第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済産業省生産動態統計を作成するための調査(以下「生産動態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)第二条 生産動態調査は、鉱工業生産の動態を明らかにし、鉱工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
(調査の期日)第三条 生産動態調査は、毎月末日現在によつて行う。
(調査の範囲)第四条 生産動態調査は、次に掲げる事業所について行う。
一 別表に掲げる鉱産物及び工業品(以下「生産品目」という。)を生産(加工を含む。)する者であつて別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所
二 前号に掲げる事業所の生産品目の販売の管理を行つている事業所又は当該事業所へ生産品目について生産の委託を行つている事業所であつて、別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所(以下「特定事業所」という。)
(調査の種類)第五条 生産動態調査は、別表に掲げる調査とする。
(調査事項)第六条 生産動態調査は、生産品目に関し、次に掲げる事項のうち、経済産業大臣が必要と認めるものについて行う。
一 生産
二 受入
三 消費
四 出荷
五 在庫
六 原材料
七 従事者
八 生産能力及び設備
(調査票の様式)第七条 生産動態調査は、経済産業大臣が定める様式による生産動態調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。
2 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。 (報告義務)第八条 第四条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。
2 前項ただし書に規定する一括事業所の指定を受けようとする事業所を代表する者は、あらかじめ、必要な事項を様式第一により記載した書面を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 前項の規定により届け出た事項に変更があつた場合には、一括調査報告義務者は、様式第二によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 4 第一項ただし書の規定による報告をやめようとする場合には、一括調査報告義務者は、様式第三によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 5 経済産業大臣は、前項の届出がなされた場合その他特別の理由がある場合には、一括事業所の指定を解除することができる。 6 経済産業大臣は、第一項の規定により一括事業所を指定したとき又は前項の規定により一括事業所の指定を解除したときには、関係事業所を代表する者にその旨を通知する。 (調査の方法)第九条 生産動態調査は、経済産業大臣がその報告義務者及び一括調査報告義務者に配布する調査票によつて行う。
2 報告義務者及び一括調査報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。 (調査票の提出)第十条 報告義務者及び一括調査報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
(電子情報処理組織による提出)第十一条 第十条の規定にかかわらず、報告義務者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して調査票を提出することができる。
2 前項の方法により調査票を提出する報告義務者は、経済産業大臣の定めるところにより、経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。 (電磁的記録による提出)第十二条 第十条の規定による調査票の提出は、第八条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録した電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。以下同じ。)を提出することにより行うことができる。
(集計及び公表)第十三条 経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録並びにファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
(調査票等及び集計表の保存期間)第十四条 経済産業大臣の保存する調査票及び電磁的記録の保存期間は、一年とする。
2 経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録を永年保存する。附則
この省令は、公布の日から施行する。 通商産業省生産動態統計調査規則(昭和二十三年商工省令第四号。以下「旧規則」という。)は廃止する。附則(昭和二九年四月一日通商産業省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和二九年一二月二八日通商産業省令第六九号)
この省令は、昭和三十年一月一日から施行する。附則(昭和三〇年四月一日通商産業省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三〇年六月一日通商産業省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三〇年一二月二九日通商産業省令第六九号)
この省令は、昭和三十一年一月一日から施行する。附則(昭和三一年七月一日通商産業省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年一二月二九日通商産業省令第七〇号)
この省令は、昭和三十二年一月一日から施行する。附則(昭和三二年一月三〇日通商産業省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三二年七月一日通商産業省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三二年一二月二五日通商産業省令第五八号)
この省令は、昭和三十三年一月一日から施行する。附則(昭和三三年七月一日通商産業省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三三年一二月二四日通商産業省令第一四〇号)
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。附則(昭和三四年七月一日通商産業省令第七四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三四年一二月二八日通商産業省令第一二八号)
この省令は、昭和三十五年一月一日から施行する。附則(昭和三五年七月一日通商産業省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年一二月二七日通商産業省令第一三一号)
この省令は、昭和三十六年一月一日から施行する。附則(昭和三六年六月三〇日通商産業省令第五〇号)
この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。附則(昭和三六年一二月二八日通商産業省令第一一七号)
この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。附則(昭和三七年六月三〇日通商産業省令第七一号)
この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。附則(昭和三七年一二月二八日通商産業省令第一四三号)
この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。附則(昭和三八年八月一日通商産業省令第一〇〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年一二月二八日通商産業省令第一六五号)
この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。附則(昭和三九年三月二八日通商産業省令第二七号)
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。附則(昭和三九年一二月二八日通商産業省令第一五六号)
この省令は、昭和四十年一月一日から施行する。附則(昭和四〇年一一月二七日通商産業省令第一三九号)
この省令は、昭和四十年十二月一日から施行する。附則(昭和四〇年一二月二七日通商産業省令第一五九号)
この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。附則(昭和四一年一二月二八日通商産業省令第一五二号)
この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。附則(昭和四二年一二月二八日通商産業省令第一七一号)
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。附則(昭和四三年三月一九日通商産業省令第二二号)
この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。附則(昭和四三年一二月一九日通商産業省令第一二九号)
この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。附則(昭和四四年一二月一〇日通商産業省令第一〇八号)
この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。附則(昭和四五年六月二三日通商産業省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年一二月二三日通商産業省令第一一四号)
この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。附則(昭和四六年一二月二七日通商産業省令第一二七号)
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。附則(昭和四七年四月二一日通商産業省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年五月一三日通商産業省令第四六号)
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。附則(昭和四七年一二月一八日通商産業省令第一三九号)
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。附則(昭和四七年一二月一八日通商産業省令第一四〇号)
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。附則(昭和四八年三月二八日通商産業省令第一五号)
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。附則(昭和四八年一二月二七日通商産業省令第一三五号)
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。附則(昭和五〇年一月一七日通商産業省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年一二月六日通商産業省令第一一九号)
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。附則(昭和五一年一二月二八日通商産業省令第一〇〇号)
この省令は、昭和五十二年一月一日から施行する。附則(昭和五二年一二月二四日通商産業省令第七一号)
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。附則(昭和五四年二月六日通商産業省令第四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年一月分の生産動態調査から適用する。附則(昭和五五年三月五日通商産業省令第四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年一月分の通商産業省生産動態統計調査から適用する。附則(昭和五五年一二月四日通商産業省令第六九号)
この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。 ただし、別表鉱物及び同関連製品の項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。附則(昭和五六年一一月二七日通商産業省令第八八号)
この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。附則(昭和五七年一二月二二日通商産業省令第八一号)
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。附則(昭和五八年一月二二日通商産業省令第四号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。附則(昭和五八年二月一二日通商産業省令第六号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年一月分の通商産業省生産動態統計調査から適用する。附則(昭和五八年一二月二〇日通商産業省令第九六号)
この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。附則(昭和五九年一二月二四日通商産業省令第九四号)
この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。附則(昭和六〇年一二月二六日通商産業省令第八六号)
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。附則(昭和六一年一二月二五日通商産業省令第九一号)
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。附則(昭和六二年一二月二四日通商産業省令第八一号)
この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。附則(昭和六三年一二月九日通商産業省令第七七号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。附則(平成元年一二月二五日通商産業省令第一〇〇号)
この省令は、平成二年一月一日から施行する。附則(平成二年一二月二七日通商産業省令第七〇号)
この省令は、平成三年一月一日から施行する。附則(平成三年一二月二六日通商産業省令第八五号)
この省令は、平成四年一月一日から施行する。附則(平成四年一二月二四日通商産業省令第八八号)
この省令は、平成五年一月一日から施行する。附則(平成五年一二月一七日通商産業省令第九四号)
この省令は、平成六年一月一日から施行する。附則(平成六年一二月二一日通商産業省令第九三号)
この省令は、平成七年一月一日から施行する。附則(平成七年一二月二六日通商産業省令第一〇九号)
この省令は、平成八年一月一日から施行する。附則(平成八年一二月二五日通商産業省令第八〇号)
この省令は、平成九年一月一日から施行する。附則(平成九年一二月二四日通商産業省令第一二二号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。附則(平成一〇年一二月二八日通商産業省令第九五号)
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。附則(平成一一年一二月二四日通商産業省令第一二三号)
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。 この省令による改正後の通商産業省生産動態統計調査規則(以下「新規則」という。)第二十一条第三項の規定は、この省令の施行後に新規則第十九条の規定により作成された集計表について適用し、この省令の施行前の通商産業省生産動態統計調査規則第十九条の規定により作成された集計表については、なお従前の例による。附則(平成一二年三月三一日通商産業省令第八五号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二七八号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一二年一二月五日通商産業省令第三七九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一三年一二月二五日経済産業省令第二三九号)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。附則(平成一四年一〇月四日経済産業省令第一〇七号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。附則(平成一五年一二月一九日経済産業省令第一五六号)
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。附則(平成一六年一二月一四日経済産業省令第一一三号)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。附則(平成一七年一二月一三日経済産業省令第一一九号)
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。附則(平成一八年一一月二一日経済産業省令第九八号)
この省令は平成十九年一月一日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。附則(平成二一年三月一八日経済産業省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
附則(平成二二年一二月二二日経済産業省令第六二号)
この省令は平成二十三年一月一日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。附則(平成二三年一二月二二日経済産業省令第六八号)
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。附則(平成二四年一二月一一日経済産業省令第八八号)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。附則(平成二五年一二月一九日経済産業省令第六二号)
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。附則(平成二六年一二月一八日経済産業省令第六七号)
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。附則(平成二七年一二月二一日経済産業省令第七四号)
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。附則(平成二八年一二月一九日経済産業省令第一一〇号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。附則(平成二九年八月三一日経済産業省令第六四号)
この省令は、平成二十九年九月一日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年三月二七日経済産業省令第一八号)
この省令は、令和二年三月二十九日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。 経済産業局長及び都道府県知事の保存する調査票(平成三十一年三月分調査から令和二年二月分調査までの調査票に限る。)の保存期間は、当該調査票を受理した日から令和二年三月三十日までとする。附則(令和三年一二月一〇日経済産業省令第八一号)
この省令は、令和四年一月一日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。附則(令和四年一二月一二日経済産業省令第九二号)
この省令は、令和五年一月一日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。附則(令和五年一二月一一日経済産業省令第五五号)
この省令は、令和六年一月一日から施行する。 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。別表 (第四条、第五条関係)
生産品目 | 調査の範囲 | 調査の種類 | |
| 事業所 | 特定事業所 | |
様式第1
(第8条第2項関係)[PDF]
様式第2
(第8条第3項関係)[PDF]
様式第3
(第8条第4項関係)[PDF]