金管理法第五条の規定に基き、粗金及び金地金の生産等の報告等に関する省令を次のように定める。
金管理法(昭和二十八年法律第六十二号)第五条第二項の規定により、当該職員が立入検査をする場合における同条第三項に規定する証票は、別表書式による。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
金管理法(昭和二十八年法律第六十二号)第五条第二項の規定により、当該職員が立入検査をする場合における同条第三項に規定する証票は、別表書式による。