第一条 農林省関係法令のうち奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第二十六号の政令で指定する法令は、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)及び農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)とする。
2 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)、食糧管理法及び農産物検査法についての法第二条第一項の政令で定める日は、昭和二十九年三月三十一日とする。 (琉球協同組合法関係)第二条 琉球協同組合法(千九百五十一年米国民政府布令第四十五号)の規定は、第十三条から第十六条まで及び第五十六条から第六十六条までの規定を除き、昭和二十九年十二月三十一日までは、法の施行の際現に琉球協同組合法の規定に基き設立されている協同組合及び協同組合連合会につき、法律としての効力を有する。
2 前項の協同組合及び協同組合連合会に対する監督については、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十三条から第九十五条までの規定を準用する。 3 第一項の協同組合及び協同組合連合会であつて同項の期限が到来した時に現に存ずるもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。 4 琉球協同組合法第五十五条の規定は、第一項の協同組合及び協同組合連合会の清算については、同項の期限経過後も、なおその効力を有する。 5 第一項の協同組合及び協同組合連合会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十四条各号に掲げる要件を備える組合とみなす。 6 第一項の協同組合及び協同組合連合会については、農業協同組合法第二条第二項及び水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第三条第二項の規定は、適用しない。 (琉球森林法関係)第三条 森林法(千九百五十三年立法第四十六号)(以下「琉球森林法」という。)第八章の規定は、昭和二十九年六月三十日までは、法の施行の際現に琉球森林法第八十七条の規定に基いて設立されている森林協同組合につき、法律としての効力を有する。
2 前項の森林協同組合に対する監督については、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百七十九条から第百八十五条までの規定を準用する。 3 第一項の森林協同組合であつて同項の期限が到来した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。 4 琉球森林法第八十七条第二項の規定は、第一項の森林協同組合の清算については、同項の期限経過後も、なおその効力を有する。 5 第一項の森林協同組合については、前条第五項の規定を準用する。 (農業委員会等に関する法律関係)第四条 奄美群島内の市町村に設置される農業委員会について、法の施行後最初に行うべき委員の選挙の期日は、昭和二十九年七月二十日とする。
2 前項の選挙に関しては、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第八条第一項第二号及び同条第三項(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)中「農業委員会」とあるのは、「市町村の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。 3 第一項の選挙に関しては、農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)(以下この条において「令」という。)第四条第二項の規定は、適用しない。 4 奄美群島内の市町村に設置される農業委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申立及び決定並びに確定に関する期日及び期間については、農業委員会等に関する法律第十条及び第十一条並びに令第三条の規定にかかわらず、鹿児島県選挙管理委員会がその特例を定め、且つ、これを告示するものとし、市町村の選挙管理委員会は、これに基いてそれぞれ農業委員会委員選挙人名簿を調製しなければならない。 5 前項の選挙人名簿の調製のための令第三条第一項の規定による申請書の提出は、同項の規定にかかわらず、農業委員会を経由することを要しない。 6 第四項の農業委員会委員選挙人名簿は、昭和三十年三月四日まで効力を有するものとする。 (肥料取締法関係)第五条 法の施行の際現に肥料取締法(千九百五十二年立法第四十八号)第四条の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第四条の規定により受けた登録(公定規格の定のない普通肥料にあつては同法第五条の規定により受けた仮登録)とみなす。
2 前項の規定により登録又は仮登録を受けたものとみなされた普通肥料についての肥料取締法第十七条、第十八条第一項及び第二十条の規定の適用については、昭和二十九年六月三十日までは、同法第十七条及び第十八条第一項中「左の事項」とあり、同法第二十条中「第十七条各号、第十八条第一項各号」とあるのは、いずれも「農林大臣の定める事項」と読み替えるものとする。 (農業改良助長法関係)第六条 鹿児島県知事は、昭和二十九年一月三十一日までは、農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第十四条の三の規定にかかわらず、法の施行の際現に奄美群島において琉球政府の普及主事、専門普及員若しくは生活改善普及員又は奄美群島内の市町村の農業改良普及員である者を、普及主事及び専門普及員にあつては専門技術員に、生活改善普及員及び農業改良普及員にあつては改良普及員に任用することができる。
2 前項の規定により専門技術員又は改良普及員に任用された者が昭和三十年十二月三十一日までに農業改良助長法第十四条の三に規定する資格を取得しないときは、その者は、同日限りその地位を失う。 (農薬取締法関係)第七条 法の施行前に、奄美群島内において製造され、若しくは加工され、又は当該区域内に輸入された農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第一条第一項の農薬をいう。以下この条において同じ。)については、昭和二十九年三月三十一日までは、同法第二条第一項及び第七条の規定は、適用しない。
2 法の施行の際現に奄美群島において農薬を販売すること又は農薬を使用して病害虫の防除を行うことを業としている者は、昭和二十九年三月三十一日までに、農薬取締法第八条第一項又は第十一条第一項の規定による届出をしなければならない。 3 奄美群島において農薬の販売を業とする者については、昭和二十九年三月三十一日までは、農薬取締法第九条の規定は、適用しない。 (植物防疫法関係)第八条 奄美群島において植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第一項の規定による防除をする場合には、昭和二十九年二月二十八日までの間に限り、同法第十七条第二項の規定によらないで、同法第十八条第一項各号の命令をすることができる。
(農地法関係)第九条 法の施行後、奄美群島内の市町村につき、農業委員会等に関する法律の規定により最初に行われる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、奄美群島における農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の適用については、同法中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
2 奄美群島内にある農地に係る小作料で昭和二十八年以前に生産された農産物をもつて支払うものについては、農地法第二十二条及び第二十三条の規定は、適用しない。 3 奄美群島内にある農地に係る小作料についての農地法第二十二条及び第二十三条の規定の適用については、その農地につき同法第二十一条第二項の小作料の最高額の公示があるまでは、同法第二十二条中「前条第一項の規定により農業委員会が定めた額」とあり、同法第二十三条中「第二十一条第一項の規定により農業委員会が定めた額」とあるのは、いずれも「一反歩当り六百円の割合をもつて算出した額」と読み替えるものとする。第十条 省令で定める期日現在で、奄美群島内にある農地又は採草放牧地(農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。次条において同じ。)につき、所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、省令で定めるところにより、左に掲げる事項を市町村長を経由して鹿児島県知事に申告しなければならない。
一 申告者の氏名又は名称及び住所
二 土地の所在、地番、地目及び地積
三 申告者の有する権利の種類
四 所有者にあつては、その土地の上に所有権以外の権利があるときはその権利の種類並びにその権利を有する者の氏名又は名称及び住所、その他の者にあつては、その権利の内容並びにその土地の所有者の氏名又は名称及び住所
五 その他省令で定める事項
第十一条 奄美群島内の市町村の長は、その区域内にある農地及び採草放牧地につき、省令で定める期日現在で、省令で定めるところにより、左に掲げる事項を調査しなければならない。
一 所在、地番、地目及び地積
二 所有者の氏名又は名称及び住所
三 耕作者又は使用者の氏名又は名称及び住所
四 その土地の上に所有権以外の権利があるときは、その権利の種類並びに権利を有する者の氏名又は名称及び住所
五 その他省令で定める事項
2 前項の市町村の長は、省令で定めるところにより、同項の規定による調査の結果を取りまとめ、これを鹿児島県知事を経由して農林大臣に報告しなければならない。 3 第一項の市町村の長が同項の規定による調査を行う場合には、農業委員会法第四十五条の規定を準用する。 (家畜商法関係)第十二条 法の施行の際現に家畜商法(千九百五十二年立法第二十二号)(次項において「琉球家畜商法」という。)第三条第一項の規定により受けている家畜商の免許は、昭和二十九年六月三十日までは、家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第三条第一項の規定により受けた免許とみなす。
2 法の施行の際現に琉球家畜商法第六条第二項の規定により交付されている家畜商免許証は、前項の期日までは、家畜商法第三条第二項の規定により交付された家畜商免許証とみなす。 3 第一項の家畜商の免許を受けている者が同項の期日までに家畜商法第三条第一項の規定による免許を受ける場合には、同項の手数料は、納めなくてもよい。 (家畜改良増殖法関係)第十三条 法の施行の際現に家畜改良増殖法(千九百五十二年立法第五十二号)(以下この条において「琉球家畜改良増殖法」という。)第三条第一項本文の規定による種畜証明書の交付を受けている家畜の雄は、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第一項本文の規定により昭和二十九年度において行われる検査の日までは、同項本文の規定による種畜証明書の交付を受けたものとみなす。
2 法の施行の際現に琉球家畜改良増殖法第十九条の規定により受けている家畜人工授精師の免許は、昭和二十九年十二月三十一日までは、家畜改良増殖法第十六条の規定により受けた免許とみなす。 3 法の施行の際現に琉球家畜改良増殖法第二十一条の規定により交付されている家畜人工授精師免許証は、昭和二十九年十二月三十一日までは、家畜改良増殖法第十八条の規定により交付された家畜人工授精師免許証とみなす。 4 法の施行の際現に琉球家畜改良増殖法第二十七条の規定により受けている許可は、昭和二十九年十二月三十一日までは、家畜改良増殖法第二十四条の規定により受けた許可とみなす。 5 第二項の家畜人工授精師の免許を受けている者が同項の期日までに家畜改良増殖法第十六条第一項の免許の申請をする場合には、同法第三十六条第一項の手数料は、納めなくてもよい。 (装蹄師法関係)第十四条 法の施行の際現に奄美群島において装蹄又は削蹄を業としている者は、奄美群島内に限り、昭和二十九年十二月三十一日までは、装蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)第四条の規定にかかわらず、馬の削蹄若しくは装蹄又は牛の装蹄の業務を行うことができる。
2 前項の者であつて左の各号の一に該当するものは、昭和二十九年十二月三十一日までは、装蹄師法第一条第二項の規定にかかわらず、装蹄師の免許を受けることができる。一 旧獣医師法(大正十五年法律第五十三号)第一条第一項の規定により免許を受けた者及び昭和二十五年三月三十一日までに同法第一条第二項各号の一に該当する資格を得た者
二 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)附則第十六項の規定により認められた学校を卒業した者
三 装蹄師法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六号)による改正前の装蹄師法第一条第二項第三号及び第四号に掲げる者
(獣医師法関係)第十五条 法の施行の際現に獣医師法(千九百五十二年立法第二十一号)第三条の規定による免許を受けている者であつて現に家畜(獣医師法第十七条の家畜をいう。以下この条において同じ。)の診療の業務を行つているものは、昭和三十年十二月三十一日までは、同法第三条の規定による免許を受けている者とみなし、奄美群島内に限り、家畜の診療の業務を行うことができる。
2 前項の者であつて、昭和二十五年三月三十一日までに旧獣医師法第一条第二項各号の一に該当する資格を得たものは、昭和二十九年十二月三十一日までは、獣医師国家試験に合格しないでも、獣医師法の規定に従い獣医師の免許を受けることができる。 3 法の施行の際現に奄美群島において家畜の診療施設を開設している者は、昭和二十九年四月三十日までに、獣医師法第二十二条の規定による届出をしなければならない。 (蚕糸業法関係)第十六条 法の施行の際現に蚕糸業法(千九百五十二年立法第四十二号)(次項において「琉球蚕糸業法」という。)第四条の規定により受けている許可は、昭和二十九年六月三十日までは、蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)第二条の規定により受けた許可とみなす。
2 法の施行前に琉球蚕糸業法第八条第一項の規定による検査を受け、これに合格した蚕種は、昭和二十九年六月三十日までは、蚕糸業法第九条第一項の規定による検査を受け、これに合格した蚕種とみなす。 3 法の施行の際現に奄美群島において生繭の売買若しくは仲立を業としている者又はその従業者は、昭和二十九年三月三十一日までは、蚕糸業法第十五条第三項の規定による許可を受けた者とみなす。 (森林法関係)第十七条 奄美群島に係る基本計画区につき最初に定める森林基本計画についての森林法第四条第一項の規定の適用については、同項中「五年ごとに、翌年四月一日以降五年間」とあるのは、「昭和二十九年九月一日から昭和三十四年三月三十一日まで」と読み替えるものとする。
2 前項の森林基本計画に基いて定める森林区施業計画についての森林法第七条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「三十日以内」とあるのは「十日以内」と、「翌年四月一日以降五年間」とあるのは「昭和二十九年九月一日から昭和三十四年三月三十一日まで」と、同条第三項中「九十日以内」とあるのは「六十日以内」と読み替えるものとする。 3 前項の森林区施業計画に基いて最初に定める森林区実施計画についての森林法第八条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「毎年十一月三十日までに翌年の四月一日以降一年間の」とあるのは「その決定後遅滞なく昭和二十九年九月一日以降七箇月間の」と、同条第四項中「翌年の一月二十五日」とあるのは「昭和二十九年七月一日」と読み替えるものとする。 4 法の施行の際現に琉球森林法第三十条の規定により保安林として指定されている森林(同法附則第三項の規定により保安林とみなされる森林を含む。)は、森林法第二十五条第一項の規定により指定された保安林とみなす。 5 昭和二十九年六月三十日までは、奄美群島内の森林についての森林法第十六条第二項、第三項及び第八項の規定の適用については、同条第二項中「第八条第六項の森林区実施計画の公表があつた日から三十日以内に」とあるのは「あらかじめ」と、同条第三項中「同項の期間満了後三十日以内に」とあるのは「遅滞なく」と、同条第八項中「その許可に係る森林区実施計画の期間」とあるのは「その許可のあつた日から昭和二十九年十二月三十一日まで」と読み替えるものとする。 (漁業法関係)第十八条 法の施行の際現に漁業法(千九百五十二年立法第四十七号)第十一条の規定に基き、左の表の上欄に掲げる漁業につき受けている免許は、当該免許の残存期間中は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十条の規定に基き、それぞれ同表の下欄に掲げる漁業につき受けた免許とみなす。
2 農林大臣又は鹿児島県知事が、漁業法第六十五条第一項の規定に基き定められている省令又は規則の奄美群島における適用についての必要な経過措置を同項の規定に基き定める場合には、同条第五項又は第七項の規定は、適用しない。 3 奄美群島周辺の海面につき農林大臣が定める海区に設置される海区漁業調整委員会について法の施行後最初に行うべき海区漁業調整委員会の委員の選挙の期日は、昭和二十九年八月十五日とする。 4 前項の海区漁業調整委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申立及び決定並びに確定に関する期日及び期間については、漁業法第八十九条及び漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第六条の規定にかかわらず、鹿児島県選挙管理委員会がその特例を定め、且つ、これを告示するものとし、市町村選挙管理委員会は、これに基いて海区漁業調整委員会選挙人名簿を調製しなければならない。 5 前項の選挙人名簿は、昭和三十年十二月十九日まで効力を有するものとする。 6 法の施行後、奄美群島周辺の海面につき農林大臣の定める海区について最初に行われる海区漁業調整委員会の委員の選挙によつて海区漁業調整委員会が成立する日までは、奄美群島における漁業法の適用については、同法第十四条第八項、第四十五条、第百二十五条及び第百二十六条中「海区漁業調整委員会」とあるのは「鹿児島県知事」と読み替えるものとし、同法第十一条第一項及び第二項、第十二条、第十四条第五項、第二十一条第三項、第二十二条第二項、第二十四条第四項、第二十六条第三項、第二十八条第二項、第三十四条第二項、第三十六条第二項及び第四項、第三十七条第三項、第三十八条第二項、第三十九条第三項及び第七項、第四十条、第八十六条第二項並びに第百二十四条第二項及び第五項の規定にかかわらず、鹿児島県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきくことを要しない。 (水産資源保護法関係)第十九条 農林大臣又は鹿児島県知事が水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基き定められている省令又は規則の奄美群島における適用についての必要な経過措置を同項の規定に基き定める場合には、同条第五項又は第七項の規定は、適用しない。
2 法の施行後、奄美群島周辺の海面につき農林大臣の定める海区について最初に行われる海区漁業調整委員会の委員の選挙によつて海区漁業調整委員会が成立する日までは、奄美群島における水産資源保護法の適用については、同法第十五条第三項及び第七項並びに第十七条第二項及び第三項の規定にかかわらず、鹿児島県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきくことを要しない。 (漁船法関係)第二十条 法の施行の際現に奄美群島において、建造又は改造(漁船以外の船舶を漁船に改造する場合を含む。)に着手している漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第三条の二第一項各号に掲げる動力漁船の当該建造又は改造については、同条の規定は、適用しない。
2 前項の動力漁船を、自ら又は船舶製造業者その他の者に注文して建造し、又は改造している者は、昭和二十九年二月二十八日までに漁船法第三条の二第三項に掲げる事項を、当該漁船が同条第一項第一号又は第二号に該当する場合にあつては農林大臣に、同項第三号に該当する場合にあつては鹿児島県知事に届け出なければならない。第二十一条 法の施行の際現に琉球船舶規則(千九百五十二年琉球列島米国民政府布令第六十五号)により登録し、又は船鑑札を受有している船舶で漁船法第二条第一項各号の一に該当するものは、昭和二十九年三月三十一日までは、同法第九条第一項の規定にかかわらず、漁船として使用することができる。
2 前項の漁船につき同項の期限内にする漁船法第九条第一項の規定による登録については、同法第十九条の規定による手数料は、納めなくてもよい。