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昭和二十八年通商産業省令第十七号
商業動態統計調査規則

施行日:

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統計法第三条第二項の規定に基き、商業動態統計調査規則を次のように制定する。
(省令の目的)

第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である商業動態統計を作成するための調査(以下「商業動態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)

第二条 商業動態調査は、商業を営む事業所及び企業の事業活動の動向を明らかにすることを目的とする。

(調査期日)

第三条 商業動態調査は、毎月末日現在によつて行う。

(調査の種類及び範囲)

第四条 商業動態調査は、甲調査、乙調査、丙調査、丁一調査、丁二調査、丁三調査及び丁四調査とする。

2 甲調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる中分類五〇―各種商品卸売業から中分類五五―その他の卸売業(細分類五五九八―代理商、仲立業を除く。)までに属する事業所のうち従業者百人以上のものであつて、経済産業大臣が指定するものについて行う。

3 乙調査は、日本標準産業分類に掲げる中分類五〇―各種商品卸売業から中分類五五―その他の卸売業(細分類五五九八―代理商、仲立業を除く。)まで及び中分類五六―各種商品小売業から中分類六一―無店舗小売業までに属する事業所(前項及び次項に規定するもの並びに第五項から第八項までに規定するものが有する事業所を除く。)のうち経済産業大臣が指定するものについて行う。

4 丙調査は、日本標準産業分類に掲げる中分類五六―各種商品小売業から中分類六〇―その他の小売業までに属する事業所のうち従業者五十人以上のもの(次項から第八項までに規定するものが有する事業所を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものについて行う。

5 丁一調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類五六三一―コンビニエンスストアに属する事業所(以下単に「コンビニエンスストア」という。)を自ら経営する企業又はコンビニエンスストア事業(主としてコンビニエンスストアを経営する者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。)を行う企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。

6 丁二調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類五九三一―電気機械器具小売業(中古品を除く)又は細分類五九三二―電気事務機械器具小売業(中古品を除く)に属する事業所を有する企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。

7 丁三調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類五六四一―ドラッグストアに属する事業所を有する企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。

8 丁四調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類五六五一―ホームセンターに属する事業所を有する企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。

(調査事項)

第五条 甲調査は、次に掲げる事項について行う。

名称

所在地

従業者数

商品販売額

商品手持額

法人番号

2 乙調査は、次に掲げる事項について行う。

名称

所在地

従業者数

商品販売額

法人番号

3 丙調査は、次に掲げる事項について行う。

名称

所在地

売場面積

従業者数

営業日数

商品販売額

商品券販売額

商品手持額

法人番号

4 丁一調査は、次に掲げる事項について行う。

企業名

所在地

商品販売額

サービス売上高

店舗数

法人番号

5 丁二調査、丁三調査及び丁四調査は、次に掲げる事項について行う。

企業名

所在地

商品販売額

店舗数

法人番号

(調査票の様式)

第六条 甲調査、乙調査、丙調査、丁一調査、丁二調査、丁三調査及び丁四調査は、それぞれ経済産業大臣が定める様式による調査票によつて行う。

2 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

(報告義務)

第七条 第四条第二項から第四項までに規定する事業所(以下「調査事業所」という。)の管理責任者(ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所のうち経済産業大臣が指定するものにあつては、一括調査企業を代表する者)及び同条第五項から第八項までに規定する企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。

(調査の方法)

第八条 調査は、経済産業大臣がその報告義務者に配布する調査票によつて行う。

2 報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て調査票の配布を受けなければならない。

(調査票の提出)

第九条 報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。

(電子情報処理組織による提出)

第十条 第九条の規定にかかわらず、報告義務者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により調査票を提出することができる。

2 前項の方法により調査票を提出する報告義務者は、経済産業大臣の定めるところにより、経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。

(電磁的記録による提出)

第十条の二 第九条の規定にかかわらず、報告義務者は、調査票の様式に準ずる様式により記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を提出することができる。

(その他の方法による提出)

第十条の三 第九条の規定にかかわらず、丁二調査の報告義務者は、経済産業大臣が別に定める方法による提出をもつて第九条に規定する調査票の提出に代えることができる。

(集計及び公表)

第十一条 経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録並びにファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。

(調査票等及び集計表の保存期間)

第十二条 経済産業大臣の保存する調査票及び電磁的記録の保存期間は、一年とする。

2 経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録を永年保存する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年五月一二日通商産業省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三四年四月二八日通商産業省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三四年一〇月二八日通商産業省令第一〇九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年五月二七日通商産業省令第三四号)

この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。

附則(昭和三八年六月二九日通商産業省令第八一号)

この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。

附則(昭和三九年六月三〇日通商産業省令第七一号)

この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。

附則(昭和四〇年六月二三日通商産業省令第六六号)

この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。

附則(昭和四四年五月一六日通商産業省令第四一号)

この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。

附則(昭和四七年四月二一日通商産業省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年七月二四日通商産業省令第三三号)

この省令は、昭和五十三年七月一日から適用する。 百貨店販売統計調査規則(昭和二十五年通商産業省令第三十三号)は、昭和五十三年六月三十日限りで廃止する。 調査の期日がこの省令の適用の日前に属する商業動態調査及び百貨店販売統計調査については、なお従前の例による。 改正前の商業動態統計調査規則第四条第三項の規定に基づき通商産業大臣が指定した地域は、改正後の商業動態統計調査規則第四条第三項の規定に基づき通商産業大臣が指定した地域とみなす。

附則(昭和五六年六月二六日通商産業省令第三六号)

この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。

附則(昭和五八年一月二二日通商産業省令第四号)

この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。

附則(昭和六〇年四月一一日通商産業省令第一三号)

この省令は、昭和六十年七月一日から施行する。

附則(平成二年四月二三日通商産業省令第一九号)

この省令は、平成二年七月一日から施行する。

附則(平成六年四月一日通商産業省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年三月三一日通商産業省令第三三号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日通商産業省令第八一号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月三〇日通商産業省令第一二五号)

この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二七八号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一四年六月二八日経済産業省令第八八号)

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一六年三月一八日経済産業省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条及び第十二条の改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成二一年三月一八日経済産業省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。

附則(平成二二年一月二八日経済産業省令第一号)

この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。

附則(平成二二年六月三〇日経済産業省令第三九号)

この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

附則(平成二七年一月二七日経済産業省令第四号)

この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。

附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年二月二八日経済産業省令第一一号)

この省令は、令和二年三月一日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商業動態統計調査については、なお従前の例による。 都道府県知事の保存する調査票(平成三十一年三月分調査から令和二年二月分調査までの調査票に限る。)の保存期間は、当該調査票を受理した日から令和二年三月十五日までとする。

附則(令和二年一二月二五日経済産業省令第八九号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商業動態統計調査については、なお従前の例による。

附則(令和六年三月二九日経済産業省令第一九号)

この省令は、日本標準産業分類(令和五年総務省告示第二百五十六号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 この省令による改正後の商業動態統計調査規則第四条第五項、第七項及び第八項の規定の適用については、統計法(平成十九年法律第五十三号)第九条第二項第四号に掲げる事項(経済センサス活動調査に係る事項に限る。)に変更があるまでの間は、なお従前の例によることができる。