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存・関税に関する法律の規定の適用)の規定は、特定輸出者が備付け及び保存をする特定輸出関税関係帳簿並びに特定輸出者が保存をする特定輸出関税関係書類並びに特定輸出者が行う第九十四条の五に規定する電子取引について準用する。

(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)

第六十七条の九 特定輸出者は、第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項第一号の承認をした税関長に届け出ることができる。

(承認の失効)

第六十七条の十 第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。

前条の規定による届出があつたとき。

特定輸出者が死亡した場合で、第六十七条の十二(許可の承継についての規定の準用)において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。

特定輸出者が解散したとき。

特定輸出者が破産手続開始の決定を受けたとき。

税関長が承認を取り消したとき。

2 第六十七条の三第一項第一号の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に輸出の許可を受けた特定輸出貨物に係る第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)の規定による特定輸出関税関係帳簿の備付け及び記載並びに特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類の保存の義務並びにこの法律その他の関税に関する法律の規定により課される当該特定輸出貨物に係るその他の義務を免れることができない。

(承認の取消し)

第六十七条の十一 税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認を取り消すことができる。

第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)の規定による特定輸出関税関係帳簿の備付け若しくは記載若しくは特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類の保存が同項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないとき、又は特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類に不実の記載があるとき。

特定輸出者が次のいずれかに該当するとき。
 イ 第六十七条の六第一号又は第二号(承認の要件)に適合しないこととなつたとき。
 ロ 第六十七条の七(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。

(許可の承継についての規定の準用)

第六十七条の十二 第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、特定輸出者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(製造者の認定)

第六十七条の十三 貨物を製造する者は、申請により、自ら製造した貨物の輸出に関する業務が、自己、輸出者その他の者により適正かつ確実に行われるよう、当該業務の遂行を適正に管理することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、当該申請者及び特定製造貨物輸出者(当該申請者が製造する貨物を輸出しようとする者であつて、当該貨物の輸出に関する業務を当該申請者の管理の下に行う者をいう。以下この節において同じ。)の住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を、当該申請者の住所又は居所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

3 税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

申請者が次のいずれにも該当しないこと。
 イ この法律若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であること。
 ロ 第七十条第一項又は第二項(証明又は確認)に規定する他の法令の規定のうち、輸出に関する規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(イに規定する者を除く。)であること。
 ハ イ及びロに規定する法令以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
 ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
 ホ 暴力団員等であること。
 ヘ その業務についてイからホまでに該当する者を役員とする法人であること又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。
 ト 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。
 チ 第六十七条の十七第一項(認定の取消し)の規定により第一項の認定を取り消された日から三年を経過していない者であること。

申請者が次のいずれにも該当すること。
 イ 特定製造貨物輸出者が申請者から取得して輸出しようとする特定製造貨物(申請者の製造した貨物をいう。以下この号において同じ。)について、適正な貨物確認書の作成及びその特定製造貨物輸出者への交付その他の特定製造貨物の輸出申告が適正に行われることを確保するために必要な業務を遂行する能力を有していること。
 ロ 特定製造貨物が輸出のために外国貿易船等に積み込まれるまでの間の当該特定製造貨物の管理について、その状況を把握するとともに、当該特定製造貨物に係る輸出申告の内容に即して適正に行われることを確保するために必要な業務を遂行する能力を有していること。
 ハ イ及びロに規定する業務を適正かつ確実に行うために必要な業務の実施の方法として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。

特定製造貨物輸出者が次のいずれにも該当すること。
 イ 第六十七条の六第一号イからチまで(承認の要件)のいずれにも該当しないこと。
 ロ 輸出申告を電子情報処理組織を使用して行う能力を有していること。

4 第二項の申請書の提出その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(規則等に関する改善措置)

第六十七条の十四 税関長は、前条第一項の認定を受けた者(以下この節において「認定製造者」という。)について、その製造した貨物に係る特定製造貨物輸出申告がこの法律の規定に従つて行われなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該認定製造者に対し、同条第三項第二号ハに規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号ハに規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)

第六十七条の十五 認定製造者は、第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を受けている必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の認定をした税関長に届け出ることができる。

(認定の失効)

第六十七条の十六 第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。

前条の規定による届出があつたとき。

認定製造者が死亡した場合で、第六十七条の十八において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。

認定製造者が解散したとき。

認定製造者が破産手続開始の決定を受けたとき。

税関長が認定を取り消したとき。

2 第六十七条の十三第一項の認定が失効した場合において、特定製造貨物輸出申告に係る貨物(輸出の許可を受けていないものに限る。)があるときは、当該貨物に係る通関手続が終了するまでの間は、当該認定を受けていた者又はその相続人(認定を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)が引き続き当該認定を受けているものとみなす。

(認定の取消し)

第六十七条の十七 税関長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を取り消すことができる。

認定製造者が第六十七条の十三第三項第一号イからトまでに該当することとなつたこと又は同項第二号イ若しくはロに該当しないこととなつたこと。

認定製造者が第六十七条の十四(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたこと。

認定製造者が偽つた貨物確認書を特定製造貨物輸出者に交付したこと。

特定製造貨物輸出者が第六十七条の十三第三項第三号イ又はロに該当しないこととなつたこと。

2 前項の規定による認定の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(許可の承継についての規定の準用)

第六十七条の十八 第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、認定製造者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二節の二 輸入申告の特例

(輸入申告の特例)

第六十七条の十九 特例輸入者又は特例委託輸入者は、第六十七条の二第一項又は第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸入申告(政令で定める貨物に係るものを除く。)をすることができる。

第三節 提出書類及び検査手続

(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)

第六十八条 税関長は、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益(これに相当する便益で政令で定めるものを含む。)を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。

(貨物の検査に係る権限の委任)

第六十八条の二 税関長は、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告に係る貨物が他の税関長の所属する税関の管轄区域内にある場合において、当該貨物につき同条の規定による検査を行う必要があると認めるときは、当該他の税関長に対し、当該検査に係る権限を委任することができる。

(貨物の検査場所)

第六十九条 第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。

2 前項の規定により指定された場所以外の場所で第六十七条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならない。

3 税関長は、貨物の性質又は数量により税関長が指定した場所で検査をすることが不適当であり、かつ、検査を能率的に行うのに支障がないと認めるときは、前項の許可をしなければならない。

第四節 輸出又は輸入をしてはならない貨物

第一款 輸出してはならない貨物

(輸出してはならない貨物)

第六十九条の二 次に掲げる貨物は、輸出してはならない。

麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)にいう覚醒剤原料を含む。)。

児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項(定義)に規定する児童ポルノをいう。)

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品

不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十七号又は第十八号(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号から第六号まで、第八号又は第十号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品

税関長は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる貨物で輸出されようとするものを没収して廃棄することができる。

税関長は、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに第一項第二号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

(輸出してはならない貨物に係る認定手続)

第六十九条の三 税関長は、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに前条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この款において「認定手続」という。)を執らなければならない。 この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(同項第四号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第三条第一項(差止請求権)の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。以下この款において同じ。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び当該貨物を輸出しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が前条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない。

税関長は、前項の規定による通知を行う場合には、当該貨物に係る特許権者等に対しては当該貨物を輸出しようとする者及び当該貨物の仕向人の氏名又は名称及び住所を、当該貨物を輸出しようとする者に対しては当該特許権者等の氏名又は名称及び住所を、併せて通知するものとする。

税関長は、認定手続が執られる貨物の輸出に係る第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸出申告書その他の税関長に提出された書類、当該認定手続において税関長に提出された書類又は当該貨物における表示から、当該貨物を生産した者の氏名若しくは名称又は住所が明らかであると認める場合には、第一項の通知と併せて、又は当該通知の後で当該認定手続が執られている間、その氏名若しくは名称又は住所を当該貨物に係る特許権者等に通知するものとする。

税関長は、認定手続を経た後でなければ、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物について前条第二項の措置をとることができない。

税関長は、認定手続が執られた貨物(次項において「疑義貨物」という。)が前条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者等及び当該認定がされた貨物を輸出しようとする者に通知しなければならない。 ただし、次項の規定による通知をした場合は、この限りでない。

税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に当該疑義貨物が輸出されないこととなつた場合には、当該疑義貨物に係る特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、認定手続を取りやめるものとする。 この場合において、当該疑義貨物の輸出を取りやめようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。

第二項又は第三項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた事項を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)

第六十九条の四 特許権者等は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物がこの章に定めるところに従い輸出されようとする場合は当該貨物について当該税関長(以下この条及び次条において「申立先税関長」という。)又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。 この場合において、不正競争差止請求権者は、当該貨物が第六十九条の二第一項第四号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物(不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に係るものを除く。)である場合にあつては同法第二条第一項第一号に規定する商品等表示であつて当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであることその他の経済産業省令で定める事項についての意見を、当該貨物が第六十九条の二第一項第四号に掲げる貨物(同法第二条第一項第十号に係るものに限る。)である場合にあつては当該貨物が同法第二条第一項第十号に規定する不正使用行為により生じた物であること及び当該貨物を輸出するおそれのある者が当該貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でないことについての認定を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に求め、その意見又は認定の内容が記載された書面を申立先税関長に提出しなければならない。

申立先税関長は、前項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りる証拠がないと認めるときは、当該申立てを受理しないことができる。

申立先税関長は、第一項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てを受理したときはその旨及び当該申立てが効力を有する期間(税関長がその期間中にこの章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに当該申立てに係る貨物があると認めるときは、その都度、当該申立てに基づき認定手続を執ることとなる期間をいう。)を、前項の規定により当該申立てを受理しなかつたときはその旨及びその理由を当該申立てをした者に通知しなければならない。

税関長は、第一項の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物について認定手続を執つたときは、政令で定めるところにより、当該申立てをした者又は当該貨物を輸出しようとする者に対し、それぞれその申請により、当該貨物を点検する機会を与えなければならない。 ただし、前条第六項の規定により当該認定手続を取りやめたときは、この限りでない。

(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)

第六十九条の五 申立先税関長は、前条第一項の規定による申立てがあつた場合において必要があると認めるときは、知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項(定義)に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者であつてその申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、前条第一項の規定により提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。 ただし、同項後段の規定により経済産業大臣の意見又は認定を求めるべき事項については、この限りでない。

(輸出差止申立てに係る供託等)

第六十九条の六 税関長は、第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸出されないことにより当該貨物を輸出しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。

税関長は、前項の規定により供託された金銭の額が同項に規定する損害の賠償を担保するのに不足すると認めるときは、申立人に対し、期限を定めて、その不足すると認める額の金銭を供託すべき旨を命ずることができる。

前二項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項(振替債の供託)に規定する振替債を含む。以下この条及び第六十九条の十(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において同じ。)で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。

第一項又は第二項の規定による命令によりされた供託に係る税関長に対する手続に関し必要な事項は、政令で定める。

申立人は、政令で定めるところにより、第一項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該申立人のために支払われる旨の契約を締結し、同項又は第二項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、第一項又は第二項の金銭の全部又は一部の供託をしないことができる。

第一項の貨物の輸出者は、申立人に対する同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項及び第二項の規定により供託された金銭(第三項の規定による有価証券を含む。第八項から第十項までにおいて同じ。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一項又は第二項の規定により金銭を供託した申立人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。

供託の原因となつた貨物が第六十九条の二第一項第三号又は第四号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当する旨の第六十九条の三第五項本文(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた場合

供託の原因となつた貨物について第六十九条の三第六項の規定による通知を受けた場合

第一項の貨物の輸出者が当該供託した金銭の取戻しに同意したこと、同項に規定する損害に係る賠償請求権が時効により消滅したことその他同項に規定する損害の賠償を担保する必要がなくなつたことを税関長に証明し、その確認を受けた場合

第五項の契約を締結して、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合

供託した有価証券が償還を受けることとなつたことその他の事由により現に供託されている供託物に代えて他の供託物を供託することについて、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合

前項の規定による供託した金銭の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。

税関長は、第一項又は第二項の規定により供託すべき旨を命じられた者が、これらの規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をせず、かつ、第五項の規定による契約の締結の届出をしないときは、その供託を命じられる原因となつた貨物について認定手続を取りやめることができる。

税関長は、前項の規定により認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る申立てをした者及び当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)

第六十九条の七 特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害する貨物又は不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に掲げる行為(同法第十九条第一項第八号(適用除外等)に定める行為を除く。以下この項及び第九項において同じ。)を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られたときは、これらの貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者又は不正競争差止請求権者(同法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に係る者に限る。以下この項、第九項及び第六十九条の十第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)又は輸出者(当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該特許権者等が第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた日(以下この項及び第六十九条の十第二項において「通知日」という。)から起算して十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の十第一項及び第二項において「十日経過日」という。)までの期間(その期間の満了する日前に当該認定手続の進行状況その他の事情を勘案して税関長が当該期間を延長することを必要と認めてその旨を当該特許権者等及び当該輸出者に通知したときは、通知日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の十第一項において「二十日経過日」という。)までの期間)内は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等(不正競争差止請求権者を除く。)の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては技術的範囲等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七十条第一項(特許発明の技術的範囲)(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二十六条(特許法の準用)において準用する場合を含む。)に規定する技術的範囲又は意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十五条第一項(登録意匠の範囲等)に規定する範囲をいう。第九項及び第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)において同じ。)について特許庁長官の意見を聴くことを、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等(不正競争差止請求権者に限る。)に係る不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては当該認定手続に係る貨物が同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについて経済産業大臣の意見を聴くことを求めることができる。

税関長は、前項の規定による求めがあつたときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣又は特許庁長官に対し、意見を求めるものとする。 ただし、同項の規定による求めに係る貨物が第六十九条の二第一項第三号又は第四号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当するか否かが明らかであるときその他経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求める必要がないと認めるときは、この限りでない。

税関長は、第一項の規定による求めがあつた場合において、前項ただし書の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めなかつたときは、第一項の規定による求めをした特許権者等又は輸出者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

経済産業大臣又は特許庁長官は、第二項本文の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。

税関長は、第二項本文の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めたときは、その求めに係る特許権者等及び輸出者に対し、その旨を通知しなければならない。

税関長は、第四項の規定による意見が述べられたときは、その意見に係る特許権者等及び輸出者に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。

税関長は、第二項本文の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めたときは、その求めに係る第四項の規定による意見が述べられる前に、第一項の求めをした者が特許権者等である場合にあつてはその求めに係る貨物が第六十九条の二第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当しないことの認定を、第一項の求めをした者が輸出者である場合にあつてはその求めに係る貨物が同条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当することの認定をしてはならない。

税関長は、第二項本文の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めた場合において、その求めに係る第四項の規定による意見が述べられる前に、第一項の求めをした者が特許権者等である場合にあつてはその求めに係る貨物が第六十九条の二第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、若しくは第一項の求めをした者が輸出者である場合にあつてはその求めに係る貨物が同条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当しないと認定したとき、又は第六十九条の三第六項若しくは前条第十項の規定により当該貨物について認定手続を取りやめたときは、その旨を経済産業大臣又は特許庁長官に通知するものとする。 この場合においては、経済産業大臣又は特許庁長官は、第四項の規定による意見を述べることを要しない。

税関長は、特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害する貨物又は不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の三第一項の規定による認定をするために必要があると認めるときは、特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては当該認定手続に係る貨物が当該貨物に係る特許権者等(不正競争差止請求権者を除く。)の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲等についての意見を特許庁長官に、同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては当該認定手続に係る貨物が当該貨物に係る特許権者等(不正競争差止請求権者に限る。)に係る同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての意見を経済産業大臣に、政令で定めるところにより、求めることができる。

第四項から第六項まで及び次条第五項の規定は、前項の規定により意見を求める場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)

第六十九条の八 税関長は、育成者権を侵害する貨物又は第六十九条の二第一項第四号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物(不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に係るものを除く。以下この項及び第五項において同じ。)に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては農林水産大臣に、第六十九条の二第一項第四号に掲げる貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

農林水産大臣又は経済産業大臣は、前項の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。

税関長は、第一項の規定により意見を求めたときは、認定手続に係る育成者権者又は不正競争差止請求権者及び当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

税関長は、第二項の規定による意見が述べられたときは、前項の育成者権者又は不正競争差止請求権者及び当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。

税関長は、第一項の規定により農林水産大臣又は経済産業大臣の意見を求めた場合において、その求めに係る第二項の規定による意見が述べられる前にその求めに係る貨物が育成者権を侵害する貨物若しくは第六十九条の二第一項第四号に掲げる貨物に該当すると認定したとき若しくは該当しないと認定したとき、又は第六十九条の三第六項若しくは第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)の規定により当該貨物について認定手続を取りやめたときは、その旨を農林水産大臣又は経済産業大臣に通知するものとする。 この場合においては、農林水産大臣又は経済産業大臣は、第二項の規定による意見を述べることを要しない。

(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)

第六十九条の九 税関長は、第六十九条の二第一項第三号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物(育成者権を侵害する貨物を除く。)に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその認定手続に係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。 ただし、技術的範囲等については、この限りでない。

(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)

第六十九条の十 第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者又は不正競争差止請求権者(以下この条において「申立特許権者等」という。)の申立てに係る貨物について認定手続が執られたときは、当該貨物を輸出しようとする者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日後は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続を取りやめることを求めることができる。

第六十九条の七第一項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定により十日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けた場合 二十日経過日(同条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めた旨の通知を受けたときは、二十日経過日とその求めに係る同条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による通知を受けた日から起算して十日を経過する日とのいずれか遅い日)

前号に掲げる場合以外の場合 十日経過日(第六十九条の七第五項の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めた旨の通知を受けたときは、十日経過日とその求めに係る同条第六項の規定による通知を受けた日から起算して十日を経過する日とのいずれか遅い日)

税関長は、申立特許権者等の申立てに係る貨物について認定手続を執つたときは、十日経過日前に、当該貨物を輸出しようとする者に対し、通知日を通知しなければならない。

税関長は、第一項の規定により認定手続を取りやめることの求めがあつたときは、当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、当該求めをした者(以下この条において「請求者」という。)に対し、期限を定めて、当該認定手続に係る貨物が輸出されることにより当該申立特許権者等が被るおそれがある損害の賠償を担保するために相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命じなければならない。

前項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。

第三項の規定による命令によりされた供託に係る税関長に対する手続に関し必要な事項は、政令で定める。

請求者は、政令で定めるところにより、第三項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該請求者のために支払われる旨の契約を締結し、同項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、同項の金銭の全部又は一部の供託をしないことができる。

第三項の申立特許権者等は、請求者に対する同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項の規定により供託された金銭(第四項の規定による有価証券を含む。第九項から第十一項までにおいて同じ。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

第三項の規定により金銭を供託した請求者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。

第十二項の申立特許権者等が当該供託した金銭の取戻しに同意したこと、第三項に規定する損害に係る賠償請求権が時効により消滅したことその他同項に規定する損害の賠償を担保する必要がなくなつたことを税関長に証明し、その確認を受けた場合

第六項の契約を締結して、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合

供託した有価証券が償還を受けることとなつたことその他の事由により現に供託されている供託物に代えて他の供託物を供託することについて、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合

前三号に掲げるもののほか、第十二項の申立特許権者等が同項の規定による通知を受けた日から起算して三十日以内に第三項に規定する損害の賠償を求める訴えの提起をしなかつた場合

前項の規定による供託した金銭の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。

税関長は、第三項の規定により供託すべき旨を命じられた者が、同項の規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をし、又は第六項の規定による契約の締結の届出をしたときは、その供託を命じられる原因となつた貨物について認定手続を取りやめるものとする。

税関長は、前項の規定により認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者及び当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等に対し、その旨を通知しなければならない。

第二款 輸入してはならない貨物

(輸入してはならない貨物)

第六十九条の十一 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。

麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。

一の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項(定義)に規定する指定薬物(同法第七十六条の四(製造等の禁止)に規定する医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)

拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品。

爆発物(爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条に規定する爆発物をいい、前号及び次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。

火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項(定義)に規定する火薬類をいい、第二号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第三項(定義等)に規定する特定物質。

五の二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二十二項(定義等)に規定する一種病原体等及び同条第二十三項に規定する二種病原体等。

貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手(郵便切手以外の郵便に関する料金を表す証票を含む。以下この号において同じ。)又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品(印紙の模造品にあつては印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)第一条第二項の規定により財務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、郵便切手の模造品にあつては郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)第一条第二項の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除く。)並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録をその構成部分とするカード(その原料となるべきカードを含む。)

公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)

児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項(定義)に規定する児童ポルノをいう。)

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品(意匠権又は商標権のみを侵害する物品にあつては、次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)

九の二 意匠権又は商標権を侵害する物品(外国から日本国内にある者(意匠権を侵害する物品にあつては当該物品を業として輸入する者を除くものとし、商標権を侵害する物品にあつては業としてその物品を生産し、証明し、又は譲渡する者を除く。)に宛てて発送した貨物のうち、持込み行為(意匠法第二条第二項第一号(定義等)又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第七項(定義等)に規定する外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為をいう。)に係るものに限る。)

不正競争防止法第二条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十七号又は第十八号(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号から第六号まで、第八号又は第十号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品

税関長は、前項第一号から第六号まで又は第九号から第十号までに掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。

税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第一項第七号又は第八号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

(輸入してはならない貨物に係る認定手続)

第六十九条の十二 税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに前条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この款において「認定手続」という。)を執らなければならない。 この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(前条第一項第十号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第三条第一項(差止請求権)の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。以下この款において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が前条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない。

税関長は、前項の規定による通知を行う場合には、当該貨物に係る特許権者等に対しては当該貨物を輸入しようとする者及び当該貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所を、当該貨物を輸入しようとする者に対しては当該特許権者等の氏名又は名称及び住所を、併せて通知するものとする。

税関長は、認定手続が執られる貨物の輸入に係る第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書その他の税関長に提出された書類、当該認定手続において税関長に提出された書類又は当該貨物における表示から、当該貨物を生産した者の氏名若しくは名称又は住所が明らかであると認める場合には、第一項の通知と併せて、又は当該通知の後で当該認定手続が執られている間、その氏名若しくは名称又は住所を当該貨物に係る特許権者等に通知するものとする。

税関長は、第一項の通知を受けた同項に規定する輸入しようとする者が、認定手続が執られた貨物(以下この条及び第六十九条の十六(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)において「疑義貨物」という。)について前条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当しない旨の主張をする場合には、当該者に対し、その旨を証する書類その他の政令で定める書類の提出を求めることができる。

税関長は、認定手続を経た後でなければ、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物について前条第二項の措置をとることができない。

税関長は、疑義貨物が前条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者等及び当該認定がされた貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。 ただし、次項の規定による通知をした場合は、この限りでない。

税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該疑義貨物に係る特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、認定手続を取りやめるものとする。

第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定により当該疑義貨物が廃棄された場合

第四十五条第一項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)(第三十六条、第四十一条の三、第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により当該疑義貨物が滅却された場合

第七十五条(外国貨物の積戻し)の規定により当該疑義貨物が積み戻された場合

前三号に掲げる場合のほか、当該疑義貨物が輸入されないこととなつた場合

第二項若しくは第三項の規定による通知を受けた者又は第六十九条の十六第二項の規定により承認を受けた同項に規定する申請者は、当該通知を受けた事項又は当該申請に係る見本の検査(分解を含む。同条において同じ。)その他当該見本の取扱いにおいて知り得た事項を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)

第六十九条の十三 特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物がこの章に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長(以下この条及び次条において「申立先税関長」という。)又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。 この場合において、不正競争差止請求権者は、当該貨物が第六十九条の十一第一項第十号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に係るものを除く。)である場合にあつては同法第二条第一項第一号に規定する商品等表示であつて当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであることその他の経済産業省令で定める事項についての意見を、当該貨物が第六十九条の十一第一項第十号に掲げる貨物(同法第二条第一項第十号に係るものに限る。)である場合にあつては当該貨物が同法第二条第一項第十号に規定する不正使用行為により生じた物であること及び当該貨物を輸入するおそれのある者が当該貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でないことについての認定を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に求め、その意見又は認定の内容が記載された書面を申立先税関長に提出しなければならない。

申立先税関長は、前項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りる証拠がないと認めるときは、当該申立てを受理しないことができる。

申立先税関長は、第一項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てを受理したときはその旨及び当該申立てが効力を有する期間(税関長がその期間中にこの章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに当該申立てに係る貨物があると認めるときは、その都度、当該申立てに基づき認定手続を執ることとなる期間をいう。)を、前項の規定により当該申立てを受理しなかつたときはその旨及びその理由を当該申立てをした者に通知しなければならない。

税関長は、第一項の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物について認定手続を執つたときは、政令で定めるところにより、当該申立てをした者又は当該貨物を輸入しようとする者に対し、それぞれその申請により、当該貨物を点検する機会を与えなければならない。 ただし、前条第七項の規定により当該認定手続を取りやめたときは、この限りでない。

(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)

第六十九条の十四 申立先税関長は、前条第一項の規定による申立てがあつた場合において必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、同項の規定により提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。 ただし、同項後段の規定により経済産業大臣の意見又は認定を求めるべき事項については、この限りでない。

(輸入差止申立てに係る供託等)

第六十九条の十五 税関長は、第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。

税関長は、前項の規定により供託された金銭の額が同項に規定する損害の賠償を担保するのに不足すると認めるときは、申立人に対し、期限を定めて、その不足すると認める額の金銭を供託すべき旨を命ずることができる。

前二項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項(振替債の供託)に規定する振替債を含む。以下この条及び第六十九条の二十(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において同じ。)で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。

第一項又は第二項の規定による命令によりされた供託に係る税関長に対する手続に関し必要な事項は、政令で定める。

申立人は、政令で定めるところにより、第一項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該申立人のために支払われる旨の契約を締結し、同項又は第二項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、第一項又は第二項の金銭の全部又は一部の供託をしないことができる。

第一項の貨物の輸入者は、申立人に対する同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項及び第二項の規定により供託された金銭(第三項の規定による有価証券を含む。第八項から第十項までにおいて同じ。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一項又は第二項の規定により金銭を供託した申立人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。

供託の原因となつた貨物が第六十九条の十一第一項第九号から第十号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当する旨の第六十九条の十二第六項本文(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた場合

供託の原因となつた貨物について第六十九条の十二第七項の規定による通知を受けた場合

第一項の貨物の輸入者が当該供託した金銭の取戻しに同意したこと、同項に規定する損害に係る賠償請求権が時効により消滅したことその他同項に規定する損害の賠償を担保する必要がなくなつたことを税関長に証明し、その確認を受けた場合

第五項の契約を締結して、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合

供託した有価証券が償還を受けることとなつたことその他の事由により現に供託されている供託物に代えて他の供託物を供託することについて、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合

前項の規定による供託した金銭の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。

税関長は、第一項又は第二項の規定により供託すべき旨を命じられた者が、これらの規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をせず、かつ、第五項の規定による契約の締結の届出をしないときは、その供託を命じられる原因となつた貨物について認定手続を取りやめることができる。

税関長は、前項の規定により認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る申立てをした者及び当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)

第六十九条の十六 第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、これらの者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。 この場合において、当該申請を受けた税関長は、その旨を当該疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。

税関長は、次の各号のいずれの要件にも該当するときは、前項の申請に応じて、当該申請を行つた者(その委託を受けた者を含む。以下この条(第五項を除く。)において「申請者」という。)が当該認定手続に係る疑義貨物の見本の検査をすることを承認するものとする。 ただし、当該申請に係る貨物が第六十九条の十一第一項第九号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(回路配置利用権を侵害する貨物を除く。以下この項及び第五項において同じ。)又は同条第一項第九号の二若しくは第十号に掲げる貨物に該当するか否かが明らかであるとき、その他当該見本の検査をすることを承認する必要がないと認めるときは、この限りでない。

当該見本に係る疑義貨物が第六十九条の十一第一項第九号に掲げる貨物又は同項第九号の二若しくは第十号に掲げる貨物に該当するものであることについて税関長に証拠を提出し、又は意見を述べるために、当該見本の検査をすることが必要であると認められること。

当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者の利益が不当に侵害されるおそれがないと認められること。

前号に掲げるもののほか、当該見本が不当な目的に用いられるおそれがないと認められること。

申請者が当該見本の運搬、保管又は検査その他当該見本の取扱いを適正に行う能力及び資力を有していると認められること。

税関長は、前項の規定により申請者が見本の検査をすることを承認する場合には、その旨を当該申請者(その委託を受けた者を除く。)及び当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。

第二項の規定により税関長が承認した場合には、申請者は、当該見本の検査に必要な限度において、当該見本の運搬、保管又は検査の費用その他必要な費用を負担しなければならない。

前条(第十一項を除く。)の規定は、税関長が第二項の規定により承認する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項の規定により承認を受けた申請者が見本の検査をする場合には、税関職員が立ち会うものとする。 この場合において、当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者は、税関長に申請し、これに立ち会うことができる。

前各項に定めるもののほか、第一項の申請の手続、第四項の費用の負担その他申請者による見本の検査に関し必要な事項は、政令で定める。

(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)

第六十九条の十七 特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害する貨物又は不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に掲げる行為(同法第十九条第一項第八号(適用除外等)に定める行為を除く。以下この項及び第九項において同じ。)を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られたときは、これらの貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者又は不正競争差止請求権者(同法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に係る者に限る。以下この項、第九項及び第六十九条の二十第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)又は輸入者(当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該特許権者等が第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた日(以下この項及び第六十九条の二十第二項において「通知日」という。)から起算して十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の二十第一項及び第二項において「十日経過日」という。)までの期間(その期間の満了する日前に当該認定手続の進行状況その他の事情を勘案して税関長が当該期間を延長することを必要と認めてその旨を当該特許権者等及び当該輸入者に通知したときは、通知日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の二十第一項において「二十日経過日」という。)までの期間)内は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等(不正競争差止請求権者を除く。)の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては技術的範囲等(特許法第七十条第一項(特許発明の技術的範囲)(実用新案法第二十六条(特許法の準用)において準用する場合を含む。)に規定する技術的範囲又は意匠法第二十五条第一項(登録意匠の範囲等)に規定する範囲をいう。第九項及び第六十九条の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)において同じ。)について特許庁長官の意見を聴くことを、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等(不正競争差止請求権者に限る。)に係る不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては当該認定手続に係る貨物が同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについて経済産業大臣の意見を聴くことを求めることができる。

税関長は、前項の規定による求めがあつたときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣又は特許庁長官に対し、意見を求めるものとする。 ただし、同項の規定による求めに係る貨物が第六十九条の十一第一項第九号から第十号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当するか否かが明らかであるときその他経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求める必要がないと認めるときは、この限りでない。

税関長は、第一項の規定による求めがあつた場合において、前項ただし書の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めなかつたときは、第一項の規定による求めをした特許権者等又は輸入者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

経済産業大臣又は特許庁長官は、第二項本文の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。

税関長は、第二項本文の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めたときは、その求めに係る特許権者等及び輸入者に対し、その旨を通知しなければならない。

税関長は、第四項の規定による意見が述べられたときは、その意見に係る特許権者等及び輸入者に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。

税関長は、第二項本文の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めたときは、その求めに係る第四項の規定による意見が述べられる前に、第一項の求めをした者が特許権者等である場合にあつてはその求めに係る貨物が第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当しないことの認定を、第一項の求めをした者が輸入者である場合にあつてはその求めに係る貨物が同条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当することの認定をしてはならない。

税関長は、第二項本文の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めた場合において、その求めに係る第四項の規定による意見が述べられる前に、第一項の求めをした者が特許権者等である場合にあつてはその求めに係る貨物が第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当すると認定したとき、若しくは第一項の求めをした者が輸入者である場合にあつてはその求めに係る貨物が同条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当しないと認定したとき、又は第六十九条の十二第七項若しくは第六十九条の十五第十項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により当該貨物について認定手続を取りやめたときは、その旨を経済産業大臣又は特許庁長官に通知するものとする。 この場合においては、経済産業大臣又は特許庁長官は、第四項の規定による意見を述べることを要しない。

税関長は、特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害する貨物又は不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の十二第一項の規定による認定をするために必要があると認めるときは、特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては当該認定手続に係る貨物が当該貨物に係る特許権者等(不正競争差止請求権者を除く。)の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲等についての意見を特許庁長官に、同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては当該認定手続に係る貨物が当該貨物に係る特許権者等(不正競争差止請求権者に限る。)に係る同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての意見を経済産業大臣に、政令で定めるところにより、求めることができる。

第四項から第六項まで及び次条第五項の規定は、前項の規定により意見を求める場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)

第六十九条の十八 税関長は、育成者権を侵害する貨物又は第六十九条の十一第一項第十号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に係るものを除く。以下この項及び第五項において同じ。)に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては農林水産大臣に、第六十九条の十一第一項第十号に掲げる貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

農林水産大臣又は経済産業大臣は、前項の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。

税関長は、第一項の規定により意見を求めたときは、認定手続に係る育成者権者又は不正競争差止請求権者及び当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

税関長は、第二項の規定による意見が述べられたときは、前項の育成者権者又は不正競争差止請求権者及び当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。

税関長は、第一項の規定により農林水産大臣又は経済産業大臣の意見を求めた場合において、その求めに係る第二項の規定による意見が述べられる前にその求めに係る貨物が育成者権を侵害する貨物若しくは第六十九条の十一第一項第十号に掲げる貨物に該当すると認定したとき若しくは該当しないと認定したとき、又は第六十九条の十二第七項若しくは第六十九条の十五第十項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により当該貨物について認定手続を取りやめたときは、その旨を農林水産大臣又は経済産業大臣に通知するものとする。 この場合においては、農林水産大臣又は経済産業大臣は、第二項の規定による意見を述べることを要しない。

(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)

第六十九条の十九 税関長は、第六十九条の十一第一項第九号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(育成者権を侵害する貨物を除く。)又は同項第九号の二に掲げる貨物に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその認定手続に係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。 ただし、技術的範囲等については、この限りでない。

(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)

第六十九条の二十 第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者又は不正競争差止請求権者(以下この条において「申立特許権者等」という。)の申立てに係る貨物について認定手続が執られたときは、当該貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日後は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続を取りやめることを求めることができる。

第六十九条の十七第一項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定により十日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けた場合 二十日経過日(同条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めた旨の通知を受けたときは、二十日経過日とその求めに係る同条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による通知を受けた日から起算して十日を経過する日とのいずれか遅い日)

前号に掲げる場合以外の場合 十日経過日(第六十九条の十七第五項の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めた旨の通知を受けたときは、十日経過日とその求めに係る同条第六項の規定による通知を受けた日から起算して十日を経過する日とのいずれか遅い日)

税関長は、申立特許権者等の申立てに係る貨物について認定手続を執つたときは、十日経過日前に、当該貨物を輸入しようとする者に対し、通知日を通知しなければならない。

税関長は、第一項の規定により認定手続を取りやめることの求めがあつたときは、当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、当該求めをした者(以下この条において「請求者」という。)に対し、期限を定めて、当該認定手続に係る貨物が輸入されることにより当該申立特許権者等が被るおそれがある損害の賠償を担保するために相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命じなければならない。

前項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。

第三項の規定による命令によりされた供託に係る税関長に対する手続に関し必要な事項は、政令で定める。

請求者は、政令で定めるところにより、第三項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該請求者のために支払われる旨の契約を締結し、同項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、同項の金銭の全部又は一部の供託をしないことができる。

第三項の申立特許権者等は、請求者に対する同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項の規定により供託された金銭(第四項の規定による有価証券を含む。第九項から第十一項までにおいて同じ。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

第三項の規定により金銭を供託した請求者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。

第十二項の申立特許権者等が当該供託した金銭の取戻しに同意したこと、第三項に規定する損害に係る賠償請求権が時効により消滅したことその他同項に規定する損害の賠償を担保する必要がなくなつたことを税関長に証明し、その確認を受けた場合

第六項の契約を締結して、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合

供託した有価証券が償還を受けることとなつたことその他の事由により現に供託されている供託物に代えて他の供託物を供託することについて、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合

前三号に掲げるもののほか、第十二項の申立特許権者等が同項の規定による通知を受けた日から起算して三十日以内に第三項に規定する損害の賠償を求める訴えの提起をしなかつた場合

前項の規定による供託した金銭の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。

税関長は、第三項の規定により供託すべき旨を命じられた者が、同項の規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をし、又は第六項の規定による契約の締結の届出をしたときは、その供託を命じられる原因となつた貨物について認定手続を取りやめるものとする。

税関長は、前項の規定により認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者及び当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等に対し、その旨を通知しなければならない。

第三款 専門委員

第六十九条の二十一 第六十九条の五(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)及び第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)並びに第六十九条の十四(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)及び第六十九条の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定により税関長から意見を求められた専門委員は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 専門委員でなくなつた後においても、同様とする。

専門委員の委嘱その他専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。

第五節 輸出又は輸入に関する証明等

(証明又は確認)

第七十条 他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(以下この項において「許可、承認等」という。)を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。

2 他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。

3 第一項の証明がされず、又は前項の確認を受けられない貨物については、輸出又は輸入を許可しない。

(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)

第七十一条 原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。

2 税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。

第六節 輸入の許可及び輸入貨物の引取り等

(関税等の納付と輸入の許可)

第七十二条 関税を納付すべき外国貨物については、特例申告貨物が輸入される場合(第七条の八第一項(担保の提供)の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないときを除く。)又は第九条の二第一項若しくは第二項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長される場合を除き、関税(過少申告加算税並びに第十二条の四第一項、第三項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税を除く。)が納付された後(第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税の納付を委託する場合においては、納付受託者が当該委託を受けた後とし、第十条第二項(担保を提供した場合の充当又は徴収)の規定により担保として提供された金銭又は金銭以外の担保物の公売の代金をもつて関税に充てる場合においては、その手続が完了した後とし、関税定率法第七条第十項(相殺関税)又は第八条第九項第二号若しくは第十八項(不当廉売関税)の規定により担保の提供を命ぜられた場合においては、当該担保が提供され、かつ、同法別表の税率による関税が納付された後とする。)でなければ、輸入を許可しない。 外国貨物に係る内国消費税及び地方消費税(これらに係る過少申告加算税及び当該過少申告加算税に代えて課される重加算税を除く。)の納付についても、その納期限が延長される場合その他政令で定める場合を除き、また同様とする。

(輸入の許可前における貨物の引取り)

第七十三条 外国貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額(過少申告加算税並びに第十二条の四第一項、第三項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に相当する額を除く。)に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。

2 輸入の許可を与えることができない場合(前条の規定による場合を除く。)においては、税関長は、前項の承認をしてはならない。

3 第一項の承認を受けた外国貨物は、この法律の適用については、第四条(課税物件の確定の時期)、第五条(適用法令)、前条、第百五条(税関職員の権限)及び第百六条(特別の場合における税関長の権限)を除くほか、内国貨物とみなす。

(輸出を許可された貨物とみなすもの)

第七十三条の二 第七十六条第五項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により通知された郵便物(輸出されるものに限る。)は、この法律の適用については、輸出を許可された貨物とみなす。

(輸入を許可された貨物とみなすもの)

第七十四条 外国貨物で、日本郵便株式会社から交付された郵便物(政令で定めるものを除く。)若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第三条各号(郵便法の適用除外)に掲げる場合に該当して信書便物の送達を行う者から交付された信書、第六十二条の六第一項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税が徴収されたもの、第六十九条の二第二項(輸出してはならない貨物)、第六十九条の十一第二項(輸入してはならない貨物)若しくは第百十八条第一項(没収)の規定により没収されたもの、第八十四条第一項から第三項まで(収容貨物の公売又は売却等)(第八十八条(収容についての規定の準用)及び第百三十三条第三項(領置物件等の処置)において準用する場合を含む。)若しくは第百三十三条第二項の規定により公売に付され、若しくは随意契約により売却されて買受人が買い受けたもの、第百三十四条第三項(領置物件等の還付等)の規定により国庫に帰属したもの、第百四十六条第一項(税関長の通告処分等)の規定により納付されたもの、刑事訴訟法の規定により売却され、没収が執行され、若しくは国庫に帰属したもの又は銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の規定により売却され、若しくは国庫に帰属したものその他これらに類するもので政令で定めるものは、この法律の適用については、輸入を許可された貨物とみなす。

第七節 外国貨物の積戻し

第七十五条 本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものを除く。第百八条の四第一項及び第二項並びに第百十一条第一項第一号において同じ。)を除く。)の積戻しには、第六十七条(輸出又は輸入の許可)、第六十七条の二第一項及び第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)、第六十七条の三第一項(後段及び第三号を除く。)(輸出申告の特例)、第六十八条から第六十九条の十まで(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類・貨物の検査に係る権限の委任・貨物の検査場所・輸出してはならない貨物・輸出してはならない貨物に係る認定手続・輸出してはならない貨物に係る申立て手続等・輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め・輸出差止申立てに係る供託等・輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等・輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め・輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め・輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)並びに第七十条(証明又は確認)の規定を準用する。 この場合において、第六十九条の二第一項中「貨物」とあるのは「貨物(第六十九条の十一第二項の規定により積戻しを命じられたものを除く。)」と、同項第三号及び第四号中「物品」とあるのは「物品(他の法令の規定により積み戻すことができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより積み戻すものを除く。)」と読み替えるものとする。

第八節 郵便物等に関する特則

(郵便物の輸出入の簡易手続)

第七十六条 郵便物(その価格(輸入されるものについては、課税標準となるべき価格)が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)及び第三項の政令で定める場合に係るものを除く。以下この項、第九十四条及び第百十四条の二第十四号において同じ。)については、第六十七条から第六十九条まで(輸出又は輸入の許可・輸出申告又は輸入申告の手続・輸出申告の特例・輸出の許可の取消し・特例輸出貨物の亡失等の届出・承認の要件・規則等に関する改善措置・特定輸出者に係る帳簿の備付け等・輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し・許可の承継についての規定の準用・製造者の認定・規則等に関する改善措置・認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出・認定の失効・認定の取消し・許可の承継についての規定の準用・輸入申告の特例・輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類・貨物の検査に係る権限の委任・貨物の検査場所)及び第七十条から第七十三条まで(証明又は確認・原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入・関税等の納付と輸入の許可・輸入の許可前における貨物の引取り)の規定は適用せず、前条中「仮に陸揚げされた貨物(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものを除く。第百八条の四第一項及び第二項並びに第百十一条第一項第一号において同じ。)を除く」とあるのは、「外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものに限る」と読み替えて、同条の規定を適用する。 ただし、税関長は、輸出され、又は輸入される郵便物中にある信書以外の物について、政令で定めるところにより、税関職員に必要な検査をさせるものとする。

2 税関職員は、前項ただし書の検査をするに際しては、信書の秘密を侵してはならない。

3 日本郵便株式会社は、輸出され、又は輸入される郵便物(信書のみを内容とするものを除く。)を受け取つたときは、当該郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき第六十七条の申告を行う旨の申し出があつた場合その他の政令で定める場合を除き、当該郵便物を税関長に提示しなければならない。

4 第七十条の規定は、第一項ただし書の規定により検査を受ける郵便物について準用する。 この場合において、同条第一項中「輸出申告又は輸入申告」とあり、又は同条第二項中「第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査」とあるのは、「第七十六条第一項ただし書の検査その他郵便物に係る税関の審査」と、同条第三項中「輸出又は輸入を許可しない。」とあるのは「日本郵便株式会社は、その郵便物を発送し、又は名宛人に交付しない。」と読み替えるものとする。

5 税関長は、第一項ただし書の検査が終了したとき又は当該検査の必要がないと認めるときは、日本郵便株式会社にその旨を通知しなければならない。

(交付前郵便物に係る関税の徴収)

第七十六条の二 前条第五項の規定による通知に係る郵便物(輸入されるものに限る。)であつて名宛人に交付される前のもの(以下この条において「交付前郵便物」という。)が亡失し、又は滅却されたときは、日本郵便株式会社から、直ちにその関税を徴収する。 ただし、交付前郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。

2 第四十五条第二項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定は、前項ただし書の承認について準用する。

3 交付前郵便物が亡失した場合には、日本郵便株式会社は、政令で定めるところにより、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。

(郵便物の関税の納付等)

第七十七条 関税を納付すべき物を内容とする郵便物(賦課課税方式が適用されるものに限る。以下この条から第七十七条の三まで及び第七十八条において同じ。)があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならない。

2 日本郵便株式会社は、前項の郵便物を交付する前に、同項の書面を名宛人に送達しなければならない。

3 前項の郵便物を受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る前に、同項の書面に記載された税額に相当する関税を納付し、又は次条第一項の規定によりその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。 ただし、当該郵便物を受け取ろうとする者が、当該郵便物につき第六十三条第一項(保税運送)の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取るときは、この限りでない。

4 前項の規定により関税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付しなければならない。 ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより、証券で納付することを妨げない。

5 第一項の郵便物の名宛人が第三項の規定により当該郵便物に係る関税を納付し、又は次条第一項の規定により当該郵便物に係る関税に相当する額の金銭を日本郵便株式会社に交付した場合には、当該郵便物に係る第一項の書面は、第八条第四項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書とみなす。

6 第一項の郵便物の名あて人は、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に当該郵便物を受け取ることができる。 この場合において、税関長は、当該課税標準及び税額の決定をすることができることとなつたときは、遅滞なく、第八条第一項(賦課決定)の規定による決定をするとともに、第九条の三第一項(納税の告知)の規定による納税の告知をしなければならない。

7 税関長は、前項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、関税額に相当する担保を提供させることができる。

8 第六項の承認を受けて受け取られた郵便物は、この法律の適用については、第四条(課税物件の確定の時期)及び第五条(適用法令)を除くほか、内国貨物とみなす。

(郵便物に係る関税の納付委託)

第七十七条の二 郵便物に係る関税を納付しようとする者は、前条第一項の書面に記載された税額に相当する金銭に同条第四項の納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。

2 郵便物に係る関税を納付しようとする者が、前項の規定により納付しようとする税額に相当する金銭を日本郵便株式会社に交付したときは、当該交付した日に当該関税の納付があつたものとみなして、第十二条(延滞税)の規定を適用する。

(日本郵便株式会社による関税の納付等)

第七十七条の三 日本郵便株式会社は、前条第一項の規定により郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、政令で定める日までに、当該委託を受けた関税の額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付しなければならない。 ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより、証券で納付することを妨げない。

2 日本郵便株式会社は、前条第一項の規定により郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を税関長に報告しなければならない。

3 日本郵便株式会社が第一項の関税を同項に規定する政令で定める日までに完納しないときは、税関長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその関税を日本郵便株式会社から徴収する。

4 税関長は、第一項の規定により日本郵便株式会社が納付すべき関税については、日本郵便株式会社に対して前項の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該関税に係る前条第一項の規定による委託をした者から徴収することができない。

5 税関長は、第二項の規定による報告があつた場合において必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、当該報告に係る郵便物に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。

(帳簿の備付け)

第七十七条の四 日本郵便株式会社は、政令で定めるところにより、第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により委託を受けた関税の納付に関する事務に係る事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。

(違法行為等の是正)

第七十七条の五 税関長は、日本郵便株式会社が第七十七条の三第二項(日本郵便株式会社による関税の納付等)若しくは前条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

2 日本郵便株式会社は、前項の規定による税関長の求めがあつたときは、遅滞なく当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を税関長に報告しなければならない。

(原産地を偽つた表示等がされている郵便物)

第七十八条 輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならない。

2 日本郵便株式会社は、前項の通知を受けたときは、名宛人に、その選択により、同項の表示を消させ、又は訂正させなければならない。

3 名宛人が第一項の表示を消し、又は訂正しないときは、日本郵便株式会社は、その郵便物を交付してはならない。

(郵便物に係る輸出又は輸入の許可の取消し)

第七十八条の二 日本郵便株式会社は、輸出の許可を受けた郵便物であつて輸出されていないものについて、差出人から当該郵便物を取り戻す旨の請求があつた場合その他の政令で定める場合には、直ちにその旨を税関長に通知するとともに、当該郵便物を当該輸出の許可を受けた際(第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合にあつては、第七十六条第五項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により通知された際)に入れられていた保税地域に入れなければならない。

2 税関長は、前項の規定による通知を受けた場合において、同項の郵便物が同項の保税地域に入れられたときは、当該郵便物の輸出の許可を取り消さなければならない。

3 税関長は、前項の規定により輸出の許可を取り消したときは、第一項の差出人に対し、その旨を通知しなければならない。

4 前三項の規定は、輸入の許可を受けた郵便物であつて当該郵便物の名あて人に交付されていないものについて準用する。 この場合において、第一項中「当該輸出の許可を受けた際(第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合にあつては、第七十六条第五項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により通知された際)」とあるのは「当該輸入の許可を受けた際」と、前項中「第一項の差出人」とあるのは「当該郵便物の名あて人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(信書等に係る郵便物についての規定の準用)

第七十八条の三 第七十六条第一項本文(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定は郵便物に該当しない信書について、同条第二項の規定はこの法律の規定に基づき信書便物の検査をする場合について、それぞれ準用する。

第六章の二 認定通関業者

(通関業者の認定)

第七十九条 通関業者は、申請により、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

3 税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

認定を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。

第七十九条の五第一項(認定の取消し)の規定により第一項の認定を取り消された日から三年を経過していない者であること。

現に受けている通関業法第三条第一項(通関業の許可)の許可について、その許可を受けた日から三年を経過していない者であること。

通関業法第五条各号(許可の基準)に掲げる基準に適合していない者であること。

通関業法第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号(欠格事由)のいずれかに該当している者であること。

その業務について通関業法第六条第六号又は第七号に該当する者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。

認定を受けようとする者が、通関手続を電子情報処理組織を使用して行うことその他輸出及び輸入に関する業務を財務省令で定める基準に従つて遂行することができる能力を有していること。

認定を受けようとする者が、輸出及び輸入に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。

4 税関長は、第一項の認定をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

5 第二項の申請書の提出その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(規則等に関する改善措置)

第七十九条の二 税関長は、前条第一項の認定を受けた者(以下「認定通関業者」という。)がこの法律の規定に従つて輸出及び輸入に関する業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、同条第三項第三号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号に規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)

第七十九条の三 認定通関業者は、第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の認定をした税関長に届け出ることができる。

(認定の失効)

第七十九条の四 第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。

前条の規定による届出があつたとき。

認定通関業者が死亡した場合で、第七十九条の六(許可の承継についての規定の準用)において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。

通関業法第十条第一項(許可の消滅)の規定により通関業の許可が消滅したとき。

通関業法第十一条第一項(許可の取消し)の規定により通関業の許可が取り消されたとき。

税関長が認定を取り消したとき。

2 第七十九条第一項の認定が失効したときは、税関長は、直ちにその旨を公告しなければならない。

3 第七十九条第一項の認定が失効した場合において、現に進行中の通関手続(特例申告(特例委託輸入者に係るものに限る。)又は特定委託輸出申告に係るものに限る。以下この項において同じ。)があるときは、当該通関手続については、当該認定を受けていた者又はその相続人(認定を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)が引き続き当該認定を受けているものとみなす。

(認定の取消し)

第七十九条の五 税関長は、認定通関業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を取り消すことができる。

第七十九条第三項第一号ハからホまでに該当することとなつたとき又は同項第二号に適合しないこととなつたとき。

第七十九条の二(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。

2 前項の規定による認定の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(許可の承継についての規定の準用)

第七十九条の六 第四十八条の二(許可の承継)の規定は、認定通関業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七章 収容及び留置

(貨物の収容)

第八十条 税関長は、保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため、次に掲げる貨物を収容することができる。 この場合においては、国は、故意又は過失により損害を与えた場合を除くほか、その危険を負担しない。

指定保税地域にある外国貨物で、当該指定保税地域に入れた日から一月を経過したもの

保税蔵置場にある外国貨物で、第四十三条の二(外国貨物を置くことができる期間)に規定する期間を経過したもの

保税工場にある外国貨物で、第五十七条(外国貨物を置くことができる期間)に規定する期間を経過したもの

三の二 総合保税地域にある外国貨物で、第六十二条の九(外国貨物を置くことができる期間)に規定する期間を経過したもの

三の三 保税蔵置場、保税工場又は総合保税地域にある外国貨物で、第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)(第六十一条の四において準用する場合を含む。)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けることなく、これらの規定に規定する期間を経過したもの

第四十一条(指定の取消し後における外国貨物)又は第四十七条第三項(許可の失効)(第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により指定保税地域又は保税蔵置場、保税工場、保税展示場若しくは総合保税地域とみなされた場所にある外国貨物で、これらの規定により税関長が指定する期間を経過したもの

第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により許可を受け、指定された場所にある外国貨物で、同号の規定により指定された期間を経過したもの

保税地域にある貨物のうち、第百六条第一号(特別の場合における税関長の権限)の規定により当該保税地域から出すことを命ぜられたもので、同号の規定により税関長が指定した期間を経過したもの

第八十三条第一項(収容の解除)の規定による承認を受け、その際置かれていた場所にある貨物で、その承認の日から三日(その期間中に行政機関の休日がある場合においては、その行政機関の休日を除く。)を経過したもの(次条第三項ただし書の規定により保管された外国貨物で、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の許可又は第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の承認を受けたものを除く。)

2 前項各号に掲げる貨物が生活力を有する動植物であるとき、腐敗し、若しくは変質したとき、腐敗若しくは変質の虞があるとき、又は他の外国貨物を害する虞があるときは、同項各号に掲げる期間は、短縮することができる。

3 税関長は、第一項又は前項の規定により貨物を収容したときは、政令で定めるところにより、直ちにその旨を公告しなければならない。 この場合において、前項の規定による期間の短縮があるときは、税関長は、収容された貨物の知れている所有者、管理者その他の利害関係者にその旨を通知しなければならない。

(収容の方法)

第八十条の二 収容は、税関が貨物を占有して行うものとする。

2 収容される貨物の質権者又は留置権者は、他の法令の規定にかかわらず、その貨物を税関に引き渡さなければならない。

3 収容された貨物は、税関が管理する場所に保管する。 ただし、その場所に保管することが困難又は不適当であると認められる貨物については、その貨物が置かれている場所の管理者の承諾を得て、その者に保管させることができる。 この場合においては、税関は、封印その他の方法でその貨物が収容されたものであることを明らかにしなければならない。

(収容の効力)

第八十一条 収容の効力は、収容された貨物から生ずる天然の果実に及ぶものとする。

2 収容は、裁判上の仮差押又は仮処分によつてその執行を妨げられない。

(収容課金)

第八十二条 収容された貨物については、貨物の種類、容積又は重量及び収容期間を基準として政令で定める額の収容課金を課する。

(収容の解除)

第八十三条 収容された貨物についてその解除を受けようとする者は、政令で定めるところにより、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。

2 税関長は、収容された貨物の引取が確実であると認められるときは、前項の承認をしなければならない。

(収容貨物の公売又は売却等)

第八十四条 収容された貨物が最初に収容された日から四月を経過してなお収容されているときは、税関長は、政令で定めるところにより、公告した後当該貨物を公売に付することができる。 この場合において、公売に付される貨物について次項の規定による期間の短縮があるときは、第八十条第三項後段(貨物の収容)の規定を準用する。

2 収容された貨物が生活力を有する動植物であるとき、腐敗し、若しくは変質したとき、腐敗若しくは変質の虞があるとき、又は他の外国貨物を害する虞があるときは、前項の期間は、短縮することができる。

3 税関長は、収容された貨物が公売に付することができないものであるとき、又は公売に付された場合において買受人がないときは、政令で定めるところにより、これを随意契約により売却することができる。

4 第一項若しくは第二項又は前項の規定により第七十一条第一項(原産地を偽つた表示等がされている貨物)の貨物を公売に付し、又は随意契約により売却する場合においては、税関は、原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示を消さなければならない。

5 税関長は、収容された貨物のうち人の生命若しくは財産を害する急迫した危険を生ずる虞があるもの又は腐敗、変質その他やむを得ない理由により著しく価値が減少したもので買受人がないものを廃棄することができる。

6 第八十一条第二項(収容と仮差押又は仮処分)の規定は、第一項若しくは第二項又は第三項の規定による公売又は随意契約による売却について準用する。

(公売代金等の充当及び供託)

第八十五条 前条第一項若しくは第二項又は第三項の規定により貨物を公売に付し、又は随意契約により売却した場合には、当該貨物に係る関税その他の国税を直ちに徴収する。 この場合においては、政令で定めるところにより、その代金をもつて公売又は随意契約による売却に要した費用、収容に要した費用、収容課金、関税及びその他の国税に、順次に充て、なお残金があるときは、公売又は随意契約による売却の際における当該貨物の所有者にこれを交付する。

2 前項の残金がある場合において、公売に付し、又は随意契約により売却した貨物について、その収容の際質権又は留置権を有していた者があるときは、同項の規定によりその残金を所有者に交付するに先だつて、当該質権又は留置権により担保されていた債権の額に達するまでの金額を、当該質権又は留置権を有していた者に交付する。

3 前二項の規定により交付すべき金額は、政令で定めるところにより供託することができる。

(旅客等の携帯品の留置)

第八十六条 旅客又は乗組員の携帯品が第七十条第三項(証明又は確認ができない貨物)の規定に該当する貨物であるときは、税関長は、留置証と引換にこれを留置することができる。

2 前項の規定により留置された貨物の返還を受けようとする者は、その留置に要した費用を税関に納付しなければならない。

(原産地を偽つた表示等がされている貨物の留置)

第八十七条 税関長は、第七十一条第一項(原産地を偽つた表示等がされている貨物)の貨物について当該貨物の輸入申告をした者が同条第二項の規定により指定された期間内に原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を積みもどさないときは、これを留置する。

2 前項の規定により留置された貨物は、政令で定めるところにより、原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が積みもどされると認められる場合に限り返還する。

3 前条第二項の規定は、前項の返還について準用する。

(収容についての規定の準用)

第八十八条 第八十条第一項後段(貨物の収容)、第八十条の二(収容の方法)、第八十一条(収容の効力)、第八十四条(収容貨物の公売又は売却等)及び第八十五条(公売代金等の充当及び供託)の規定は、前二条の留置について準用する。

第七章の二 行政手続法との関係

第八十八条の二 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条第一項(適用除外)及び第四条第一項(国の機関等に対する処分等の適用除外)に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為(第七十一条第二項(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)の規定に基づくものを除く。)については、行政手続法第二章(申請に対する処分)(第八条(理由の提示)を除く。)及び第三章(不利益処分)(第十四条(不利益処分の理由の提示)を除く。)の規定は、適用しない。

2 行政手続法第三条第一項及び第三十五条第四項(行政指導の方式)に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づく関税の納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続法第二条第六号(定義)に規定する行政指導をいう。)については、行政手続法第三十五条第三項及び第三十六条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。

第八章 不服申立て

(再調査の請求)

第八十九条 この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。

2 この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、前項及び第九十一条の規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなす。

第九十条 削除

(審議会等への諮問)

第九十一条 この法律又は他の関税に関する法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつたときは、財務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条(審議会等)に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

審査請求人から、その諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人(行政不服審査法第十三条第四項(参加人)に規定する参加人をいう。)から、当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)

審査請求が不適法であり、却下する場合

行政不服審査法第四十六条第一項(処分についての審査請求の認容)の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消し、又は同法第四十七条第一号若しくは第二号(処分についての審査請求の認容)の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合(当該処分の全部を取り消すこと又は当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)

行政不服審査法第四十六条第二項各号に定める措置(法令に基づく申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容するものに限る。)をとることとする場合(当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)

第九十二条 削除

(審査請求と訴訟との関係)

第九十三条 次に掲げる処分又は通知の取消しの訴えは、当該処分又は通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分(国税徴収の例により関税を徴収する場合における滞納処分をいう。)

第六十九条の二第三項(輸出してはならない貨物)又は第六十九条の十一第三項(輸入してはならない貨物)の規定による通知

第九章 雑則

(帳簿の備付け等)

第九十四条 申告納税方式が適用される貨物(特例輸入者の特例申告貨物を除く。)を業として輸入する者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿(以下「関税関係帳簿」という。)を備え付け、かつ、当該関税関係帳簿及び当該貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(以下「関税関係書類」という。)を保存しなければならない。 ただし、第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により税関に提出した書類については、この限りでない。

2 前項の規定は、貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を業として輸出する者について準用する。

(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)

第九十四条の二 前条第一項の業として輸入する者又は同条第二項の業として輸出する者(以下「保存義務者」という。)は、関税関係帳簿について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 保存義務者は、関税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えることができる。

3 前項に規定するもののほか、保存義務者は、関税関係書類(財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部について、当該関税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えることができる。 この場合において、当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該財務省令で定めるところに従つて行われていないとき(当該関税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該保存義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の財務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第九十四条の三 保存義務者は、関税関係帳簿について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 保存義務者は、関税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えることができる。

3 前条第一項の規定により関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者又は同条第二項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えている保存義務者は、財務省令で定める場合には、当該関税関係帳簿又は当該関税関係書類の全部若しくは一部について、財務省令で定めるところにより、当該関税関係帳簿又は当該関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿又は当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

第九十四条の四 関税関係帳簿及び関税関係書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条(電磁的記録による保存)及び第四条(電磁的記録による作成)の規定は、適用しない。

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

第九十四条の五 保存義務者は、電子取引(取引情報(貨物の取引に関して受領し、又は交付する契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下この項において同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。)を行つた場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。 ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。

(関税に関する法律の規定の適用)

第九十四条の六 第九十四条の二第一項、第二項若しくは第三項前段(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)又は第九十四条の三各項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)のいずれかに規定する財務省令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている関税関係帳簿又は保存が行われている関税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する関税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムを当該関税関係帳簿又は当該関税関係書類とみなす。

2 前条に規定する財務省令で定めるところに従つて保存されている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する関税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムを関税関係書類以外の書類とみなす。

(税関事務管理人)

第九十五条 個人である申告者等(税関関係手続を行うべき者をいう。以下この条において同じ。)が本邦に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係手続及びこれに関する事項(以下この条において「税関関係手続等」という。)を処理する必要があるときは、その者は、当該税関関係手続等を処理させるため、本邦に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者で当該税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから税関事務管理人を定めなければならない。

2 申告者等は、前項の規定により税関事務管理人を定めたときは、政令で定めるところにより、当該税関事務管理人に係る税関関係手続に係る税関長に当該税関事務管理人の住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地)及び氏名又は名称その他の必要な事項を届け出なければならない。 その税関事務管理人を解任したときも、また同様とする。

3 第一項の場合において、同項の申告者等が前項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつたときは、同項の税関関係手続に係る税関長は、当該申告者等に対し、税関関係手続等のうち税関事務管理人に処理させる必要があると認められるものとして財務省令で定めるもの(次項から第六項までにおいて「特定事項」という。)を明示して、六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して指定する日(第五項において「指定日」という。)までに、前項の規定による税関事務管理人の届出をすべきことを書面で求めることができる。

4 第一項の場合において、同項の申告者等が第二項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつたときは、同項の税関関係手続に係る税関長は、本邦に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者で特定事項の処理につき便宜を有するもの(次項において「国内便宜者」という。)に対し、当該申告者等の税関事務管理人となることを書面で求めることができる。

5 第三項の税関長は、同項の申告者等(以下この項及び第七項において「特定申告者等」という。)が指定日までに第二項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつたときは、前項の規定により税関事務管理人となることを求めた国内便宜者のうち次に掲げる者を、特定事項を処理させる税関事務管理人(次項及び第七項において「特定税関事務管理人」という。)として指定することができる。

当該特定申告者等に係る関税の税額等の計算の基礎となるべき事実又は当該特定申告者等に係る税関関係手続等若しくは貨物について当該特定申告者等との間の契約により密接な関係を有する者

インターネットその他の高度情報通信ネットワークを使用して行われる取引その他の取引を当該特定申告者等が継続的に又は反復して行う場を提供する事業者

当該特定申告者等との間にいずれか一方の者が他方の者の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の五十パーセント以上の社外株式を直接又は間接に所有し、管理し、又は所持する関係その他の政令で定める特殊の関係のある者

6 前項の税関長は、同項の規定により特定税関事務管理人を指定した場合において、当該特定税関事務管理人に特定事項を処理させる必要がなくなつたときは、同項の規定による特定税関事務管理人の指定を解除するものとする。

7 前二項の税関長は、第五項の規定により特定税関事務管理人を指定したとき、又は前項の規定により特定税関事務管理人の指定を解除したときは、特定税関事務管理人又は特定税関事務管理人であつた者及び特定申告者等に対し、書面によりその旨を通知する。

8 税関関係手続等を処理した税関事務管理人は、当該税関関係手続等に係る申告者等が第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)、第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)又は第九十四条第一項(帳簿の備付け等)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべきこととされている特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類、特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類又は関税関係帳簿及び関税関係書類について、税関長から提示を求められた場合には、当該税関長にこれらの帳簿及び書類を提示しなければならない。 この場合において、当該申告者等は、当該税関事務管理人に対して、その提示のため必要な便宜を与えなければならない。

9 第一項から第四項までにおいて「税関関係手続」とは、輸入申告その他この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づく手続(本邦に入国する者又は本邦から出国する者がその入国又は出国の際に行うものその他政令で定めるものを除く。)をいう。

(開港及び税関空港の港域)

第九十六条 開港の港域は、政令で定めるものを除く外、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域により、税関空港の港域は、政令で定めるところによる。

(警察官等の通報)

第九十七条 警察官は、第二十条第二項(不開港への出入)、第二十一条(外国貨物の仮陸揚)、第二十三条第二項ただし書(船用品又は機用品の積込み等)又は第六十四条第一項ただし書(難破貨物等の運送)の規定による届出を受理したときは、直ちにその旨を税関に通報しなければならない。

2 市町村長が、水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定により公売し、売却を認可し、又は引き渡す場合、警察署長が、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)又は銃砲刀剣類所持等取締法の規定により返還し、売却し、又は引き取らせる場合その他税関職員以外の公務員が物件を処分する場合において、その処分する物件中に外国貨物があるときは、あらかじめその旨を税関に通知しなければならない。

3 前項の場合においては、第百十八条第五項(犯罪貨物等についての関税の徴収)又は第百三十四条第六項(領置物件等の換価代金からの徴収)の規定の適用がある場合のほか、前項の処分により外国貨物を取得する者(政令で定める者を除く。)から当該貨物に係る関税を直ちに徴収する。

4 前項の場合においては、同項の外国貨物が輸入されたことにより既に関税を納付すべきものであつたときにおいても、当該外国貨物が同項の処分をする者によつて占有された時以後は、当該外国貨物に係る関税は、同項の規定によつて徴収するものとする。 この場合においては、当該外国貨物につき既に第七条の十六第二項(決定)の規定による決定その他の関税の確定のための手続がされているときは、これらの手続は、なかつたものとみなす。

(開庁時間外の事務の執行の求め)

第九十八条 税関官署の開庁時間以外の時間において、税関の事務のうち政令で定めるものの執行を求めようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、税関長は、税関の事務の執行上支障がないと認めるときは、同項の届出に係る事務を執行するものとする。

(承認又は許可の基準)

第九十九条 第五十九条第二項(内国貨物の使用等)(第六十二条の十五において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項(保税運送)、第六十四条第一項(難破貨物等の運送)若しくは第六十六条第一項(内国貨物の運送)の承認又は第十六条第三項ただし書(貨物の積卸し)、第二十条第一項(不開港への出入)、第二十四条(船舶又は航空機と陸地との交通等)、第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)若しくは第三十二条(見本の一時持出)(第三十六条において準用する場合を含む。)の許可は、この法律の実施を確保する上に支障がないと認められるときは、しなければならない。

(手数料)

第百条 次の各号に掲げる許可を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。

第二十条第一項(不開港への出入)の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿易機の自重

第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)、第五十六条第一項(保税工場の許可)、第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)又は第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の許可 当該許可に係る保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の種別、延べ面積及び許可の期間並びに当該保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域において行う税関の事務の種類

第六十九条第二項(貨物の検査場所)(第七十五条において準用する場合を含む。)の許可 当該許可に係る検査に要する時間

(手数料の軽減又は免除)

第百一条 税関長は、指定保税地域の利用の増加を図り、又は貿易の振興若しくは国際的な文化の交流に資するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第四十二条第一項(保税蔵置場)、第五十六条第一項(保税工場)、第六十二条の二第一項(保税展示場)又は第六十二条の八第一項(総合保税地域)の許可を受けた者が前条の規定により納付すべき手数料を軽減し、又は免除することができる。

2 税関長は、第四十二条第一項、第五十六条第一項、第六十二条の二第一項又は第六十二条の八第一項の許可を受けた者が第四十六条(休業又は廃業の届出)(第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により業務の休止を届け出たときは、政令で定めるところにより、前条の規定により納付すべき手数料を免除することができる。

3 税関長は、同一の外国貿易船が同一の不開港に一年を通じて四回以上入港する場合には、政令で定めるところにより、その四回目以後の入港に係る前条第一号に掲げる許可の手数料を軽減し、又は免除することができる。

4 前項の期間は、一月一日を起算日として計算する。

(証明書類の交付及び統計の閲覧等)

第百二条 税関は、政令で定めるところにより、税関の事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。

輸出され、若しくは積み戻され、又は輸入された貨物

入港し、又は出港した外国貿易船等

前二号に掲げるものを除くほか、外国貿易についての事項で政令で定めるもの

2 前項の証明書類の交付を請求する者は、政令で定めるところにより、証明書類の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。

3 財務大臣は、第一項の統計を集計し、政令で定めるところにより、定期的に公表しなければならない。

4 財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の集計した統計につき、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供するとともに、電子計算機用の磁気テープその他の政令で定める記録媒体(以下この項及び次項において「磁気テープ等」という。)を提供してこれに当該統計を記録することを求める者があるときは、当該磁気テープ等に当該統計を記録し、これをその者に交付しなければならない。

5 第二項の規定は、磁気テープ等への記録を請求する者について準用する。 この場合において、同項中「証明書類の枚数」とあるのは、「磁気テープ等の数」と読み替えるものとする。

(災害等による手数料の還付、軽減又は免除)

第百二条の二 税関長は、次に掲げる貨物に係る第六十九条第二項(貨物の検査場所)(第七十五条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の許可を受けた者が第百条第三号(手数料)の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。

関税定率法第十五条第一項第三号(特定用途免税)に規定する救じゆつのために寄贈された給与品に該当する貨物であつて、災害等により被害を受けた者を支援するためのもの

保税地域(第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が許可した貨物に係る場所を含む。以下この号において同じ。)に置かれている貨物であつて、災害等が生じたときに、当該貨物の保全その他の理由により緊急に当該保税地域から出す必要があるものその他これに準ずる貨物であると税関長が認めたもの

2 税関長は、前項各号に掲げる貨物に係る第六十九条第二項の許可を受ける者が第百条第三号の規定により納付すべき手数料については、当該許可をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。

3 税関長は、前条第一項に規定する証明書類のうち次に掲げるものの交付を請求した者が同条第二項の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。

第一項第一号に掲げる貨物に係る証明書類

第一項第二号に掲げる貨物の同号の災害等による被害に係る証明書類

証明書類又は税関長の行政処分を通知する書類で災害等により被害を受けた者が当該災害等が生ずる前に交付を受けたものを当該災害等において紛失し、焼失し、又は著しく損傷したことにより当該被害を受けた者において必要となつた当該証明書類と同一の内容の証明書類又は当該行政処分についての証明書類

4 税関長は、前項各号に掲げる証明書類の交付を請求する者が前条第二項の規定により納付すべき手数料については、当該証明書類の交付をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。

5 税関長は、次の表の各号の上欄に掲げる施設が災害等により損傷したためその業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、政令で定めるところにより、その生じている支障の程度に応じ、当該各号の上欄に掲げる施設に係る当該各号の中欄に掲げる行政処分を受けた者が、当該各号の下欄に掲げる規定により納付した手数料の額に相当する金額の全部若しくは一部を還付し、又は当該各号の下欄に掲げる規定により納付すべき手数料を軽減し、若しくは免除することができる。

(買受人の制限)

第百三条 関税の担保物、収容され、留置され、若しくは没収された貨物、領置物件又は差押物件で、税関において公売に付され、又は随意契約により売却されるものについては、税関職員及びその所有者は、いずれの方法によつてもこれを買い受けることができない。

(武器の携帯及び使用)

第百四条 税関職員は、この法律の規定に基いて貨物の輸出若しくは輸入についての取締又は犯則事件についての調査を行うに当り、特に必要があるときは、当分の間、小型の武器を携帯することができる。

2 税関職員は、前項の取締又は調査を行うに当り、特に自己若しくは他人の生命若しくは身体の保護又は公務の執行に対する抵抗の抑止のため、やむを得ない必要があると認める相当の事由がある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、同項の武器を使用することができる。

(税関職員の権限)

第百五条 税関職員は、この法律(第十一章(犯則事件の調査及び処分)を除く。)又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることができる。

外国貿易船等、外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機若しくは車両で外国貨物を積んでいるもの、これらに積まれている貨物、保税地域にあり、若しくは保税地域に出し入れされる貨物又はこれらの貨物以外の外国貨物について、所有者、占有者、管理者、船長、機長、運送人その他の関係者に質問し、若しくは検査し、又はこれらに代えて関係書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を提示させ、若しくは提出させること

前号に掲げる貨物についての帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第四号の二から第六号まで及び第百五条の三において同じ。)を検査し、又は当該貨物若しくはそのある場所に封を施すこと

第四十三条の四(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)(第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)及び第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、第六十一条第三項(保税工場外における保税作業)(第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)、第六十二条の三第二項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)、第六十三条第二項(保税運送)、第六十七条(輸出又は輸入の許可)(第七十五条において準用する場合を含む。)、第六十七条の四第三項(輸出の許可の取消し)又は第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する検査に際し、見本を採取し、又は提供させること

外国貿易船等若しくは外国貨物を積み、若しくは積み込もうとしている外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機に乗り込み、又は保税地域に出入する車両の運行を一時停止させること

四の二 輸出された貨物について、その輸出者、その輸出に係る通関業務を取り扱つた通関業者、当該輸出の委託者その他の関係者(次項において「輸出者等」という。)に質問し、当該貨物についての帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること

関税定率法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)又は第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の軽減若しくは免除を受けた貨物若しくは同項の規定による関税の払戻しに係る貨物若しくは同条第六項の規定による関税の控除に係る貨物、これらの製品若しくは製造用機械器具又はこれらについての帳簿書類を検査すること。

輸入された貨物について、その輸入者、その輸入に係る通関業務を取り扱つた通関業者、当該輸入の委託者、不当廉売(関税定率法第八条第一項(不当廉売関税)に規定する不当廉売をいう。)された貨物(同条第三十六項の規定により不当廉売された貨物の輸入とみなされるものを含む。)の国内における販売を行つた者その他の関係者(次項において「輸入者等」という。)に質問し、当該貨物若しくは当該貨物についての帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること

2 税関職員は、前項第四号の二又は第六号の規定により輸出者等又は輸入者等に対して物件の提出を求めた場合において必要があるときは、その求めに応じて当該輸出者等又は当該輸入者等から提出された物件を留め置くことができる。

3 税関職員は、第一項の規定により職務を執行するときは、財務省令で定めるところにより、制服を着用し、かつ、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5 前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(輸入者に対する調査の事前通知等)

第百五条の二 国税通則法第七十四条の九(第三項、第五項及び第六項を除く。)から第七十四条の十一(第四項を除く。)まで(納税義務者に対する調査の事前通知等・事前通知を要しない場合・調査の終了の際の手続)の規定は、税関長が、税関職員に輸入者に対し前条第一項第六号の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(官公署等への協力要請)

第百五条の三 税関職員は、この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により職務を執行するため必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該職務に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

(特別の場合における税関長の権限)

第百六条 税関長は、この法律の実施を確保するためやむを得ない必要があると認める相当の事由があるときは、左の各号に掲げる行為をすることができる。

外国貿易船等若しくは外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機で外国貨物を積んでいるものへの貨物の積卸若しくは保税地域にある貨物の取扱を一時停止させ、又は期間を指定して保税地域にある貨物を出させること

船舶又は航空機の出発を一時延期させ、又は航行を一時停止させること

(税関長の権限の委任)

第百七条 税関長は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

(外国とみなす地域)

第百八条 この法律の適用については、政令で定める本邦の地域は、当分の間、外国とみなす。

(情報提供)

第百八条の二 財務大臣は、関税法令に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条及び次条において「外国税関当局」という。)に対し、その職務(関税法令に規定する税関の職務に相当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。 ただし、当該情報の提供を行うことが、関税法令の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。

2 財務大臣は、外国税関当局に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。

当該外国税関当局が、我が国の税関当局に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。

当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。

当該外国税関当局において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。

3 第一項の規定により提供される情報については、次項の規定による同意がなければ外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続(同項において単に「刑事手続」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

4 財務大臣は、外国税関当局からの要請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る刑事手続に使用することについて同意をすることができる。

当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について刑事手続を行う目的で行われたものと認められるとき。

当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。

5 財務大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

(立会い)

第百八条の三 財務大臣は、関税法令に基づき税関職員が行う質問に際し、外国税関当局から、その職務の遂行に資するために必要であるとして、当該外国税関当局の職員の立会いの要請があつた場合において、当該要請に応ずることが相当であると認めるときは、これを認めることができる。 ただし、当該立会いを認めることが関税法令の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合又は第百五条(税関職員の権限)(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)の規定に基づく質問に際して質問の対象となる者の同意がない場合は、この限りでない。

2 財務大臣は、外国税関当局に対し前項に規定する立会いを認めるに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。

当該外国税関当局において、前項に規定する立会いに相当する立会いを我が国の税関当局に認めることができること。

前項に規定する立会いにより得る情報(既に公開されている情報を除く。)について、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。

第十章 罰則

第百八条の四 第六十九条の二第一項第一号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物を輸出した者(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻し(第六十九条の十一第二項(輸入してはならない貨物)の規定により命じられて行うものを除く。)をした者を含む。)は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 第六十九条の二第一項第二号から第四号までに掲げる貨物を輸出した者(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻し(同項第三号及び第四号に掲げる物品であつて他の法令の規定により当該物品を積み戻すことができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより行うもの及び第六十九条の十一第二項の規定により命じられて行うものを除く。)をした者を含む。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。

4 第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5 第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九条 第六十九条の十一第一項第一号から第六号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 第六十九条の十一第一項第七号から第九号まで及び第十号に掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。

4 第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5 第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九条の二 第六十九条の十一第一項第一号から第四号まで、第五号の二及び第六号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限る。)を第三十条第二項(外国貨物を置く場所の制限)の規定に違反して保税地域に置き、又は第六十五条の三(保税運送ができない貨物)の規定に違反して外国貨物のまま運送した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 第六十九条の十一第一項第八号、第九号及び第十号に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限り、同項第九号に掲げる貨物にあつては、回路配置利用権のみを侵害するものを除く。)を第三十条第二項の規定に違反して保税地域に置き、又は第六十五条の三の規定に違反して外国貨物のまま運送した者は、十年以下の懲役若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。

4 第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5 第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者

関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の行為により関税を納付しないで輸入した者

2 通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れ、若しくは関税の払戻しを受け、又は関税を納付すべき貨物を関税を納付しないで輸入することとなつた場合における当該行為をした通関業者についても、また前項の例による。

3 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。

4 前三項の犯罪に係る関税又は関税の払戻しの額の十倍が千万円を超える場合においては、情状により、前三項の罰金は、千万円を超え当該関税又は関税の払戻しの額の十倍に相当する金額以下とすることができる。

5 第一項又は第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

6 前項の犯罪に係る関税又は関税の払戻しの額の十倍が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え当該関税又は関税の払戻しの額の十倍に相当する金額以下とすることができる。

第百十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

第六十七条(輸出又は輸入の許可)(第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。次号及び次項において同じ。)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻しを含む。次号及び次項において同じ。)し、又は輸入した者

第六十七条の申告又は検査に際し、偽つた申告若しくは証明をし、又は偽つた書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した者

2 第六十七条の申告又は検査に際し通関業者の偽つた申告若しくは証明又は偽つた書類の提出により貨物を輸出し、又は輸入することとなつた場合における当該行為をした通関業者についても、また前項の例による。

3 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。

4 第一項又は第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の五倍が五百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

第百十二条 第百八条の四第一項若しくは第二項(輸出してはならない貨物を輸出する罪)、第百九条第一項若しくは第二項(輸入してはならない貨物を輸入する罪)、第百九条の二第一項若しくは第二項(輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪)又は第百十条第一項(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせん(以下この条においてこれらの行為を「運搬等」という。)をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の犯罪に係る貨物についての第百十条第一項の犯罪に係る関税又は関税の払戻しの額の五倍が五百万円を超える場合においては、情状により、前項の罰金は、五百万円を超え当該関税又は関税の払戻しの額の五倍に相当する金額以下とすることができる。

3 前条第一項の犯罪に係る貨物について情を知つて運搬等をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の三倍が五百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。

第百十二条の二 関税定率法第十三条第六項(用途外使用等)(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十条の二第二項(用途外使用等)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

第百十三条 第二十条第一項(不開港への出入)の規定に違反して外国貿易船等を不開港に出入させた船長又は機長(船長又は機長に代わつてその職務を行う者を含む。以下第百十四条第一項及び第百十五条第一項(報告を怠つた等の罪)において同じ。)は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第百十三条の二 正当な理由がなくて特例申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第百十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第十五条第一項、第四項又は第九項(入港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長

第十五条第二項、第五項又は第十項の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長

第十五条第三項の規定に違反して同項に規定する入港届若しくは船用品目録を提出せず、又は偽つた入港届若しくは船用品目録を提出した船長

第十五条第三項の規定に違反して同項に規定する船舶国籍証書又はこれに代わる書類を提示しなかつた船長

第十五条第十一項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず、又は偽つた入港届を提出した機長

第十七条第一項前段(出港手続)の規定による許可を受けないで開港又は税関空港を出港した船長又は機長

第十七条第一項後段の規定による書類の提出の求めに応じず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長

第十八条第二項(入出港の簡易手続)の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず出港し、若しくは偽つた入港届を提出した船長又は同条第四項の規定に違反して同項の規定による届出をせず出港し、若しくは偽つた届出をした機長

第十八条第三項ただし書の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した機長

第十八条第三項ただし書又は第四項の規定による書類の提出をせず、又は偽つた書類を提出した機長

十一 第二十条第二項(不開港への出入)の規定による届出をしなかつた船長又は機長

十二 第二十一条(外国貨物の仮陸揚)の規定による届出をせず、又は偽つた届出をした船長又は機長

十三 第二十二条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)の規定による届出をせず、又は同条に規定する目録を提出しなかつた船長又は機長

十四 第二十五条第一項(船舶又は航空機の資格の変更)の規定に違反して届出をせず、又は偽つた届出をして、外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機を外国貿易船等として使用し、又は外国貿易船等を外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機として使用した船長又は機長

2 第二十六条(船長又は機長の行為の代行)の規定に基づき、外国貿易船等の船長又は機長が行うべき行為を当該外国貿易船等の所有者等(同条に規定する所有者等をいう。)が行つた場合における当該所有者等であつて次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第十五条第一項、第四項又は第九項の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る外国貿易船等が開港又は税関空港に入港した場合に限る。)

第十五条第二項、第五項又は第十項の規定による書類について偽つた書類を提出した者

第十五条第三項に規定する入港届又は船用品目録について偽つた入港届又は船用品目録を提出した者

第十五条第十一項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者

第十七条第一項後段の規定による書類について偽つた書類を提出した者

第十八条第二項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者又は同条第四項の規定による届出について偽つた届出をした者

第十八条第三項ただし書の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る外国貿易機が税関空港に入港した場合に限る。)

第十八条第三項ただし書又は第四項の規定による書類について偽つた書類を提出した者

第二十一条の規定による届出について偽つた届出をした者

第二十五条第一項の規定による届出について偽つた届出をした者(当該届出に係る外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機が外国貿易船等として使用され、又は当該届出に係る外国貿易船等が外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機として使用された場合に限る。)

第百十四条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第十五条第七項、第八項又は第十三項(入港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者

第十五条の二第二項(積荷に関する事項の報告)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者

第十六条第一項(貨物の積卸し)の規定による報告をせず、かつ、書類の提出をせず、若しくは偽つた報告若しくは偽つた書類の提出をして貨物の積卸しをした者又は同条第二項の規定による書類を提示せず、若しくは偽つた書類を提示して貨物の積卸しをした者

第十六条第三項の規定に違反して同項ただし書の規定による許可を受けないで積荷の船卸しをした者

第十七条第四項(出港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者

第二十条第四項(不開港への出入)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者

第二十三条第一項又は第二項(船用品又は機用品の積込み等)の規定に違反して船用品又は機用品を積み込んだ者

第二十三条第五項本文の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した者

第二十四条第一項、第二項又は第四項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定に違反して交通又は貨物の積卸しを行つた者

第六十三条第一項若しくは第三項(保税運送)、第六十三条の二第一項若しくは第二項(保税運送の特例)又は第六十三条の九第一項若しくは第二項(郵便物の保税運送)の規定に違反して外国貨物を運送した者

十一 第六十三条第五項本文、第六十三条の二第三項又は第六十三条の九第三項の規定による確認を受けなかつた者

十二 第六十四条第一項(難破貨物等の運送)の規定に違反して同項各号に掲げる外国貨物を運送した者又は同条第三項の規定に違反して書類を提出しなかつた者

十三 第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定に違反して内国貨物を外国貿易船等に積んで本邦内の場所相互間を運送した者又は同条第二項の規定に違反して書類を提出しなかつた者

十四 第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)の検査その他郵便物に係る税関の審査に際し、偽つた証明をした者

十五 第七十七条の五第二項(違法行為等の是正)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者

十六 第百五条第一項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

十七 第百五条第一項第四号の二又は第六号の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

十八 第百六条(特別の場合における税関長の権限)の規定による税関長(第百七条(税関長の権限の委任)の規定により権限の一部を委任された者を含む。)の処分の執行を拒み、妨げ、又は忌避した者

第百十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第十五条の三第一項(特殊船舶等の入港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長

第十五条の三第二項の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長

第十五条の三第三項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず、又は偽つた入港届を提出した船長又は機長

第十七条の二第一項前段(特殊船舶等の出港手続)の規定に違反して同項に規定する出港届を提出せず出港し、又は偽つた出港届を提出した船長又は機長

第十七条の二第一項後段の規定による書類の提出の求めに応じず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長

第十八条の二第一項ただし書又は第三項ただし書(特殊船舶等の入出港の簡易手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長

第十八条の二第一項ただし書、第二項、第三項ただし書又は第四項の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長

第十八条の二第二項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず出港し、若しくは偽つた入港届を提出した船長又は同条第四項の規定に違反して同項の規定による届出をせず出港し、若しくは偽つた届出をした機長

第二十条の二第一項(特殊船舶等の不開港への出入)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長

第二十条の二第二項の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長

十一 第二十条の二第三項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず、又は偽つた入港届を提出した船長又は機長

十二 第二十条の二第四項前段の規定に違反して同項に規定する出港届を提出せず出港し、又は偽つた出港届を提出した船長又は機長

十三 第二十条の二第四項後段の規定による書類の提出の求めに応じず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長

十四 第二十五条第二項(船舶又は航空機の資格の変更)の規定に違反して届出をせず、又は偽つた届出をして、沿海通航船等を特殊船舶等として使用し、又は特殊船舶等を沿海通航船等として使用した船長又は機長

2 第二十六条(船長又は機長の行為の代行)の規定に基づき、特殊船舶等の船長又は機長が行うべき行為を当該特殊船舶等の所有者等(同条に規定する所有者等をいう。)が行つた場合における当該所有者等であつて次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第十五条の三第一項の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る特殊船舶等が開港又は税関空港に入港した場合に限る。)

第十五条の三第二項の規定による書類について偽つた書類を提出した者

第十五条の三第三項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者

第十七条の二第一項前段に規定する出港届について偽つた出港届を提出した者

第十七条の二第一項後段の規定による書類について偽つた書類を提出した者

第十八条の二第一項ただし書又は第三項ただし書の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る特殊船舶等が開港又は税関空港に入港した場合に限る。)

第十八条の二第一項ただし書、第二項、第三項ただし書又は第四項の規定による書類について偽つた書類を提出した者

第十八条の二第二項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者又は同条第四項の規定による届出について偽つた届出をした者

第二十条の二第一項の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る特殊船舶等が不開港に入港した場合に限る。)

第二十条の二第二項の規定による書類について偽つた書類を提出した者

十一 第二十条の二第三項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者

十二 第二十条の二第四項前段に規定する出港届について偽つた出港届を提出した者

十三 第二十条の二第四項後段の規定による書類について偽つた書類を提出した者

十四 第二十五条第二項の規定による届出について偽つた届出をした者(当該届出に係る沿海通航船等が特殊船舶等として使用され、又は当該届出に係る特殊船舶等が沿海通航船等として使用された場合に限る。)

第百十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)、第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)又は第九十四条第一項(帳簿の備付け等)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して特例輸入関税関係帳簿、特定輸出関税関係帳簿又は関税関係帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はこれらの帳簿を隠した者

第十五条の三第五項(特殊船舶等の入港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者

第十七条の二第三項(特殊船舶等の出港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者

第十九条(開庁時間外の貨物の積卸し)の規定に違反して届出をせず、又は偽つた届出をして貨物の積卸しをした者

第二十条の二第六項(特殊船舶等の不開港への出入)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者

第三十二条(見本の一時持出)(第三十六条第一項(保税地域についての規定の準用等)において準用する場合を含む。)の規定に違反して許可を受けないで外国貨物を見本として一時持ち出した者

第三十四条の二又は第六十一条の三(記帳義務)(第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は帳簿を隠した者

第三十六条第二項の規定に違反して内容の点検又は改装、仕分その他の手入れをした者

外国貨物又は輸出しようとする貨物につき第四十条第一項又は第二項(貨物の取扱い)(第四十九条(指定保税地域についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により指定保税地域内又は保税蔵置場において認められる行為以外の行為をした者

第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)(第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定に違反して許可を受けないで外国貨物を保税作業のため保税工場又は総合保税地域から出した者

十一 第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定に違反して承認を受けないで外国貨物を保税作業に使用し、又は第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をした者

十二 外国貨物につき第六十二条の二第三項(保税展示場の許可)又は第六十二条の八第一項の規定により保税展示場又は総合保税地域内において認められる行為以外の行為をした者

十三 第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による申告をせず、若しくは偽つた申告をし、又は同項の税関長の承認を受けないで第六十二条の二第三項の行為(第六十二条の三第四項の規定によりすることができることとされている行為を除く。)をした者

十四 第六十二条の四第一項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)(第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して制限された場所以外の場所に同項の貨物を蔵置し、又は同項の規定による報告の求めに応じず、若しくは偽つた報告をした者

十五 第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)(第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して許可を受けないで外国貨物を保税展示場又は総合保税地域以外の場所で使用するため保税展示場又は総合保税地域から出した者

十六 第六十二条の十一(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出をせず、又は偽つた届出をして同条に規定する外国貨物を総合保税地域に入れた者

第百十五条の三 第六十九条の二十一第一項(専門委員)の規定に違反して秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百十六条 重大な過失により第百十一条第一項第二号(許可を受けないで輸出入する等の罪)、第百十三条(許可を受けないで不開港に出入する罪)、第百十四条、第百十四条の二(第十六号及び第十七号を除く。)、第百十五条(報告を怠つた等の罪)又は第百十五条の二(第一号、第七号及び第十六号を除く。)(帳簿の記載を怠つた等の罪)の罪を犯した者は、当該各条の罰金刑を科する。

第百十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について、第百八条の四から第百十二条まで(輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する等の罪・密輸貨物の運搬等をする罪)、第百十二条の二(用途外に使用する等の罪)、第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十四条の二(報告を怠つた等の罪)、第百十五条の二(帳簿の記載を怠つた等の罪)又は前条に該当する違反行為(同条中第百十三条(許可を受けないで不開港に出入する罪)、第百十四条及び第百十五条(報告を怠つた等の罪)に係るものを除く。)をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2 前項の規定により第百八条の四から第百九条の二まで、第百十条第一項から第三項まで若しくは第五項、第百十一条第一項から第三項まで又は第百十二条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3 人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。次項において同じ。)は、法人とみなして、前二項の規定を適用する。

4 人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第百十八条 第百八条の四から第百十一条まで(輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物(第百十条又は第百十一条の犯罪に係る貨物にあつては、輸入制限貨物等に限る。)、その犯罪行為の用に供した船舶若しくは航空機又は第百十二条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪に係る貨物(第百八条の四又は第百九条の犯罪に係る貨物及び輸入制限貨物等に限る。)(以下この条において「犯罪貨物等」と総称する。)は、没収する。 ただし、犯罪貨物等が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

第百八条の四から第百十二条までの犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続き犯罪貨物等を所有していると認められるとき。

前号に掲げる犯罪が行われた後、その情を知らないで犯罪貨物等を取得したと認められるとき。

2 前項の規定により没収すべき犯罪貨物等(同項の船舶又は航空機を除く。以下この項において同じ。)を没収することができない場合又は同項第二号の規定により犯罪貨物等を没収しない場合(これらの場合のうち第百十二条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪に係る場合にあつては、同条第一項又は第三項の貨物の取得に係る犯罪の場合に限る。)においては、その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格に相当する金額を犯人から追徴する。

3 第一項において「輸入制限貨物等」とは、輸入に係る貨物で、当該貨物に係る同項の犯罪が行われた時において、次の各号の一に該当するものとする。

次に掲げる貨物

酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項(定義)に規定する酒類

たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号(定義)に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項(製造たばこ代用品)に規定する製造たばこ代用品を含む。)

国の専売品

前号に該当する貨物を除き、非自由化品目(外国為替及び外国貿易法及び同法に基づく命令の規定により、輸入割当てを受けることを要するものとされている品目をいう。)に該当する貨物(同法第五十二条(輸入の承認)の輸入の承認を受けた貨物、当該承認を受けることなく輸入することが認められている貨物、本邦に入国する者がその入国に際して携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物及び郵便物を除く。)

4 第一項及び第二項の規定により犯罪貨物等の没収又はこれに代わる追徴が行なわれた場合には、当該犯罪貨物等については、関税を課さない。

5 第一項第一号の規定により犯罪貨物等を没収しない場合において、これについて関税を徴収すべきときは、その関税は、直ちにその所有者から徴収する。 但し、犯罪貨物等が税関長の指定する期間内に外国貨物として保税地域に入れられた場合においては、輸入がなかつたものとみなす。

6 関税を納付すべき貨物につき、第百十二条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪が行なわれた場合(第九十七条第三項(遺失物等に係る関税の徴収)又は第百三十四条第四項から第六項まで(領置物件等に係る関税の徴収)の規定の適用がない場合に限る。)において、当該犯罪に係る貨物につき第二項の場合に該当せず、かつ、当該貨物を輸入した者が判明しないときは、その関税は、直ちに当該犯罪に係る犯人から徴収する。

7 第九十七条第四項(関税の賦課手続の調整)の規定は、第五項の場合について準用する。 この場合において、同条第四項中「同項の処分をする者によつて占有された時」とあるのは、「領置又は差押えがされた時」と読み替えるものとする。

第十一章 犯則事件の調査及び処分

第一節 犯則事件の調査

(質問、検査又は領置等)

第百十九条 税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び第百二十一条第一項(臨検、捜索又は差押え等)において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し、若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。

2 税関職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(開示の請求)

第百二十条 税関職員は、犯則の事実を証明するに足りる物件を身辺にかくしていると認められる者があるときは、当該物件の開示を求めることができる。

(臨検、捜索又は差押え等)

第百二十一条 税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。 ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

2 差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

3 前二項の場合において、急速を要するときは、税関職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。

4 税関職員は、第一項又は前項の許可状(第百三十六条(鑑定等の嘱託)を除き、以下「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。

5 前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を税関職員に交付しなければならない。

6 第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。

7 税関職員は、許可状を他の税関職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。

(通信事務を取り扱う者に対する差押え)

第百二十二条 税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。

2 税関職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。

3 税関職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。 ただし、通知によつて犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。

(通信履歴の電磁的記録の保全要請)

第百二十三条 税関職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。 この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。

2 前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。 ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。

3 第一項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。

(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)

第百二十四条 税関職員は、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の現場において第百二十一条第一項(臨検、捜索又は差押え等)の臨検、捜索又は差押えをすることができる。

2 税関職員は、現に犯則に供した物件若しくは犯則により得た物件を所持し、又は顕著な犯則の跡があつて犯則を行つてから間がないと明らかに認められる者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その者の所持する物件に対して第百二十一条第一項の臨検、捜索又は差押えをすることができる。

(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)

第百二十五条 差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、税関職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。

差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)

第百二十六条 税関職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

2 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。

(処分を受ける者に対する協力要請)

第百二十七条 臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、税関職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。

(許可状の提示)

第百二十八条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。

(身分の証明)

第百二十九条 税関職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押えをし、又は開示を求めるときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(警察官等の援助)

第百三十条 税関職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官又は海上保安官の援助を求めることができる。

(所有者等の立会い)

第百三十一条 税関職員は、人の住居、人の看守する邸宅若しくは建造物又は船舶、航空機、車両若しくは倉庫その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。

2 前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

3 第百二十四条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)の規定により臨検、捜索又は差押えをする場合において、急速を要するときは、前二項の規定によることを要しない。

4 女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。 ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

(領置目録等の作成等)

第百三十二条 税関職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第百二十五条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。

(領置物件等の処置)

第百三十三条 運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他税関職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

2 税関長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を保管することができる。

3 第八十四条第三項及び第四項(収容貨物の公売又は売却等)の規定は前項の公売について、同条第五項の規定は領置物件又は差押物件について、それぞれ準用する。

(領置物件等の還付等)

第百三十四条 税関職員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

2 税関長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。

3 前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。

4 第一項の場合において、同項の領置物件又は差押物件について関税が納付されていないときは、当該関税をこれらの物件の返還を受けるべき者(関税が納付されていないことを知らないでこれらの物件を所持することとなつたと認められる者を除く。以下この条において同じ。)から直ちに徴収する。

5 前条第二項の規定により公売に付され、又は同条第三項において準用する第八十四条第三項(収容貨物の公売又は売却等)の規定により売却された領置物件又は差押物件の代金を第一項の規定により返還を受けるべき者に還付する場合において、これらの物件について関税その他の国税が納付されていないときは、当該関税その他の国税を直ちに徴収する。 この場合においては、当該代金をもつて当該関税その他の国税に充てる。

6 税関長は、前条第二項の規定により公売に付した領置物件若しくは差押物件の代金で第百四十八条(検察官への引継ぎ)の規定により検察官に引き継がれたもの又は刑事訴訟法の規定により売却された外国貨物の代金が同法の規定によりその返還を受けるべき者に還付される場合において、これらの物件又は貨物につき関税が納付されていないときは、当該関税を当該代金の返還を受けるべき者から直ちに徴収する。

7 第九十七条第四項(警察官等の通報)の規定は、前三項の場合について準用する。 この場合において、同条第四項中「同項の処分をする者によつて占有された時」とあるのは、「領置又は差押えがされた時」と読み替えるものとする。

(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)

第百三十五条 税関職員は、第百二十五条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。

3 前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

(鑑定等の嘱託)

第百三十六条 税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

2 前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、前項の税関職員の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。

3 前項の許可の請求は、税関職員からこれをしなければならない。

4 前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を税関職員に交付しなければならない。

5 鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。

(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)

第百三十七条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。 ただし、旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合及び第百二十四条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)の規定により処分をする場合は、この限りでない。

2 日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。

(処分中の出入りの禁止)

第百三十八条 税関職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押えをし、又は開示を求める間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

(執行を中止する場合の処分)

第百三十九条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

(捜索証明書の交付)

第百四十条 捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

(調書の作成)

第百四十一条 税関職員は、この節の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。 ただし、質問を受けた者が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。

2 税関職員は、この節の規定により検査又は領置をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

3 税関職員は、この節の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その調書を作成し、立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければならない。 ただし、立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。

(管轄区域外における職務の執行)

第百四十二条 税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属する税関の管轄区域外においてその職務を執行することができる。

(税関職員以外の公務員の通知)

第百四十三条 税関職員以外の公務員は、犯則嫌疑事件を発見し、又は捜査したときは、直ちにこれを税関に通知しなければならない。

第二節 犯則事件の処分

(申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件についての告発)

第百四十四条 税関職員は、申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件(第百十条第一項(関税を免れる等の罪)の罪(同項第一号に規定する関税を免れた者に係るものに限るものとし、その罪の実行に着手してこれを遂げない者で同条第三項の規定により同条第一項の例によることとされた者に係るものを含む。)に係る事件に限るものとし、同号に規定する偽りその他不正の行為(同号に規定する関税を免れた者に係るものに限る。)が第百十一条第一項第二号(許可を受けないで輸出入する等の罪)の罪に当たるものである場合における同号の罪に係る事件を含む。次条において「申告納税方式適用関税に関する犯則事件」という。)の調査により犯則があると思料するときは、直ちに検察官に告発しなければならない。

(税関職員の報告又は告発)

第百四十五条 税関職員は、犯則事件(申告納税方式適用関税に関する犯則事件を除く。以下同じ。)の調査を終えたときは、その調査の結果を税関長に報告しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。

犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。

犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。

証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。

(税関長の通告処分等)

第百四十六条 税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を税関に納付すべき旨を書面により通告しなければならない。 この場合において、没収に該当する物件については、納付の申出のみをすべき旨を通告することができる。

2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、税関長は、直ちに検察官に告発しなければならない。

情状が懲役の刑に処すべきものであるとき。

犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。

3 第一項の規定による通告に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、税関長は、犯則者が当該通告の旨を履行し、又は前項若しくは次条の規定により告発するまでの間、職権で、当該通告を更正することができる。

4 第一項の規定により通告があつたときは、公訴の時効は、その進行を停止し、犯則者が当該通告を受けた日の翌日から起算して二十日を経過した時からその進行を始める。

5 犯則者は、第一項の通告の旨(第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正後の通告の旨。次項及び次条第一項において同じ。)を履行した場合においては、同一事件について公訴を提起されない。

6 犯則者は、第一項後段の通告の旨を履行した場合において、没収に該当する物件を所持するときは、公売その他の必要な処分がされるまで、これを保管する義務を負う。 ただし、その保管に要する費用は、請求することができない。

(通告処分の不履行と告発)

第百四十七条 犯則者が前条第一項の通告(同条第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正。以下この条において「通告等」という。)を受けた場合において、当該通告等を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該通告の旨を履行しないときは、税関長は、検察官に告発しなければならない。 ただし、当該期間を経過しても告発前に履行した場合は、この限りでない。

2 犯則者の居所が明らかでないため、若しくは犯則者が通告等に係る書類の受領を拒んだため、又はその他の事由により通告等をすることができないときも、前項と同様とする。

(検察官への引継ぎ)

第百四十八条 犯則事件は、第百四十五条ただし書(税関職員の報告又は告発)の規定による税関職員の告発又は第百四十六条第二項(税関長の通告処分等)若しくは前条の規定による税関長の告発を待つて論ずる。

2 第百四十四条(申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件についての告発)の規定による告発又は前項の告発は、書面をもつて行い、第百四十一条各項(調書の作成)に規定する調書を添付し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。

3 前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が第百三十三条第一項(領置物件等の処置)の規定による保管に係るものである場合においては、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。

4 前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。

5 第一項の告発は、取り消すことができない。

(犯則の心証を得ない場合の通知等)

第百四十九条 税関長は、犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。 この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。

附則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 左に掲げる法律は、廃止する。 第十二条第一項(延滞税)(とん税法第十条第一項(特別とん税法第六条において準用する場合を含む。)及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する延滞税の年七・三パーセントの割合及び年十四・六パーセントの割合は、第十二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項(延滞税の割合の特例)に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この項及び附則第六項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とし、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。 第十二条第七項第一号及び第三号並びに同条第八項第二号に規定する延滞税(以下この項において「滞納処分の執行の停止等をした関税に係る延滞税」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合(租税特別措置法第九十四条第二項に規定する猶予特例基準割合をいう。)が年七・三パーセントに満たない場合には、当該期間に対応する滞納処分の執行の停止等をした関税に係る延滞税についてのこれらの規定の適用については、当分の間、第十二条第七項第一号中「期間(当該関税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち当該延滞税の割合が猶予特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第二項(延滞税の割合の特例)に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞税の額(第三号及び次項第二号において「特例延滞税額」という。)を超える部分の金額」と、同項第三号及び同条第八項第二号中「期間のうち当該関税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」とする。 第十三条第二項(還付及び充当)に規定する還付加算金の年七・三パーセントの割合は、同項(関税定率法第七条第三十二項及び第八条第三十五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(租税特別措置法第九十五条(還付加算金の割合の特例)に規定する還付加算金特例基準割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。 前三項の規定の適用がある場合における延滞税及び還付加算金の額の計算において、租税特別措置法第九十四条及び第九十五条に規定する加算した割合(延滞税特例基準割合を除く。)が年〇・一パーセント未満であるときは年〇・一パーセントとし、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 とん税法附則第六項に規定する外国貿易船の船長は、当分の間、政令で定めるところにより、当該外国貿易船の航路に関する事項で政令で定めるものを記載した書面を税関に提出するものとする。

附則(昭和二九年三月三一日法律第三六号)

この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

附則(昭和三〇年六月三〇日法律第三九号)

この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。 第六項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定及び前項の規定による改正後の富裕税法を廃止する法律附則第二項の規定は、この法律の施行後に納付し、又は徴収する利子税額又は加算税額について適用する。 ただし、当該利子税額又は加算税額の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 前項本文の規定を適用する場合において、利子税額があわせて課される所得税、法人税又は相続税の未納に係る税額(延納の許可を受けた相続税の税額のうちこの法律の施行の日以後に納期限が到来するものを含む。)が、この法律の施行の際に十万円未満であるとき(前項ただし書の規定により従前の簡易利子税額表に関する規定の適用があるときを除く。)は、当該税額に係る利子税額は、当該利子税額の計算の基礎となる税額及び期間に応じ、第六項の規定による改正後の同項第一号から第三号までに規定する法律の利子税額に関する規定に準じて政令で定める簡易利子税額表に掲げる金額とする。 この法律の施行前に納税の告知又は督促をした利子税額については、その告知又は督促の日において、前二項の規定により徴収すべき金額につき当該告知又は督促をしたものとみなす。 第六項第二号又は第十二号の規定による改正後の法人税法第二十六条の五又は関税法第十三条第一項の規定は、この法律の施行後に支払い、又は未納の国税若しくは滞納処分費に充当する還付加算金について適用する。 ただし、当該還付加算金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(昭和三〇年八月九日法律第一五〇号)

この法律は、公布の日から九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和三一年五月一日法律第八八号)

この法律は、公布の日から施行する。 改正前の関税法第八十五条第一項に規定する残金でこの法律の施行の際同項の規定により供託されているものについては、なお従前の例による。

附則(昭和三二年三月三一日法律第三七号)

この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

附則(昭和三二年三月三一日法律第三八号)

この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

附則(昭和三二年五月一日法律第九〇号)

この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和三三年三月一〇日法律第六号)

この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

附則(昭和三四年四月一一日法律第一一三号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第九十六条の改正規定は、昭和三十五年十二月三十一日から施行する。

附則(昭和三四年四月二〇日法律第一四八号)

この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 この法律の施行前に関税又はその滞納処分費に係る過誤納金の返還請求権につき改正後の関税法第十三条第二項第二号又は第三号(差押等がされた場合の還付加算金の計算上の控除期間)に規定する差押又は仮差押がされているときは、この法律の施行の日にその差押又は仮差押がされたものとして、これらの規定を適用する。

附則(昭和三六年三月三一日法律第二六号)

この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。

附則(昭和三七年四月二日法律第六七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(国税に関する一般的経過措置)
第二条 昭和三十七年四月一日(以下「施行日」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定による国税の徴収のために改正前の国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第四十二条の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。 施行日前に課した、又は課すべきであつた国税につき、施行日前に旧国税徴収法第四十二条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条の規定による納税の告知がされた場合において、従前の税法の規定を適用するものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなす。 施行日前に支払決定をし、又は未納の国税に充当した従前の税法の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。

(関税法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 国税通則法附則第五条から第八条までの規定は、関税に係る還付加算金、延滞税、利子税額及び延滞加算税額並びにとん税又は特別とん税に係る延滞税及び延滞加算税額について準用する。 施行日前に支払決定をし、又は未納の関税に充当した関税の過誤納金につき改正前の関税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。

(罰則に係る経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第十九条 国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。 ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附則(昭和三八年三月三一日法律第六八号)

この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。 ただし、第一条中関税定率法第十三条、第十七条第三項、第十七条の二第三項、第十八条及び第十九条の改正規定、第二条中関税法第八条、第十一条及び第百十七条の改正規定並びに同法に第百十二条の二の規定を加える改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第七条第二項の改正規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。

附則(昭和三九年三月三一日法律第三一号)

この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 改正後の関税法第十二条第三項及び第四項並びに第十三条の二の規定並びに改正後のとん税法第十条の規定並びに改正後の特別とん税法第九条の規定は、この法律の施行の日以後に計算する関税、とん税及び特別とん税の税額及び課税標準並びにこれらの税に係る延滞税、払いもどし金、還付金(過誤納に係る還付金を含む。)及び還付加算金について適用し、この法律の施行前に計算したものについては、改正前の法律の規定により計算したところによる。

附則(昭和四〇年三月三一日法律第三〇号)

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 ただし、第一条中関税定率法第二条並びに第十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、第二条中関税法第四条第五号、第十一条、第二十三条、第二十六条、第九十七条第一項及び第百十四条の改正規定並びに附則第三項の規定は、昭和四十年七月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる貨物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四〇年四月一五日法律第四七号)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附則(昭和四〇年五月二二日法律第八〇号)

この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。

附則(昭和四一年三月三一日法律第三六号)

この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 ただし、次に掲げる改正規定は、同年十月一日以前において政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。

第一条中関税法の目次、第二章(第四条、第五条及び第十一条を除く。)、第七十七条、第九十七条、第百十条、第百十三条の二、第百十六条、第百十八条及び第百三十四条に係る改正規定

第二条中とん税法第九条第二項の改正規定

施行日前にされた改正前の関税法第四条第二号又は第五十二条第一項(同法第六十二条において準用する場合を含む。)の税関長の承認は、それぞれ改正後の関税法(以下「新法」という。)第五十九条の二第一項又は第五十二条第一項(新法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定によつてされた税関長の承認とみなす。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四一年三月三一日法律第四一号)

この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(昭和四二年五月二七日法律第一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正後の関税法第十二条第一項の規定は、施行日以後に同項ただし書に規定する納期限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第二項の規定の例による繰上請求がされる場合には、繰上げに係る期限)が到来する関税に係る延滞税について適用し、施行日前に当該納期限が到来している関税に係る延滞税については、なお従前の例による。 改正後の関税法第十二条第四項、第十三条第四項及び第五項並びに第十三条の四の規定は、施行日以後に計算する関税に係る端数計算について適用し、施行日前に計算した関税に係る端数計算については、なお従前の例による。

(罰則に対する経過措置)
第八条 施行日前にした行為に対する罰則の適用及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる当該関税の還付に係る違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四二年五月三一日法律第二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附則(昭和四二年八月一日法律第一二二号)

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附則(昭和四三年三月三〇日法律第五号)

この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

第一条中関税定率法第九条の改正規定並びに第二条中関税法第六条の二、第十二条第七項第三号、第十四条及び第七十二条の改正規定 関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定の効力発生の日

この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四四年三月三一日法律第七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第四条第六号の規定は、施行日以後に同法第七十六条第三項の規定による通知がされる郵便物について、同法第四条第八号の規定は、同日以後に輸入される郵便物について、それぞれ適用する。 新関税法第七条の三第一項の規定は、施行日以後に輸入の許可を受ける貨物に係る更正の請求について適用する。 新関税法第十三条の規定は、施行日以後に支払決定又は充当をする関税(滞納処分費を含む。)に係る過誤納金に加算すべき金額について適用する。 ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。 新関税法第八十九条第二項の規定は、施行日以後にされた関税法又は他の関税に関する法律の規定に基づく処分に係る異議申立てについて適用し、同日前にされた関税法又は他の関税に関する法律の規定に基づく処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。 新関税法第百五条第一項第四号の二の規定は、施行日以後に輸出された貨物で改正後の関税定率法第十一条に規定するものについて適用する。

(罰則に対する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる貨物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四五年三月二八日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。

附則(昭和四五年四月一日法律第一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年三月三一日法律第二六号)

この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及び附則第二項又は第三項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四七年三月三一日法律第六号)

この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四八年三月三一日法律第四号)

この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四九年三月三〇日法律第一八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法第十八条第一項の規定により関税の免除を受けた貨物については、前条による改正前の関税法(附則第七条において「旧関税法」という。)第百五条第一項第五号の規定は、なおその効力を有する。

(罰則に対する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法、旧暫定法又は旧関税法の規定に係る物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五四年三月三〇日法律第五号)

この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附則(昭和五五年三月三一日法律第七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(関税定率法及び関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の関税定率法(以下この条において「旧定率法」という。)第二十一条第四項の規定によりされた異議の申出で、この法律の施行の際現に係属しているものは、当該異議の申出がされた日に第二条の規定による改正前の関税法第八十九条第一項の規定によりされた異議申立てとみなす。 旧定率法第二十一条第五項の決定の通知について税関長に対してされた異議申立てで、この法律の施行の際現に係属しているものについては、この法律の施行の日に大蔵大臣に対して第一条の規定による改正後の関税定率法(以下この条において「新定率法」という。)第二十一条第三項の通知についてされた審査請求とみなして、第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第九十一条の規定を適用する。 この場合において、税関長は、速やかに、当該異議申立書を大蔵大臣に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通知しなければならない。 旧定率法第二十一条第五項の決定の通知に係る不服申立てで、この法律の施行後にされるもの(新関税法第八十九条第二項の期間内にされるものに限る。)については、新関税法第八十九条の異議申立てを経ずに、直ちに大蔵大臣に対して審査請求をすることができる。 第二項の規定は、前項に規定する不服申立てで、この法律の施行後に税関長に対する異議申立てとしてされたもの(新関税法第八十九条第二項の期間内にされたものに限る。)について準用する。 この場合において、第二項中「この法律の施行の日」とあるのは、「当該異議申立てがされた日」と読み替えるものとする。 旧定率法第二十一条第五項の決定の通知に係る審査請求で、この法律の施行の際現に係属しているもの及びこの法律の施行後にされるもの(新関税法第九十条の期間内(第三項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の期間内)にされるものに限る。)については、新定率法第二十一条第三項の通知についてされた審査請求とみなして、新関税法第九十一条の規定を適用する。 この法律の施行前にされた旧定率法第二十一条第三項の通知については、新関税法第九十三条の規定は、適用しない。

(罰則に対する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年四月二五日法律第二八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五六年五月二七日法律第五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(関税及び輸入品に対する内国消費税の更正、決定又は賦課決定の期間制限及び徴収権の消滅時効に関する経過措置)
第四条 改正後の関税法第十四条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この条において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)及び第十四条の二の規定は、この法律の施行後に関税法第十四条第一項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この条において同じ。)について適用し、この法律の施行前に当該法定納期限等が到来した関税及び内国消費税に係る改正前の関税法第十四条第二項及び第三項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する更正、決定又は賦課決定をすることができる期間並びに徴収権の消滅時効については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五条 改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)

この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附則(昭和五九年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の関税法第十二条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項ただし書に規定する納期限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第二項の規定の例による繰上請求がされる場合には、繰上げに係る期限)が到来する関税に係る延滞税について適用し、施行日前に当該納期限が到来している関税に係る延滞税については、なお従前の例による。 第二条の規定による改正後の関税法第十二条第三項及び第四項並びに第十三条第四項及び第五項の規定は、施行日以後に計算する関税に係る端数計算について適用し、施行日前に計算した関税に係る端数計算については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 旧たばこ専売法に違反した者に係る第二十二条の規定による改正後の関税法第二十四条第二項の規定による許可については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(昭和六二年六月二〇日法律第八〇号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。 この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。 第一項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年一二月一三日法律第九一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条 前条の規定による改正後の関税法第九条の二の規定は、適用日以後に輸入される貨物に課されるべき関税について適用する。

附則(平成元年三月三一日法律第一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成元年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二年六月一九日法律第三三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成三年五月二日法律第五二号)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成三年五月一五日法律第七三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年十月一日から施行する。

附則(平成四年三月三一日法律第一七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の関税法第五条の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び附則第七条において「施行日」という。)以後に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である外国貨物について適用し、施行日前に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である外国貨物については、なお従前の例による。 第二条の規定による改正前の関税法第六十条第一項に規定する外国貨物で同項に規定する百日を経過した日が施行日前の日であるもののうち施行日の前日までに関税が納付されていないものについては、同条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「関税の納付の日」とあるのは、「平成四年三月三十一日」とする。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成六年三月三一日法律第二五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第四十二条第一項又は第五十条の規定により許可を受けている保税上屋又は保税倉庫は、施行日において第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第四十二条第一項の規定により許可を受けた保税蔵置場とみなす。 前項の規定により新関税法第四十二条第一項の許可を受けたとみなされる保税蔵置場(以下この条において「継続保税蔵置場」という。)に係る同条第二項に規定する許可の期間は、旧関税法第四十二条第二項(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による許可の期間の満了の日までとする。 施行日前に旧関税法第四十二条第一項若しくは第二項又は第五十条に規定する許可又は許可の期間の更新を受けるため税関長に対しされた申請は、施行日において新関税法第四十二条第一項又は第二項に規定する許可又は許可の期間の更新を受けるため当該税関長に対しされた申請とみなす。 旧関税法第四十七条第三項(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定により施行日以後の日を終期とする期間を指定して保税上屋又は保税倉庫とみなされた場所については、施行日において当該場所を新関税法第四十七条第三項の規定により当該期間の満了の日までの期間を指定して保税蔵置場とみなされたものとみなして、同項の規定を適用する。 施行日前に旧関税法第四十八条第一項(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の規定により保税上屋又は保税倉庫の許可を取り消された者は、当該取消しのあった日に新関税法第四十八条第一項の規定により保税蔵置場の許可を取り消された者とみなして、新関税法第四十三条及び第六十二条の八第二項の規定を適用する。 施行日前に旧関税法第四十八条第一項各号(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った保税上屋又は保税倉庫の許可を受けた者に対し、施行日前に税関長が旧関税法第四十八条第一項の規定による処分を行っていない場合においては、当該保税上屋又は保税倉庫に係る継続保税蔵置場が新関税法第四十八条第一項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。 旧関税法第四十八条第一項の規定により施行日以後の日を終期とする期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を入れることを停止させられた保税上屋又は保税倉庫に係る継続保税蔵置場は、施行日において新関税法第四十八条第一項の規定により当該期間の満了の日までの期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を入れることを停止させられたものとみなす。 この法律の施行の際現に継続保税蔵置場に置かれている外国貨物(当該継続保税蔵置場に係る保税上屋又は保税倉庫に入れた日から一月を経過していないものに限る。)については、当該外国貨物を当該保税上屋又は保税倉庫に入れた日に当該外国貨物を当該継続保税蔵置場に入れたものとみなして、新関税法第四十三条の三第一項及び第七十九条第一項の規定を適用する。 施行日前に旧関税法第五十二条第一項の規定による承認を受けた外国貨物は、当該承認の日に新関税法第四十三条の三第一項の規定による承認を受けたものとみなす。 施行日前に旧関税法第七十九条第一項第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号に該当するに至った外国貨物(保税上屋又は保税倉庫に係る外国貨物に限る。)の収容については、なお従前の例による。 施行日前に旧関税法又はこれに基づく命令の保税地域に関する規定によってした処分、手続その他の行為であって、新関税法又はこれに基づく命令の保税地域に関する規定に相当の規定があるものは、この条に別段の定めがあるものを除き、新関税法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成六年一二月二日法律第一一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成六年一二月二八日法律第一一八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第三条及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成八年三月三一日法律第一九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成八年六月一四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附則(平成九年三月二六日法律第五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第十二条の二及び第十二条の三の規定は、平成九年十月一日前に輸入された貨物(同日以後に輸入される貨物でその輸入申告が同日前にされたものを含む。)に係る関税については、適用しない。 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第三十三条(旧関税法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による税関長が行っている許可は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において新関税法第三十三条(新関税法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による税関へされた届出とみなす。 施行日前に税関長が旧関税法第三十条第二号の規定により許可した貨物につき旧関税法第三十六条において準用する旧関税法第四十条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によりされた税関長に対する届出は、施行日において当該貨物につき新関税法第三十六条第二項の規定によりされた税関に対する届出とみなす。 この法律の施行の際現に旧関税法第四十条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)(旧関税法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定による税関長の許可を受けている外国貨物又は輸出しようとする貨物は、それぞれ施行日において新関税法第四十条第二項(新関税法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定による税関長の許可を受けた外国貨物又は輸出しようとする貨物とみなす。 この法律の施行前に旧関税法第三十三条(旧関税法第三十六条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が旧関税法第百条第一号の規定により手数料を納付した場合における当該手数料の額に相当する金額の還付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成九年五月二三日法律第五九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年三月三一日法律第二六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の関税法第四十七条及び第四十八条の二(これらの規定を同法第六十二条、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の許可を受けた者に係る相続又は合併がこの法律の施行の日以後にある場合について適用し、当該許可を受けた者に係る相続又は合併が同日前にあった場合については、なお従前の例による。 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税法(以下「旧関税法」という。)第六十二条において準用する旧関税法第四十三条の三第一項又は旧関税法第六十二条の十の規定による税関長の承認を受けた貨物(この法律の施行の際現に旧関税法第六十条第一項(旧関税法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定による税関長の承認を受けているものを除く。)を原料として製造された外国貨物で、この法律の施行後に輸入されるものに関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年三月三一日法律第五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日法律第二六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一三年三月三一日法律第二一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の関税法(次項において「旧関税法」という。)第十九条の規定による税関長が行っている許可は、この法律の施行の日(次条第一項及び第三項において「施行日」という。)において第三条の規定による改正後の関税法第十九条の規定による税関へされた届出とみなす。 旧関税法第十九条の許可を受けた者が旧関税法第百条第一号の規定により手数料を納付した場合における当該手数料の額に相当する金額の還付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる関税の払戻し及び同条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧暫定法第十条の四の規定による関税の払戻しに係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年七月三日法律第七九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 施行日前に郵政官署が受け取った郵便物(施行日において発送され、又は名あて人に交付されていないものに限る。以下この条において「施行前受領郵便物」という。)については、公社が受け取ったものとみなして、第百十四条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新法」という。)第七十六条第三項の規定を適用する。 この場合において、郵政官署が当該施行前受領郵便物について第百十四条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧法」という。)第七十六条第三項の規定により通知を発しているときは、当該通知は、公社が発したものとみなす。 施行前受領郵便物について旧法第七十七条第一項の規定により税関長が郵政官署を経て発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第一項の規定により公社を経て発した通知とみなす。 施行前受領郵便物について旧法第七十七条第二項の規定により郵政官署がした送達は、当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第二項の規定により公社がした送達とみなす。 税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十八条第一項の規定により郵政官署に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十八条第一項の規定により公社に発した通知とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一五年三月三一日法律第一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の関税法第七条の八第一項の規定は、平成十五年四月一日以後に担保を提供する場合について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一五年七月一八日法律第一二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日法律第一五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、第三条及び附則第三条の規定は、同年十月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の関税法第九十四条の規定は、平成十六年十月一日以後に輸入が許可された貨物について適用する。

(関税法の一部改正に伴う準備行為)
第四条 第三条の規定による改正後の関税法第九十四条第二項の規定において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)(以下「準用電子帳簿保存法」という。)第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第二項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第三条の規定の施行前においても、準用電子帳簿保存法第六条、第七条及び第九条の規定の例により行うことができる。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一六年六月二日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年六月九日法律第八八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一六年一二月三日法律第一五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四十条 附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年一二月一〇日法律第一六五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年三月三一日法律第二二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の関税法(以下「新関税法」という。)第十二条の四の規定は、次に掲げる貨物に係る関税については、適用しない。 新関税法第十四条から第十四条の三までの規定(これらの規定を輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この項において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日以後に新関税法第十四条第四項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に当該法定納期限等が到来した関税及び内国消費税に係る第三条の規定による改正前の関税法(以下この項において「旧関税法」という。)第十四条(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する更正、決定又は賦課決定をすることができる期間並びに旧関税法第十四条の二第一項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する関税の徴収権又は旧関税法第十四条の三第一項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する請求権の消滅時効については、なお従前の例による。 新関税法第四十一条の二の規定は、この法律の施行の日前にした同条第一項に規定する違反行為については、適用しない。 新関税法第四十八条第一項第二号の規定は、この法律の施行の日以後に新関税法第四十三条第二号に規定する刑に処せられ、又は通告処分を受けた場合について適用する。 新関税法第九十四条第二項において準用する同条第一項並びに同条第三項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号。次条第二項及び第三項において「電子帳簿保存法」という。)第四条から第九条の二まで及び第十一条第一項の規定(新関税法第九十四条第二項に規定する一般輸出貨物を業として輸出する者について適用される場合に限る。)は、附則第一条第一号に定める日以後に輸出が許可された貨物について適用する。 附則第一条第一号に定める日前にした行為に係る犯則事件の処分及び第一項の規定により新関税法第十二条の四の規定が適用されないこととされている関税に関する犯則事件(同日以後にした行為に係る犯則事件に限る。)の処分についての第三条の規定による改正前の関税法第十一章第二節の規定の適用については、なお従前の例による。

(関税法の一部改正に伴う準備行為)
第四条 新関税法第六十七条の三第一項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為(新関税法第六十七条の十において準用する新関税法第四十八条の二第一項から第五項までの規定による承継に係る手続を含む。)は、附則第一条第二号に定める日前においても、新関税法第六十七条の三第五項及び第六項並びに第六十七条の四の規定の例により行うことができる。 新関税法第六十七条の六第二項において準用する電子帳簿保存法(以下この項において「準用電子帳簿保存法」という。)第四条又は第五条第一項若しくは第二項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第二号に定める日前においても、準用電子帳簿保存法第六条、第七条及び第九条の規定の例により行うことができる。 新関税法第九十四条第三項において準用する電子帳簿保存法(以下この項において「準用電子帳簿保存法」という。)第四条又は第五条第一項若しくは第二項の規定(新関税法第九十四条第二項に規定する一般輸出貨物を業として輸出する者について適用される場合に限る。)による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第一号に定める日前においても、準用電子帳簿保存法第六条、第七条及び第九条の規定の例により行うことができる。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第十七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第八十八条 この法律の施行前に旧公社が受け取った郵便物(この法律の施行前に発送され、又は名あて人に交付されていないものに限る。以下この条において「施行前受領郵便物」という。)については、郵便事業株式会社が受け取ったものとみなして第五十六条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新法」という。)第七十六条第三項の規定を適用する。 この場合において、旧公社が当該施行前受領郵便物について第五十六条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧法」という。)第七十六条第三項の規定により通知を発しているときは、当該通知は、郵便事業株式会社が発したものとみなす。 税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十七条第一項の規定により旧公社を経て発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第一項の規定により郵便事業株式会社を経て発した通知とみなす。 施行前受領郵便物について旧法第七十七条第二項の規定により旧公社がした送達は、当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第二項の規定により郵便事業株式会社がした送達とみなす。 税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十八条第一項の規定により旧公社に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十八条第一項の規定により郵便事業株式会社に発した通知とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一八年三月三一日法律第一七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第五条の規定による改正後の関税法第十二条の三第二項、第五項及び第七項の規定は、次に掲げる貨物に係る関税については、適用しないものとし、当該関税に係る無申告加算税の賦課については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる関税の還付又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一八年六月一五日法律第七三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一九年三月三一日法律第二〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条第五号に掲げる規定の施行の日前に、第三条の規定による改正前の関税法第七十六条第三項の規定による通知がされた郵便物については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条及び第三条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二〇年三月三一日法律第五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二〇年五月二日法律第三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附則(平成二〇年五月三〇日法律第四六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日法律第一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う準備行為)
第二条 第二条の規定による改正後の関税法(以下「新関税法」という。)第六十七条の十三第一項の認定を受けようとする者は、前条第二号に定める日前においても、新関税法第六十七条の十三第二項及び第四項の規定の例により、その申請を行うことができる。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二二年三月三一日法律第一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、第一条中関税法第百八条の四から第百十条まで、第百十二条及び第百十七条の改正規定は、平成二十二年六月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二三年三月三一日法律第七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の関税法(以下「新関税法」という。)第七条の十五及び第十四条から第十四条の三までの規定(これらの規定を輸徴法第六条第六項又は附則第八条の規定による改正後の輸徴法(以下この項において「新輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、前条第三号に定める日以後に新関税法第十四条第四項(新輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第十四条第四項(附則第八条の規定による改正前の輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来した関税及び内国消費税については、なお従前の例による。 新関税法第八十八条の二第一項の規定は、前条第四号に定める日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした旧関税法第八十八条の二第一項に規定する行為については、なお従前の例による。 新関税法第百五条第一項第四号の二及び第六号の規定は、前条第四号に定める日以後に同項第四号の二に規定する輸出者等又は同項第六号に規定する輸入者等(以下この項において「輸出入者等」という。)に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該輸出入者等に対して当該調査に係る旧関税法第百五条第一項第四号の二又は第六号の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項及び第五項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧関税法第百五条第一項第四号の二又は第六号に掲げる者に対して行った質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。 新関税法第百五条第二項、第四項(同条第二項に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、前条第四号に定める日以後に提出される新関税法第百五条第二項に規定する物件について適用する。 新関税法第百五条の二の規定は、前条第四号に定める日以後に輸入者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(経過措置調査に係るものを除く。)について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二三年三月三一日法律第一二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成二三年一二月二日法律第一一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百四条の二 この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二四年三月三一日法律第一九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の関税法(次条第二項及び附則第六条において「新関税法」という。)第九十四条の規定は、前条第一号に定める日以後に輸出又は輸入が許可された貨物について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。次項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 新関税法第百十七条第二項の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。

(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二四年五月八日法律第三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 この法律の施行前に郵便事業株式会社が受け取った郵便物(この法律の施行前に発送され、又は名宛人に交付されていないものに限る。以下この条において「施行前受領郵便物」という。)については、日本郵便株式会社が受け取ったものとみなして、前条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新法」という。)第七十六条第三項の規定を適用する。 この場合において、郵便事業株式会社が当該施行前受領郵便物について前条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧法」という。)第七十六条第三項の規定により提示をしているときは、当該提示は、日本郵便株式会社がしたものとみなす。 税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十六条第五項の規定により郵便事業株式会社に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十六条第五項の規定により日本郵便株式会社に発した通知とみなす。 税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十七条第一項の規定により郵便事業株式会社を経て発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第一項の規定により日本郵便株式会社を経て発した通知とみなす。 施行前受領郵便物について旧法第七十七条第二項の規定により郵便事業株式会社がした送達は、当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第二項の規定により日本郵便株式会社がした送達とみなす。 郵便物に係る関税を納付しようとする者が、旧法第七十七条の二第一項の規定により当該関税の税額に相当する金銭を郵便事業株式会社に交付し、その納付を委託したときは、新法第七十七条の二第一項の規定により当該関税の税額に相当する金銭を日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託したものとみなして、同条第二項及び新法第七十七条の三から第七十七条の五までの規定を適用する。 旧法第七十七条の五第一項の規定による税関長の郵便事業株式会社に対する求めは、新法第七十七条の五第一項の規定による税関長の日本郵便株式会社に対する求めとみなして、同条第二項及び新法第百十四条の二(第九号の二に係る部分に限る。)の規定を適用する。 税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十八条第一項の規定により郵便事業株式会社に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十八条第一項の規定により日本郵便株式会社に発した通知とみなす。 郵便事業株式会社が施行前受領郵便物について旧法第七十八条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により税関長に発した通知は、日本郵便株式会社が当該施行前受領郵便物について新法第七十八条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により税関長に発した通知とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二四年八月一日法律第五三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二五年三月三〇日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の関税法(次項において「新関税法」という。)第十四条第四項並びに第十四条の二第一項及び第二項の規定(これらの規定(同条第二項の規定を除く。)を輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。以下この項において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、前条第一号に定める日以後にされる更正の請求(関税法第七条の十五第一項(輸徴法第六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求をいう。以下この項において同じ。)に係る関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にされた更正の請求に係る関税及び内国消費税については、なお従前の例による。 新関税法附則第三項及び第四項の規定は、これらの規定の適用がある場合における延滞税及び還付加算金のうち前条第二号に定める日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞税及び還付加算金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二五年一一月二七日法律第八六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二六年三月三一日法律第一〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百六十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二六年六月一三日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二六年六月二五日法律第七九号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日法律第一〇号)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中関税法第十四条の二第二項の改正規定及び同法第百五条の二の改正規定 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第一条の規定による改正後の関税法第十二条の三第五項の規定は、この法律の施行の日以後に同項に規定する提出期限が到来する関税について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の関税法第十二条の三第五項に規定する提出期限が到来した関税については、なお従前の例による。

附則(平成二七年七月一〇日法律第五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の関税法(以下この条及び附則第四条第二項において「新関税法」という。)第六条の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条に規定する書面その他財務省令で定める書類が郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便をいう。)により提出された場合について適用する。 新関税法第十二条第七項及び第八項の規定は、施行日以後に同条第九項に規定する法定納期限が到来する関税に係る延滞税について適用し、施行日前に第三条の規定による改正前の関税法(第五項において「旧関税法」という。)第十二条第八項に規定する法定納期限が到来した関税に係る延滞税については、なお従前の例による。 前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)前に関税に係る延滞税について新関税法第十二条第七項第三号の規定を適用する場合には、同号中「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項又は第四項(執行停止)」とあるのは「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第三十四条第二項又は第四項(執行停止)」と、「同法第六十一条」とあるのは「同法第四十八条」とする。 新関税法第十二条第十一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用する。 新関税法第十二条の二から第十二条の四までの規定は、平成二十九年一月一日以後に新関税法第十二条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用し、同日前に旧関税法第十二条第八項又は新関税法第十二条第九項に規定する法定納期限(以下この項において「旧法定納期限」という。)が到来した関税については、なお従前の例による。 この場合において、同日前に旧法定納期限が到来した関税に係る旧関税法第十二条の三の規定による無申告加算税(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧関税法第十二条の四の規定による重加算税は、新関税法第十二条の三第三項に規定する無申告加算税等とみなす。 新関税法第四十七条(新関税法第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の許可を受けた者に係る業務の譲渡が施行日以後にある場合について適用し、当該許可を受けた者に係る業務の譲渡が施行日前にあった場合については、なお従前の例による。 新関税法第九十一条の規定は、第一号施行日以後にされた財務大臣又は税関長の処分に係る審査請求について適用し、財務大臣又は税関長の処分についての審査請求であって、第一号施行日前にされた財務大臣又は税関長の処分に係るものについては、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二九年三月三一日法律第一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の関税法(次項及び附則第十条において「新関税法」という。)第七条の五第一号イの規定の適用については、所得税法等の一部を改正する等の法律第十条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十四条第一項の規定による通告処分は、所得税法等の一部を改正する等の法律第八条の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。 新関税法第十一章第二節の規定は、平成三十年四月一日以後にした行為に係る関税に関する犯則事件の処分について適用し、同日前にした行為に係る関税に関する犯則事件の処分については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる関税の軽減に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十条 政府は、附則第一条第一号又は第四号に掲げる改正規定の施行後五年を経過した場合において、新関税法第十七条第三項及び第四項、第十七条の二、第二十条第三項、第二十条の二第四項及び第五項並びに第二十五条第二項の規定又は第三条の規定による改正後の関税法の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成二九年六月二日法律第四五号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年四月一八日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。

附則(平成三〇年五月三〇日法律第三三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和元年五月三一日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和元年一二月四日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和二年三月三一日法律第九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の関税法(次項及び第三項において「新関税法」という。)第十四条第三項及び第五項の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に同条第七項に規定する法定納期限等が到来する関税について適用する。 新関税法第十四条の二第一項及び第二項の規定(同条第一項の規定を輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。以下この項において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、施行日以後に新関税法第十四条第七項に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の関税法第十四条第五項に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税については、なお従前の例による。 新関税法附則第三項から第六項までの規定は、これらの規定の適用がある場合における延滞税及び還付加算金のうち前条第二号に定める日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞税及び還付加算金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和三年三月三一日法律第一二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定、第三条中関税法第七条の九の改正規定、同法第七条の十一第二項の改正規定、同法第七条の十二第一項第二号の改正規定、同法第九条の改正規定、同法第十二条の二から第十三条までの改正規定、同法第六十七条の八の改正規定、同法第六十七条の十の改正規定、同法第六十七条の十一第一号の改正規定、同法第七十二条の改正規定(「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改める部分に限る。)、同法第七十三条第一項の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第九十四条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定及び同法第百十五条の二第一号の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第二項から第九項まで及び附則第六条の規定は、令和四年一月一日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第二条の三第一項に規定する特定災害は、第三条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第二条の三に規定する災害等とみなして、同条及び新関税法第百二条の二の規定を適用する。 新関税法第七条の十二第一項第二号及び第六十七条の十一第一号の規定は、令和四年一月一日以後にこれらの号に該当するに至った関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者及び同法第六十七条の三第一項第一号に規定する特定輸出者(以下この項において「特例輸入者等」という。)について適用し、同日前に旧関税法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項の規定により読み替えて準用する所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第十二条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)(以下この条において「旧電子帳簿保存法」という。)第十一条第三項第一号の規定により読み替えて適用する旧関税法第七条の十二第一項第二号及び第六十七条の十一第一号に該当するに至った特例輸入者等については、なお従前の例による。 新関税法第十二条の二及び第十二条の四の規定は、令和四年一月一日以後に関税法第十二条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用する。 この場合において、次の各号に掲げるものは、当該各号に定めるものとみなす。 新関税法第九十四条の二第一項及び第九十四条の三第一項(新関税法第七条の九第二項において読み替えて準用する場合及び新関税法第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に備付けを開始する新関税関係帳簿(承認関税関係帳簿を除く。)について適用し、同日前に備付けを開始した旧関税関係帳簿(承認関税関係帳簿を含む。)については、なお従前の例による。 新関税法第九十四条の二第二項及び第九十四条の三第二項(新関税法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる新関税関係書類(承認関税関係書類を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた旧関税関係書類(承認関税関係書類を含む。)については、なお従前の例による。 新関税法第九十四条の二第三項(新関税法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる新関税法第九十四条の二第三項の新関税関係書類(承認スキャナ関税関係書類を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において準用する旧電子帳簿保存法第四条第三項の旧関税関係書類(承認スキャナ関税関係書類を含む。)については、なお従前の例による。 新関税法第九十四条の三第三項(新関税法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる新関税関係帳簿及び新関税関係書類に係る電磁的記録(いずれも承認電磁的記録を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた旧関税関係帳簿及び旧関税関係書類に係る電磁的記録(いずれも承認電磁的記録を含む。)については、なお従前の例による。 新関税法第九十四条の五(新関税法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、令和四年一月一日以後に行う新関税法第九十四条の五に規定する電子取引の取引情報について適用し、同日前に行った旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第十条に規定する電子取引の取引情報については、なお従前の例による。 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年三月三一日法律第五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和四年一二月九日法律第九六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第十二条の三及び第十二条の四第四項の規定は、令和六年一月一日以後に関税法第十二条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した関税については、なお従前の例による。 この場合において、同日前に当該法定納期限が到来した関税に係る第二条の規定による改正前の関税法(以下この項において「旧関税法」という。)第十二条の三の規定による無申告加算税(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧関税法第十二条の四第二項の規定による重加算税は、新関税法第十二条の三第四項第二号に規定する特定無申告加算税等とみなす。 新関税法第九十五条第八項の規定は、同条第五項に規定する特定税関事務管理人については、令和五年十月一日以後にその者が同条第一項に規定する税関事務管理人として処理した同項に規定する税関関係手続等に係る同項に規定する申告者等が保存すべきこととされている同条第八項の帳簿及び書類について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和五年六月一四日法律第五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和六年三月三〇日法律第九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第九条の二第三項の規定は、関税法第五条の規定にかかわらず、令和六年十月一日以後に同法第七条の二第一項に規定する特例輸入者が新関税法第九条の二第三項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。