内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第十条の規定に基き、この政令を制定する。
(道路運送法の適用の暫定措置)第十二条 法の施行の際、現に奄美群島において施行されている道路運送に関する法令の規定に基いて免許を受け、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の自動車運送事業に相当する事業を経営している者(本条中「旧自動車運送事業者」という。)は、運輸省令で定めるところにより、法の施行の日から九十日以内に運輸大臣又は陸運局長に対し、自動車運送事業の免許の確認の申請をし、その確認を受けたときは、道路運送法の規定による自動車運送事業の免許を受けた者とみなす。
2 旧自動車運送事業者は、前項の期間内に同項の申請をした場合は確認をした旨又は確認をしない旨の通知を受ける日までの間、同項の期間内に同項の申請をしない場合は同項の期間が経過する日までの間は、道路運送法第四条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を経営することができる。 3 第一項の確認の申請をする者が、運輸省令で定めるところにより、法の施行の日から九十日以内に、運輸大臣又は陸運局長に対し、確認申請に係る事業の運賃及び料金について認可の申請をし、認可を受けたときは、当該認可は、確認に係る事業について道路運送法第八条第一項の規定により受けた運賃及び料金の認可とみなす。 4 旧自動車運送事業者は、第二項の規定により引き続き当該事業を経営する場合は、道路運送法第八条から第十一条までの規定にかかわらず、法の施行の際、現に奄美群島において施行されている道路運送に関する法令の規定による認可を受けた運賃及び料金を収受することができる。 5 前二項の規定は、旧自動車運送事業者(道路運送法第三条第二項第一号から第三号までに掲げる自動車運送事業に相当する事業を経営する者に限る。)の事業に係る運送約款について準用する。 6 法の施行の際、現に奄美群島において施行されている道路運送に関する法令の規定によつてした許可、認可その他の行為で、道路運送法に各相当する規定のあるものは、前五項に定のあるものを除き、運輸省令で定めるところにより、同法によつてしたものとみなす。