日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律第二条第一項及び第三条第一項の規定に基き、並びに同法を実施するため、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則を次のように定める。
(損失補償の申請)第一条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。
2 前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。 (異議の申出)第二条 法第三条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。
2 前項の異議申出書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。附則
この府令は、法施行の日から施行する。附則(昭和二九年六月一日総理府令第三〇号)
この府令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十九年法律第百四十八号)施行の日から施行する。附則(昭和三三年八月一日総理府令第六四号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年九月二九日総理府令第五四号)
この府令は、昭和三十七年十月一日から施行する。附則(昭和三七年一〇月二〇日総理府令第六〇号)
この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。附則(昭和五九年二月二七日総理府令第一号)
この府令は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)第一条及び第二条の規定の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。附則(昭和六〇年一〇月一九日総理府令第三九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第十一条 この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。
附則(平成一五年六月二七日内閣府令第七〇号)
この府令は、平成十五年七月一日から施行する。附則(平成一九年一月四日内閣府令第二号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。附則(平成一九年八月二〇日防衛省令第九号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。附則(令和三年一月二九日防衛省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。様式第一号
[PDF]
様式第二号
[PDF]