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昭和二十九年法律第三十六号
国税収納金整理資金に関する法律

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

(目的)

第一条 この法律は、国税収納金整理資金を設置し、国税収納金等をこの資金に受け入れ、過誤納金の還付金等は、この資金から支払い、その支払つた金額を除いた国税収納金等の額を国税収入その他の収入とすることによつて、国税収入に関する経理の合理化と過誤納金の還付金等の支払に関する事務処理の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「国税収納金等」とは、現金(証券を以てする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)により現金に代えて納付される証券を含む。)をもつて収納された国税(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)に規定する自動車重量税印紙に係る収入金を含み、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)に規定する森林環境税及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)に規定する特別法人事業税を除く。)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百三第一項の規定により国税と併せて収納された地方税(以下「特定地方税」という。)、滞納処分費及び次条の資金からする支払金の返納金(以下「返納金」という。)をいう。

2 この法律において「過誤納金の還付金等」とは、過誤納に係る国税及び特定地方税の還付金その他これに類する国税及び特定地方税に関する支払金で政令で定めるもの並びに過誤納に係る滞納処分費の還付金並びに法令の規定によりこれらに加算すべき金額並びに地方税法第七十二条の百三第三項の規定による払込金をいう。

3 この法律において「償還金」とは、第十一条第一項に規定する国税資金支払命令官が振り出した小切手に係る償還金をいう。

(資金の設置)

第三条 この法律の目的を達成するため、国税収納金整理資金(以下「資金」という。)を設置する。

(資金の管理)

第四条 資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(資金への受入)

第五条 国税収納金等は、その収納された時に、すべて資金に受け入れられるものとする。

(資金からの支払及び組入)

第六条 過誤納金の還付金等及び償還金は、この法律で定めるところにより、資金から支払うものとする。

2 資金に属する現金は、前項の規定により支払に充てるべき金額を除き、この法律で定めるところにより、一般会計又は交付税及び譲与税配付金特別会計若しくは東日本大震災復興特別会計(以下「特別会計」という。)の歳入に組み入れるものとする。

(資金の経理)

第七条 資金に属する現金の受入、支払及び組入は、歳入歳出外とする。

(国税収納命令官)

第八条 財務大臣は、国税収納金等となるべき国税(自動車重量税印紙に係る収入を含み、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に規定する森林環境税及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に規定する特別法人事業税を除く。)、特定地方税、滞納処分費又は返納金(以下「国税等」という。)の徴収に関する事務を所属の職員に委任することができる。

2 財務大臣は、必要があるときは、所属の職員に国税収納命令官(前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)の事務の一部を分掌させることができる。

3 前二項の場合において、財務大臣は、財務省に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。

4 第二項の規定により国税収納命令官の事務の一部を分掌する職員は、分任国税収納命令官という。

(国税等の徴収及び収納)

第九条 国税等は、法令で定めるところにより、徴収し、又は収納するものとする。

2 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第五条から第八条までの規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。

(国税資金支払命令官)

第十条 財務大臣は、資金からする支払のための小切手の振出又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付(以下「支払命令」という。)に関する事務を所属の職員に委任することができる。

2 第八条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(資金の支払計画等)

第十一条 財務大臣は、政令で定めるところにより、国税資金支払命令官(前条第一項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)ごとに、資金の支払計画を定め、これを国税資金支払命令官に示達しなければならない。

2 財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の事務の一部を所属の職員に行わせることができる。

3 国税資金支払命令官は、第一項の規定により示達された資金の支払計画に定める金額をこえて支払命令をしてはならない。

4 会計法第十六条、第二十一条第一項、第二十六条及び第二十八条の規定は、国税資金支払命令官がする支払命令について準用する。

第十二条 削除

(事務の代理等)

第十三条 財務大臣は、国税収納命令官(分任国税収納命令官を含む。次項において同じ。)又は国税資金支払命令官に事故がある場合(これらの者が第八条第三項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、所属の職員にその事務を代理させることができる。

2 財務大臣は、必要があるときは、政令で定めるところにより、所属の職員に、国税収納命令官又は国税資金支払命令官(前項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。

(歳入への組入れ)

第十四条 財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、当該年度の初日から翌年度の五月三十一日までの期間内において資金に受け入れた国税収納金等(国税に係る返納金で政令で定めるもの並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。)で当該年度に所属するものの額から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金等(特定地方税に係る過誤納金の還付金等を除く。第三項において同じ。)の額を控除した額を、当該年度の一般会計又は特別会計の歳入に組み入れるものとする。

2 前項に規定する国税収納金等の所属する年度の区分については、政令で定める。

3 過誤納金の還付金等又は償還金(特定地方税に係る償還金を除く。)が、その支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由により、その支払を要しなくなつたときは、その支払を要しなくなつた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、資金から一般会計又は特別会計の歳入に組み入れるものとする。

(帳簿及び報告書等)

第十五条 国税収納命令官及び国税資金支払命令官は、政令で定めるところにより、帳簿を備え、かつ、報告書及び計算書を作成し、これを財務大臣又は会計検査院に送付しなければならない。

2 出納官吏、出納員及び日本銀行は、政令で定めるところにより、資金に属する現金でその出納したものについて、国税収納命令官又は国税資金支払命令官に報告しなければならない。

(国税収納金整理資金受払計算書)

第十六条 財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、国税収納金整理資金受払計算書(当該国税収納金整理資金受払計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。

2 内閣は、前項の国税収納金整理資金受払計算書を、翌年度の十一月三十日までに会計検査院に送付し、その検査を受けなければならない。

3 内閣は、前項の規定により会計検査院の検査を経た国税収納金整理資金受払計算書を、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。

(職員の責任)

第十七条 次に掲げる職員の責任については、これらの職員を予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)に規定する予算執行職員とみなし、これらの職員がする支払命令に関する行為を同法に規定する支出等の行為とみなして、同法を適用する。

国税資金支払命令官

第十三条第一項の規定により前号に掲げる者の事務を代理する職員

第十三条第二項の規定により前二号に掲げる者の事務の一部を処理する職員

前各号に掲げる者から、政令で定めるところにより、補助者としてその事務の一部を処理することを命ぜられた職員

(政令への委任)

第十八条 この法律に定めるものの外、この法律の施行について必要な事項は、政令で定める。

附則

この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。 国税収納金等、過誤納金の還付金等又は還付加算金で、この法律による改正前の会計法及びこれに基く命令の規定により昭和二十八年度所属の歳入金又は歳出金となるべきものについては、なお従前の例による。 但し、昭和二十八年度の出納の完結の時までに収納され、又は支払われないものについては、この限りでない。 第二条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「第七十二条の百三第一項」とあるのは「第七十二条の百三第一項及び附則第九条の六第一項」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同条第二項中「第七十二条の百三第三項」とあるのは「第七十二条の百三第三項及び附則第九条の六第三項」とする。

附則(昭和四二年五月二七日法律第一二号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和四十二年度の予算から適用する。

附則(昭和四六年五月三一日法律第八九号)

この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

附則(昭和四六年六月一日法律第九六号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

第五条から第十一条まで並びに附則第四項及び第二十三項 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日

附則(昭和四七年四月二八日法律第二〇号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年六月六日法律第八〇号)

この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。

附則(昭和五二年三月三一日法律第九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附則(昭和五三年三月三一日法律第一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(国税収納金整理資金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 第二条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律第十四条第一項の規定は、昭和五十三年度以降の年度に所属すべき同法第二条第一項に規定する国税収納金等の歳入への組入れについて適用し、昭和五十二年度以前の年度に所属すべき同項に規定する国税収納金等の歳入への組入れについては、なお従前の例による。

附則(昭和五五年五月二九日法律第六八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年六月一日法律第六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。

附則(昭和五七年三月三一日法律第六号)

この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。 昭和五十七年四月一日以後において、国税収納金整理資金に関する法律第十四条第一項の規定により昭和五十六年度に所属する国税収納金等を歳入へ組み入れる場合における同項の規定の適用については、同項中「過誤納金の還付金等」とあるのは、「国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第六号)による改正前の第二条第二項に規定する過誤納金の還付金等」とする。

附則(昭和六〇年四月二三日法律第二五号)

この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の道路整備特別会計法の規定は、昭和六十年度の予算から適用する。

附則(平成五年三月三一日法律第一七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成六年一二月二日法律第一一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。

附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(国税収納金整理資金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 第百十三条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十七条第二号に規定する国税資金支払委託官の施行日前にした行為については、旧法の規定は、なおその効力を有する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一九年三月三一日法律第二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附則(平成二〇年五月一三日法律第三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二一年四月三〇日法律第二八号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。

附則(平成二四年三月三一日法律第一五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二十四年度の予算から適用する。

附則(平成三一年三月二九日法律第三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日法律第四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和元年十月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日法律第五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年五月一九日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。