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昭和二十八年文部省令第二十八号
私立学校教職員共済法施行規則

施行日:

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私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条並びに私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第二十七条及び第五十条の規定に基き、並びにこれを実施するため私立学校教職員共済組合法施行規則を次のように定める。

第一章 加入者

(異動報告)

第一条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第十四条第一項に定める学校法人等(法附則第十項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。)は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは、十日以内(第一号に掲げる事由が生じたときは、五日以内)に、様式第一号(個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したもの)から様式第四号までによる異動報告書を日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出しなければならない。

法第十四条第一項に定める加入者となつたとき又は新たに就職したとき。

休職(法第十四条第二項の規定に該当するものを除く。)したとき。

法第十六条各号に掲げる事由に該当するに至つたとき。

加入者の氏名、住所、個人番号若しくは区別(法第二十二条第五項に規定する文部科学省令で定める者であつて、私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号。以下「施行令」という。)第一条の二第二項各号のいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別をいう。以下同じ。)又は被扶養者の氏名若しくは個人番号に変更があつたとき。

当該学校法人等の内部において所属学校を異動したとき。

2 学校法人等は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、五日以内に、様式第五号による異動報告書を事業団に提出しなければならない。

学校法人等の名称、住所又は代表者に異動があつたとき。

学校法人等の設置に係る学校又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に定める学校法人若しくは同法第六十四条第四項の法人の設置に係る専修学校若しくは各種学校(法附則第二十項の規定による短期給付及び退職等年金給付の適用除外に係るものを除く。以下「学校、専修学校又は各種学校」という。)を設置し、若しくは休校し、又は廃止したとき。

学校、専修学校又は各種学校の名称又は位置を変更したとき。

(施行令第一条の二第二項の文部科学省令で定める場合等)

第一条の二 施行令第一条の二第二項の文部科学省令で定める場合は、学校法人等に使用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該学校法人等に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該学校法人等に使用される労働者が従事する場合とする。

2 施行令第一条の二第二項第二号に規定する文部科学省令で定めるものは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十二条第五号ロに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するものとする。

3 施行令第一条の二第二項第二号に規定する額は、加入者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額とする。

4 施行令第一条の二第二項第三号に規定する文部科学省令で定める者は、厚生年金保険法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。

(短時間労働者)

第一条の二の二 法第二十二条第五項に規定する文部科学省令で定める者は、加入者であつて、その一週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者(施行令第一条の二第二項に規定する通常の労働者をいう。以下この条において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(施行令第一条の二第二項に規定する短時間労働者をいう。以下この条において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であるものとする。

(特定学校法人等の該当の届出)

第一条の二の三 私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百九十四号。以下「平成二十八年改正政令」という。)附則第三条第一項の規定により初めて同項に規定する特定学校法人等(以下この条において「特定学校法人等」という。)となつた学校法人等は、五日以内に、学校法人等の名称及び所在地並びに特定学校法人等となつた年月日を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

(特定学校法人等の不該当等の申出)

第一条の二の四 平成二十八年改正政令附則第三条第二項ただし書の申出は、学校法人等の名称及び所在地を記載した申出書を事業団に提出することによつて行うものとする。

2 前項の申出書には、平成二十八年改正政令附則第三条第二項ただし書に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。

3 前二項の規定は、平成二十八年改正政令附則第三条第四項の申出及び同条第六項の申出について準用する。

(四分の三以上代表者等)

第一条の二の五 平成二十八年改正政令附則第三条第二項第二号イ及び第六項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者(以下この条において「四分の三以上代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

四分の三以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であつて、学校法人等の意向に基づき選出されたものでないこと。

2 前項第一号に該当する者がいない学校法人等にあつては、四分の三以上代表者は同項第二号に該当する者とする。

3 学校法人等は、当該学校法人等に使用される者が四分の三以上代表者であること若しくは四分の三以上代表者になろうとしたこと又は四分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として、不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

4 学校法人等は、四分の三以上代表者が平成二十八年改正政令附則第三条第二項第二号イ及び第六項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

5 前各項の規定は、平成二十八年改正政令附則第三条第四項第二号イに規定する二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者について準用する。

(標準報酬月額の届出等)

第一条の二の六 学校法人等は、毎年七月一日現に使用する加入者(法第二十二条第七項の規定に該当する者を除く。)の報酬月額について、その年の七月十日までに様式第六号による届書を事業団に提出しなければならない。

2 学校法人等は、加入者について、当該学校法人等において継続して三月間に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて二等級以上の高低を生じ、法第二十二条第十項の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、様式第七号による届書を事業団に提出しなければならない。

(育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の申出)

第一条の三 法第二十二条第十二項の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

加入者の氏名及び生年月日

加入者等記号・番号(法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号をいう。以下同じ。)

法第二十二条第十二項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日

育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

改定前の標準報酬月額及び標準報酬月額の等級

育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額

加入者の区別

その他必要な事項

(産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定の申出)

第一条の三の二 法第二十二条第十四項の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

加入者の氏名及び生年月日

加入者等記号・番号

法第二十二条第十四項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した日

産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日

改定前の標準報酬月額及び標準報酬月額の等級

産前産後休業を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の給与の額

加入者の区別

その他必要な事項

(賞与に関する報告)

第一条の四 学校法人等は、その使用する加入者に賞与(法第二十一条第二項に規定する賞与をいう。以下同じ。)を支給したときは、五日以内に、様式第七号の二による支給報告書を事業団に提出しなければならない。

(被扶養者)

第一条の四の二 法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「組合法」という。)第二条第一項第二号に規定する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。

日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの

日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

2 法第二十五条において準用する組合法第二条第一項第二号に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

外国において留学をする学生

外国に赴任する加入者に同行する者

観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

加入者が外国に赴任している間に当該加入者との身分関係が生じた者であつて、第二号に掲げる者と同等と認められるもの

前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

(被扶養者の認定申請等)

第一条の五 加入者となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は加入者について被扶養者の要件を備える者が生じた場合には、その加入者は、五日以内に、様式第八号(個人番号を記載したもの)による申請書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

2 加入者の被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その加入者は、直ちに、様式第八号の二による申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

3 被扶養者が、前条第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより同項各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き被扶養者となるときは、その加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 この場合において、被扶養者が同項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた加入者は、当該届書にその事実を証明する書類を添えなければならない。

加入者の氏名、生年月日及び住所

加入者等記号・番号

被扶養者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

前条第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた旨又は同項各号のいずれかに該当していた旨

前条第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた年月日又は日本国内に住所を有するに至つたことにより同項各号に該当しなくなつた年月日

その他必要な事項

(被扶養配偶者の届出)

第一条の六 法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付及び退職等年金給付を受けることができる加入者(以下この条において「短期給付適用除外加入者」という。)となつた者に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する国民年金第三号被保険者(以下「国民年金第三号被保険者」という。)に該当する配偶者がある場合若しくは配偶者が国民年金第三号被保険者に該当することとなつた場合又は国民年金第三号被保険者に該当する配偶者が当該国民年金第三号被保険者に該当しなくなつた場合には、その短期給付適用除外加入者は、直ちに、次に掲げる事項(第五号に掲げる事項にあつては、国民年金第三号被保険者に該当する配偶者がある場合又は配偶者が国民年金第三号被保険者に該当することとなつた場合に限る。)を記載した届書に、配偶者が国民年金第三号被保険者に該当しなくなつた場合を除き、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

短期給付適用除外加入者の氏名、生年月日及び住所

加入者等記号・番号

配偶者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号

配偶者が国民年金第三号被保険者に該当することとなつた日又は該当しなくなつた日

第一条の四の二第二項各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨

その他必要な事項

2 国民年金第三号被保険者に該当する配偶者が、第一条の四の二第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより同項各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き国民年金第三号被保険者となるときは、その短期給付適用除外加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 この場合において、配偶者が同項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた短期給付適用除外加入者は、当該届書にその事実を証明する書類を添えなければならない。

短期給付適用除外加入者の氏名、生年月日及び住所

加入者等記号・番号

配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

第一条の四の二第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた旨又は同項各号のいずれかに該当していた旨

第一条の四の二第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた年月日又は日本国内に住所を有するに至つたことにより同項各号に該当しなくなつた年月日

その他必要な事項

(加入者証)

第一条の七 事業団は、加入者の資格を取得した者に対し、加入者証(次の各号のいずれかに該当する者については、加入者資格証)を交付する。

法第三十九条第一項の規定により法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者

法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付を受けることができる者

(加入者証の提出等)

第二条 加入者は、その氏名に変更があつたとき、法第十六条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動したときは、加入者証を、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

2 加入者は、加入者証を滅失し、又はき損したときは、直ちに、滅失の場合を除き加入者証を添えて、様式第九号による加入者証再交付申請書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

3 加入者は、その資格を喪失したときは、直ちに、加入者証を当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。

4 前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項の規定により加入者証を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、加入者証を、当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。

5 加入者は、加入者証の再交付を受けた後において、滅失した加入者証を発見したときは、直ちに、これを、当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。

6 加入者は、加入者証の検認、更新又は記載事項の訂正のため、その提出を求められたときは、直ちに、これを、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

7 事業団が加入者証の検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない加入者証は、無効とする。

(加入者資格証の提出等)

第二条の二 加入者は、その氏名に変更があつたとき、法第十六条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人の内部において所属学校を異動したときは、加入者資格証を、直ちに、当該学校法人を経て、事業団に提出しなければならない。

2 前条(第一項を除く。)の規定は、加入者資格証について準用する。

(加入者被扶養者証)

第三条 事業団は、第一条の五第一項の申請書の提出があり、被扶養者の要件を備えるものと認定したときは、加入者に対し、加入者被扶養者証を交付する。

2 加入者は、被扶養者がその要件を欠くに至つたときは、当該被扶養者に係る加入者被扶養者証を、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。

3 第二条の規定は、加入者被扶養者証について準用する。 この場合において、同条第一項中「氏名」とあるのは「氏名若しくは被扶養者の氏名」と、「加入者証」とあるのは「加入者被扶養者証(被扶養者の氏名に変更があつたときは、当該被扶養者に係る加入者被扶養者証)」と読み替えるものとする。

(高齢受給者証の交付等)

第三条の二 事業団は、加入者が法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項第二号若しくは第三号の規定に該当することとなる場合又はその被扶養者が法第二十五条において準用する組合法第五十七条第二項第一号ハ又はニの規定に該当することとなる場合には、高齢受給者証を加入者に対して交付する。

2 前項の規定により高齢受給者証の交付を受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に高齢受給者証を返納しなければならない。

加入者の資格を喪失したとき。

法第二十五条において準用する組合法第五十七条第二項第一号ハ又はニの規定に該当する被扶養者が被扶養者の要件を欠くに至つたとき。

高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。

高齢受給者証の有効期限に至つたとき。

3 第二条の規定(同条第三項の規定を除く。)は、高齢受給者証について準用する。 この場合において、同条第四項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第三条の二第二項第一号又は同項第二号に該当するに至つた」と読み替えるものとする。

(介護保険第二号被保険者の資格の届出)

第三条の三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者(以下この条において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有しない加入者又は被扶養者が資格を有することとなつたとき(四十歳に達した場合を除く。)は、当該加入者又は当該被扶養者を扶養する加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

加入者(被扶養者に係る場合は加入者及び被扶養者)の氏名、生年月日及び住所

加入者等記号・番号

介護保険第二号被保険者の資格を有することとなつた年月日及びその事由

2 介護保険第二号被保険者の資格を有する加入者又は被扶養者が資格を有しなくなつたとき(六十五歳に達した場合を除く。)は、当該加入者又は当該被扶養者を扶養する加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

加入者(被扶養者に係る場合は加入者及び被扶養者)の氏名、生年月日及び住所

加入者等記号・番号

介護保険第二号被保険者の資格を有しなくなつた年月日及びその事由

3 前項の規定は、加入者となつた者又は被扶養者の要件を備えることとなつた者(いずれも四十歳以上六十五歳未満の者に限る。)が介護保険第二号被保険者の資格を有しない場合について準用する。

(加入者原票)

第三条の四 事業団は、加入者ごとに加入者原票を備え、所要の事項を記載して整理しなければならない。

2 事業団は、第四号厚生年金被保険者等(第四号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)又は高齢任意加入被保険者(同法附則第四条の三第一項に規定する高齢任意加入被保険者(第四号厚生年金被保険者に限る。)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)である加入者については、前項の加入者原票に、同法第二十八条に規定する事項を記載して整理しなければならない。 ただし、これらの事項と前項に規定する事項のうち共通する事項については、一の記載をもつて足りるものとする。

(第四号厚生年金被保険者等に関する原簿)

第三条の五 第四号厚生年金被保険者等(第四号厚生年金被保険者等であつた者を含む。)について、厚生年金保険法第二十八条の規定を適用する場合においては、前条の加入者原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。

2 厚生年金保険法第二十八条に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

加入者の基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)

加入者の生年月日及び住所

加入者の種別

学校法人等の名称

賞与の支払年月日

保険給付に関する事項

(第四号厚生年金被保険者に係る届出)

第三条の六 加入者に関する第一条第一項の規定による異動報告書の提出が行われた場合には、同時に、その者の第四号厚生年金被保険者に係る資格の取得又は喪失に関する届出があつたものとみなす。

(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出等)

第三条の七 高齢任意加入被保険者の資格取得の申出については、第一条の規定による異動報告書のほか、次に掲げる事項を記載し、学校法人等の証明を受けた申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

申出者の氏名、生年月日及び住所

厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨

学校法人等の名称及び所在地

報酬月額

個人番号及び基礎年金番号

厚生年金保険法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、その旨

その他必要な事項

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

基礎年金番号を明らかにすることができる書類(事業団が基礎年金番号を確認できる場合を除く。第五十八条第二項第一号において同じ。)

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法の被保険者(以下「旧厚生年金被保険者」という。)又は法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員であつた期間(他の法令の規定により当該旧厚生年金被保険者又は組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該旧厚生年金被保険者又は組合員であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、政府又は当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)が国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)様式第一号により当該期間を確認した書類

国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類

厚生年金保険法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、当該同意を得たことを証する書類

3 厚生年金保険法附則第四条の三第四項の規定による資格喪失の申出(第四号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、第一条の規定による異動報告書のほか、次の各号に掲げる事項を記載し、学校法人等の証明を受けた申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

申出をする者の氏名、生年月日及び住所

厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者でなくなることを希望する旨

学校法人等の名称及び所在地

厚生年金保険の標準報酬月額

本人確認番号(個人番号又は基礎年金番号をいう。以下同じ。)

4 高齢任意加入被保険者は、その氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、これらの変更に関する書類を当該学校法人を経て事業団に提出しなければならない。

(第四号厚生年金被保険者である加入者の標準報酬月額の決定等)

第三条の八 第四号厚生年金被保険者である加入者の厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定は、法第二十二条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による当該加入者の標準報酬月額の決定又は改定と同時に行うものとする。

2 厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、第一条の二の六の規定による届出を厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定に係る届出とみなす。

(第四号厚生年金被保険者である加入者の標準賞与額の決定等)

第三条の九 第四号厚生年金被保険者である加入者の厚生年金保険法第二十四条の四の規定による厚生年金保険の標準賞与額の決定は、私学共済法第二十三条の規定による当該加入者の標準賞与額の決定と同時に行うものとする。

2 厚生年金保険法第二十四条の四の規定による厚生年金保険の標準賞与額を決定する場合においては、第一条の四の規定による届出を厚生年金保険の標準賞与額の決定に係る届出とみなす。

(第四号厚生年金被保険者である加入者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出)

第三条の十 第一条の三の規定は、第四号厚生年金被保険者である加入者の厚生年金保険法第二十三条の二第一項の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定の申出について準用する。 この場合において、第一条の三中「法第二十二条第十二項」とあるのは、「厚生年金保険法第二十三条の二」と読み替えるものとする。

2 第一条の三の二の規定は、第四号厚生年金被保険者である加入者の厚生年金保険法第二十三条の三の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定の申出について準用する。 この場合において、第一条の三の二中「法第二十二条第十四項」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の三」と読み替えるものとする。

(第四号厚生年金被保険者である加入者に係る育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出の特例)

第三条の十一 第四号厚生年金被保険者である加入者が法第二十二条第十二項の規定による標準報酬月額の改定の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第二十三条の二の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出をしたものとみなす。

2 前項の規定は、第四号厚生年金被保険者である加入者が法第二十二条第十四項の規定による標準報酬月額の改定の申出と同一の事由により厚生年金保険法第二十三条の三の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出をしようとする場合について準用する。

(七十歳以上の使用される者の要件)

第三条の十二 七十歳以上の教職員等(法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)については、厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)とみなす。

(七十歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等)

第三条の十三 七十歳以上の教職員等について、法第二十二条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による標準報酬月額の決定又は改定が行われたときは、当該決定又は改定された額(その額が六十五万円を超えるときは、六十五万円とする。)を厚生年金保険法第四十六条第二項に規定する標準報酬月額に相当する額(以下「七十歳以上被用者の標準報酬月額」という。)とする。

2 七十歳以上被用者の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、第三十七条の三の規定による標準報酬月額の決定又は改定に係る届出を七十歳以上被用者の標準報酬月額の決定又は改定に係る届出とみなす。

(七十歳以上の使用される者に係る標準賞与額に相当する額の決定等)

第三条の十四 七十歳以上の教職員等について、法第二十三条の規定による標準賞与額の決定が行われたときは、当該決定された額を厚生年金保険法第四十六条第二項に規定する標準賞与額に相当する額(以下「七十歳以上被用者の標準賞与額」という。)とする。

2 前項の規定により七十歳以上被用者の標準賞与額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円とする。)を決定する場合においては、第三十七条の三の規定による標準賞与額の決定に係る届出を七十歳以上被用者の標準賞与額の決定に係る届出とみなす。

第二章 給付の請求手続等

第一節 短期給付

(短期給付)

第四条 短期給付(法第二十五条において準用する組合法第五十四条及び第五十五条の規定による療養の給付、法第二十五条において準用する組合法第五十五条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第二十五条において準用する組合法第五十五条の四第三項の規定において準用される組合法第五十五条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第二十五条において準用する組合法第五十五条の五第三項の規定において準用される組合法第五十五条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第二十五条において準用する組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第二十五条において準用する組合法第五十七条第四項から第六項までの規定の適用を受ける家族療養費及び法第二十五条において準用する組合法第五十七条の三第三項の規定において準用される組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号。以下「組合法施行令」という。)第十一条の三の六第一項から第三項までの規定、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第四項の規定により準用される組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第五項の規定により準用される組合法第五十七条第四項から第六項までの規定、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第六項から第八項までの規定、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第九項の規定により準用される組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定又は施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第十項の規定により準用される組合法第五十七条第四項から第六項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 ただし、二以上の給付を同時に請求する場合において、これらの給付に係る届書その他の書類が同一のものであるときは、一の届書その他の書類によつてこれらの給付を請求することができる。

2 法第二十五条において準用する組合法第四十四条の規定により給付の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた当該給付の請求書に、所定の添付書類のほか、死亡した受給権者(法第二十五条において準用する組合法第三十九条第一項に規定する受給権者をいう。第六項において同じ。)と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類及び当該給付の支払を受けるべきであつた者でその支払を受けなかつたものの死亡を証する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

3 前二項の規定により事業団に書類(請求書を除く。以下この項及び次項において同じ。)を提出する場合において、事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、当該書類を第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

4 第一項又は第二項の規定により事業団に書類を提出する場合において、事業団が地方公共団体情報システム機構から当該書類と同一の内容を含む本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該書類を第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

5 第一項又は第二項の規定により事業団に書類を提出する場合において、当該書類が加入者の資格を喪失した後の給付に係るものであるときは、第一項中「当該学校法人等の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て」とあるのは「所定の請求書その他の書類を」と、第二項中「当該学校法人等の証明を受けた当該給付」とあるのは「当該給付」と、「当該学校法人等を経て、事業団」とあるのは「事業団」とする。

6 第二項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による未支給の保険給付の支給を請求をするときは、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち、当該厚生年金保険法による未支給の保険給付の請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、同項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

(療養の給付等)

第四条の二 法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項の利用者証明用電子証明書を送信する方法その他の文部科学省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。

2 法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

加入者証を提出する方法

処方箋を提出する方法(法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場合に限る。)

保険医療機関等(法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項各号に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第二十五条において準用する組合法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第二十五条において準用する組合法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下この号及び第五条第八項において同じ。)を受けようとする者の加入者の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、事業団に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、事業団から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けているときに限る。)

3 法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける加入者が、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に加入者証又は処方箋を提出する方法により加入者であることの確認を受けるときは、加入者証又は処方箋に高齢受給者証を添えて提出するものとする。 ただし、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、当該加入者が法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。

4 前二項の規定は、法第二十五条において準用する組合法第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項及び第五十五条の五第一項の規定の適用を受ける加入者について準用する。

(一部負担金の割合が百分の二十となる文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額等)

第四条の三 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の二第二項第一号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額は、同項各号に規定する加入者が療養を受ける日の属する年の前年(当該療養を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあつては、前々年)における当該加入者及び同項第一号に規定する被扶養者又は同項第二号に規定する被扶養者であつた者(第四項において「被扶養者であつた者」という。)に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を合算した額から退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)の計算上収入金額とすべき金額を控除した額とする。

2 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の二第二項の規定の適用を受けようとする加入者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

加入者の氏名及び生年月日

加入者等記号・番号

学校法人等の名称及び所在地

前項の規定により算定した収入の額

その他必要な事項

3 前項の申請書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。

4 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の二第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける加入者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であつた者が法第二十五条において準用する組合法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなつたときは、遅滞なく、当該学校法人等を経て、その旨を事業団に申し出なければならない。

(一部負担金及び家族療養費の額の特例)

第四条の三の二 法第二十五条において準用する組合法第五十五条の二第一項に規定する文部科学省令で定める特別の事情は、健康保険法第七十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。

(薬剤の支給)

第四条の四 法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項各号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、当該薬局に提出しなければならない。

(食事療養標準負担額減額に関する特例)

第四条の五 加入者が第四条の十三第五項の規定により限度額適用証(同条第二項に規定する限度額適用証をいう。次項第九号及び次条第一項において同じ。)を法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項各号に掲げる医療機関に提出しなければならない場合において、提出しないことにより減額がされない食事療養標準負担額(法第二十五条において準用する組合法第五十五条の三第二項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた場合で、事業団がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養(法第二十五条において準用する組合法第五十四条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下同じ。)について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として加入者に支給することができる。

2 前項の規定による給付を受けようとする加入者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

加入者の氏名及び生年月日

加入者等記号・番号又は個人番号

学校法人等の名称及び所在地

食事療養を受けた者の氏名及び生年月日

傷病名及び発病又は負傷の原因

食事療養を受けた医療機関の名称及び所在地

入院期間

支払つた食事療養標準負担額の合計額及び請求金額

限度額適用証を提出できなかつた理由

その他必要な事項

3 前項の請求書には当該支払つた食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する書類を添えなければならない。

(生活療養標準負担額減額に関する特例)

第四条の六 前条の規定は、第四条の十三第五項の規定により限度額適用証を法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項各号に掲げる医療機関に提出しなければならない場合において、提出しないことにより減額がされない生活療養標準負担額(法第二十五条において準用する組合法第五十五条の四第二項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。

第四条の七及び第四条の八 削除

(特定給付対象療養)

第四条の九 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第二号に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第一項第二号の規定に基づき厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。

(特定疾病給付対象療養の認定)

第四条の九の二 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第七項の規定による事業団の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次に掲げる事項を、同項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において単に「実施機関」という。)を経て、事業団に申し出なければならない。

加入者の氏名

加入者等記号・番号

認定を受けようとする者の氏名及び生年月日

認定を受けようとする者が支給を受ける施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第七項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付の名称

2 前項の申出については、認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)が施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、その旨を証する書類を提出しなければならない。

3 事業団は、第一項の申出に基づき認定を行つたときは、実施機関を経て、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対し当該者が該当する施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。

4 認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、遅滞なく、実施機関を経て、その旨を事業団に申し出なければならない。 この場合において、第二号に該当するに至つたことによる申出については、第二項の規定を準用する。

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しないこととなつたとき。

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなつたとき。

認定を受けた者が施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第七項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付を受けないこととなつたとき。

5 事業団は、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経て、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。

6 認定を受けた者は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項及び第四条の十において同じ。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。

7 認定を受けた者(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第三項第一号から第四号までに掲げる者及び第四条の十一の二第一項の事業団の認定又は第四条の十三第一項の申請書の提出に基づく事業団の認定を受けた者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号に規定する加入者又はその被扶養者が同条第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第四条の十一の二第五項及び第四条の十三第五項において同じ。)を受けたときの施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項又は第三項から第五項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、第四条の十一の二第一項の事業団の認定又は第四条の十三第一項の申請書の提出に基づく事業団の認定を受けているものとみなす。

(特定疾病に係る療養の認定)

第四条の九の三 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第九項の規定による事業団の認定(以下第四項までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

加入者の氏名及び生年月日

加入者等記号・番号

認定を受けようとする者の氏名及び生年月日

認定を受けようとする者のかかつた健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する疾病の名称

2 前項の書類の提出については、認定を受けようとする者が同項第四号に掲げる疾病にかかつたことに関する医師又は歯科医師の証明書その他当該疾病にかかつたことを証明する書類を添えなければならない。

3 事業団は、第一項の書類の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対し特定疾病療養受療証を交付しなければならない。

4 認定を受け、保険医療機関等から施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第九項に規定する療養を受けようとする者が、第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により加入者であることの確認を受けるとき(第五条第八項において準用する第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)は、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該医療機関又は薬局に提出しなければならない。

(高額療養費に係る療養に要した費用の額等)

第四条の十 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第四項第二号、第三号若しくは第四号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、同条第六項第一号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいう。以下この条において同じ。)に要した費用の額又は施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニに規定する文部科学省令で定めるところにより算定した特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号及び第二号に掲げる合算した金額、同条第二項第一号及び第二号に掲げる合算した金額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる合算した金額若しくは同条第四項に規定する合算した金額又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号イに掲げる額 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額
 イ 法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項の規定により当該額を算定する場合にその例によることとされる健康保険法第七十六条第二項の規定により算定される費用の額
 ロ 法第二十五条において準用する組合法第五十五条第三項に規定する共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号。以下「事業団法」という。)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)で定める金額に係る療養に要した費用の額

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号ロに掲げる金額 法第二十五条において準用する組合法第五十五条の五第二項第一号の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を加えた額

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号ハに掲げる金額 法第二十五条において準用する組合法第五十六条第三項の規定により算定した費用の額(食事療養及び生活療養(法第二十五条において準用する組合法第五十四条第二項第二号に規定する生活療養をいう。第五号において同じ。)について算定した費用の額を除くものとし、その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。)

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号ニに掲げる金額 法第二十五条において準用する組合法第五十六条の二第二項の規定により算定した費用の額

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号ホに掲げる金額 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号ヘに掲げる金額 法第二十五条において準用する組合法第五十七条の三第二項の規定により算定した費用の額

(要保護者である者の範囲)

第四条の十一 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。

2 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第三項第五号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第三項又は第四項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。

3 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第三項第六号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第三項又は第四項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。

4 前三項の規定の適用については、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下この項において「中国残留邦人等支援法」という。)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下この項において「平成十九年中国残留邦人等支援改正法」という。)附則第四条第一項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この項において「平成二十五年中国残留邦人等支援改正法」という。)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年中国残留邦人等支援改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項に規定する支援給付を含む。)を必要とする状態にある世帯に属する者(中国残留邦人等支援法第十四条第一項若しくは第三項、平成十九年中国残留邦人等支援改正法附則第四条第一項又は平成二十五年中国残留邦人等支援改正法附則第二条第三項の規定による生活保護法第八条第一項の基準による額の算出に係る者に限る。)は、要保護者とみなす。

(限度額適用の認定等)

第四条の十一の二 事業団は、第四条の十三第一項の規定による認定を受けている場合を除き、加入者の標準報酬月額に基づき、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定又は同条第四項若しくは第五項に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を行わなければならない。 ただし、この項の規定による認定を受けた者が第四条の十三第一項の規定による認定を受けるに至つたときは、この項の規定による認定を取り消さなければならない。

2 事業団は、前項の規定による認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者。以下この項において同じ。)から次に掲げる事項を記載した申請書の提出があつたときは、前項の規定による認定を受けた者に対して限度額適用認定証を交付する。

加入者の氏名及び生年月日

加入者等記号・番号

学校法人等の名称及び所在地

認定を受けた者の氏名及び生年月日

その他必要な事項

3 限度額適用認定証の交付を受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に限度額適用認定証を返納しなければならない。

加入者の資格を喪失したとき。

被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。

第一項ただし書の規定により認定が取り消されたとき。

第一項の規定による認定を受けている者が当該認定の区分に該当しなくなつたとき。

限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。

4 第二条(第三項を除く。)の規定は、限度額適用認定証について準用する。 この場合において、同条第四項中「前項の資格喪失の」とあるのは、「第四条の十一の二第三項第一号及び第二号に該当するに至つた」と読み替えるものとする。

5 第一項の規定による認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により加入者であることの確認を受ける場合(第五条第八項において準用する第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から第一項の規定による認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。

6 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなつたときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

(療養に要した費用の額)

第四条の十二 第四条の十の規定は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する文部科学省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。

(限度額適用・標準負担額減額の認定等)

第四条の十三 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定又は同条第四項若しくは第五項に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その受けようとする者を扶養する加入者)は、その事実を証明する証拠書類を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 この場合においては、第四条第三項の規定を準用する。

加入者の氏名及び生年月日

加入者等記号・番号又は個人番号

学校法人等の名称及び所在地

認定を受けようとする者の氏名及び生年月日

認定を受けようとする者の入院期間

その他必要な事項

2 事業団は、前項の申請書の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対して限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「限度額適用証」という。)を交付する。

3 限度額適用証の交付を受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に限度額適用証を返納しなければならない。

加入者の資格を喪失したとき。

被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。

認定を受けている者が当該認定の区分に該当しなくなつたとき。

限度額適用証の有効期限に至つたとき。

4 第二条の規定(同条第三項の規定を除く。)は、限度額適用証について準用する。 この場合において、同条第四項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第四条の十三第三項第一号又は同項第二号に該当するに至つた」と読み替えるものとする。

5 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により加入者であることの確認を受ける場合(第五条第八項において準用する第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。

6 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、直ちに、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

(高額療養費を医療機関等に支払うことができる医療に関する給付)

第四条の十四 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第六項及び第八項に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第五項に規定する厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。

2 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第九項において読み替えて準用される組合法第五十六条の二第三項に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第八項において読み替えて準用する健康保険法第八十八条第六項の規定に基づき厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。

3 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第十項において読み替えて準用される組合法第五十七条第四項及び第五項に規定する文部科学省令で定める療養は、健康保険法施行令第四十三条第七項において読み替えて準用する健康保険法第百十条第四項の規定に基づき厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付が行われるべき療養とする。

(療養費、家族療養費及び月間の高額療養費の申請等)

第五条 加入者は、療養費、家族療養費及び高額療養費(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三の規定により支給される高額療養費に限る。第六項に規定する場合を除き、以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

加入者の氏名及び生年月日

加入者等記号・番号又は個人番号

学校法人等の名称及び所在地

療養者の氏名及び生年月日

傷病名、発病又は負傷の原因及び診療開始年月日

医療機関又は薬局の名称及び所在地並びに医師又は薬剤師の氏名

療養期間

療養に要した費用及び請求金額

加入者証又は加入者被扶養者証を使用できなかつた理由

その他必要な事項

2 前項の請求書には、保険医療機関等又はその他の療養機関の作成した診療報酬領収済証明書又は療養費の請求に係る証拠書類を添えなければならない。

3 前項の診療報酬領収済証明書の様式は、共済運営規則で定める。

4 第二項の証拠書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該証拠書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。

5 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。

旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し

事業団が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書

6 加入者は、療養の給付若しくは保険外併用療養費に係る高額療養費若しくは法第二十五条において準用する組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける訪問看護療養費に係る高額療養費若しくは法第二十五条において準用する組合法第五十七条第四項から第六項までの規定の適用を受ける家族療養費に係る高額療養費若しくは法第二十五条において準用する組合法第五十七条の三第三項の規定において準用される組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費に係る高額療養費の支給を受けようとするとき又は施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項から第四項までの規定に基づき、同条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額に基づき支給される高額療養費の支給を受けようとするときは、共済運営規則で定めるところにより請求を行うものとする。

7 加入者は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第二号又は第十一条の三の五第一項第五号の規定を適用して算定される高額療養費の支給を受けようとするときは、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第二号に規定する費用として支払つた額に関する証拠書類又は施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号若しくは第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を、当該高額療養費の請求を行うときに提出しなければならない。

8 第四条の二、第四条の四及び第四条の五(第四条の六において準用する場合を含む。)の規定は、被扶養者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養又は指定訪問看護を受ける場合について準用する。 この場合において、第四条の二中「加入者証」とあるのは「加入者被扶養者証」と、「加入者」とあるのは「被扶養者」と、第四条の五第一項中「入院時食事療養費又は保険外併用療養費」とあるのは「家族療養費」と読み替えるものとする。

(年間の高額療養費の申請等)

第五条の二 申請者(法第二十五条において準用する組合法第六十条の二第一項の規定により高額療養費(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日加入者(施行令第六条において読み替えて準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する基準日加入者をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。

申請者の氏名及び生年月日

申請者の加入者等記号・番号又は個人番号

学校法人等の名称及び所在地

基準日被扶養者(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第三号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日

計算期間(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項に規定する計算期間をいう。第五条の二の三を除き、以下同じ。)の始期及び終期

申請者が計算期間における加入者であつた間に、高額療養費に係る外来療養(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する外来療養をいう。以下同じ。)を受けた者の氏名及びその年月

申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間

その他必要な事項

2 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。 ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき金額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、提出を省略することができる。

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第三号、第五号、第六号、第九号、第十一号、第十二号、第十五号、第十七号及び第十八号に掲げる金額に関する証明書(同項第三号、第九号又は第十五号に掲げる金額に関する証明書について、事業団が不要と認める場合における当該証明書を除く。)

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)における申請者の所得区分を証する書類

3 事業団は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。

当該申請者に適用される施行令第六条において読み替えて準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項に規定する基準日加入者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額

その他高額療養費の支給に必要な事項

4 精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。次条第五項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する加入者は、当該精算対象者に係る高額療養費の金額の算定の申請を行うことができる。 この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。

5 前項の規定による申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

第五条の二の二 申請者(法第二十五条において準用する組合法第六十条の二第一項の規定により高額療養費(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第二項及び第五項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(施行令第六条において読み替えて準用する組合法施行令第十一条の三の四第二項及び第五項から第七項までに規定する加入者であつた者をいう。)をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。 ただし、第三項第四号に掲げる金額が零である場合にあつては、この限りでない。

申請者の氏名及び生年月日

申請者の加入者等記号・番号又は個人番号

学校法人等の名称及び所在地

計算期間において申請者の被扶養者であつた者の氏名及び生年月日

計算期間の始期及び終期

基準日に加入する医療保険者の名称

申請者が計算期間における加入者であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月

その他必要な事項

2 前項の申請書を提出する場合には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を併せて提出しなければならない。

3 事業団は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。 ただし、前条第二項第一号に規定する場合又は第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。

申請者の氏名及び生年月日

申請者の加入者等記号・番号

申請者が計算期間において加入者であつた期間

施行令第六条において読み替えて準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第三号、第九号若しくは第十五号に掲げる金額、計算期間(申請者が加入者であつた間に限る。)において、当該申請者が加入者(法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が加入者であり、かつ、当該申請者の被扶養者であつた者が当該申請者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であつた者が加入者の被扶養者(法第二十五条において準用する組合法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額

事業団の名称及び所在地

その他必要な事項

4 事業団は、第一項の規定による申請書の提出を受けた後、当該申請書に係る基準日の翌日から二年以内に同項第六号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請書に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。

5 事業団は、精算対象者に係る高額療養費の金額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、加入者であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。

6 第一項の申請書は、同項第六号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 この場合において、事業団は、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けたときは、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第二号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。

(年間の高額療養費の算定において読み替える金額等)

第五条の二の三 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第五号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)において、基準日加入者が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日加入者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。

2 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第六号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日加入者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。

3 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第十一号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日加入者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。

4 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第十二号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。

5 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第十七号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日加入者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日加入者の被扶養者等(同条第十項に規定する被扶養者等をいう。次項及び第五条の二の八において同じ。)であつた者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。

6 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第十八号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日加入者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。

第五条の二の四 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第五項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、加入者であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

第五条の二の五 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第六項において準用する同条第五項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、加入者であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

第五条の二の六 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第七項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる金額とする。

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額

計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第七項に規定する基準日後期高齢者医療被保険者をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であつた者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいい、基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第二十五条において準用する組合法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額

計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第二十五条において準用する組合法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額

(加入者がその資格を喪失した場合等において基準日とみなす日)

第五条の二の七 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第十二項の文部科学省令で定める場合は、加入者であつた者が、計算期間において医療保険加入者(同項に規定する医療保険加入者をいう。以下この条及び第五条の九において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の文部科学省令で定める日は、当該日の前日とする。

(基準日において加入者又はその被扶養者である者が被保険者等であつた間に当該被保険者等又はその被扶養者等が受けた療養について算定した金額)

第五条の二の八 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第五号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日加入者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる金額とする。

(七十歳以上合算対象サービスについて算定した金額)

第五条の三 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第二項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号及び第三号に掲げる金額に相当する金額 同項第一号及び第三号に掲げる金額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる金額を合算した金額から次に掲げる金額を控除した金額
 イ 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
 ロ 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
 ハ 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
 ニ 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第二十条第三項に規定する短期給付として施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第五号に掲げる金額に相当する金額 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る金額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第六号に掲げる金額に相当する金額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる金額

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第七号に掲げる金額に相当する金額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる金額

(基準日において被保険者等又は被扶養者等である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る通算対象負担額)

第五条の四 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した同条第一項各号(第二号及び第四号を除く。)に掲げる金額に相当する金額は、加入者であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる金額とする。

(基準日において被保険者等又は被扶養者等である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額)

第五条の五 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第六項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。

(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る通算対象負担額)

第五条の六 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第七項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した同条第一項各号(第二号及び第四号を除く。)に掲げる金額に相当する金額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。

(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する規定の読替え)

第五条の七 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の三第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の介護合算算定基準額に関する規定の読替え)

第五条の八 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の三第六項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する場合において、同令第十六条の三第一項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

(高額介護合算療養費の支給に関する事項)

第五条の九 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の四第一項に規定する文部科学省令で定める場合は、加入者であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の四第一項に規定する文部科学省令で定める日は、当該日の前日とする。

(高額介護合算療養費の支給の申請等)

第五条の十 法第二十五条において準用する組合法第六十条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日加入者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。

申請者の氏名及び生年月日

申請者の加入者等記号・番号

学校法人等の名称及び所在地

基準日被扶養者の氏名及び生年月日

計算期間の始期及び終期

申請者が計算期間における加入者であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月

申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間

その他必要な事項

2 前項の申請書には、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第三号及び第五号から第七号までに掲げる金額に関する証明書(事業団が同項第三号に掲げる金額に関する証明書を添付する必要がないと認める場合は、当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。 ただし、記載すべき金額が零である場合にあつては、前項の申請書にその旨を記載して、当該金額に関する証明書の添付を省略することができる。

3 申請者が、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の三第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。

4 事業団は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。

当該申請者に適用される施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額

当該申請者に適用される施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額

その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項

5 精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する加入者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。 この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項から第三項までの規定を適用する。

6 前項の規定による申請があつた場合においては、第四項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

第五条の十一 法第二十五条において準用する組合法第六十条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第三項、第五項及び第七項に規定する加入者であつた者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。 ただし、次項第四号に掲げる金額が零である場合にあつては、この限りでない。

申請者の氏名及び生年月日

申請者の加入者等記号・番号

学校法人等の名称及び所在地

計算期間において申請者の被扶養者であつた者の氏名及び生年月日

計算期間の始期及び終期

基準日に加入する医療保険者の名称

申請者が計算期間における加入者であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月

その他必要な事項

2 事業団は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。 ただし、前条第二項本文に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。

申請者の氏名及び生年月日

申請者の加入者等記号・番号

申請者が計算期間において加入者であつた期間

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第三号に掲げる金額又は前号に掲げる加入者であつた期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額

事業団の名称及び所在地

その他必要な事項

3 事業団は、第一項の規定による申請書の提出を受けた後、当該申請書に係る基準日の翌日から二年以内に同項第六号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請書に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。

4 事業団は、精算対象者(計算期間の途中で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付の申請を、加入者であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。

5 第一項の申請書は、同項第六号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 この場合において、事業団は、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けたときは、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第二号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。

(移送費及び家族移送費)

第六条 移送費又は家族移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

加入者の氏名及び生年月日

加入者等記号・番号又は個人番号

学校法人等の名称及び所在地

移送を受けた者の氏名及び生年月日

傷病名並びに発病又は負傷の年月日及び原因

移送年月日、移送の経路及び移送方法

移送に要した費用の額及び請求金額

付添いがあつた場合はその付添人の氏名及び住所

その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び当該移送に要した費用の額に関する証拠書類を添えなければならない。

移送を必要と認めた理由(付添いがあつた場合は併せてその付添いを必要と認めた理由)

病院又は診療所に入院した場合には、その期間並びに病院又は診療所の名称及び所在地

移送の方法及び経路

3 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において作成年月日及びその氏名を記載しなければならない。

4 第五条第四項の規定は、第二項の意見書について準用する。

(資格喪失後給付の届等)

第七条 法第二十五条において準用する組合法第五十九条第一項の規定により加入者の資格を喪失し、かつ、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者となつた者が引き続き給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、十日以内に、事業団に提出しなければならない。

加入者であつた者の氏名、生年月日及び住所

加入者の資格を喪失した際における加入者等記号・番号又は個人番号

療養者の氏名及び生年月日

傷病名及び診療開始年月日

医師の証明

その他必要な事項

2 前項の規定は、法第二十五条において準用する組合法第五十九条第二項の規定により加入者であつた者の死亡後引き続き給付を受けようとする者について準用する。

3 事業団は、前二項の規定による届書の提出があつたときは、その者に対し、資格喪失後継続給付証明書を交付する。

4 第一項又は第二項の届出をした者が届出に係る給付の支給を受けるべき期間内において、他の組合の組合員(他の法律に基づく共済組合で法第二十条第一項に規定する短期給付を行うものの組合員その他健康保険又は船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得したとき(当該期間内において、家族療養費について第一項の届出をした者の被扶養者が加入者若しくは他の組合の組合員又はその被扶養者となつたとき及び当該給付について第二項の届出をした者が加入者又は加入者若しくは他の組合の組合員の被扶養者となつたときを含む。)は、直ちに、事業団に届け出なければならない。

5 第一項又は第二項の規定は、第一項又は第二項の届出をした者で資格喪失後継続給付証明書の交付を受けた者が当該証明書に記載された有効期間満了後引き続き給付を受けようとする場合について準用する。

6 前項の場合において、有効期間が満了となつた資格喪失後継続給付証明書は、同項において準用する第一項又は第二項の書類に添えて、事業団に返納しなければならない。

7 資格喪失後継続給付証明書を受けた者は、その給付を受けることができなくなつたとき又は受けなくなつたときは、直ちに、資格喪失後継続給付証明書を、事業団に返納しなければならない。

8 第二条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、資格喪失後継続給付証明書について準用する。 この場合において、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは、「事業団に」と読み替えるものとする。

9 資格喪失後継続給付証明書を受けた者は、法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項各号に掲げる医療機関又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、資格喪失後継続給付証明書を当該医療機関又は当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。

10 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、直ちに、資格喪失後継続給付証明書を当該医療機関又は当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

11 事業団は、第一項又は第二項の届出をした者が法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項第二号若しくは第三号又は第五十七条第二項第一号ハ若しくはニの規定に該当するときは、その者に対して高齢受給者証を交付する。

12 第七項の規定は、前項の規定に基づき交付された高齢受給者証について準用する。

13 第十一項の規定に基づき交付された高齢受給者証に係る第三条の二第三項の規定の適用において、同項中「この場合において、同条第四項中」とあるのは「この場合において、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、」と読み替えるものとする。

(第三者の行為により給付事由が発生したとき)

第八条 給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、当該給付を受ける権利を有する者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

加入者の氏名及び生年月日

加入者等記号・番号

学校法人等の名称及び所在地

療養者の氏名及び生年月日

第三者の氏名及び住所

発病又は負傷の年月日

第三者から受けた損害賠償

その他必要な事項

2 前項の届書には、共済運営規則で定める状況報告書及び警察署長の発行する証明書その他証拠書類を添えなければならない。

(出産費及び家族出産費)

第九条 出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

加入者等記号・番号又は個人番号

出産者の氏名及び生年月日

出産年月日

請求金額

その他必要な事項

2 前項の請求書には、出産に関する医師、助産師の証明書又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項の証明書を添えなければならない。

3 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七ただし書の規定の適用を受けようとする者は、第一項の請求書に同条ただし書に規定する出産であると事業団が認める際に必要となる書類を添えなければならない。

4 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七ただし書に規定する文部科学省令で定める金額は、一万二千円(同条第一号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者(第八項及び第九項において「病院等」という。)が負担する保険料に相当する金額が一万二千円に満たないときは、当該保険料に相当する金額)とする。

5 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が二十八週以上であることとする。

6 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める事由は、次のとおりとする。

天災、事変その他の非常事態

出産した者の故意又は重大な過失

7 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。

8 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める要件は、病院等に対し、当該病院等が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次項において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。同項において同じ。)が病院等の過失によつて発生した場合であつて、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものとする。

9 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第二号に規定する文部科学省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託するものとする。

第十条 削除

(埋葬料及び家族埋葬料)

第十一条 埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

加入者の氏名及び生年月日

加入者等記号・番号又は個人番号

学校法人等の名称及び所在地

死亡した者の氏名、生年月日及び加入者と請求者との続柄

死亡年月日及び死亡の原因

埋葬年月日

介護保険法の給付を受けている者が死亡したときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称

請求金額

その他必要な事項

2 前項の請求書には、市町村長の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し又は死亡の事実を証明する書類(法第二十五条において準用する組合法第六十三条第二項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)を添えなければならない。

(弔慰金及び家族弔慰金)

第十二条 弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

加入者の氏名及び生年月日

加入者等記号・番号又は個人番号

学校法人等の名称及び所在地

請求金額

その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

死亡した者の氏名、生年月日、加入者との続柄、死亡年月日、死亡の場所、死亡の原因及びその状況並びに法第二十五条において準用する組合法第七十条に規定する非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書

共済運営規則で定める状況報告書

弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、遺族の順位を証明する書類

その他必要な書類

(災害見舞金)

第十三条 災害見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を給付事由の発生の日から二十日以内に、事業団に提出しなければならない。

加入者の氏名及び生年月日

加入者等記号・番号又は個人番号

学校法人等の名称及び所在地

請求金額

その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

共済運営規則で定める災害状況明細書

り災者の氏名、り災の日、り災の場所、り災の原因及びその状況並びに損害の程度についての市町村長、消防署長又は警察署長の証明書

その他必要な書類

(傷病手当金)

第十四条 傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

加入者の氏名及び生年月日

加入者等記号・番号又は個人番号

学校法人等の名称及び所在地

傷病名及び傷病のため勤務することができなかつた期間

傷病手当金の支給を受けようとする期間中に介護保険法の規定による給付を受けたときは、第十一条第一項第七号に規定する事項

障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金及び障害手当金(以下この号及び次項第三号において「障害厚生年金等」という。)の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金等の名称、金額、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類(以下「年金証書等」という。)の記号番号

法第二十五条において準用する組合法第六十六条第八項に規定する退職老齢年金給付(以下「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、当該退職老齢年金給付の名称、金額、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号

請求期間及び請求金額

同一の傷病に関し、法第二十五条において準用する組合法第六十六条第十四項に規定する休業給付等の支給を受け、又は受けようとする場合は、その旨

その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

療養のために勤務できないことに関する医師の証明書

勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての学校法人等代表者の証明書

前項第六号に該当するとき(事業団から支給を受けるときを除く。)は、障害厚生年金等の年金証書等の写し及び直近の額を証明する書類

前項第七号に該当するとき(事業団から支給を受けるときを除く。)は、退職老齢年金給付の年金証書等の写し及び直近の額を証明する書類

3 法第二十五条において準用する組合法第六十六条第六項ただし書に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受ける障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)に二百六十四分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 法第二十五条において準用する組合法第六十六条第八項ただし書に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受ける退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)に二百六十四分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(傷病手当金の額の算定)

第十四条の二 加入者(任意継続加入者を除く。)の資格を喪失した日以後に法第二十五条において準用する組合法第六十六条第五項の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第二項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは、「加入者(任意継続加入者を除く。)の資格を喪失した日の前日」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2 法第二十五条において準用する組合法第六十六条第二項に規定する標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において任意継続加入者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。

3 法第二十五条において準用する組合法第六十六条第二項に規定する標準報酬月額について、同一の月において二以上の標準報酬月額が定められている月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。

4 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第二十五条において準用する組合法第六十六条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。

(出産手当金)

第十五条 出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

加入者の氏名及び生年月日

加入者等記号・番号又は個人番号

学校法人等の名称及び所在地

出産日及び出産予定日

出産のため勤務することができなかつた期間

請求期間及び請求金額

多胎妊娠の場合においては、その旨

その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

出産についての医師又は助産師の証明書

出産の予定日に関する医師又は助産師の意見書

多胎妊娠の場合においては、その旨の医師の証明書

勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての学校法人等代表者の証明書

3 前項第二号の意見書には、これを証する医師又は助産師において作成年月日及びその氏名を記載しなければならない。

(出産手当金の額の算定)

第十五条の二 第十四条の二第一項から第三項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。 この場合において、同条第一項中「第六十六条第五項」とあるのは「第六十七条第三項」と、「同条第二項」とあるのは「法第二十五条において準用する組合法第六十七条第二項の規定において準用される組合法第六十六条第二項」と、同条第二項中「組合法」とあるのは「組合法第六十七条第二項の規定において準用される組合法」と、同条第三項中「法第二十五条において準用する組合法第六十六条第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第二十五条において準用する組合法第六十七条第二項の規定において準用される組合法第六十六条第二項(第十五条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

(休業手当金)

第十六条 休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

加入者の氏名及び生年月日

加入者等記号・番号又は個人番号

学校法人等の名称及び所在地

勤務できなかつた期間及び理由

請求期間及び請求金額

その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

法第二十五条において準用する組合法第六十八条各号のいずれかに該当することを証明する書類

勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての学校法人等代表者の証明書

(付加給付)

第十六条の二 付加給付(法第二十条第三項に規定する短期給付をいう。)の支給を受けようとする者は、共済運営規則で定めるところにより請求を行うものとする。

(短期給付の決定及び通知)

第十六条の三 事業団は、第四条の規定により短期給付に係る請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを審査し、決定し、請求額と決定額とが異なるとき又は請求に応ずることができないときは、理由を付して、その旨を請求者に通知しなければならない。

(医療費の通知)

第十六条の四 事業団は、加入者又はその被扶養者が支払つた医療費の額を当該加入者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を記載した書面によつて行うことを標準とする。

加入者又はその被扶養者の氏名

療養を受けた年月

療養を受けた者の氏名

療養を受けた病院、診療所、薬局その他の療養機関の名称

加入者又はその被扶養者が支払つた医療費の額

事業団の名称

第二節 退職等年金給付

(退職等年金給付)

第十七条 第四条の規定は、退職等年金給付の支給を受けようとする者について準用する。 ただし、第二十二条第一項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第四条第二項中「請求書」とあるのは「請求書(その者が個人番号を有する者である場合にあつては、当該個人番号を記載した請求書)」と、「及び当該給付の」とあるのは「並びに当該給付の」と、「死亡を証する書類」とあるのは「死亡を証する書類及び年金証書」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、退職等年金給付の請求に際しては、学校法人等の経由を要しないものとする。

(生存の確認等)

第十七条の二 事業団は、法第二十五条において準用する組合法第七十五条の二第四項の規定により退職等年金給付を支給する月(以下この項において「支給期月」という。)の前月において、地方公共団体情報システム機構から当該支給期月に支給する退職等年金給付の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

2 事業団は、前項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、受給権者の生存の事実が確認されなかつたとき(第十七条の三第一項に規定する場合を除く。)には、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

3 前項の規定による書類の提出を求められた受給権者は、事業団が指定する日(以下「指定日」という。)までに、当該書類を事業団に提出しなければならない。

4 事業団は、第一項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、当該受給権者に対し、当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード又は個人番号の報告を求めることができる。

5 事業団は、第二項並びに第二十七条の七及び第二十八条の八の規定による書類を提出しなければならない受給権者が当該書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき退職等年金給付の支払を差し止めることができる。

(所在不明の届出)

第十七条の二の二 退職等年金給付の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係

受給権者と同一世帯である旨

受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

受給権者の年金証書の記号番号

受給権者が所在不明となつた年月日

その他必要な事項

(本人確認情報の提供を受けることができない受給権者等に係る届出)

第十七条の三 事業団は、地方公共団体情報システム機構から退職等年金給付の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合又は前条の届書の提出を受けた場合には、当該受給権者(年金の額の全額につき支給の停止を受けている者を除く。)に対し、次に掲げる事項について記載がある当該受給権者が署名した届書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を毎年指定日までに提出することを求めることができる。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

年金証書の記号番号

その他必要な事項

2 前項の規定による届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を事業団に提出しなければならない。

3 事業団は、前項の規定により第一項の届書を提出しなければならない受給権者が当該届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき退職等年金給付の支払を差し止めることができる。

4 第一項及び第二項の規定は、年金の決定が行われ、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来する年に係る届書については、これを適用しない。

第十七条の四 削除

(三歳に満たない子を養育する加入者等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)

第十七条の五 法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。

申出者の氏名及び生年月日

加入者等記号・番号

三歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなつた日

次条各号に掲げる事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた日

子の氏名、生年月日及び個人番号

その他必要な事項

2 前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

子を養育することとなつたことによる法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項の申出をする者 次に掲げる書類
 イ 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍抄本
 ロ 当該子を養育することとなつた日を証する書類
 ハ その他必要な書類

次条各号に掲げる事由が生じた日において子を養育することによる法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項の申出をする者 次に掲げる書類。
 イ 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本
 ロ 次条各号に掲げる事由が生じた日に当該子を養育していることを証する書類
 ハ その他必要な書類

3 法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項の申出をした者は、同条第一項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。

申出者の氏名及び生年月日

加入者等記号・番号

子の氏名及び生年月日

法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至つた年月日

その他必要な事項

(子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由)

第十七条の六 法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項に規定する文部科学省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

三歳に満たない子を養育する者が新たに加入者の資格を取得したこと。

法第二十八条第二項の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に同条第五項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。

法第二十八条第五項の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に同条第二項の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。

当該子以外の子に係る法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。

(厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出)

第十七条の七 第十七条の五の規定は、厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による厚生年金保険法の標準報酬月額の特例の申出について準用する。 この場合において、第十七条の五中「法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項」とあるのは、「厚生年金保険法第二十六条第一項」と読み替えるものとする。

(厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例)

第十七条の八 第四号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第二十六条第一項の申出と法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項の規定による給付算定基礎額の計算の特例の申出を行うことができるときは、これらを同時に行うものとする。

(付与率の見直し)

第十八条 法第二十五条において準用する組合法第七十五条第一項に規定する付与率(以下「付与率」という。)について、同条第二項に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとする。

(基準利率の基礎となる国債の利回り)

第十八条の二 法第二十五条において準用する組合法第七十五条第四項に規定する基準利率(以下「基準利率」という。)の基礎となる国債の利回りは、次の各号のいずれか低い率とする。

当該十月の属する年の三月末日の属する年度において発行された国債(期間十年のものに限る。この号及び次号において同じ。)の応募者利回り(当該国債の償還金額と発行価額との差額に相当する額を十で除して得た率と当該国債の表面利率を合計した率を当該国債の発行価額で除して得た率をいう。次号において同じ。)を平均した率

当該十月の属する年の三月末日の属する年度以前五年間において発行された国債の応募者利回りを平均した率

(基準利率の下限)

第十八条の三 基準利率は、零を下回らないものとする。

(終身年金現価率の計算に用いる基準利率等)

第十八条の四 法第二十五条において準用する組合法第七十八条第一項及び第三項に規定する終身年金現価率(以下「終身年金現価率」という。)の計算に用いる基準利率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される基準利率とする。

2 終身年金現価率の計算に用いる死亡率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月における退職等年金給付に係る掛金に係る法第二十七条第三項の割合の計算に用いた死亡率とする。

(終身年金現価率の見直し)

第十八条の五 終身年金現価率について、法第二十五条において準用する組合法第七十八条第五項に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとする。

(有期年金現価率の計算に用いる基準利率)

第十八条の六 法第二十五条において準用する組合法第七十九条第一項及び第三項に規定する有期年金現価率(以下「有期年金現価率」という。)の計算に用いる基準利率は、当該有期年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月に適用される基準利率とする。

(有期年金現価率の見直し)

第十八条の七 有期年金現価率について、法第二十五条において準用する組合法第七十九条第五項に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとする。

(端数計算)

第十八条の八 次の各号に掲げる率を算定する場合において、その率に端数があるときは、当該各号に定めるところにより計算するものとする。

付与率 小数点以下四位未満を四捨五入する。

基準利率 小数点以下四位未満を切り捨てる。

終身年金現価率 小数点以下六位未満を四捨五入する。

有期年金現価率 小数点以下六位未満を四捨五入する。

(委任規定)

第十八条の九 第十八条から前条までに定めるもののほか、付与率、基準利率、終身年金現価率及び有期年金現価率の算定に関し必要な事項は、文部科学大臣が定める。

(老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額)

第十八条の十 厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額、同法第四十四条の三第四項に規定する加算額若しくは同法附則第九条の二第二項第一号に掲げる額又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項若しくは第六十条第二項に規定する加算額(以下この項において「老齢加算額等」という。)が支給される場合における法第二十五条において準用する組合法第八十四条第七項に規定する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該老齢加算額等を除いた額に相当する額とする。

2 厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する加給年金額が支給される場合における法第二十五条において準用する組合法第八十四条第七項に規定する厚生年金保険法による障害厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該加給年金額を除いた額に相当する額とする。

3 厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項若しくは附則第七十四条第一項若しくは第二項に規定する加算額(以下この項において「遺族加算額」という。)が支給される場合における法第二十五条において準用する組合法第八十四条第七項に規定する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額は、同法の規定により算定した額から当該遺族加算額を控除した額に相当する額とする。

4 前三項の規定は、法第二十五条において準用する組合法第九十条第七項に規定する老齢厚生年金の額、障害厚生年金の額又は遺族厚生年金の額を算定する場合において準用する。

(職務障害年金及び職務遺族年金の最低保障額から控除する老齢基礎年金相当額等)

第十八条の十一 施行令第七条において準用する組合法施行令第二十条第一項第二号に規定する老齢基礎年金相当額は、同号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の計算の基礎となつた平成二十四年一元化法附則第四条第十号に規定する旧私学共済法の加入者期間の年数に十二を乗じて得た月数(当該月数が四百八十月(これらの年金である給付の受給権者のうち昭和六十年国民年金等改正法附則別表第四の上欄に掲げる者については、同表の下欄に掲げる数の月数。以下この号において同じ。)を超えるときは、四百八十月とする。)を国民年金法第二十七条に規定する保険料納付済期間の月数とみなして同条の規定の例により計算した額に相当する額とする。

2 施行令第七条において準用する組合法施行令第二十条第一項第二号に規定する障害基礎年金相当額は、国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額(同号に規定する障害年金の給付事由となつた障害の程度が障害等級の一級に該当するときはその額の百分の百二十五に相当する額とし、障害等級の三級に該当するときは零とする。)とする。

3 施行令第七条において準用する組合法施行令第二十条第一項第二号に規定する遺族基礎年金相当額は、国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額とする。

4 施行令第七条において準用する組合法施行令第二十条第一項第五号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十条第一項第二号」とあるのは「第二十条第一項第五号」と、「附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十条第一項第二号」とあるのは「第二十条第一項第五号」とし、同条第一項第八号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十条第一項第二号」とあるのは「第二十条第一項第八号」とし、「附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「附則第四条第十号に規定する旧私学共済法の加入者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十条第一項第二号」とあるのは「第二十条第一項第八号」とし、同項第九号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十条第一項第二号」とあるのは「第二十条第一項第九号」と、「附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間の年数に十二を乗じて得た」とあるのは「附則第四条第二号に規定する旧厚生年金保険法の被保険者期間の月数」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十条第一項第二号」とあるのは「第二十条第一項第九号」とし、同項第十号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十条第一項第二号」とあるのは「第二十条第一項第十号」と、「平成二十四年一元化法附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の被保険者期間の月数」とし、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十条第一項第二号」とあるのは「第二十条第一項第十号」とし、同項第十四号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十条第一項第二号」とあるのは「第二十条第一項第十二号」と、「平成二十四年一元化法附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第五号に規定する旧制度農林共済法の組合員期間」とし、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十条第一項第二号」とあるのは「第二十条第一項第十四号」とする。

(併せて受けることができる二以上の年金である給付に加算額等がある場合における厚生年金相当額)

第十八条の十二 職務障害年金の受給権者が二以上の法第二十五条において準用する組合法第八十四条第七項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合において、これらの年金である給付が第十八条の十第一項に規定する老齢加算額等若しくは同条第二項に規定する加給年金額(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において「年金加算額等」という。)が支給されるものであるときは、これらの年金である給付の額の合計額は、年金加算額等(これらの年金である給付が施行令第七条において準用する組合法施行令第二十条第二号、第五号、第八号から第十号まで又は第十二号に該当する場合にあつては、当該年金加算額等と前条第一項から第三項まで(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する老齢基礎年金相当額、障害基礎年金相当額又は遺族基礎年金相当額との合計額)を当該これらの年金である給付の額の合計額から除いた額に相当する額とする。

2 前項の規定は、職務遺族年金の受給権者が法第二十五条において準用する組合法第九十条第七項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合について準用する。

第十九条 削除

(受給権者の異動報告等)

第二十条 退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望するときは、公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として、公金受取口座を希望する旨を含む。)並びに氏名、生年月日、住所、本人確認番号及び年金証書の記号番号を記載した届書を事業団に提出しなければならない。 ただし、当該退職等年金給付の受給権者が氏名を変更したこと、転居したこと又は住居表示若しくは個人番号が変更されたことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるとき及び年金の払渡金融機関が変更されたことにつき、事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

2 前項の届書には、次の区分による書類を添えなければならない。

改氏名の場合は、年金証書及び市町村長の氏名の変更に関する証明書又は改氏名後の戸籍抄本

年金の払渡金融機関を変更する場合は、預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類

3 事業団は、第一項に規定する転居、住居表示若しくは個人番号の変更、改氏名又は年金の払渡金融機関の変更に係る届書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、当該事項について確認を行うことができなかつた場合には、事業団は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 事業団は、第二項の規定による年金証書の提出があつたときは、直ちに、新たな年金証書を交付しなければならない。

5 第一項の届書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による受給権者の異動報告の届書を提出するときは、第二項の規定により当該届書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち、当該厚生年金保険法による受給権者の異動報告の届書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の届書に併せて提出することを要しないものとする。

(職務遺族年金の受給権者の氏名変更の理由の届出)

第二十条の二 職務遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

職務遺族年金の年金証書の記号番号

氏名の変更の理由

その他必要な事項

2 前項の規定による届出を行う者が、遺族厚生年金(事業団が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届書を提出することを要しないものとする。

3 事業団は、職務遺族年金の受給権者が正当な理由がなく、第一項に規定する届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで当該受給権者に係る職務遺族年金の支払を差し止めることができる。

(年金証書の再交付の申請)

第二十一条 年金受給権者は、水震火災又は盗難等のために年金証書をき損し、紛失し、又は亡失したときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、その事実を明らかにした書類又はき損した年金証書を添えて事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

年金証書の記号番号

再交付申請の理由

その他必要な事項

2 年金受給権者は、年金証書に記載された氏名に変更があつたときは、前項の申請書を、事業団に提出することができる。

3 前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。

4 事業団は、第一項又は第二項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。

5 年金受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、紛失又は亡失した年金証書を発見したときは、直ちに、これを事業団に返納しなければならない。

(年金受給権の消滅の届出)

第二十二条 退職等年金給付の年金受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(職務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより職務遺族年金が支給されることとなるときを除く。)は、遺族、法第二十五条において準用する組合法第四十四条第一項の規定により支払未済の給付の支給を受ける者若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に年金証書を添えて事業団に提出しなければならない。 ただし、当該退職等年金給付の年金受給権者が死亡したことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

受給権者であつた者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

年金の種類

年金証書の記号番号

受給権の消滅の事由

その他必要な事項

2 前項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(事業団が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届書を提出することを要しないものとする。

第二十三条 削除

(退職年金の決定の請求)

第二十四条 退職年金について、法第二十五条において準用する組合法第三十九条第一項の規定による決定(以下「決定」という。)を受けようとする者(法第二十五条において準用する組合法第七十九条の三又は第七十九条の四の規定による一時金について、決定を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号

加入者等記号・番号、所属学校法人等の名称及び退職年月日

法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項第一号又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第一項第一号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号

過去に法第二十五条において準用する組合法第七十九条の三の規定による一時金を受けた場合はその旨

有期退職年金について、法第二十五条において準用する組合法第七十六条第二項の規定による支給期間の短縮の申出又は法第二十五条において準用する組合法第七十九条の二第一項の規定による一時金の支給の請求をしようとするときは、その旨

法第二十五条において準用する組合法第七十七条第一項の規定による退職年金の支給を受けようとする者(法第二十五条において準用する組合法附則第十三条第一項の規定による退職年金の決定の請求を既に行つた者を除く。)で、法第二十五条において準用する組合法第八十条第一項の規定による退職年金の支給の繰下げを行うときは、その旨

請求者が禁錮以上の刑に処せられたとき又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、その旨

法第二十五条において準用する組合法附則第十三条第一項の規定により退職年金の支給を繰り上げて受けようとするときは、その旨

次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項(以下「預金口座等」という。)
 イ 払渡しを受けようとする預金口座として、公金受取口座への払込みを希望する者 公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに払渡しを受けようとする預金口座として、公金受取口座を希望する旨
 ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

事業団の理事長が別に定める状況報告書

請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本

前項第七号に該当するときは、施行令第八条第一項各号のいずれに該当するかを証明する書類

預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

その他必要な書類

3 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

(整理退職の場合の一時金の決定の請求)

第二十四条の二 法第二十五条において準用する組合法第七十九条の三の規定による一時金について、決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号

加入者等記号・番号、所属学校法人等の名称及び退職年月日

第二十九条に規定する事由により解雇された旨

預金口座等

その他必要な事項

2 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本

第二十九条に規定する事由により解雇された旨を学校法人等が明らかにすることができる書類

預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

その他必要な書類

(遺族に対する一時金の決定の請求)

第二十四条の三 法第二十五条において準用する組合法第七十九条の四の規定による一時金について、決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と加入者又は加入者であつた者との身分関係

加入者又は加入者であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日

加入者又は加入者であつた者の退職当時又は死亡当時の加入者等記号・番号、所属学校法人等の名称及び退職年月日

預金口座等

その他必要な事項

2 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

加入者又は加入者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに準ずる書類

請求者と加入者又は加入者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍謄本若しくは除籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)

死亡した加入者又は加入者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを証する書類

請求者が婚姻の届出をしていないが加入者又は加入者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類

請求者(配偶者、父母及び祖父母を除く。)が厚生年金保険法施行令第三条の八に定める障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

その他必要な書類

3 第一項の請求書を提出する者が、同一の給付事由により同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金の裁定請求をするときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち、当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

4 第一項の一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるとき(同一の給付事由により同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金の裁定請求をする場合を除く。)は、そのうちの一人を当該一時金の請求及び受領についての代表者と定め、当該代表者が第二項の規定による書類に同順位の遺族全員の同意書を添えて、事業団に提出することができる。

(退職年金の併給調整事由該当の届出等)

第二十五条 退職年金の受給権者は、法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項第一号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

退職年金の年金証書の記号番号

退職年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「退職年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号

その他必要な事項

2 法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第二項の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

当該申請に係る退職年金の年金証書の記号番号

当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、退職年金に係る併給調整年金又は当該退職年金について、法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第二項若しくは第三項の規定(以下「停止解除規定」という。)による支給の停止の解除を申請していない旨

当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、退職年金に係る併給調整年金又は当該退職年金について、当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨

その他必要な事項

3 前項第四号に掲げる事項を記載した申請書を提出するときは、当該申請書に同号の撤回を証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。

(退職年金の併給調整事由消滅の届出)

第二十五条の二 退職年金の受給権者は、退職年金に係る併給調整年金の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

退職年金の年金証書の記号番号

退職年金に係る併給調整年金の受給権の消滅の事由

その他必要な事項

(受給権者の申出による退職年金の支給停止に係る届出等)

第二十五条の三 法第二十五条において準用する組合法第七十五条の五第一項の規定による申出をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

退職年金の年金証書の記号番号

法第二十五条において準用する組合法第七十五条の五第一項の申出をする旨

その他必要な事項

(受給権者の申出による退職年金の支給停止の撤回等)

第二十五条の四 法第二十五条において準用する組合法第七十五条の五第二項の規定による申出の撤回をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

退職年金の年金証書の記号番号

法第二十五条において準用する組合法第七十五条の五第一項の申出を撤回する旨

その他必要な事項

(退職による終身退職年金及び有期退職年金の額の計算の請求)

第二十六条 加入者である退職年金の受給権者が退職し、法第二十五条において準用する組合法第八十一条第二項の規定による終身退職年金の額の改定及び同条第四項の規定による有期退職年金の額の改定に係る請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 ただし、有期退職年金にあつては、法第二十五条において準用する組合法第八十二条第二項の規定により当該有期退職年金を受ける権利が消滅している場合において、支給期間の短縮の申出又は法第二十五条において準用する組合法第七十九条の二第一項の規定による一時金の支給の請求をしようとするときは、その旨を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

退職年金の年金証書の記号番号

加入者等記号・番号、所属学校法人等の名称及び退職年月日

その他必要な事項

2 法第二十五条において準用する組合法附則第十三条第二項の規定による退職年金の受給権者であつて、同条第一項の請求があった日以後の加入者期間を有する者が退職し、法第二十五条において準用する組合法第八十一条第二項の規定による終身退職年金の額の改定及び同条第四項の規定による有期退職年金の額の改定に係る請求をしようとするときは、前項各号(第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 ただし、有期退職年金にあつては、法第二十五条において準用する組合法第八十二条第二項の規定により当該有期退職年金を受ける権利が消滅している場合において、支給期間の短縮の申出又は法第二十五条において準用する組合法第七十九条の二第一項の規定による一時金の支給の請求をしようとするときは、その旨を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

(職務障害年金の決定の請求)

第二十七条 職務障害年金について、決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号

加入者等記号・番号、所属学校法人等の名称及び退職年月日

初診日及び障害認定日

障害の原因である病気又は負傷が職務によつて生じた旨

障害の原因である病気又は負傷が第三者の行為によつて生じた場合はその旨

法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項第二号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号

法第二十五条において準用する組合法第八十四条第六項に定める場合に該当し、同条第七項に規定する厚生年金相当額に相当する給付を受けることができるとき(厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第五十八条第一項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときを除く。)は、当該厚生年金相当額に相当する給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号

厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第五十八条第一項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨

加入者が禁以上の刑に処せられたとき又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、その旨

預金口座等

十一 その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

事業団の理事長が別に定める状況報告書

請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本

障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

前項第七号に該当するときは、同号に規定する年金証書等の写し

前項第九号に該当する場合は、施行令第八条第一項各号のいずれに該当するかを証明する書類

請求者が労働基準法第七十七条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償年金、傷病補償年金、障害年金又は傷病年金が支給されることとなつたときは、その事実を証明する書類

預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

その他必要な書類

3 第一項第四号に関して、事業団はその事実について学校法人等の意見を求めることができる。

4 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該職務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。以下この項において同じ。)の裁定請求をするときは、第二項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

(職務障害年金の併給調整事由該当の届出等)

第二十七条の二 職務障害年金の受給権者は、法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項第二号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

職務障害年金の年金証書の記号番号

職務障害年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「職務障害年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号

その他必要な事項

2 法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第二項の規定により職務障害年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

当該申請に係る職務障害年金の年金証書の記号番号

当該申請を行う日が、当該申請に係る職務障害年金について法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、職務障害年金に係る併給調整年金について停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨

当該申請を行う日が、当該申請に係る職務障害年金について法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、職務障害年金に係る併給調整年金について当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨

その他必要な事項

3 前項第四号に掲げる事項を記載した申請書を提出するときは、当該申請書に同号の撤回を証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。

(職務障害年金の併給調整事由消滅の届出)

第二十七条の三 職務障害年金の受給権者は、職務障害年金に係る併給調整年金の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

職務障害年金の年金証書の記号番号

職務障害年金に係る併給調整年金の受給権の消滅の事由

その他必要な事項

(受給権者の申出による職務障害年金の支給停止に係る届出等)

第二十七条の四 法第二十五条において準用する組合法第七十五条の五第一項の規定による申出をしようとする職務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

職務障害年金の年金証書の記号番号

法第二十五条において準用する組合法第七十五条の五第一項の申出をする旨

その他必要な事項

(受給権者の申出による職務障害年金の支給停止の撤回等)

第二十七条の五 法第二十五条において準用する組合法第七十五条の五第二項の規定による申出の撤回をしようとする職務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

職務障害年金の年金証書の記号番号

法第二十五条において準用する組合法第七十五条の五第一項の申出を撤回する旨

その他必要な事項

(職務障害年金の額の改定の請求)

第二十七条の六 職務障害年金の受給権者は、法第二十五条において準用する組合法第八十五条第一項又は第二項の規定により当該職務障害年金の額の改定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

職務障害年金の年金証書の記号番号

職務障害年金を受ける原因となつた病気又は負傷の傷病名

その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

その他必要な書類

3 前二項の規定は、職務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したときの届出について準用する。

4 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該職務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、第二項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

(障害の状態等に関する届出)

第二十七条の七 職務障害年金の受給権者であつて、その障害についての程度の診査が必要であると事業団が認めたものは、事業団が指定した日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。 ただし、当該職務障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

職務障害年金の年金証書の記号番号

その他必要な事項

2 前項の届書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

その他必要な書類

3 事業団は、前二項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき職務障害年金の支払を差し止めることができる。

4 第一項の届書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該職務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第五十一条の四第一項に規定する届出をするときは、第二項の規定により当該届書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の届書に併せて提出することを要しないものとする。

(職務障害年金の障害非該当の届出)

第二十七条の八 職務障害年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

職務障害年金の年金証書の記号番号

障害の程度が障害等級に該当しなくなつた年月日

その他必要な事項

(職務遺族年金の決定の請求)

第二十八条 職務遺族年金について、決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と加入者又は加入者であつた者との身分関係

加入者又は加入者であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日

加入者又は加入者であつた者の退職当時又は死亡当時の加入者等記号・番号、所属学校法人等の名称及び退職年月日

加入者又は加入者であつた者の死亡が職務によつて生じた旨

加入者又は加入者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるときは、その旨

法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項第三号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号

法第二十五条において準用する組合法第九十条第六項に定める場合に該当するときは、同条第七項の厚生年金相当額に相当する給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号

厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第五十八条第一項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨

加入者又は加入者であつた者の死亡について、その配偶者である請求者が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その旨

請求者が加入者又は加入者であつた者の子である場合において、当該加入者又は加入者であつた者の夫が六十歳に達していないときは、その旨

十一 加入者又は加入者であつた者の死亡について、その配偶者である請求者が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨

十二 預金口座等

十三 その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

事業団の理事長が別に定める状況報告書

請求者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍抄本又は法定相続情報一覧図の写し

加入者又は加入者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類

遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書、戸籍謄本若しくは除籍謄本(除籍謄本である場合又は請求者が加入者であつた者と戸籍を異にする場合には、請求者と加入者又は加入者であつた者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は請求者の戸籍謄本を添えるものとする。以下同じ。)又は法定相続情報一覧図の写し

請求者が加入者又は加入者であつた者によつて生計を維持していたことを証明する書類

請求者が婚姻の届出をしていないが加入者又は加入者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明する書類

請求者(配偶者、父母及び祖父母を除く。)が厚生年金保険法施行令第三条の八に定める障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

前項第七号、第九号又は第十号に該当する場合は、年金証書等の写し

請求者が労働基準法第七十九条の規定による遺族補償、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる場合は、その事実を証明する書類

預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

十一 その他必要な書類

3 第一項第四号に関して、事業団はその事実について学校法人等の意見を求めることができる。

4 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該職務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、第二項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

(職務遺族年金の併給調整事由該当の届出等)

第二十八条の二 職務遺族年金の受給権者が、法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項第三号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

職務遺族年金の年金証書の記号番号

職務遺族年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「職務遺族年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号

その他必要な事項

2 法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第二項の規定により職務遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

当該申請に係る職務遺族年金の年金証書の記号番号

当該申請を行う日が、当該申請に係る職務遺族年金について法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、職務遺族年金に係る併給調整年金又は当該職務遺族年金について、停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨

当該申請を行う日が、当該申請に係る職務遺族年金について法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、職務遺族年金に係る併給調整年金又は当該職務遺族年金について、当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨

その他必要な事項

3 前項の申請書には、同項第四号に該当するときは同号の撤回を証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。

(職務遺族年金の併給調整事由等消滅の届出)

第二十八条の三 職務遺族年金の受給権者は、職務遺族年金に係る併給調整年金の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

職務遺族年金の年金証書の記号番号

職務遺族年金に係る併給調整年金の受給権の消滅の事由

その他必要な事項

2 法第二十五条において準用する組合法第九十一条第一項から第三項までの規定により支給が停止されている職務遺族年金の受給権者は、その支給を停止される事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

職務遺族年金の年金証書の記号番号

職務遺族年金の支給停止事由消滅の事由

その他必要な事項

(受給権者の申出による職務遺族年金の支給停止に係る届出等)

第二十八条の四 法第二十五条において準用する組合法第七十五条の五第一項の規定による申出をしようとする職務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

職務遺族年金の年金証書の記号番号

法第二十五条において準用する組合法第七十五条の五第一項の申出をする旨

その他必要な事項

(受給権者の申出による職務遺族年金の支給停止の撤回等)

第二十八条の五 法第二十五条において準用する組合法第七十五条の五第二項の規定による申出の撤回をしようとする職務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

職務遺族年金の年金証書の記号番号

法第二十五条において準用する組合法第七十五条の五第一項の申出を撤回する旨

その他必要な事項

(所在不明による支給停止の申請)

第二十八条の六 法第二十五条において準用する組合法第九十二条第一項の規定により所在不明である者の職務遺族年金の支給の停止を申請し、同条第二項の規定によりその支給を受けようとする同順位者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

請求者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号並びにその者と加入者であつた者との続柄

所在不明者である受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

職務遺族年金の年金証書の記号番号

その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

法第二十五条において準用する組合法第九十二条第一項に該当する事実を証明する書類

その他必要な書類

(胎児の出生による職務遺族年金の額の改定の請求)

第二十八条の七 職務遺族年金の受給権者(その全額につき支給の停止を受けている者を除く。)は、法第二十五条において準用する組合法第二条第三項に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日及び住所

職務遺族年金の年金証書の記号番号

子の氏名及び生年月日

その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

子の生年月日及びその子と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍抄本若しくは戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し

子が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

その他必要な書類

3 第一項の届書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該職務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第六十二条に規定する届出を行うときは、第二項の規定により当該届書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の届書に併せて提出することを要しないものとする。

(二級以上の障害の状態にある子等である職務遺族年金の受給権者等の届出)

第二十八条の八 職務遺族年金の受給権者であつて、その障害の程度についての診査が必要であると事業団が認めたものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。 ただし、当該職務遺族年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

受給権者の氏名、生年月日及び住所

職務遺族年金の年金証書の記号番号

その他必要な事項

2 前項の届書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

その障害の状態に関する指定日前三月以内に作成された医師又は歯科医師の診断書

その他必要な書類

3 事業団は、前二項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき職務遺族年金の支払を差し止めることができる。

4 第一項の届書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該職務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第六十八条の三に規定する届出をするときは、第二項の規定により当該届書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の届書に併せて提出することを要しないものとする。

(国家公務員の場合における分限免職の事由に相当する事由)

第二十九条 法第二十五条において準用する組合法第七十九条の三第一項に規定する国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由は、次に掲げる事由とする。

学校法人等の解散、学校法人等の設置する学校の廃止、学校法人等の合併、分校の廃止、高等学校及び大学の学部、学部の学科等の廃止、学校法人等の事務所の移転等により退職した場合

その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で、学校法人等にかかる退職手当の支給に関する規定において、自己都合退職手当と勧奨手当の区別があり、勧奨手当の方がより高い支給割合を支給する旨の規定が定められている場合で当該規定の適用を受けた場合

各種学校の課程の廃止、分校等の移転、学生・生徒・児童又は幼児の募集の停止(募集を行つたが応募が少なかつた場合及び応募がなかつた場合を含む。)

前三号に掲げる事由のほか、事業団がこれらの事由に準ずるものとして定める事由

(日本国籍を有しない者に係る一時金の請求)

第二十九条の二 法第二十五条において準用する組合法附則第十三条の二第一項の規定により一時金の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

請求者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号

厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求した旨

その他必要な事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

基礎年金番号を明らかにすることができる書類

旅券の写し

預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

その他必要な書類

3 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求をするときは、前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

(年金の支給の調整)

第三十条 法第二十五条において準用する組合法第七十五条の七の規定による退職等年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。

退職等年金給付の受給権者の死亡を給付事由とする職務遺族年金の受給権者が、当該退職等年金給付の受給権者の死亡に伴う当該退職等年金給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

職務遺族年金の受給権者が、同一の給付事由に基づく他の職務遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該職務遺族年金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

(退職等年金給付に関する通知)

第三十一条 事業団は、退職等年金給付に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 この場合において、請求に応ずることができないときは、理由を付さなければならない。

(年金証書)

第三十二条 事業団は、前条の規定による通知が退職等年金給付(法第二十五条において準用する組合法第七十九条の二から第七十九条の四までの規定による一時金を除く。)の決定に係るものであるときは、同条の通知にあわせて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。

受給権者の氏名及び生年月日

年金の種類及び年金証書の記号番号

年金の受給権発生年月

その他必要な事項

2 事業団は、必要があると認めるときは、年金受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。

(年金原簿等の作成)

第三十二条の二 事業団は、退職等年金給付の年金受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、年金の決定、改定及び支給に必要な所要の事項を記載して整理しなければならない。

第二章の二 福祉事業

(法第二十六条第三項の文部科学省令で定める者等)

第三十二条の三 法第二十六条第三項の文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他のものであつて、その使用する加入者等(法第二十六条第一項第一号に規定する加入者等をいう。以下この条、次条及び第三十二条の五において同じ。)に対し健康診断(高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(労働安全衛生法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)

船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者

2 法第二十六条第三項の文部科学省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している加入者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき保存しているものを除く。)とする。

(事業者等が行う記録の写しの提供)

第三十二条の四 事業団が、法第二十六条第三項の規定により加入者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第二十六条第一項第一号の規定により加入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて事業団が必要と認める情報とする。

2 法第二十六条第三項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たつては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

(療養の給付等に関する記録の提供)

第三十二条の五 事業団は、加入者等の求めに応じ、当該加入者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該加入者等に対し、事業団が保有する当該加入者等が受けた療養の給付等(法第二十条第一項第一号から第三号までに規定する療養の給付等をいう。)に関する記録を電磁的方法により提供することができる。

第三章 任意継続加入者等

(任意継続加入者となるための申出等)

第三十三条 施行令第十一条第一項第五号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

生年月日

退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地

退職のときに交付されていた加入者証の加入者等記号・番号又は個人番号

2 施行令第十一条第二項第三号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

生年月日

任意継続加入者でなくなることを希望する旨を事業団に申し出るときに交付されている加入者証の加入者等記号・番号

(任意継続加入者に係る異動報告等)

第三十三条の二 任意継続加入者は、その氏名、住所若しくは個人番号又は被扶養者の氏名若しくは個人番号に変更が生じたときは、十日以内に、様式第三号又は様式第三号の二による異動報告書を事業団に提出しなければならない。

2 任意継続加入者に係る第一条の五、第一条の七、第二条第一項から第六項まで、第三条の二第二項、第三条の三第一項及び第二項、第四条の三第二項、第四条の九の三第一項、第四条の十一の二第三項並びに第四条の十三第一項及び第三項の規定の適用については、第一条の五中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、第一条の七中「加入者の資格を取得した者」とあるのは「任意継続加入者となつた者」と、第二条第一項から第六項まで、第三条の二第二項、第三条の三第一項及び第二項、第四条の三第二項、第四条の九の三第一項、第四条の十一の二第三項並びに第四条の十三第一項及び第三項中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」とする。

(任意継続加入者に係る短期給付の請求手続等の特例)

第三十三条の三 任意継続加入者に係る第四条第一項及び第二項、第五条の十第一項並びに第八条第一項の規定の適用については、第四条第一項中「当該学校法人等の証明を受けた所定の」とあるのは「所定の」と、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、同条第二項中「当該学校法人等の証明を受けた当該給付の」とあるのは「当該給付の」と、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、第五条の十第一項及び第八条第一項中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」とする。

(任意継続加入者に係る報告書等の記載の特例)

第三十三条の四 任意継続加入者が、次の各号に掲げる報告書等を事業団に提出する場合には、当該各号に定めるところによるものとする。

様式第三号又は様式第三号の二による報告書 当該報告書の学校法人等所在地の欄にその者の住所を、代表者名の欄にその者の氏名を、それぞれ記入するものとし、学校法人等名の欄及び担当者氏名の欄には、記入を要しない。

様式第八号、様式第八号の二及び様式第九号による申請書 当該申請書の学校法人等所在地の欄にその者の住所を、代表者名の欄にその者の氏名を、それぞれ記入するものとし、学校法人等名の欄及び担当者氏名の欄には、記入を要しない。

(前納された任意継続掛金の取扱い)

第三十三条の五 法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引下げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金の額のうち当該任意継続掛金の額の引下げが行われることとなつた後の期間に係るものから当該期間の各月につき払い込むべきこととなる任意継続掛金の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き任意継続掛金を前納することができる期間に係る前納されるべき任意継続掛金の額の一部とみなす。 ただし、当該加入者の請求があつたときは当該残額を当該加入者に還付するものとする。

(前納された任意継続掛金の還付の手続)

第三十三条の六 法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定により前納した任意継続掛金の還付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を事業団に提出しなければならない。

還付を受けようとする者の住所及び氏名

任意継続加入者であつた者の氏名及び生年月日並びにその者の加入者証の加入者等記号・番号又は個人番号

預金口座等

還付金額

還付理由

第一号に掲げる者が任意継続加入者であつた者の相続人であるときは、当該任意継続加入者であつた者との続柄

2 前項の場合において、還付を受けようとする者が任意継続加入者であつた者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

任意継続加入者であつた者の死亡の事実を証明する書類

還付を受けようとする者が任意継続加入者であつた者の先順位の相続人であることを証明する書類

第四章 費用の負担

(育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出)

第三十四条 法第二十八条第二項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日の属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。

加入者の氏名

加入者等記号・番号

所属する学校法人等の名称及び所在地

育児休業等をしている旨

育児休業等を開始した日及びその育児休業等が終了する日

育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

第六項に規定する加入者を就業させる日数

その他必要な事項

2 法第二十八条第二項の規定により掛金が免除されている者は、育児休業等の期間を延長し、又は前項第五号に掲げる育児休業等が終了する日前に育児休業等が終了した場合(同日の前日までに同条第五項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときを除く。)には、次に掲げる事項(第六号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日の属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。

加入者の氏名

加入者等記号・番号

所属する学校法人等の名称及び所在地

育児休業等を開始した日並びに変更前及び変更後のその育児休業等が終了する日

育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

第六項に規定する加入者を就業させる日数

その他必要な事項

3 第一項(後段及び第四号を除く。)及び前項(後段を除く。)の規定は、法第二十八条第三項の規定により掛金の免除の申出をしようとする学校法人等について準用する。 この場合において、第一項中「第二十八条第二項」とあるのは「第二十八条第三項」と、「、当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「育児休業等をする加入者」と、「加入者等記号・番号」とあるのは「前号の者に係る加入者等記号・番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と、前項中「第二十八条第二項」とあるのは「第二十八条第三項」と、「育児休業等の期間を」とあるのは「当該掛金の免除に係る加入者について育児休業等の期間を」と、「、当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「育児休業等をする加入者」と、「加入者等記号・番号」とあるのは「前号の者に係る加入者等記号・番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と読み替えるものとする。

4 前各項の規定にかかわらず、法第二十八条第二項及び第三項の規定による掛金の免除の申出については、育児休業等をする加入者を使用する学校法人等は、第一項の申出書及び前項において準用する第一項の申出書に記載すべき事項並びに第二項の申出書及び前項において準用する第二項の申出書に記載すべき事項を、それぞれ一の申出書に記載して行うことができる。

5 事業団は、前各項の規定による申出があつたときは、掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間を加入者原票に記載しなければならない。

6 法第二十八条第二項第二号に規定する育児休業等の日数として文部科学省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(加入者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該加入者を使用する学校法人等が当該加入者を就業させる日数(当該学校法人等が当該加入者を就業させる時間数を当該加入者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。 ただし、当該加入者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第二十八条第四項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。

7 法第二十八条第四項に規定する文部科学省令で定める場合は、加入者が二以上の育児休業等をしている場合であつて、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該加入者が就業した日がないときとする。

(厚生年金保険法による育児休業期間中の保険料の免除の申出)

第三十四条の二 前条の規定は、第四号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十一条の二の規定による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。 この場合において、前条第一項及び第二項中「法第二十八条第二項」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二」と、同条第五項中「掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する旨及び当該保険料の徴収の特例を適用する期間」と読み替えるものとする。

(厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)

第三十四条の二の二 加入者が法第二十八条第二項の規定による掛金の免除の申出をした場合には、併せて同一の事由により第四号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十一条の二の規定による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出をしたものとみなす。

2 第四号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第八十一条の二の規定による厚生年金保険法による育児休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることの申出をした場合には、併せて同一の事由により加入者に係る法第二十八条第二項の規定による掛金の免除の申出をしたものとみなす。

(産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出)

第三十四条の三 法第二十八条第五項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。

加入者の氏名

加入者等記号・番号

所属する学校法人等の名称及び所在地

産前産後休業をしている旨

多胎妊娠の場合にあつては、その旨

産前産後休業を開始した日及びその産前産後休業が終了する日

産前産後休業に係る子の出産予定日

その他必要な事項

2 法第二十八条第五項の規定により掛金が免除されている者は、産前産後休業の期間を変更した場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。

加入者の氏名

加入者等記号・番号

所属する学校法人等の名称及び所在地

変更前及び変更後の産前産後休業を開始した日及び産前産後休業が終了する日

その他必要な事項

3 第一項(後段並びに第四号及び第五号を除く。)及び前項(後段を除く。)の規定は、法第二十八条第六項の規定により掛金の免除の申出をしようとする学校法人等について準用する。 この場合において、第一項中「第二十八条第五項」とあるのは「第二十八条第六項」と、「、当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「産前産後休業をする加入者」と、「加入者等記号・番号」とあるのは「前号の者に係る加入者等記号・番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と、前項中「第二十八条第五項」とあるのは「第二十八条第六項」と、「産前産後休業の期間を」とあるのは「当該掛金の免除に係る加入者について産前産後休業の期間を」と、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「産前産後休業をする加入者」と、「加入者等記号・番号」とあるのは「前号の者に係る加入者等記号・番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と読み替えるものとする。

4 前各項の規定にかかわらず、法第二十八条第五項及び第六項の規定による掛金の免除の申出については、産前産後休業をする加入者を使用する学校法人等は、第一項の申出書及び前項において準用する第一項の申出書に記載すべき事項並びに第二項の申出書及び前項において準用する第二項の申出書に記載すべき事項を、それぞれ一の申出書に記載して行うことができる。

5 事業団は、前各項の規定による申出があつたときは、掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間を加入者原票に記載しなければならない。

(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の免除の申出)

第三十四条の三の二 前条の規定は、第四号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。 この場合において、前条第一項及び第二項中「法第二十八条第五項」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二」と、同条第五項中「掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する旨及び当該保険料の徴収の特例を適用する期間」と読み替えるものとする。

(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の申出等の特例)

第三十四条の三の三 加入者が法第二十八条第五項の規定による掛金の免除の申出をした場合には、併せて同一の事由により第四号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定による厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることの申出をしたものとみなす。

2 第四号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定による厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることの申出をした場合には、併せて同一の事由により加入者に係る法第二十八条第五項の規定による掛金の免除の申出をしたものとみなす。

(掛金等の納付方法)

第三十五条 学校法人等は、法第二十九条第一項の規定により掛金等を納付するときは、事業団から送付された納付通知書とともにこれを事業団の取引金融機関又は直接事業団に払い込まなければならない。

2 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十一条第一項の規定により法科大学院を置く私立大学に派遣された検察官等のうち同法第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に係る前項の規定の適用については、同項中「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」と、「法第二十九条第一項」とあるのは「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十六条第二項の規定により読み替えられた法第二十九条第一項」とする。 ただし、当該私立大学を置く学校法人等が、国との取決めに基づき、国の負担すべき掛金を併せて事業団に納付することを約しているときは、この限りでない。

(掛金の割合)

第三十五条の二 施行令第二十九条に規定する掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合については、次の各号に掲げる掛金の区分に応じ、当該各号に定める範囲内とする。

法第二十二条第二項に規定する掛金 施行令第十三条第三項に規定する範囲内

法第二十条第二項に規定する退職等年金給付に係る掛金 千分の十五を超えない範囲内

2 前項第一号に掲げる掛金のうち福祉事業に係る掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、千分の三を超えない範囲内とする。

(出産育児交付調整金額)

第三十五条の三 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第三十四条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第三十四条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第三十四条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額に出産育児交付算定率(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。

2 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額に出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。

(出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額の算定方法)

第三十五条の四 法第三十四条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額は、第一号に掲げる額に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。

当該年度の前々年度における出産費及び家族出産費の支給に要した費用の額(法第三十四条の二第一項の政令で定める金額に係る部分に限る。)

健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項第二号に掲げる率

健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項第三号に掲げる率

第五章 共済審査会

(共済審査会の委員に対する報酬の金額)

第三十六条 施行令第三十一条の文部科学省令で定める金額は、会長及びその他の委員につき予算の範囲内で別に事業団の理事長が文部科学大臣の承認を受けて定める金額とする。

(共済審査会に関する書類の保存)

第三十七条 共済審査会に関する書類は、永久保存とする。

第五章の二 高齢の教職員等に係る特例

(後期高齢者医療の被保険者に係る短期給付に関する規定の適用の特例)

第三十七条の二 加入者が高齢者の医療の確保に関する法律第五十条第二号に該当することとなつたとき又は加入者であつて同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者が同条の規定の適用を受けないこととなつたときは、当該者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、そのなつた日以後、直ちに、事業団に提出しなければならない。

氏名及び生年月日

加入者等記号・番号

後期高齢者医療の被保険者となつた旨

その他必要な事項

2 教職員等であつて高齢者の医療の確保に関する法律第五十条第二号に該当する者が同号に該当しないこととなつたとき(七十五歳に達した場合を除く。)又は教職員等であつて同条第一号に該当する者が同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされたときは、当該者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、五日以内に、事業団に提出しなければならない。

氏名及び生年月日

加入者等記号・番号

後期高齢者医療の被保険者でなくなつた旨

その他必要な事項

(高齢の教職員等に係る異動報告等に関する特例)

第三十七条の三 次の各号のいずれにも該当する教職員等を使用する学校法人等は、当該教職員等に関し、第一条、第一条の二の六及び第一条の四の規定の例による異動報告書、届書及び支給報告書を、理事長が定めるところにより、事業団に提出しなければならない。

次のいずれかに該当する者

法第三十九条第一項の規定により法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者

法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができる者

法第四十一条の規定により法の退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた者

2 前項各号のいずれにも該当する教職員等が教職員等でなくなつたときは、当該教職員等であつた者を使用する学校法人等は、当該者に関し、第一条の規定の例による異動報告書を、理事長が定めるところにより、事業団に提出しなければならない。

第六章 雑則

(加入者等記号・番号等の利用制限等)

第三十七条の四 法第四十五条第一項の文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

文部科学大臣

事業団

学校法人等

社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会

国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人

保険医療機関等

法第二十五条において準用する組合法第五十六条第一項に規定する診療、手当又は薬剤の支給を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関

指定訪問看護事業者

都道府県知事

十一 市町村長

十二 厚生年金保険法第二条の五第一項各号に定める実施機関(事業団を除く。)

十三 日本年金機構

2 法第四十五条第二項の文部科学省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

医療保険者(事業団を除く。)が、高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合

国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合

がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合

独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第五号ハに掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を行う場合

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合

五の二 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各号又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合

第二号から前号に掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合

国の行政機関(前項第一号に掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

民間事業者 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

法第二十六条第一項第一号に規定する特定健康診査等、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合

社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合

加入者の同意を得た者又は加入者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた事業団(事業団から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合

事業団から委託を受けた者が、当該委託を受けた短期給付及び退職等年金給付の事業並びに福祉事業に関連する事務を行う場合

十一 独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十一条の規定により医療費を支給する場合

(貯金事業等に関する事務の処理)

第三十八条 学校法人等は、事業団の定めるところにより、貯金加入申込みに関する書類の送付、積立金の払込みその他法第二十六条第一項第四号に掲げる加入者の貯金の受入れ又はその運用の事業の執行に関して必要な事務を行わなければならない。

2 学校法人等は、事業団の定めるところにより、加入者に係る貸付け申込み及びこれに伴う団体信用生命保険への加入申込みに関する書類の送付、当該保険に係る加入者の保険料の払込み、加入者に対する貸付金の交付その他法第二十六条第一項第五号に掲げる加入者の臨時の支出に対する貸付けの事業の執行に関して必要な事務を行わなければならない。

(証票の様式)

第三十九条 施行令第三十八条第二項の規定による証票の様式は、様式第十号による。

(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等)

第三十九条の二 法第四十七条の三第一項第一号の文部科学省令で定める短期給付は、法第二十条第一項に規定する短期給付のうち、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産費及び家族出産費とする。

2 法第四十七条の三第一項第二号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

法第二十条第一項に規定する短期給付(同項第十号から第十三号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務

法第二十六条第一項(同項第二号から第七号までを除く。)及び同条第二項に規定する福祉事業の実施に関する事務

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第四号、第五号、第十二号及び第十三号を除く。)に掲げる事務

3 法第四十七条の三第一項第三号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

法第二十条第一項に規定する短期給付(同項第十号から第十三号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務

法第二十六条第一項(同項第二号から第七号までを除く。)及び同条第二項に規定する福祉事業の実施に関する事務

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第五十九条各号に掲げる事務

4 事業団は、法第四十七条の三第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合には、第一条第一項の規定による異動報告書(同項第一号に係るものに限る。)若しくは第一条の五第一項の規定による申請書の提出を受け、又は施行令第十一条第一項の規定による申出を受けた日から五日以内に、当該異動報告書若しくは申請書又は申出に係る加入者及び被扶養者の資格に係る情報を、電磁的方法により、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。

5 法第四十七条の三第二項の文部科学省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。

(文部科学大臣の承認)

第四十条 事業団の理事長は、共済業務(事業団法第十八条第二項に規定する共済業務をいう。)の執行に関し必要な事項を定めるときは、あらかじめ文部科学大臣の承認を受けなければならない。

(電磁的記録による手続)

第四十条の二 この省令の規定による事業団への書類の提出については、事業団の定めるところにより、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。)を送付する方法その他の適切な方法により行うことができる。

2 前項の規定は、法第四十六条の規定による文部科学大臣への報告について準用する。

(様式等の特例)

第四十一条 事業団は、特別の事情により様式各号に定める申請書、請求書その他の書類の様式について当該様式により難いと認めるときは、文部科学大臣が指定するものを除き、その記載内容、形式等が当該様式と著しく均衡を失することがない限りにおいて、これと異なる様式によることができる。

2 この省令の規定により提出する申請書、請求書その他の書類において、個人番号を有しない者又は個人番号を有する者であつて死亡した者に係る個人番号については、記載することを要しない。

第七章 厚生年金保険給付

(老齢厚生年金の請求等)

第四十二条 老齢厚生年金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三十条から第三十五条の四まで及び第四十条の二(同令第三十条第一項第三号ロ、第五号及び第六号、第二項第三号の三及び第四号の三並びに第三項、第三十条の三、第三十条の五の二第二項第二号から第五号まで、第三十条の六、第三十一条の二第二項、第三十五条の三第三項第二号から第四号まで並びに第四十条の二第六項を除く。以下「老齢厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。 この場合において、老齢厚生年金請求等規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、老齢厚生年金請求等規定のうち次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(障害厚生年金及び障害手当金の請求等)

第四十三条 障害厚生年金及び障害手当金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第四十四条から第五十一条の四まで及び第五十六条の二(同令第四十四条第一項第三号イ及びロ、第四十七条の二第一項第四号ロ及びハ、第四十七条の二の二第三項及び第四項、第四十八条の二並びに第五十六条の二第六項を除く。以下「障害厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。 この場合において、障害厚生年金請求等規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 前項の規定による障害厚生年金又は障害手当金の請求、届出その他の行為について、当該障害厚生年金又は障害手当金が厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係る第四号厚生年金被保険者期間に基づくものであるときは、障害厚生年金等請求規定(第四十四条第一項第三号及び同条第二項第三号並びに第四十五条から第五十条の四を除く。)のうち、厚生年金保険法施行規則第四十四条第一項(前項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中「障害手当金(事業団」とあるのは、「障害手当金(法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係るものに限り、かつ、事業団」とする。

(遺族厚生年金の請求等)

第四十四条 遺族厚生年金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第六十条から第六十八条の三まで、第七十条の二及び第七十三条の二(同令第六十条第一項第三号ロ、同項第六号、第三項第十号及び第十一号並びに第五項、第六十二条の二第三項、第六十七条の二並びに第七十三条の二第六項を除く。以下「遺族厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。 この場合において、遺族厚生年金請求等規定中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 前項の規定による遺族厚生年金の請求、届出その他の行為について、当該遺族厚生年金が厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるもの又は同法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係る第四号厚生年金被保険者期間に基づくもの(同法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)であるときは、遺族厚生年金請求等規定(第六十条第一項第三号及び同条第二項第九号の二、第六十条の二から第六十八条の三まで並びに第七十三条の二を除く。)のうち厚生年金保険法施行規則第六十条第六項(各号を除き、前項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中「法若しくは旧法若しくは船員保険法」とあるのは「法」と、「、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける」とあるのは「を受ける」とする。

(脱退一時金の請求等)

第四十五条 厚生年金保険法附則第二十九条に規定する脱退一時金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求及び届出の行為については、厚生年金保険法施行規則第七十六条の二及び第七十六条の四に定めるところによるものとする。 この場合において、同令第七十六条の二第一項中「脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。」とあるのは「脱退一時金(第四号厚生年金被保険者期間(法附則第三十条の規定により第四号厚生年金被保険者期間に合算された第四号厚生年金被保険者以外の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を含む。)に基づくものに限る。」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び氏名」と、同条第二項第三号中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同令第七十六条の四第一項中「機構」とあるのは「事業団」とする。

(厚生年金保険給付に関する通知)

第四十六条 事業団は、厚生年金保険給付(厚生年金保険法第三十二条に規定する保険給付(第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)をいう。以下同じ。)に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。

(厚生年金保険給付に係る年金証書)

第四十七条 事業団は、前条による通知が厚生年金保険給付の裁定に係るものであるときは、同条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

年金の種類及び年金証書の記号番号

年金コード

年金の受給権発生年月

その他必要な事項

2 事業団は、必要があると認めるときは、受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。

(厚生年金保険給付に係る年金証書の再交付の申請)

第四十八条 厚生年金保険給付(事業団が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者は、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書を、亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書と併せて事業団に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日及び住所

本人確認番号

厚生年金保険給付に係る年金証書の記号番号

再交付申請の理由

2 厚生年金保険給付の受給権者は、年金証書に記載された氏名に変更があつたときは、前項の申請書を、事業団に提出することができる。

3 前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。

4 事業団は、第一項又は第二項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。

5 受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なくこれを事業団に返納しなければならない。

(厚生年金保険給付に係る支払の一時差止め)

第四十九条 事業団は、厚生年金保険給付の受給権者が正当な理由がなく、厚生年金保険法施行規則第三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。)、第三十五条第三項に規定する書類、第三十五条の二の書類等、第三十五条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十五条の四の書類等、第四十条の二第三項に規定する書類、第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二の書類等、第五十一条の三第一項に規定する届書、第五十一条の四の書類等、第五十六条の二第三項に規定する書類、第六十八条第三項に規定する書類、第六十八条の二の書類等、第六十八条の三の書類等、第七十条の二第一項に規定する届書又は第七十三条の二第三項に規定する書類を提出しないときは、それらの書類等が提出されるまで当該受給権者に係る厚生年金保険給付の支払を差し止めることができる。

(厚生年金保険給付の受給権者の異動報告等)

第五十条 年金受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨(公金受取口座への払込みを希望するときは、公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として、公金受取口座を希望する旨を含む。)並びに氏名、生年月日、住所、本人確認番号及び年金証書の記号番号を記載した届書を事業団に提出しなければならない。 ただし、当該年金受給権者が氏名を変更したこと、転居したこと又は住居表示若しくは個人番号が変更されたことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるとき及び年金の払渡金融機関が変更されたことにつき、事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

2 前項の届書には、次の区分による書類を添えなければならない。

改氏名の場合は、年金証書及び市町村長の氏名の変更に関する証明書又は改氏名後の戸籍抄本

年金の払渡金融機関を変更する場合は、預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類

3 事業団は、第一項に規定する転居、住居表示若しくは個人番号の変更、改氏名又は年金の払渡金融機関の変更に係る届書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、当該事項について確認を行うことができなかつた場合には、事業団は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 事業団は、第二項の規定による年金証書の提出があつたときは、直ちに、新たな年金証書を交付しなければならない。

(厚生年金保険給付の受給権の消滅の届出)

第五十一条 厚生年金保険給付の受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したとき及び老齢厚生年金又は障害厚生年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより遺族厚生年金が支給されることとなるときを除く。)は、その遺族、厚生年金保険法第三十七条第一項の規定による未支給の厚生年金保険給付を受ける者若しくは戸籍法の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。 ただし、当該受給権者が死亡したことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

厚生年金保険給付の受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所

年金の種類

本人確認番号

厚生年金保険給付に係る年金証書の記号番号

受給権の消滅の事由

2 老齢厚生年金の繰下げ待機者が老齢厚生年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において前項に定める場合に該当するときは、同項に定める届書を事業団に提出しなければならない。 ただし、当該老齢厚生年金繰下げ待機者が死亡したことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

(未支給の厚生年金保険給付の請求)

第五十二条 厚生年金保険法第三十七条第一項の規定により厚生年金保険給付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに請求者と死亡した厚生年金保険給付の受給権者との続柄

死亡した厚生年金保険給付の受給権者の氏名及び生年月日

死亡した厚生年金保険給付の受給権者の基礎年金番号

厚生年金保険給付の年金証書の記号番号

死亡した者の死亡年月日

請求者以外に厚生年金保険法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係

預金口座等

2 厚生年金保険給付の受給権者が死亡した場合であつて、厚生年金保険法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合にあつては前項の請求書並びに厚生年金保険法施行規則第三十条、第三十条の二第二項又は第三十条の三の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を、障害厚生年金及び障害手当金の受給権者が死亡した場合にあつては前項の請求書並びに同令第四十四条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を、遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合にあつては同令第六十条又は第六十条の二の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を事業団に提出しなければならない。

3 前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍抄本若しくは戸籍謄本若しくは除籍抄本若しくは除籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し

死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類(事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができないときに限る。)

(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)

第五十三条 厚生年金保険法第三十一条の二の規定による通知(事業団が行うものに限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。

被保険者期間の月数

最近一年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額

被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額

国民年金法施行規則第十五条の四第一項第一号に掲げる事項

国民年金法による老齢基礎年金(以下「老齢基礎年金」という。)及び老齢厚生年金の額の見込額

その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により通知が行われる被保険者が三十五歳、四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同項の通知は、当該被保険者に係る同項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項及び最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。

国民年金法施行規則第十五条の四第二項第一号に掲げる事項

全ての国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者期間における保険料の納付状況並びに被保険者期間における標準賞与額

(添付書類の特例)

第五十四条 第一章及び第七章の規定により次の各号に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより事業団が当該書類に係る事実を確認することができるときは、第一章及び第七章の規定にかかわらず、当該書類を提出し、又は請求書等に添えることを要しないものとする。

国民年金法施行規則第二条第一項第七号に規定する公的年金制度の加入期間(第四号厚生年金被保険者期間を除く。)に係る管掌機関が当該加入期間を確認した書類

合算対象期間を明らかにすることができる書類

国民年金法施行規則第十七条第一項第四号に規定する公的年金給付の支給状況に関する書類

(実施機関による届書等の受理、送付等)

第五十五条 実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項各号に定める実施機関をいう。以下この条及び第五十八条において同じ。)は、厚生年金保険法施行令第四条の二の十四の規定により、私立学校教職員共済法施行規則第四十二条から第四十四条まで、第五十七条若しくは第六十二条により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三十条から第三十五条の四まで(同令第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項及び第三十五条の四第一項を除く。)、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項、第四十六条、第四十九条の二、第五十条の三若しくは第六十条から第六十八条の三まで(同令第六十七条の二、第六十八条の二第二項並びに第六十八条の三第一項及び第二項を除く。)又は第三章の二若しくは第三章の三の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。

2 実施機関は、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第四十二条において適用する厚生年金保険法施行規則第四十条の二、第四十三条において適用する厚生年金保険法施行規則第五十六条の二及び第四十四条において適用する厚生年金保険法施行規則第七十三条の二の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。

3 実施機関は、第一項及び前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行うとともに、第五十八条第一項の規定による請求書を除き事業団にこれを送付し、又は電磁的方法により送らなければならない。

4 第一項及び第二項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに事業団に提出があつたものとみなす。

(年金原簿等の作成)

第五十六条 事業団は、厚生年金保険給付に係る受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、年金の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。

(標準報酬改定請求等)

第五十七条 第四号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)を有する者が同法第七十八条の二第一項に規定する離婚等をした場合であつて同項各号のいずれかに該当することにより同項に規定する当事者に係る第四号厚生年金被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求するときは、当該改定又は決定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の二(第七十八条の六及び第七十八条の十を除く。)に定めるところによるものとする。 この場合において、同令第七十八条の十一第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同条第三項中「第四号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」とする。

(当事者等からの情報提供請求等)

第五十八条 厚生年金保険法第七十八条の四第一項の規定により第四号厚生年金被保険者期間について情報提供請求(厚生年金保険法施行規則第七十八条の三第三項に規定する情報提供請求をいう。以下この条において同じ。)をする当事者(以下この条において「情報提供請求当事者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

情報提供請求当事者の氏名、生年月日及び住所

本人確認番号

次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項

情報提供請求当事者が、厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する対象期間(以下「対象期間」という。)の末日(情報提供請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、当該請求があつた日とする。以下この条において同じ。)が属する月の前月の末日において、第一号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者(以下この号において「被保険者」と総称する。)の資格を喪失している場合 同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日

情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日

情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月に更に被保険者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において被保険者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日

次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める事項

情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻をしている場合 当該婚姻が成立した日

情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合 事実婚第三号被保険者期間(厚生年金保険法施行規則第七十八条の二第一項第三号に規定する事実婚第三号被保険者期間をいう。以下この条において同じ。)の初日及び現に当該事情にある旨

情報提供請求があつた日以前において、厚生年金保険法施行規則第七十八条の二第一項第一号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間

情報提供請求があつた日以前において、厚生年金保険法施行規則第七十八条の二第一項第二号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間

情報提供請求があつた日以前において、厚生年金保険法施行規則第七十八条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する場合 事実婚第三号被保険者期間及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消した旨

情報提供請求があつた日以前において、厚生年金保険法施行規則第七十八条の二第一項ただし書に規定する第三号被保険者であつた期間があると認められる場合 当該第三号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び本人確認番号

婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあつては、事実婚第三号被保険者期間の初日

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

情報提供請求当事者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本

情報提供請求があつた日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある情報提供請求当事者であつて、当該事情にある間に事実婚第三号被保険者期間を有するものであるときは、事実婚第三号被保険者期間の初日から情報提供請求があつた日までの間引き続き当該事情にあることを明らかにすることができる書類

婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者であつて、当該事情にあつた間に事実婚第三号被保険者期間を有していたものであるときは、事実婚第三号被保険者期間の初日から当該事情が解消するまでの間引き続き当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類

3 当事者の一方のみが情報提供請求をするときは、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を第一項の請求書に記載しなければならない。

当事者の他方の氏名、生年月日及び住所

その他必要な事項

4 前項の場合において、当該当事者が厚生年金保険法施行規則第七十八条の二第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があつた日において、当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。

5 情報提供請求当事者が、第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間について、他の実施機関に厚生年金保険法第七十八条の四第一項の規定による情報提供請求をしたときは、併せて、第一項の請求書を提出したものとみなす。

6 事業団は、厚生年金保険法第七十八条の四第一項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。 ただし、第三項の場合であつて、当該当事者が厚生年金保険法施行規則第七十八条の二第一項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。

7 第五項の場合において、他の実施機関が情報提供請求当事者に厚生年金保険法第七十八条の四第一項に規定する情報を提供したときは、事業団は、当該情報を提供したものとみなす。

(離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等)

第五十九条 厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(第四号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。以下この条から第六十五条までにおいて「離婚時みなし第四号被保険者期間」という。)を有する者(第四号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名、生年月日、住所及び本人確認番号を記載した書類を事業団に提出しなければならない。

2 離婚時みなし第四号被保険者期間を有する者(事業団から当該期間を含む厚生年金保険給付の支給を受けている場合を除く。以下同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を事業団に提出しなければならない。

3 離婚時みなし第四号被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該離婚時みなし第四号被保険者期間を有する者であつた者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつてその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの若しくは戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した死亡届を事業団に提出しなければならない。 ただし、死亡に際し、当該離婚時みなし第四号被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。

離婚時みなし第四号被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号

死亡年月日

その他必要な事項

4 事業団は、第一項及び第二項に規定する書類又は前項の死亡届に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

(みなし加入者原票)

第六十条 事業団は、離婚時みなし第四号被保険者期間を有する者ごとに、みなし加入者原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。

離婚時みなし第四号被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号

離婚時みなし第四号被保険者期間

離婚時みなし第四号被保険者期間に係る標準報酬月額及び標準賞与額

その他必要な事項

(離婚時みなし被保険者期間に係る記録)

第六十一条 離婚時みなし第四号被保険者について、厚生年金保険法第二十八条の規定を適用する場合においては、前条のみなし加入者原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同法第七十八条の七に規定する主務省令で定める事項は、離婚時みなし第四号被保険者期間を有する者の基礎年金番号及び生年月日とする。

(三号分割標準報酬改定請求等)

第六十二条 第四号厚生年金被保険者期間を有する者が離婚若しくは婚姻の取消し又は厚生年金保険法施行規則第七十八条の十四各号に掲げる場合に該当することにより厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間に係る第四号厚生年金被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求するときは、当該改定又は決定に係る請求その他の行為については、同令第三章の三(第七十八条の十八を除く。)に定めるところによる。 この場合において、同令第七十八条の十九第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同条第三項中「第四号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」と、同令第七十八条の二十第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とする。

(被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の届出等)

第六十三条 厚生年金保険法第七十八条の十四第四項の規定により第四号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下この条から第六十五条までにおいて「被扶養配偶者みなし第四号被保険者期間」という。)を有する者(第四号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名、生年月日、住所及び本人確認番号を記載した書類を事業団に提出しなければならない。

2 被扶養配偶者みなし第四号被保険者期間を有する者(事業団から当該期間を含む厚生年金保険給付の支給を受けている場合を除く。以下同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を事業団に提出しなければならない。

3 被扶養配偶者みなし第四号被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該被扶養配偶者みなし第四号被保険者期間を有する者であつた者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、次に掲げる事項を記載した死亡届を事業団に提出しなければならない。 ただし、死亡に際し、当該被扶養配偶者みなし第四号被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。

被扶養配偶者みなし第四号被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号

死亡年月日

その他必要な事項

4 事業団は、第一項及び第二項に規定する書類又は前項に規定する死亡届に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

(被扶養配偶者みなし加入者原票)

第六十四条 事業団は、被扶養配偶者みなし第四号被保険者期間を有する者ごとに、被扶養配偶者みなし加入者原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。

被扶養配偶者みなし第四号被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号

被扶養配偶者みなし第四号被保険者期間

被扶養配偶者みなし第四号被保険者期間に係る標準報酬月額及び標準賞与額

その他必要な事項

(被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録)

第六十五条 被扶養配偶者みなし第四号被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法第二十八条の規定を適用する場合においては、前条の被扶養配偶者みなし加入者原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同法第七十八条の十五に規定する主務省令で定める事項は、被扶養配偶者みなし第四号被保険者期間を有する者の基礎年金番号及び生年月日とする。

附則

この省令は、昭和二十九年一月一日から施行する。 昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和三十六年政令第四百十二号)附則第十七項の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で法第四十八条の二及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号」という。)附則第十六項の規定によりその例によることとされた昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、同一の給付事由につき一時金たる長期給付の支給を受けた者若しくは法律第百四十号附則第四項第二号に掲げる恩給財団における従前の例による者で恩給財団における一時金の支給を受けたもの又はその遺族である場合は、当該年金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額とする。

退職年金等が昭和四十六年十一月一日に給付事由が生じたものとして法又は法律第百四十号附則の規定(法第二十五条において準用する組合法第七十六条第二項ただし書、第八十八条第二項及び第三項第二号(同法第七十六条第三項に係る部分を除く。)並びに別表第三の規定並びに法律第百四十号附則第十三項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十三条第二項及び第三十二条の三第一項(同法のこれらの規定中同法第十二条に係る部分を除く。)の規定に係る部分に限る。)を適用したとしたならば支給されるべきこととなる額

昭和四十六年十月三十一日における退職年金等の額(その額が、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)第四条、第四条の二若しくは附則第八項又は昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二号)附則第三項若しくは第四項の規定に基づく額であるときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額とする。以下この号において同じ。)の算定に際し一時金たる長期給付又は法律第百四十号附則第四項第二号に掲げる恩給財団における従前の例による者に係る恩給財団における一時金(以下「一時金たる長期給付等」という。)に係る分として控除することとされている額(その額が、法第二十五条において準用する組合法第七十六条第三項第一号若しくは法律第百四十号附則第九項第一号の規定による計算方法により計算した額又はその百分の五十に相当する額であるときは、その計算した額又はその百分の五十に相当する額に前号に掲げる額を退職年金等の額とその額の算定に際し一時金たる長期給付等に係る分として控除することとされている額との合算額で除して得た割合を乗じて得た額)に相当する額

私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年文部科学省令第三十三号。以下「平成二十七年改正省令」という。)第一条の規定による改正前の第二十五条の三若しくは第二十五条の四、第三十一条の三の二若しくは第三十一条の三の三又は第三十三条の八の二若しくは第三十三条の八の三の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金の受給権者が、法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第十条第二項において準用する組合法第七十四条の二第一項の規定による申出又は同条第三項の規定による申出の撤回をしようとするときについて準用する。 平成二十七年改正省令第一条の規定による改正前の第二十五条若しくは第二十五条の二、第三十一条の二若しくは第三十一条の三又は第三十三条の七若しくは第三十三条の八の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金の受給権者が、法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第十一条第二項各号に定める場合に該当するときについて準用する。 平成二十七年改正省令第一条の規定による改正前の第十八条、第二十九条、第三十条、第三十三条の三又は第三十三条の四の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は障害年金の受給権者が、法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第四十五条に該当する場合について準用する。 第三十三条の十一の五の規定は、法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第六十六条の四第一項ただし書に規定する文部科学省令で定める場合について準用する。 第三十三条の十一の六、第三十三条の十一の十三及び第三十三条の十一の十五から第三十三条の十一の十七までの規定は、法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十六条の四第一項に規定する第一号換算標準給与改定者又は第二号換算標準給与改定者が、同項に規定する換算標準給与の月額の改定又は決定を請求する場合について準用する。 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第一条第一項に規定する老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の支給を受けようとする加入者、加入者であつた者又はこれらの者の遺族は、所定の請求書その他必要な書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 前項に規定する加入者、加入者であつた者又はこれらの者の遺族のうち、障害基礎年金、加入者の資格を喪失した日の翌日以後に給付事由の生じた老齢基礎年金又は加入者の資格を喪失した日以後に給付事由の生じた遺族基礎年金の支給を受けようとするものに係る前項の規定の適用については、同項中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」とする。

附則(昭和三二年七月一三日文部省令第一四号)

この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する。 ただし、第一条の二第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 この省令施行の際現に組合員の資格を喪失した後なお継続給付を受けている者の組合員証の返納については、なお、従前の例による。

附則(昭和三三年一二月九日文部省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日から適用する。 ただし、第一条第二項を加える改正規定は昭和三十三年十二月十日から施行し、第三十六条第一項の改正規定は昭和三十三年十一月以降の掛金について適用する。 昭和三十三年七月一日からこの省令施行の日の前日までに私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)若しくはこの省令による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則(以下「施行規則」という。)の規定に基いてなされた被扶養者の認定・取消申請、短期給付の請求その他の行為若しくは手続は、その行為若しくは手続のなされた日において、この省令による改正後の施行規則の相当する規定に基いてなされたものとみなす。

附則(昭和三五年七月一日文部省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年一二月二二日文部省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第二十七条の二の規定は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第三十二条の規定による申出について準用する。

附則(昭和三六年一二月二八日文部省令第二八号)

この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。 改正法附則第十一項に規定する文部科学省令で定める学校法人等は、昭和二十九年一月一日現在においてその者が使用されていた私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に定める学校法人(私立の盲学校、学校若しくは養護学校(それぞれ学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、学校又は養護学校をいう。)又は幼稚園を設置する者で学校法人以外の者を含む。)又は私立学校法第六十四条第四項の法人(以下「学校法人」という。)とし、これらにおける文部科学省令で定める在職期間は、専任である者として使用されていた期間(当該学校法人が同法施行の際、民法(明治二十九年法律第八十九号)による財団法人又は社団法人(以下「財団法人等」という。)であつたものであるときは、当該財団法人等において専任である者として使用されていた期間を含み、当該学校法人が他の学校法人と合併したものであるときは、合併により解散した学校法人において専任である者として使用されていた期間を含む。)で事業団が確認した期間とする。 前項の在職期間に引き続く他の学校法人において専任である者として使用されていた期間で事業団が文部科学大臣の承認を得て定める基準に該当し、かつ、事業団が確認したものは、前項の在職期間に通算する。 兵役その他事業団が文部科学大臣の承認を得て定める理由により専任である者として使用されていた学校法人を退職し、他に就職することなく再び学校法人において専任である者として使用された者に対する附則第四項の規定の適用については、先に学校法人において専任である者として使用されていた期間は、後の学校法人において専任である者として使用されていた期間に引き続いたものとみなす。 昭和二十九年一月一日からこの省令の施行の日まで引き続き組合員であつた更新組合員で改正法附則第十一項の表の上欄に掲げる者(組合員であつた期間がすでに退職年金の受給資格年限に達している者を除く。)は、組合の定めるところにより、組合の定める日までに、その者の昭和二十九年一月一日まで引き続く学校法人において専任である者として使用されていた期間を組合に届け出なければならない。

附則(昭和四〇年六月三〇日文部省令第三一号)

この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。

附則(昭和四一年三月三一日文部省令第一六号)

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(昭和四二年一一月九日文部省令第一九号)

この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。

附則(昭和四六年九月二三日文部省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年一一月一日文部省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年三月一六日文部省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年一〇月二六日文部省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年一〇月八日文部省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

附則(昭和四九年七月四日文部省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第三十四条の三から第三十四条の六までの規定は、昭和四十九年六月二十七日から適用する。

附則(昭和四九年八月三一日文部省令第三九号)

この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

附則(昭和五一年一月一〇日文部省令第一号)

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。

附則(昭和五一年一一月九日文部省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、この省令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第三十四条の七の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の様式第一号から様式第四十八号まで(様式第四十三号の二、様式第四十三号の三及び様式第四十四号の二を除く。)の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(昭和五三年九月二一日文部省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第七条、第十三条から第十六条まで及び第三十四条の五の改正規定並びに様式の改正規定(様式第十四号の次に一様式を加える部分を除く。)は、昭和五十三年十月一日から施行する。 この省令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第三十四条の七の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

附則(昭和五四年一〇月二四日文部省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年三月二二日文部省令第二号)

この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則の規定及び第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令の規定は、昭和五十五年一月一日から適用する。

附則(昭和五五年六月三〇日文部省令第二五号)

この省令は、昭和五十五年七月一日から施行し、改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第三十四条の七の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

附則(昭和五六年三月二三日文部省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十七条の二、第三十一条第三項、第三十三条の二第一項から第三項まで並びに第三十四条の三第一項及び第二項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則の規定(第十七条の二、第三十一条第三項、第三十三条の二及び第三十四条の三の規定を除く。)は、昭和五十六年三月一日から適用する。

附則(昭和五六年七月一六日文部省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

附則(昭和五六年一二月二六日文部省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年六月九日文部省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第三十四条の七の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

附則(昭和五七年九月二九日文部省令第三七号)

この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五八年一月二九日文部省令第二号)

この省令は、昭和五十八年二月一日から施行する。

附則(昭和五九年三月三〇日大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・自治省令第一号)

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則(昭和五九年三月三一日文部省令第一二号)

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則(昭和五九年六月一八日文部省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第三十四条の八の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

附則(昭和五九年九月二九日文部省令第四八号)

この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附則(昭和六〇年六月三日文部省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第三十四条の十の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

附則(昭和六一年三月三一日文部省令第一一号)

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 この省令による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則(以下「改正前の規則」という。)第十七条第五項の規定は、昭和六十三年七月までの分として支給される退職年金又は減額退職年金に係る書類の提出については、なおその効力を有する。 私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)第三十八条第一項の規定による減額退職年金の請求については、改正前の規則第二十六条の二の規定の例による。 法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第四十三条の規定による障害年金の額の改定の請求については、改正前の規則第二十九条第一項の規定の例による。 法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第四十六条第二項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)による改正前の法第二十五条第一項において準用する昭和六十年国の改正法による改正前の国家公務員等共済組合法第八十八条の三、第八十八条の五、第八十八条の六又は第九十二条の二の規定の適用を受ける遺族年金の受給権者は、改正前の規則第三十一条の二第一項、第三十一条の三又は第三十一条の四第一項に規定する遺族である子の人数に増減があつた場合等の事由に該当したときの改定の請求又は届出については、改正前の規則第三十一条の二、第三十一条の三又は第三十一条の四の規定の例による。 法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第六十二条第二項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出するものとする。

受給権者の氏名、生年月日及び住所

受給している年金証書の記号番号

一時金の名称、金額及び当該一時金を受けた支給年月日並びに当該一時金の返還方法

その他必要な事項

この省令による改正後の規定は、昭和六十一年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。 昭和六十一年四月一日前に給付事由が生じた給付については、この省令による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則第十七条第二項及び第三項の規定を適用せず、同日以後に給付事由が生じた給付とみなして、私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年文部科学省令第八号)による改正後の私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第十七条の二及び第十七条の三の規定を適用する。 第二項から前項までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う経過措置については、別に文部科学大臣が定める。

附則(昭和六三年九月二一日文部省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中第三十七条第二項の改正規定は、昭和六十三年十月一日から施行する。

附則(平成元年四月一日文部省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年三月二三日文部省令第三号)

この省令は、平成二年四月一日から施行する。

附則(平成三年三月二二日文部省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年九月三〇日文部省令第四二号)

この省令は、平成六年十月一日から施行する。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る療養費又は家族療養費の請求については、なお従前の例による。 施行日前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいない者に係る施行日の前日までに係る傷病手当金及び出産手当金の請求については、なお従前の例による。 出産の日が施行日前である組合員又は組合員であった者に係る育児手当金の請求については、なお従前の例による。 私立学校教職員共済組合法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第四十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費又は家族療養費の請求については、この省令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第五条及びこの省令による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則第六条の規定の例による。 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の様式第十一号、様式第二十号、様式第二十五号及び様式第二十六号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成六年一一月二九日文部省令第四七号)

この省令は、平成六年十二月一日から施行する。 私立学校教職員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十一年文部省令第十一号)による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則第十四条第二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「三百分の一」とあるのは「二百六十四分の一」と読み替えるものとする。 第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第十四条第二項及び前項の規定は、平成六年十二月一日以後に給付事由が生じた私立学校教職員共済組合法による傷病手当金について適用し、同日前に給付事由が生じた同法による傷病手当金については、なお従前の例による。

附則(平成七年三月三一日文部省令第一二号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成八年四月二二日文部省令第一一号)

この省令は、平成八年六月一日から施行する。 学校法人等は、平成八年六月一日において現に使用する組合員(同日に組合員の資格を取得した者を除く。)及び当該組合員の被扶養者である配偶者の住所を記載した届書を、組合が別に定めるところにより組合に提出しなければならない。 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式第二十八号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成九年三月二八日文部省令第一二号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則様式第一号、様式第八号、様式第十二号から様式第十三号の二まで、様式第二十号、様式第二十六号及び様式第三十号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成九年八月二八日文部省令第三五号)

この省令は、平成九年九月一日から施行する。 この省令の施行の際現に存する改正前の様式第十二号、様式第十三号及び様式第十三号の二の用紙は、当分の間これを取り繕い使用することができる。

附則(平成九年一二月一八日文部省令第四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。

(私立学校教職員共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 平成十年一月一日前に前条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則の規定により交付された組合員証、組合員資格証、遠隔地被扶養者証、標準負担額減額認定証、資格喪失後継続給付証明書、特定疾病療養受療証又は年金証書は、前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行規則の相当する規定により交付したものとみなす。

第五条 この省令の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則様式第一号から様式第十号までの様式及び様式第二十八号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一〇年三月二五日文部省令第二号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)による改正前の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の規定による承認を受けている病院(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(以下この項において「準用国共済法」という。)第五十五条第一項第三号に規定する保険医療機関又は準用国共済法第五十五条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関であるものに限る。次項において「旧総合病院」という。)においてこの省令の施行の日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。 旧総合病院については、この省令による改正前の私立学校教職員共済法施行規則第四条の七第十項の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

附則(平成一〇年九月四日文部省令第三五号)

この省令は、平成十年十一月一日から施行する。

附則(平成一一年三月三〇日文部省令第一〇号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日文部省令第四五号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において四十歳以上六十五歳未満の加入者又は被扶養者であって介護保険第二号被保険者の資格を有しないものは、施行日から十日以内に、第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第三条の二第二項各号に掲げる事項を記載した届書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人を経て、事業団に提出しなければならない。

附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五二号)

この省令は、平成十二年十一月一日から施行する。

附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年一二月二八日文部省令第五六号)

この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

附則(平成一三年三月三一日文部科学省令第六三号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月一日文部科学省令第三号)

この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附則(平成一四年三月三一日文部科学省令第二一号)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年一〇月一日文部科学省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式第九号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一五年三月二八日文部科学省令第八号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 平成十五年四月前の賞与等(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第二項に規定する賞与等をいう。)に係る特別掛金(同条第一項に規定する特別掛金をいう。)については、なお、従前の例による。

附則(平成一五年五月一日文部科学省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年一〇月一日文部科学省令第四六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日文部科学省令第一四号)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一七年四月一日文部科学省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日文部科学省令第一八号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年九月二八日文部科学省令第三七号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附則(平成一八年九月二九日文部科学省令第三八号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

附則(平成一九年三月三一日文部科学省令第一五号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年一〇月一日文部科学省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日文部科学省令第八号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年五月二七日文部科学省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。

附則(平成二〇年一二月二六日文部科学省令第三九号)

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附則(平成二一年五月一日文部科学省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。 平成二十一年五月から九月までの間においては、私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十五条第二項第三号又は第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者及び私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する病院等に私立学校教職員共済法施行規則第四条の十一の二第二項に規定する限度額適用認定証又は同規則第四条の十三第二項に規定する限度額適用証を提出して私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた者については、この省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第四条の九の二第一項の申出に基づく事業団の認定を受けているものとみなす。

附則(平成二一年九月三〇日文部科学省令第三二号)

この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日文部科学省令第三九号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた求職者等給付の支給を受ける者に係るこの省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第二十四条、第二十六条、第三十条の三及び第三十条の四の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二一年一二月二八日文部科学省令第四〇号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二二年六月二九日文部科学省令第一六号)

この省令は、平成二十二年六月三十日から施行する。

附則(平成二二年九月一〇日文部科学省令第一九号)

この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の私立学校教職員共済法施行規則第三条第二項の規定により交付されている遠隔地被扶養者証については、平成二十二年十一月三十日までの間、なお従前の例による。

附則(平成二三年三月三一日文部科学省令第八号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年八月三一日文部科学省令第三二号)

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 この省令による改正後の規定(第十四条第三項及び第四項の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後に転居若しくは住居表示の変更又は死亡があった場合について適用する。

附則(平成二四年二月二九日文部科学省令第五号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年三月二九日文部科学省令第一一号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日文部科学省令第一六号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年九月三〇日文部科学省令第三〇号)

この省令は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。

附則(平成二六年一二月二六日文部科学省令第三六号)

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号又は第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者及び私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する病院等にこの省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の十一の二第二項に規定する限度額適用認定証又は新規則第四条の十三第二項に規定する限度額適用証を提出して私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた者については、新規則第四条の九の二第一項の申出に基づく事業団の認定を受けているものとみなす。 この省令の施行の日前の出産に係る私立学校教職員共済法施行規則第九条第五項の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二七年九月三〇日文部科学省令第三三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(標準報酬月額に関する経過措置)
第二条 施行日前に加入者(私立学校教職員共済法附則第二十項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者に限る。以下この条において同じ。)の資格を取得して施行日まで引き続き加入者の資格を有する者の短期給付等事務(私立学校教職員共済法第二十二条第二項に規定する短期給付等事務をいう。)に関する同項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による標準報酬月額については、平成二十七年九月の標準給与の月額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の同項に規定する標準給与の月額をいう。)の基礎となった給与月額を同法第四条の規定による改正後の同項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が決定する。

(職務等による旧職域加算障害給付又は職務等による旧職域加算遺族給付の最低保障額を算定する場合における私立学校教職員共済法施行規則の準用)
第二条の二 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十八条第三項に規定する給付(以下「改正前私学共済法による職域加算額」という。)について、なお効力を有する改正前準用国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十八号)第十六条に規定するなお効力を有する改正前準用国共済法をいう。)第八十二条第三項及び第八十九条第四項の規定を適用するときは、私立学校教職員共済法施行規則第十八条の十から第十八条の十二までの規定を準用する。 この場合において、同令第十八条の十第一項中「法第二十五条において準用する組合法第八十四条第七項」とあるのは「なお効力を有する改正前準用国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十八号)第十六条に規定するなお効力を有する改正前準用国共済法をいう。以下この条及び第十八条の十二において同じ。)第八十二条第三項」と、同条第二項及び第三項中「法第二十五条において準用する組合法第八十四条第七項」とあるのは「なお効力を有する改正前準用国共済法第八十二条第三項」と、同条第四項中「法第二十五条において準用する組合法第九十条第七項」とあるのは「なお効力を有する改正前準用国共済法第八十九条第四項」と、同令第十八条の十二第一項中「法第二十五条において準用する組合法第八十四条第七項」とあるのは「なお効力を有する改正前準用国共済法第八十二条第三項」と、同条第二項中「法第二十五条において準用する組合法第九十条第七項」とあるのは「なお効力を有する改正前準用国共済法第八十九条第四項」と読み替えるものとする。

(改正前私学共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものの支給に係る請求等の改正前私学共済規則の適用)
第三条 改正前私学共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの(以下「旧職域加算退職給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係る平成二十四年一元化法附則第七十八条又は第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされたこの省令第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法施行規則(以下「改正前私学共済規則」という。)(第二十四条第一項第五号から第七号及び第九号、第十号、第十二号、第二項第一号、第四号から第六号、第八号及び第十号、並びに第五項、第二十五条の二第一項第四号及び第五号並びに第二項、第二十五条の四第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)の規定の適用については、改正前私学共済規則中「退職共済年金」とあるのは「旧職域加算退職給付」とするほか、次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(改正前私学共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの支給に係る請求等の改正前私学共済規則の適用)
第四条 改正前私学共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの(以下「旧職域加算障害給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係る改正前私学共済規則(第十七条の二第一項から第四項まで並びに第六項、第三十一条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号、第四号及び第五号、第三十一条の三第一項第四号及び第五号並びに第二項、第三十一条の三の三第一項第四号及び第五号並びに第二項を除く。)の規定の適用については、改正前私学共済規則中「障害共済年金」とあるのは「旧職域加算障害給付」とするほか、次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(改正前私学共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものの支給に係る請求等の改正前私学共済規則の適用)
第五条 改正前私学共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの(以下「旧職域加算遺族給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係る改正前私学共済規則(第十七条の二第一項から第四項まで並びに第六項、第三十三条の六第一項第五号並びに第二項第一号、第三十三条の八の二第二項、第三十三条の八の三第二項、第三十三条の九第一項第四号、第二項第二号並びに第三項を除く。)の規定の適用については、改正前私学共済規則中「遺族共済年金」とあるのは「旧職域加算遺族給付」とするほか、次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(合意分割をした場合における私立学校教職員共済法施行規則の準用)
第六条 改正前私学共済法による職域加算額について、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第四章第三節第五款の規定を適用するときは、私立学校教職員共済法施行規則第五十七条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三章の二及び私立学校教職員共済法施行規則第五十八条から第六十一条までの規定を準用する。 この場合において、同令第五十七条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第七十八条の十一第一項並びに私立学校教職員共済法施行規則第五十八条第一項及び第五十九条第一項中「第四号厚生年金被保険者期間」とあるのは、「平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間」とする。

(三号分割をした場合における私立学校教職員共済法施行規則の準用)
第七条 改正前私学共済法による職域加算額について、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第四章第三節第六款の規定を適用するときは、私立学校教職員共済法施行規則第六十二条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第三章の三及び私立学校教職員共済法施行規則第六十三条から第六十五条までの規定を準用する。 この場合において、同令第六十二条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第七十八条の十九第一項及び私立学校教職員共済法施行規則第六十三条第一項中「第四号厚生年金被保険者期間」とあるのは「旧私立学校教職員共済加入者期間」と、同令第六十二条の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第七十八条の十九第一項及び第二項中「特定被保険者」とあるのは「特定加入者」と、同令第七十八条の二十第一項中「特定被保険者」とあるのは「特定加入者」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧職域加算障害給付」と、「法第七十八条の十四第二項及び第三項」とあるのは「私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項」と、「法第七十八条の四第一項」とあるのは「平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の七第一項」と、「被保険者期間」とあるのは「旧私立学校教職員共済加入者期間」と、同条第二項中「法第七十八条の五」とあるのは「平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の八」とする。

(改正前私学共済法による職域加算額の支給に係る届出等の改正前私学共済規則の適用)
第八条 改正前私学共済法による職域加算額の支給に係る届出その他の行為(附則第三条から前条までに係るものを除く。)に係る改正前私学共済規則(第十七条第二項、第十七条の二第五項、第二十条第二項第二号、第三十四条の二第二項を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(改正前私学共済規則の適用除外)
第九条 改正前私学共済規則第十七条第二項、第十七条の二第五項、第十七条の四、第十七条の五、第十七条の六、第十八条、第二十条第二項第二号、第二十四条第一項第五号から第七号まで、第九号、第十号及び第十二号、第二項第一号、第四号、第五号、第六号、第八号及び第十号並びに第五項、第二十五条の二第一項第四号及び第五号並びに第二項、第二十五条の四第一項第四号及び第五号並びに第二項、第二十六条第一項第四号及び第五号、並びに第二項から第四項まで、第二十六条の二から第三十条の五まで、第三十一条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号、第四号及び第五号、第三十一条の三第一項第四号及び第五号並びに第二項、第三十一条の三の三第一項第四号及び第五号並びに第二項、第三十一条の四の二、第三十二条から第三十三条の五まで、第三十三条の六第一項第五号並びに第三項、第三十三条の八の二第二項、第三十三条の八の三第二項、第三十三条の九第二項第二号及び第三項、第三十三条の十一、第三十三条の十一の二から第三十三条の十一の二十六まで、第三十三条の十三並びに第三十四条の二第二項の規定は、改正前私学共済法による職域加算額の支給に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。

(改正前私学共済法による職域加算額の請求及び届出に係る特例)
第十条 旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付の請求を行う場合において、当該給付と同一の給付事由による厚生年金保険法による保険給付の請求を行うときは、附則第三条から第五条までの規定により読み替えられた改正前私学共済規則の規定にかかわらず、当該規定による請求書及び書類の提出を省略することができる。 旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付に係る附則第八条により読み替えて適用する改正前私学共済規則第十七条の二、第十七条の二の二、第十七条の三及び第二十条に規定する届出を行う場合において、同時に厚生年金保険法の給付(脱退一時金及び脱退手当金に係るものを除く。)に係る同一の事由による届出を行うときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による届書及び当該届書に添えるべき書類の提出を省略することができる。 改正前私学共済法による職域加算額の受給権者の死亡により、附則第八条により読み替えられた改正前私学共済規則第十七条第一項の規定に基づき請求を行う者が、同時に当該改正前私学共済法による職域加算額の受給権者の死亡による未支給の厚生年金保険法の保険給付の請求を行うときは、改正前私学共済規則の規定による請求書及び当該届書に添えるべき書類の提出を省略することができる。 改正前私学共済法による職域加算額の受給権者の死亡により、附則第八条により読み替えられた改正前私学共済規則第十七条第一項の規定に基づき請求を行う者は、当該請求に係る請求書にその者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。次条において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載しなければならない。 ただし、事業団がその必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。 私立学校教職員共済法施行規則第二十条の二、第二十一条第二項から第四項まで及び第四十一条第二項の規定は、旧職域加算退職給付、旧職域加算障害給付又は旧職域加算遺族給付に係る請求又は届出について準用する。

(添付書類の特例)
第十条の二 改正前私学共済規則第十七条において準用する同令第四条第一項又は第二項の規定により事業団に改正前私学共済法による職域加算額に係る書類(請求書を除く。以下この項及び次項において同じ。)を提出する場合において、事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、改正前私学共済規則第十七条において準用する同令第四条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該書類を同条第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。 前項に規定する場合において、事業団が地方公共団体情報システム機構から改正前私学共済法による職域加算額に係る書類と同一の内容を含む本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることができるときは、改正前私学共済規則第十七条において準用する同令第四条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該書類を同条第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。 事業団に改正前私学共済法による職域加算額の支給に係る請求書又は届書(払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を記載するものに限る。)を提出する者は、支給を受けようとする預金口座として公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する場合は、払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号に代えて、公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を希望する旨を記載するものとする。

(障害の程度が増進したことが明らかである場合)
第十一条 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する文部科学省令で定める場合は、障害の程度が障害等級(平成二十七年経過措置政令第六条により読み替えられた改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級をいう。以下この条において同じ。)の二級に該当する者に係るものについて、旧職域加算障害給付の受給権を取得した日又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する診査を受けた日のうち最も遅い日以後、厚生年金保険法施行規則第四十七条の二の二第一項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(同項第八号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。)とする。 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する文部科学省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものについて、旧職域加算障害給付の受給権を取得した日又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第八条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する診査を受けた日のうち最も遅い日以後、厚生年金保険法施行規則第四十七条の二の二第二項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。

(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法等による年金である給付の支給に係る改正前私学共済規則の適用等)
第十二条 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定による改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係る改正前私学共済規則(第十七条第二項、第十八条、第二十四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第二十六条、第二十九条、第三十条、第三十条の二第三項、第三十一条、第三十三条の三から第三十三条の六まで、第三十三条の九第一項第四号、第二項第二号並びに第三項、第三十三条の十一の二から第三十三条の十三まで及び第三十四条の二第二項を除く。)の規定の適用については、改正前私学共済規則中次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正前私学共済規則第十七条第二項、第十八条、第二十四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第二十六条、第二十九条、第三十条、第三十条の二第三項、第三十一条、第三十三条の三から第三十三条の六まで、第三十三条の九第一項第四号、第二項第二号及び第三項、第三十三条の十一の二から第三十三条の十三まで並びに第三十四条の二第二項の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定による改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。

(国会議員等となったときの支給停止の届出)
第十三条 改正前私学共済法による退職共済年金及び旧私学共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。)(以下この条から附則第十五条までにおいて「改正前私学共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者は、厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。 ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、事業団が当該受給権者に係る第三号から第五号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。 前項の届書を提出する場合には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。 ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。 事業団は、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第二条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第七十五条第二項の規定により、改正前私学共済法による退職共済年金等の受給権者が前項の書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、第一項の届書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該改正前私学共済法による退職共済年金等の支払を差し止めることができる。 改正前私学共済法による退職共済年金等の受給権者は、事業団から第一項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、事業団の指定する日(以下「指定日」という。)までにこれに応じなければならない。

(総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出)
第十四条 国会議員等である改正前私学共済法による退職共済年金等の受給権者は、前条第一項第四号に掲げる事項に異動があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。 ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、事業団が当該受給権者に係る第三号及び第四号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。 前項の届書を提出する場合には、同項第三号及び第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて事業団に提出しなければならない。 ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。

(国会議員等でなくなったことの届出)
第十五条 国会議員等である改正前私学共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。 ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、事業団が当該受給権者に係る第三号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

(施行日において国会議員等である者の経過措置)
第十六条 改正前私学共済法による退職共済年金等の受給権者であって、施行日の前日において国会議員等であり、かつ、施行日において引き続き国会議員等である者に対する附則第十三条の規定の適用については、同日において同条の届書の提出があったものとみなし、当該届書を提出することを要しないものとする。 附則第十四条及び前条の規定は、施行日以後にこれらの規定による届書の提出をすべき事由が生じた場合について適用するものとし、施行日前に当該事由が生じた場合については、適用しない。

(改正前私学共済法による年金である給付等の支払未済の給付の請求に係る特例)
第十七条 改正前私学共済法による年金である給付の受給権者の死亡により、附則第十二条第一項により読み替えられた改正前私学共済規則第十七条第一項の規定に基づき請求を行う者が、同時に厚生年金保険法による給付について同一の事由による請求を行うときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により準用することとされた第四条第一項の請求書及び同条第二項に規定する書類の提出は要しないものとする。 附則第十条第四項の規定は、改正前私学共済法による年金である給付について準用する。

(改正前私学共済法による年金である給付等の受給権者の異動報告に係る特例)
第十八条 改正前私学共済法による年金である給付又は旧私学共済法による年金である給付の受給権者に係る改正前私学共済規則第二十条第一項及び第二項(同項第二号を除く。以下この条において同じ。)の届出並びに附則第十三条から附則第十五条までの届書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による給付(脱退一時金及び脱退手当金に係るものを除く。)について同一の事由による届出を行うときは、附則第十三条から附則第十五条までの規定にかかわらず、これらの規定による届書及び当該届書に添えるべき書類の提出は要しないものとする。

(請求書等の特例)
第十八条の二 私立学校教職員共済法施行規則第二十条の二、第二十一条第二項から第四項まで、第四十一条第二項及び附則第十条の二の規定は、改正前私学共済法による年金である給付について準用する。 改正前私学共済規則第十七条において準用する同令第四条第一項の規定により事業団に改正前私学共済法による年金である給付に係る請求書又は届書(配偶者又は子の氏名を記載するものに限る。)を提出する者は、当該請求書又は届書に当該配偶者又は子の個人番号を記載しなければならない。 ただし、事業団がその必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。 事業団に改正前私学共済法による年金である給付に係る請求書又は届書(払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を記載するものに限る。)を提出する者は、支給を受けようとする預金口座として公金受取口座への払込みを希望する場合は、払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号に代えて、公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を希望する旨を記載するものとする。

(改正前私学共済法による年金である給付に係る合意分割)
第十九条 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた年金である給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者について、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条の規定により読み替えられた改正前国共済法第九十三条の十及び第九十三条の十一の規定を適用するときは、当該年金である給付の額の改定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の二に定めるところによるものとする。 この場合において、同令第七十八条の六第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同項第三号イ中「、被保険者」とあるのは「第一号厚生年金被保険者」と、同条第六項及び第七項中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同令第七十八条の十一第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同条第三項中「第四号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間」とする。

(改正前私学共済法による年金である給付に係る三号分割)
第二十条 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた年金である給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者について、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条の規定により読み替えられた改正前国共済法第九十三条の十四及び第九十三条の十五の規定を適用するときは、当該年金である給付の額の改定に係る請求その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三章の三に定めるところによる。 この場合において、同令第七十八条の十九第一項中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同条第二項第四号及び第五号中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同条第三項中「第四号厚生年金被保険者」とあるのは「第一号厚生年金被保険者」と、同令第七十八条の二十第一項中「障害厚生年金」とあるのは「障害共済年金」と、同条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とする。

(障害の程度が増進したことが明らかである場合)
第二十一条 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する文部科学省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものについて、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する診査を受けた日のうち最も遅い日以後、厚生年金保険法施行規則第四十七条の二の二第一項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(同項第八号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。)とする。 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する文部科学省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものについて、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項に規定する診査を受けた日のうち最も遅い日以後、厚生年金保険法施行規則第四十七条の二の二第二項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。

(年金の支払の調整)
第二十二条 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第五条第二項の規定により同条第一項の規定による年金である給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。

(老齢厚生年金の請求等に係る経過措置)
第二十三条 当分の間、第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第四十二条の規定の適用については、同条中「並びに第三項」とあるのは、「並びに第三項、第三十条の二第一項」とする。 この場合において、第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法施行規則第二十四条第四項の規定を準用する。

附則(平成二七年一〇月二日文部科学省令第三四号)

この省令は、平成二十七年十月五日から施行する。 この省令の施行の日から平成二十七年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「機構保存本人確認情報(」とあるのは「機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。」とする。

附則(平成二八年三月三一日文部科学省令第二一号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年九月三〇日文部科学省令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)
第二条 受給権者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づく公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百二十三号。以下「経過措置政令」という。)第一条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続短時間労働被保険者(以下「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は経過措置政令第四条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同条に規定する繰上げ調整額をいう。以下この項において同じ。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、日本私立学校振興・共済事業団に提出しなければならない。 前項の届書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。

(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)
第三条 受給権者(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる経過措置政令第十三条第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)又は同法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる経過措置政令第十四条に規定する退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同条に規定する繰上げ調整額をいう。)が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、日本私立学校振興・共済事業団に提出しなければならない。 前項の届書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。

附則(平成二八年一一月三〇日文部科学省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年一二月二八日文部科学省令第三六号)

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則(平成二九年二月二八日文部科学省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、同年三月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 老齢厚生年金施行日前請求手続(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に定める老齢厚生年金(日本私立学校振興・共済事業団が支給するものに限る。)の裁定の請求に関し、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十九年政令第二十八号)第七条の規定による裁定の請求の手続をいう。次条において同じ。)については、この省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第四十二条の規定の例による。

第三条 老齢厚生年金施行日前請求手続については、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第十一号)第四条の規定を準用する。 この場合において、同条中「厚生労働大臣」とあり、及び「機構」とあるのは、「日本私立学校振興・共済事業団」と読み替えるものとする。

附則(平成二九年三月三一日文部科学省令第一三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、第一条中私立学校教職員共済法施行規則目次の改正規定及び同令第二章第一節に一条を加える改正規定は、平成三十年一月一日から施行する。

(障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)
第二条 受給権者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づく公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第三十七号。以下「経過措置政令」という。)第二条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続短時間労働被保険者(以下「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は経過措置政令第五条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同条に規定する繰上げ調整額をいう。以下この項において同じ。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)に限る。)は、継続短時間労働被保険者となった日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、日本私立学校振興・共済事業団に提出しなければならない。 前項の届書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。

(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)
第三条 受給権者(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる経過措置政令第十四条第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)又は同法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる経過措置政令第十五条に規定する退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同条に規定する繰上げ調整額をいう。)が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、継続短時間労働被保険者となった日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、日本私立学校振興・共済事業団に提出しなければならない。 前項の届書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。

附則(平成二九年七月三一日文部科学省令第三〇号)

この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附則(平成二九年一一月九日文部科学省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年六月一日文部科学省令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成三〇年七月二日文部科学省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年七月三〇日文部科学省令第二五号)

この省令は、平成三十年八月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日文部科学省令第一三号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成三一年四月一二日文部科学省令第一六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第二十七条の七若しくは第二十八条の八又は私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(以下この条において「改正省令」という。)附則第四条の規定により読み替えて適用する同条に規定する改正前私学共済規則第十七条の二、改正省令附則第五条の規定により読み替えて適用する同条に規定する改正前私学共済規則第十七条の二若しくは改正省令附則第十二条の規定により読み替えて適用する同条に規定する改正前私学共済規則第十七条の二若しくは第十七条の四の届出を行おうとする者(その誕生日が八月一日から九月三十日までの間にある者に限る。)は、平成三十一年八月一日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。

附則(令和元年七月一日文部科学省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年一〇月八日文部科学省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次条第二項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「改正後私学共済法」という。)第二十五条において準用する改正法附則第八条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後国共済法」という。)第二条第一項第二号及びこの省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則(以下「改正後私学共済規則」という。)第一条の四の二第一項の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者であって、この省令の施行の際現に私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項各号に掲げる医療機関に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き加入者と同一の世帯に属し、主として当該加入者の収入により生計を維持している間(その者が当該加入者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその加入者の収入により生計を維持している間)に限り、改正後私学共済法第二十五条において準用する改正後国共済法第二条第一項第二号及び同令第一条の四の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 加入者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後私学共済規則第一条の五第二項各号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した同項の規定による届書を日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出することができる。 改正法附則第七条の規定及びこの省令の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者を有する加入者は、施行日前においても、改正後私学共済規則第一条の五第一項及び同令様式第八号の例により、令和二年四月一日における状況を記載した申請書を事業団に提出することができる。 改正後私学共済法附則第二十項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付及び退職等年金給付を受けることができる加入者(次項において「短期給付適用除外加入者」という。)は、施行日前においても、改正後私学共済規則第一条の六第二項各号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した同項の規定による届書を事業団に提出することができる。 改正法第十五条の規定の施行により国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する国民年金第三号被保険者に該当しなくなる配偶者を有する短期給付適用除外加入者は、施行日前においても、改正後私学共済規則第一条の六第一項の例により、令和二年四月一日における状況を記載した届書を事業団に提出することができる。

附則(令和二年九月三〇日文部科学省令第三五号)

この省令は、令和二年十月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和二年一〇月二六日文部科学省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二八日文部科学省令第四四号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年八月三一日文部科学省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年一二月二八日文部科学省令第五二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年一月一日から施行する。

(出産費及び家族出産費に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日前の出産に係る私立学校教職員共済法施行規則(以下「私学共済規則」という。)第九条第四項及び第五項の規定の適用については、なお従前の例による。

(障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置)
第三条 国民年金法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三項の規定による障害厚生年金(日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が支給するものに限る。以下同じ。)の額の改定の請求は、私学共済規則第四十三条において準用する厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号。以下この条において「準用厚年規則」という。)第四十七条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出することによって行わなければならない。 前項の請求書には、準用厚年規則第四十七条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。 第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者(その障害の程度が改正令第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十三年政令第百八十四号)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 改正令附則第三条第六項の規定による障害厚生年金の支給の請求は、準用厚年規則第四十四条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出することによって行わなければならない。 前項の請求書には、準用厚年規則第四十四条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。

(職務障害年金の額の改定等に関する経過措置)
第四条 改正令附則第三条第三項の規定による私立学校教職員共済法による職務障害年金の額の改定の請求は、私学共済規則第二十七条の六第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出することによって行わなければならない。 前項の請求書には、私学共済規則第二十七条の六第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の請求書を提出する者が同時に前条第一項による障害厚生年金(第一項の職務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。

(旧職域加算障害給付の額の改定等に関する経過措置)
第五条 改正令附則第三条第三項の規定による被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次条第一項において「一元化法」という。)附則第七十八条第三項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの(第三項において「旧職域加算障害給付」という。)の額の改定の請求は、私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)附則第四条の規定により読み替えて適用する同条に規定する改正前私学共済規則第三十一条の四第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出することによって行わなければならない。 前項の請求書には、改正省令附則第四条の規定により読み替えて適用する同条に規定する改正前私学共済規則第三十一条の四第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の請求を行う場合においては、同時に同項の旧職域加算障害給付と同一の給付事由による附則第三条第一項による障害厚生年金の改定請求をするときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書及び前項の書類の提出を省略することができる。

(障害共済年金の額の改定等に関する経過措置)
第六条 改正令附則第三条第三項の規定による一元化法附則第七十九条に規定する一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法の障害共済年金の額の改定の請求は、改正省令附則第十二条第一項の規定により読み替えて適用する同項に規定する改正前私学共済規則第三十一条の四第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出することによって行わなければならない。 前項の請求書には、改正省令附則第十二条第一項の規定により読み替えて適用する同項に規定する改正前私学共済規則第三十一条の四第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。

附則(令和四年三月二九日文部科学省令第一三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額対象者の不該当の届出)
第二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十二条の規定による老齢厚生年金(日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が支給するものに限る。以下同じ。)又は同法第四十七条第一項の規定による障害厚生年金(事業団が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号。以下「経過措置政令」という。)附則第五条第一項の規定により同法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、同法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

(老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
第三条 受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第二号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。 受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第三号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額対象者の不該当の届出)
第四条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十九条の規定によりなお効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法」という。)による退職共済年金又は障害共済年金の受給権者(施行日において経過措置政令附則第五条第六項の規定により私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法」という。)第七十八条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)
第五条 受給権者は、施行日の属する月以降の月分の平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金について、経過措置政令附則第五条第六項において準用する経過措置政令附則第五条第一項第二号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。 受給権者は、施行日の属する月以降の月分の平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金について、経過措置政令附則第五条第六項において準用する経過措置政令附則第五条第一項第三号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

附則(令和四年九月三〇日文部科学省令第三五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。

(様式の特例)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

第三条 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
第四条 この省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第三十四条(同令第三十四条の二において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に開始する私立学校教職員共済法第二十二条第十二項に規定する育児休業等について適用し、同日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

(継続被保険者に係る届出)
第五条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づく年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号)第五十五条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続被保険者(以下この条において「継続被保険者」という。)に限る。)又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(継続被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)は、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、同令第五十五条第一項第一号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを日本私立学校振興・共済事業団に提出しなければならない。

附則(令和四年一二月二八日文部科学省令第三九号)

この省令は、令和五年一月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日文部科学省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年九月二九日文部科学省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年一二月二八日文部科学省令第四一号)

この省令は、令和六年一月一日から施行する。

附則(令和六年二月二八日文部科学省令第四号)

この省令は、令和六年三月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日文部科学省令第八号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年四月三〇日文部科学省令第一九号)

この省令は、令和六年五月七日から施行する。

附則(令和六年五月二七日文部科学省令第二〇号)

この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。

様式第一号

(第一条関係)
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様式第二号

(第一条関係)
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様式第三号

(第一条、第三十三条の二、第三十三条の四関係)
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様式第三号の二

(第一条、第三十三条の二、第三十三条の四関係)
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様式第四号

(第一条関係)
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様式第五号

(第一条関係)
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様式第六号

(第一条の二の六関係)
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様式第七号

(第一条の二の六関係)
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様式第七号の二

(第一条の四関係)
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様式第八号

(第一条の五、第三十三条の四関係)
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様式第八号の二

(第一条の五、第三十三条の四関係)
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様式第九号

(第二条、第三条の二、第三十三条の四関係)
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様式第十号

(第三十九条関係)
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