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昭和二十八年厚生省令第四十二号
未帰還者留守家族等援護法施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第十一条第二項、第十五条及び第三十五条の規定に基き、未帰還者留守家族等援護法施行規則を次のように定める。
(留守家族手当の支給の申請)

第一条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号。以下「法」という。)第五条第二項に規定する留守家族手当(未帰還者留守家族等援護法施行令(昭和二十八年政令第二百十一号。以下「令」という。)第三条の二第二項本文の規定によりその支給に関する権限を各行政機関の長、最高裁判所長官及び各議院の事務総長に委任したものを除く。以下同じ。)の支給の申請は、留守家族手当支給申請書(様式第一号)に左に掲げる書類を添附して、申請者の住所地を管轄する都道府県知事に提出して行わなければならない。

未帰還者とその留守家族のうち法第七条の規定に該当するもの(以下「該当留守家族」という。)との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本

未帰還者が帰還しているとすれば、該当留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認めることができる書類

申請者が法第二条第一項第二号の未帰還者の留守家族である場合においては、当該未帰還者が同条同項同号に該当することを認めることができる資料

該当留守家族が未帰還者の配偶者であつて、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者である場合においては、その事情を認めることができる書類

該当留守家族が夫、十八歳以上の子、十八歳以上の孫又は六十歳未満の祖父母である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書

該当留守家族が六十歳未満の父母である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師若しくは歯科医師の診断書又は配偶者がなく、且つ、その者を扶養することができる直系血族がない旨の申立書

2 前項の申請者が法第九条の規定により選定された者(以下「被選定人」という。)である場合においては、前項に掲げる書類のほか、当該被選定人によつて留守家族手当の支給を受けようとする留守家族の全員が連署した申請者選定届(様式第二号)を添えなければならない。

(被選定人の交替)

第二条 被選定人によつて留守家族手当の支給を受けている者が新たに被選定人を選定したときは、新たに被選定人となつた者は、申請者選定届を、その者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(留守家族手当の額の改定の申請)

第三条 法第十二条第一項に規定する申請は、留守家族手当改定申請書(様式第三号)に、新たに加給すべき該当留守家族に関しての第一条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる書類を添附して、申請者の住所地を管轄する都道府県知事に提出して行わなければならない。

2 第一条第二項の規定は、前項の申請者が加給すべき該当留守家族と同順位である場合に準用する。

(留守家族手当の転給の申請)

第四条 留守家族手当の支給を受けていた留守家族が該当留守家族でなくなつたこと(死亡した場合を含む。以下第五条において同じ。)により、次順位者が留守家族手当の支給の申請をする場合においては、留守家族手当支給申請書に、前に留守家族手当の支給を受けていた者が該当留守家族でなくなつたことを認めることができる書類(当該次順位者が新たに該当留守家族となつた場合においては、当該書類及び第一条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる書類)を添附して、その者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2 第一条第二項の規定は、前項の申請者に同順位の者が二人以上ある場合に準用する。

(該当留守家族でなくなつた場合の届出)

第五条 該当留守家族が該当留守家族でなくなつた場合においては、当該留守家族手当の支給を受けている者又は当該留守家族手当の支給を受けることができる者若しくは当該留守家族手当の支給を受けていた者(その者が死亡し、失の宣告を受けたときは、戸籍法((昭和二十二年法律第二百二十四号))に定める届出義務者とする。)は、すみやかに、その旨を、該当留守家族でなくなつた者に係る留守家族手当を支給していた都道府県知事に届け出なければならない。

(法第十一条第二項の届出を要しない場合)

第六条 留守家族手当の支給を受けている留守家族は、左に掲げる場合においては、法第十一条第二項の規定による届出を要しない。

留守家族手当の支給を受けている留守家族が、都道府県知事から未帰還者が死亡したものと確認した旨の通知を受けた場合又は同条同項第二号に掲げる事実について通知を受けた場合若しくはこれらの通知があつたことを知つた場合

未帰還者が法による帰郷旅費の支給を受けた場合

(生存資料の届出)

第七条 留守家族手当の支給を受けている留守家族は、未帰還者が生存していると認められる新たな資料を得た場合は、遅滞なく、その旨を、その者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

(留守家族手当を支給しない旨等の通知)

第八条 都道府県知事は、留守家族手当の支給を終える場合においては、その旨を当該留守家族に通知しなければならない。

2 都道府県知事は、未帰還者に関し、総務大臣又は地方公共団体の長から恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定により普通恩給(地方公共団体において支給するこれに相当する給付を含む。)を受ける権利につき裁定があつた旨の通知を受けたときは、留守家族手当の支給を受けている留守家族に対し当該留守家族手当の全部又は一部の支給を停止する旨を通知しなければならない。

(帰郷旅費の額)

第九条 令第一条に規定する厚生労働省令で定める額は、上陸地及び帰郷地に応じ、別表に定める金額とする。

(葬祭料の支給の申請)

第十条 法第十六条第一項に規定する葬祭料の支給の申請は、葬祭料支給申請書(様式第四号)に、次に掲げる書類を添付して、申請者の住所地を管轄する都道府県知事に提出して行わなければならない。

申請者が法第十六条第二項に規定する遺族(以下「遺族」という。)である場合においては、死亡した未帰還者と申請者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本その他の書類

申請者が死亡した者の配偶者であつて、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合においては、その事情を認めることができる書類

申請者が葬祭を行う遺族である場合においては、その遺族が葬祭を行う旨の申立書

申請者が遺族でない場合においては、その者が葬祭を行う旨の申立書

(遺骨引取経費の支給の申請)

第十一条 法第十七条に規定する遺骨引取経費の支給の申請は、遺骨引取経費支給申請書(様式第五号)を、申請者の住所地を管轄する都道府県知事に提出して行わなければならない。

2 前項の遺骨引取経費支給申請書には、前条各号に掲げる書類(死亡の事実が判明した未帰還者が法第二条第一項第二号に該当する未帰還者である場合においては、当該書類並びにその者がソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にあつたこと及び当該期間中に死亡したことを認めることができる書類)を添附しなければならない。

第十二条から第十七条まで 削除

(障害一時金の支給の申請)

第十八条 法第二十六条に規定する障害一時金の支給の申請は、障害一時金支給申請書(様式第十三号)に、左に掲げる書類を添附して、申請者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

申請の際の症状及び障害の状態を記載した医師又は歯科医師の診断書

申請者が未復員者であつた場合においては、履歴書及び負傷又は疾病が未復員中における自己の責に帰することのできない事由による旨の申立書

申請者が未復員者以外の未帰還者であつた場合においては、その者がソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にあつたこと及び負傷又は疾病が当該期間中における自己の責に帰することのできない事由による旨の申立書

申請者が法第二条第二項の規定により未帰還者とみなされる者であつた場合においては、負傷又は疾病が拘禁中における自己の責に帰することのできない事由による旨の申立書

2 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)又は同法による改正前の法の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けていた者が、前項に規定する障害一時金支給申請書を提出する場合においては、同項第二号から第四号までに掲げる書類は、提出することを要しないものとする。

(通知)

第十九条 都道府県知事は、第一条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第十条及び第十一条第一項に規定する申請に対しては、その決定の結果を、申請者に通知しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前条第一項に規定する申請に対しては、その決定の結果を、申請者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、申請者に通知するものとする。

(添附書類の省略)

第二十条 この省令に規定する申請書又は届書を提出する場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事は、特別の事由があると認めたときは、添附すべき書類の全部又は一部を省略させることができる。

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。 未復員者給与法災害給与施行規則(昭和二十七年厚生省令第五号)及び特別未帰還者給与法施行規則(昭和二十四年厚生省令第二号)は、廃止する。 第五条、第七条及び第八条の規定は、法附則第九項及び第十項に規定する特別手当(令第三条の二第二項本文の規定によりその支給に関する権限を各行政機関の長、最高裁判所長官及び各議院の事務総長に委任したものを除く。)について準用する。 法附則第四十一項から第四十四項までに規定する療養の給付及び療養費の支給については、この省令中療養の給付又は療養費の支給に関する規定を準用する。 第五条及び第八条第一項の規定は、法附則第四十五項の規定による手当(令第三条の二第三項の規定によりその支給に関する権限を各行政機関の長、最高裁判所長官及び各議院の事務総長に委任したものを除く。以下同じ。)について準用する。 第八条第二項の規定は、都道府県知事が、法附則第四十五項の規定による手当の支給に係る未帰還者であつた者に関し、総務大臣若しくは地方公共団体の長から恩給法の規定による普通恩給若しくは扶助料(地方公共団体において支給するこれらに相当する給付を含む。)を受ける権利につき裁定があつた旨の通知を受け、又は厚生労働大臣から戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の規定による遺族年金を受ける権利につき裁定があつた旨の通知を受けた場合に準用する。

附則(昭和二九年五月一五日厚生省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年三月三十一日から適用する。 但し、別表の改正規定は、昭和二十八年十二月二十五日から適用する。

附則(昭和二九年八月三日厚生省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月十五日から適用する。

附則(昭和三〇年九月一九日厚生省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年九月一日から適用する。

附則(昭和三一年一二月二〇日厚生省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に提出された改正前の様式第六号による療養給付申請書、様式第七号による/療養給付/療養費受給/継続申請書、様式第八号による現症証明書、様式第九号による療養費受給申請書、様式第十号による未帰還者留守家族等援護法診療報酬請求書及び様式第十一号(一)及び(二)による未帰還者留守家族等援護法/診療報酬/療養費/請求内訳明細書は、それぞれ改正後の様式第六号による療養給付申請書、様式第七号による/療養給付/療養費受給/継続申請書、様式第八号による現症証明書、様式第九号による療養費受給申請書、様式第十号(一)による未帰還者留守家族等援護法診療報酬請求書(病院・診療所用)及び様式第十一号(一)及び(二)による未帰還者留守家族等援護法/診療報酬/療養費/請求内訳明細書(病院・診療所用)とみなす。

附則(昭和三三年八月五日厚生省令第二六号)

この省令中附則の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和三十三年十月一日から施行する。

附則(昭和三五年八月一日厚生省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年五月一〇日厚生省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三八年五月二日厚生省令第一九号)

この省令中第二条の規定は公布の日から、第一条の規定は昭和三十八年十月一日から施行する。

附則(昭和三八年一一月一日厚生省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に行なわれた法による改正前の未帰還者留守家族等援護法の規定による療養の給付に関する診療報酬の請求及び療養費の支給の請求については、この省令による改正前の未帰還者留守家族等援護法施行規則第十六条の規定は、なお、その効力を有する。

附則(昭和四七年五月一五日厚生省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。

附則(昭和五〇年三月三一日厚生省令第一三号)

この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。

附則(昭和五七年八月三一日厚生省令第四〇号)

この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五九年六月二七日厚生省令第三一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附則(平成一一年一月一一日厚生省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一一年三月二六日厚生省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年三月一六日厚生省令第二九号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成二六年五月二九日厚生労働省令第六六号)

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

附則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(未帰還者留守家族等援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に提出されている第十三条の規定による改正前の未帰還者留守家族等援護法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の未帰還者留守家族等援護法施行規則の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年一一月一九日厚生労働省令第七一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年三月六日厚生労働省令第三七号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

別表

帰郷地の属する都道府県
金額
北海道
二、五〇〇円
青森県 岩手県 秋田県 宮崎県 鹿児島県
二、〇〇〇円
宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県
一、五〇〇円
富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
一、〇〇〇円
沖縄県
三、〇〇〇円

様式第一号


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様式第二号


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様式第三号


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様式第四号


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様式第五号


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様式第六号から様式第十二号まで

 削除

様式第十三号


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