地方税法第三百八十九条第一項の規定に基き、同条同項の規定により道府県知事又は自治庁長官が決定する固定資産の価格の配分に関する規則を次のように定める。
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格は、左の表の上欄に掲げる固定資産について、同表の中欄に掲げる市町村に対し、同表の下欄に規定する方法によつて配分するものとする。
固定資産 | 配分を受ける市町村 | 配分方法 |
船舶 | | |
一 船舶(次号に掲げる船舶を除く。) | 当該年度の初日の属する年の前年中における当該船舶のてい泊港(三千総トン未満の船舶について、一のてい泊港に係る入港回数(当該船舶が地方税法第三百四十九条の三第五項の外航船舶で、当該船舶のてい泊港が特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第一条第一項の開港以外の港(以下「不開港」という。)であるときは、当該不開港に係る入港回数については、当該船舶の当該不開港への入港回数に二を乗じて得た数とする。以下この号において同じ。)が五回以上であるときは当該五回以上のてい泊港とし、一のてい泊港に係る入港回数がいずれも五回未満であるときは入港回数の最も多いてい泊港とする。以下この号において同じ。)所在の市町村(当該年度の初日の属する年の前年中において当該船舶のてい泊港がないときは、当該年度に係る賦課期日における当該船舶のてい泊港所在の市町村とし、当該年度の初日の属する年の前年中における当該船舶のてい泊港が不明のときは、船籍港所在の市町村とする。) | 1 当該船舶のてい泊港に係る入港回数にあん分する。ただし、当該年度の初日の属する年の前年中に入港の事実がない船舶については、当該船舶の価格の全額を当該船舶のてい泊港所在の市町村に配分し、当該年度の初日の属する年の前年中の入港の事実が不明の船舶については、船籍港所在の市町村に配分する。 2 前項の場合において、一のてい泊港又は船籍港が二以上の市町村にわたるときは、当該てい泊港又は船籍港に係る価格を当該船舶のてい泊の状況、当該関係市町村の港湾費の額等を基準として当該関係市町村に配分する。 |
二 海底資源掘削船(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第四項の規定により特殊船とされる海底資源掘削船をいう。以下同じ。) | 当該年度の初日の属する年の前年中における当該海底資源掘削船のてい泊港又は基地港(海底資源掘削船へ物資を運搬する船舶のてい泊港(一の掘削作業等において当該船舶のてい泊港が同時に二以上ある場合においては、当該船舶の物資の運搬状況、入港回数等を勘案して、主たるてい泊港とされるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)所在の市町村(当該年度の初日の属する年の前年中においててい泊港及び基地港がないときは、当該年度に係る賦課期日における当該海底資源掘削船のてい泊港又は基地港所在の市町村) | 1 当該海底資源掘削船のてい泊港に係る入港回数及び基地港に係る基地港設定回数(当該海底資源掘削船が掘削作業等を行うべき場所において投錨びようしたときに一の基地港の設定が行われたものとして算定した回数をいう。)にあん分する。この場合において、一の掘削作業等において基地港に変更があつたときは、一の基地港設定によりあん分された当該基地港に係る価格を当該一の掘削作業等における基地港数で均分する。 2 前項の規定にかかわらず、当該年度の初日の属する年の前年中に入港及び基地港設定の事実がない海底資源掘削船については、当該海底資源掘削船の価格の全額を当該海底資源掘削船のてい泊港又は基地港所在の市町村に配分する。 3 前二項の場合において、一のてい泊港又は基地港が二以上の市町村にわたるときは、当該てい泊港又は基地港に係る価格を当該海底資源掘削船又は当該海底資源掘削船へ物資を運搬する船舶のてい泊の状況、当該関係市町村の港湾費の額等を基準として当該関係市町村に配分する。 |
航空機 | 航空機が就航している定期航空路において寄航する飛行場(当該航空機が水上に離着水する場合にあつては、当該水上の場所を含む。以下同じ。)所在の市町村 | 1 価格の二分の一を当該航空機が寄航する飛行場に均分し、他の二分の一を当該航空機の寄航回数によつて飛行場にあヽんヽ分する。この場合において一の飛行場が二以上の市町村にわたるときは、当該飛行場に係る価格の三分の二を当該関係市町村の飛行場の面積によつて、他の三分の一を当該関係市町村の飛行場の滑走路、誘導路及びエプロンの面積によつてあヽんヽ分する。 2 前項の寄航回数は、当該年度の初日の属する年の前年中に用いられた運航表に基いて算定した年間の寄航回数(前年の中途において運航表の内容に変更があつた場合においては、当該変更前及び変更後の運航表が前年中に用いられたそれぞれの期間に応じて算定した年間の寄航回数)によるものとする。 |
鉄軌道事業の用に供する償却資産及び専用鉄道に係る償却資産 | | |
一 車両 | 車両が走行する軌道の所在する市町村 | 価格の二分の一を当該車両が賦課期日現在において走行すべき路線の所在する市町村における軌道の単線換算キロ数に、他の二分の一を当該車両が賦課期日現在において走行すべき路線の所在する市町村における運行図表に基く車両の走行キロ数にあヽんヽ分する。 |
二 鉄道及び軌道並びにこれらに附随する償却資産(発電所、変電所及び修理工場に係るものを除く。) | 鉄道及び軌道施設が所在する市町村 | 路線の所在する市町村における鉄道及び軌道の賦課期日現在における単線換算キロ数にあヽんヽ分する。 |
三 発電所、変電所及び修理工場に係る償却資産 | 当該償却資産が所在する市町村 | 所在する市町村に配分する。この場合において当該償却資産を収容する建物が、二以上の市町村にわたるときは、当該建物の床面積にあヽんヽ分する。 |
電気事業の用に供する償却資産(専用鉄道に係るものを除く。) | 当該償却資産が所在する市町村 | |
一 水力発電設備 1 構築物 | | |
(一) えヽんヽ堤 | | 1 所在する市町村に配分する。この場合において一のえヽんヽ堤が二以上の市町村にわたるものにあつては、その価格を均分する。 2 えヽんヽ堤の築造によりたヽんヽ水区域が二以上の市町村にわたるときは、その価格の三分の二を前項の規定にかかわらず、通常の満水時におけるたヽんヽ水面積にあヽんヽ分して、その市町村に配分し、他の三分の一を前項の規定により配分する。 |
(二) 取水口 | | 取水口の箇所数にあヽんヽ分する。この場合において一の取水口が二以上の市町村にわたるものにあつては、その容積にあヽんヽ分する。 |
(三) 導水路 | | 導水路の延長にあヽんヽ分する。 |
(四) 沈砂池 | | 沈砂池の容積にあヽんヽ分する。この場合において一の沈砂池が二以上の市町村にわたるものにあつては、その容積にあヽんヽ分する。 |
(五) 水槽 | | 水槽の箇所数にあヽんヽ分する。この場合において一の水槽が二以上の市町村にわたるものにあつては、その容積にあヽんヽ分する。 |
(六) 水圧管路 | | 水圧管路の延長にあヽんヽ分する。 |
(七) 放水路 | | 放水路の延長にあヽんヽ分する。 |
(八) 雑工事 | | 土捨場の箇所数にあヽんヽ分する。 |
2 機械装置、諸装置及び備品 | | 所在する市町村に配分する。ただし、二以上の市町村にわたる建物に収容されるものにあつては当該建物の床面積に、二以上の市町村にわたる道路に係るものにあつては当該道路の延長に、あヽんヽ分する。 |
二 汽力発電設備、原子力発電設備及び内燃力発電設備 | | 所在する市町村に配分する。ただし、設備を収容する建物が二以上の市町村にわたる場合にあつては、当該建物の床面積にあヽんヽ分する。 |
三 太陽光発電設備 | | 所在する市町村に配分する。ただし、当該設備の水平投影面が二以上の市町村にわたる場合にあつては、当該水平投影面の面積に按分する。 |
四 送電設備 | | |
(一) 架空電線路 | | 架空電線路の支持物の基数にあヽんヽ分する。 |
(二) 地中電線路 | | 電線の延長にあヽんヽ分する。 |
(三) 保安通信装置 | | 通信装置の箇数にあヽんヽ分する。 |
(四) 保安開閉装置及び備品 | | 開閉所の箇数にあヽんヽ分する。この場合において一の開閉所が二以上の市町村にわたるときは、当該開閉所に係る価格を当該開閉所の敷地の面積にあん分する。 |
五 変電設備 | | 所在する市町村に配分する。ただし、設備を収容する建物が二以上の市町村にわたる場合にあつては、当該建物の床面積にあヽんヽ分する。 |
六 配電設備 | | 配電線路の支持物の基数にあヽんヽ分する。ただし、地中電線路については、当該地中電線路の延長にあん分する。 |
七 業務設備 | | 本店、支店若しくは支所又はこれらに類するものごとに、事務所その他の家屋に係る業務設備にあつては当該本店、支店若しくは支所又はこれらに類するものの床面積に、その他の業務設備にあつては当該本店、支店若しくは支所又はこれらに類するものの敷地の面積にそれぞれあん分する。 |
八 前掲以外の機械装置 | | 所在する市町村に配分する。 |
ガス事業に係る償却資産 | 当該償却資産が所在する市町村 | |
一 導管(整圧器を含む。) | | 導管の延長にあヽんヽ分する。 |
二 ガスメーター | | ガスメーターの箇数にあヽんヽ分する。 |
電気通信事業の用に供する償却資産 | 当該償却資産が所在する市町村 | |
一 機械設備、通信衛星設備及び端末設備 | | 所在する市町村に配分する。この場合において設備を収容する建物が二以上の市町村にわたるときは、当該建物の床面積にあん分する。 |
二 空中線設備 | | 所在する市町村に配分する。この場合において支持物が二以上の市町村にわたるときは、支持物の基数にあん分する。 |
三 市内線路設備、市外線路設備、土木設備及び海底線設備 | | |
1 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社及び同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社の所有する設備 | | 利用回線数にあん分する。 |
2 前掲以外の設備 | | 支持物の基数にあん分する。ただし、当該設備に係る支持物がないとき又は当該設備の延長に比して支持物の基数が著しく少数であるときその他支持物の基数にあん分することが適当でないときは、延長にあん分する。 |
四 前掲以外の構築物、機械装置、備品その他の償却資産(船舶を除く。) | | 所在する市町村に配分する。この場合において当該償却資産を収容する建物が二以上の市町村にわたるときは、当該建物の床面積にあん分する。 |
鉱業所等に係る償却資産 | 当該償却資産が所在する市町村 | |
一 坑道及び坑道に附随する償却資産 | | 坑道の延長にあヽんヽ分する。 |
二 運搬具(索道用搬器を除く。) | | 運搬具の定置場所在の市町村に配分する。ただし、定置場の定めがないときは、坑道の延長にあヽんヽ分する。 |
三 索道設備(索道用搬器及び綱索を含む。以下同じ。) | | 索道の支持物の基数にあヽんヽ分する。 |
四 機械及び装置(綱索を除く。以下同じ。)並びに工具、器具及び備品 | | 所在する市町村に配分する。ただし、当該機械及び装置並びに工具、器具及び備品を収容する建物又は当該機械及び装置の水平投影面が二以上の市町村にわたる場合にあつては、当該建物の床面積又は当該水平投影面の面積に按分する。 |
道路事業の用に供する償却資産 | 当該償却資産が所在する市町村 | |
一 道路及び道路に附随する償却資産 | | 道路の延長にあヽんヽ分する。 |
二 業務設備 | | 所在する市町村に配分する。ただし、当該業務設備を収容する建物が二以上の市町村にわたる場合にあつては、当該建物の床面積にあん分する。 |
索道事業の用に供する償却資産 | 当該償却資産が所在する市町村 | |
一 索道設備 | | 索道の支持物の基数にあヽんヽ分する。 |
二 機械及び装置並びに工具、器具及び備品 | | 所在する市町村に配分する。ただし、当該機械及び装置並びに工具、器具及び備品を収容する建物が二以上の市町村にわたる場合にあつては、当該建物の床面積にあヽんヽ分する。 |
前掲以外の事業に係る償却資産 | 当該償却資産が所在する市町村 | 前掲各事業に係る固定資産の配分方法に準じて当該償却資産が所在する市町村に配分する。 |
附則
この府令は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の固定資産税から適用する。附則(昭和二九年二月五日総理府令第二号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の固定資産税から適用する。附則(昭和二九年三月二九日総理府令第一三号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の固定資産税から適用する。附則(昭和三二年八月一〇日総理府令第五四号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の固定資産税から適用する。附則(昭和三三年四月一一日総理府令第二六号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の固定資産税から適用する。附則(昭和三四年四月二一日総理府令第二八号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の固定資産税から適用する。附則(昭和三五年七月一日自治省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年二月二五日自治省令第四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十八年度分の固定資産税から適用し、昭和三十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。附則(昭和三八年五月三〇日自治省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。附則(昭和四〇年四月一日自治省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の固定資産税から適用し、昭和三十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。附則(昭和四一年五月二五日自治省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。附則(昭和四二年五月二五日自治省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分の固定資産税から適用する。附則(昭和四六年二月一六日自治省令第四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の固定資産税から適用する。附則(昭和五四年三月三一日自治省令第一一号)
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行し、昭和五十四年度分の固定資産税から適用する。附則(昭和五六年三月三一日自治省令第八号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行し、昭和五十六年度分の固定資産税から適用する。附則(昭和五七年三月三一日自治省令第九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。