鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)に基き、および同法を実施するため、奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う金属鉱山等保安規則等の特別措置に関する省令を次のように制定する。
(用語の意義)第一条 この省令において「鉱業権者」とは、この省令施行の日において、奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十二号。以下「令」という。)第七条の規定により鉱山保安法(以下「法」という。)第二条第一項の鉱業権者とみなされた者をいう。
2 この省令において「鉱山」とは、この省令施行の日において、令第七条の規定により法第二条第二項の鉱山とみなされた事業場をいう。 3 この省令において「鉱山労働者」とは、令第七条の規定により法第二条第三項の鉱山労働者とみなされた者をいう。 (国家試験の特例)第十一条 鉱山労働者であつて、鉱山の保安技術職員となろうとするもののうち、保安技術職員の職務を行うに必要な学識経験を有し、かつ、この省令施行の日から三箇年以内に鉱山保安試験審査会の承認を受けた者は、保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号)第八条第一項または第九条第一項の規定による筆記試験を免除し、国家試験に合格とする。
2 前項の場合においては、保安技術職員国家試験規則第十三条の二、第十四条の二から第十六条まで、第十八条および第十九条の規定を準用する。