第一条 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に現地法令(法の施行の際現に奄美群島に適用されている法令をいう。以下同じ。)の規定による許可を受けて奄美群島において温泉を出させる目的で土地掘の工事に着手し、又は温泉の出路の増掘若しくは温泉の出量を増加させるための動力装置の工事に着手している者は、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項又は第八条第一項の規定による許可を受けたものとみなす。
2 法の施行の際現に奄美群島において温泉を公共の浴用又は飲用に供している者は、法の施行の日から起算して三箇月間は、温泉法第十二条第一項の規定にかかわらず、引き続きその温泉を公共の浴用又は飲用に供することができる。 3 前項の規定に該当する者が、法の施行の日から起算して三箇月以内に鹿児島県知事にその旨を届け出たときは、温泉法第十二条第一項の規定による許可があつたものとみなす。 (理容師美容師法に関する経過措置)第四条 法の施行の際現に理容師又は美容師になる目的で奄美群島における理容所又は美容所において理容又は美容の補助的業務に従事している者は、理容師美容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条第一項又は第三条第一項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二年以内に理容師試験又は美容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師又は美容師になることができる。
(興行場法に関する経過措置)第五条 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法第十三条に定める経過措置の例による。
(墓地、埋葬等に関する法律に関する経過措置)第七条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法第二十六条から第二十八条までに定める経過措置の例による。
(食品衛生法に関する経過措置)第八条 法の施行の際現に奄美群島において現地法令の規定による食品衛生監視員の職にある者は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の規定による食品衛生監視員の資格を有するものとする。
(畜場法に関する経過措置)第九条 法の施行の際現に奄美群島において現地法令の規定による許可を受けて設置されている畜場のうち、その構造設備が畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第四条第一項の規定による一般畜場の基準に合うもの及び通例として一日に十頭をこえる獣畜を殺し、又は解体しているものは、同法第三条第一項の規定による許可を受けて設置された一般畜場とみなし、その他のものは、同条同項の規定による許可を受けて設置された簡易畜場とみなす。
2 畜場法第八条の規定は、奄美群島においては、法の施行の日から起算して三箇月間は、適用しない。 (医療法に関する経過措置)第十四条 法の施行の際現に奄美群島に所在する病院、診療所又は助産所について医療法(昭和二十三年法律第二百五号)を適用するについての経過措置は、同法第七十九条から第八十一条までに定める経過措置の例による。
2 法の施行の際現に現地法令の規定による許可を受けて奄美群島に所在する病院又は診療所を管理している者は、法の施行の日から起算して二年間は、医療法第十条及び第十二条の規定にかかわらず、当該病院又は診療所の管理をすることができる。 3 第十条第二項又は第十一条第二項に規定する者が公衆又は特定多数人のためその業務を行う場所は、医療法の適用については、診療所とみなす。 4 医療法第五条の規定は、前項の者が公衆又は特定多数人のため往診のみによつてその業務を行う場合に準用する。 (あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法に関する経過措置)第十五条 法の施行の際現に現地法令の規定による摩師、はり師、師又は柔道整復師である者で奄美群島に居住しているものは、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)の規定による摩師、はり師、師又は柔道整復師とみなす。
2 法の施行の際引き続き三箇月以上奄美群島においてあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第一条に規定するもの以外の医業類似行為を業としている者が、法の施行の日から起算して三箇月以内に厚生省令の定めるところにより住所地の都道府県知事にその旨を届け出たときは、その者は、同法第十九条の規定による届出をしたものとみなす。第二十一条 削除
(生活保護法に関する経過措置)第二十二条 法の施行の際現に奄美群島において現地法令の規定による保護を受けている者については、法の施行の日において、その受けている保護に相当する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基く保護の決定があつたものとみなす。
第二十三条 削除
(厚生年金保険法に関する経過措置)第二十六条 奄美群島に所在する事業所又は事務所に使用される者であつて、法の施行の日から昭和二十九年三月三十一日までの間に厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による被保険者の資格を取得したものは、保険給付及び費用の負担に関する同法の規定の適用については、昭和二十九年三月三十一日までの間は、被保険者とならなかつたものとみなす。
(船員保険法に関する経過措置)第二十七条 奄美群島に所在する船舶所有者に使用される者であつて、法の施行の日から昭和二十九年三月三十一日までの間に船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による被保険者の資格を取得したものは、保険給付及び費用の負担に関する同法の規定の適用については、昭和二十九年三月三十一日までの間は、被保険者とならなかつたものとみなす。
2 船員保険法第十条の規定は、前項の規定について準用する。 (未帰還者留守家族等援護法に関する経過措置)第二十八条 法の施行の際現に奄美群島に居住する者で、法の施行前に北緯二十九度以南の南西諸島に帰還し法の施行の日まで引き続き同地域に居住していたものが、未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第十八条第一項又は同法附則第二十二項の規定に基き、療養の給付を受けることができる期間は、同法第十八条第一項又は同法附則第二十二項但書の規定にかかわらず、法の施行の日から起算する。
2 法の施行の際現に奄美群島に居住する者(昭和二十八年八月一日以後法の施行の日までの間に、北緯二十九度以南の南西諸島以外の本邦の地域に居住していたことのある者を除く。)で、昭和二十八年八月一日前から未帰還者留守家族等援護法第七条に規定する条件に該当していたもの又は昭和二十八年八月一日以後法の施行の日から起算して五箇月を経過する日までの間に同条の規定に該当するに至つたものが、法の施行の日から起算して六箇月以内に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、これらの者に対する留守家族手当の支給の始期は、同法第十一条第一項の規定にかかわらず、これらの者が同法第七条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月(これらの者が昭和二十八年八月一日前から同法第七条に規定する条件に該当していたものであるときは、昭和二十八年八月)とする。 (許可、認可等に関する経過措置)第二十九条 法の施行前に奄美群島において現地法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続で、左に掲げる法律に当該規定に相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
一 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)
二 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)
三 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)
四 理容師美容師法
五 食品衛生法
六 獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)
七 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)