酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第八十四条第二項の規定に基き、連続式蒸機の新設及び拡張の臨時制限に関する省令を次のように定める。
酒類の製造者は、連続式蒸留機(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第九号に規定する連続式蒸留機をいう。以下同じ。)をその製造場に新たに設置し、又は既に設置されている連続式蒸留機の拡張(連続式蒸留機に加工し、そのアルコールの生産能力を増加させることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、当分の間、財務大臣の承認を受けなければならない。
前項の承認を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書を、その製造場の所在地の所轄税務署長を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名又は名称
二 製造場の位置
三 新たに設置する場合にあつては、当該連続式蒸留機のアルコールの生産能力、拡張する場合にあつては、当該連続式蒸留機の昭和二十六年五月二十二日、申請時及び当該拡張後におけるアルコールの生産能力
四 申請の事由
附則
この省令は、昭和二十八年三月一日から施行する。附則(昭和三七年三月三一日大蔵省令第二六号)
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一八年三月三一日財務省令第二五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。