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昭和二十八年政令第四百十五号
奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第十条の規定に基き、この政令を制定する。
(有線電気通信法関係)

第五条 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第三条及び第四条に定める経過措置の例による。

2 有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同令附則第二項に定める経過措置の例による。

(公衆電気通信法関係)

第六条 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第五条、第七条、第八条、第十条から第十九条まで及び第二十二条から第二十四条までに定める経過措置の例による。

(その他の経過措置)

第九条 法の施行の際現に奄美群島に施行されている法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続であつて、左に掲げる法律に当該規定に相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

(公衆電気通信業務の用に供されている財産の引継)

第十条 奄美群島の復帰に伴い国が引き継いだ資産及び負債のうち、昭和二十一年二月一日から法が施行されるまでの間に公衆電気通信業務及びこれに附帯する業務に関し同群島においてその業務を行つていた機関に属することとなつた資産及び負債は、引き続き国に属するものを除き、法の施行の日に、日本電信電話公社(以下「公社」という。)に引き継がれるものとする。

2 前項の規定により公社に引き継がれる資産の価額は、同項の規定により公社に引き継がれる負債の金額と日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号)第七条の規定により公社に引き継がれた奄美群島に関する資産の価額のうち法が施行されるまでの間に減少した額との合計額から、同条の規定により公社に引き継がれた奄美群島に関する負債の金額のうち法が施行されるまでの間に減少した額を控除した残額に等しいものとみなす。

3 法の施行の際現に奄美群島において公衆電気通信業務及びそれに附帯する業務の用に供されている土地、建物又は工作物であつて、国に属するものは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条及び第二十条第一項の規定にかかわらず、公社の用に供するため、公社に無償で貸し付けることができる。

附則

この政令は、法の施行の日から施行する。