第一条 この政令は、奄美群島の復帰に伴い、左に掲げる法律の適用についての必要な暫定措置等を定めるものとする。
一 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)
二 塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)
三 脳専売法(昭和二十四年法律第百十三号)
四 国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)
五 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)
六 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)
七 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)
八 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
九 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)
十 社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第五十三号)
十一 相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)
十二 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
十三 信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)
十四 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)(信用協同組合に係る部分に限る。)
十五 中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)(信用協同組合に係る部分に限る。)
十六 貸金業等の取締に関する法律(昭和二十四年法律第百七十号)
(国家公務員等退職手当暫定措置法関係)第十条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する琉球諸島民政府職員で同法第五条の規定の適用を受けない者が、奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百一号)の施行の際、同令第二条第一項の規定により、又は同条第二項及び同令第四条第一項の規定により、国家公務員等退職手当暫定措置法第二条第二項に規定する職員となつたときは、その琉球諸島民政府職員としての引き続いた在職期間中その者が同項に規定する職員として在職したものとみなして、同法を適用する。
(国家公務員共済組合法関係)第十一条 昭和二十一年一月二十八日において効力を有していた国家公務員の共済組合に関する法令(以下この条において「旧法令」という。)に基いて組織されていた共済組合(以下この条において「旧組合」という。)の組合員たる職員として同日において在職していた者で、引き続き琉球政府(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第二条第三号の琉球政府をいう。以下この条において同じ。)の職員となつた者のうち、旧法令並びに国家公務員共済組合法(以下「共済組合法」という。)及びこれに基く命令が北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)に適用されていたとすれば、これらの法令の規定中退職(共済組合法第十三条第三号に掲げる事由を含む。)、障害又は死亡を給付事由とする給付(以下この条において「長期給付」という。)に関する部分の適用を受ける職員とされるべき者であつて、且つ、昭和二十一年一月二十九日から法の施行の日の前日までに奄美群島において当該給付の給付事由が発生したもの及び法の施行の際現に奄美群島において勤務しているものについては、琉球政府の職員として勤務した間、相当の旧組合又は共済組合法に基いて組織された国家公務員の共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員たる職員として勤続した者とみなして、共済組合法の規定中長期給付に関する部分を適用する。
2 前項の場合において、同項の規定に該当する者につき法の施行前給付事由が発生しているときは、その者は、琉球政府の職員として在職していた間、昭和二十一年一月二十八日において受けていた俸給(昭和二十一年七月一日以後においては、当該俸給の額は、国家公務員の給与水準の改訂に伴う共済組合の年金の額の改定に関して定めた法令の規定による仮定俸給の額とする。)を受けていたものとみなし、当該給付を受ける権利の時効は、共済組合法の規定にかかわらず、法の施行の日の前日までは進行しないものとする。 3 国庫は、第一項の規定の適用に因り増加する共済組合の長期給付に要する費用を負担する。一 共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合
共済組合法第六十九条第一項に掲げる費用を負担する地方公共団体
二 日本専売公社法第五十一条第二項に規定する共済組合
日本専売公社
三 日本国有鉄道法第五十七条第二項に規定する共済組合
日本国有鉄道
四 日本電信電話公社法第八十条第二項に規定する共済組合
日本電信電話公社
第十二条 法の施行の際現に奄美群島に居住している者についての旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の適用については、同法第十七条第一項中「本邦に帰還した日」とあるのは、「昭和二十八年十二月二十五日」とする。
(政府契約の支払遅延防止等に関する法律関係)第十三条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定は、奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との協定に基き、国、日本電信電話公社又は地方公共団体が承継する債務に係る契約については、適用しない。
(公認会計士法関係)第十四条 昭和二十一年一月二十九日において旧計理士法(昭和二年法律第三十一号)第五条の規定により計理士の登録を受けていた者で、同日以後法の施行の日まで奄美群島に住所を有していたものは、法の施行の日から起算して三月以内に、公認会計士等登録規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第四号)の定めるところにより、大蔵省に備える計理士名簿に登録を受けたときは、公認会計士法第六十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、計理士の名称を用いて、旧計理士法第一条に規定する業務を営むことができる。
2 前項に規定する者で法の施行の日から起算して三月を経過した日の前日において旧計理士の登録延期に関する規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第六号)第二条各号に掲げる業務に従事するものは、前項の規定にかかわらず、その業務を離れた日から一月以内に同項の規定に準じて登録を受けたときは、計理士の名称を用いて、旧計理士法第一条に規定する業務を営むことができる。 3 前二項の規定により計理士名簿に登録を受けた者は、公認会計士法第六十三条第一項又は第二項の規定により旧計理士法第一条に規定する業務を営むものとみなす。第二十条 削除
(信用金庫法等関係)第二十一条 法の施行の際従前の法令の規定に基き現に旧市街地信用組合法(昭和十八年法律第四十五号)第三十条に規定する業務を行つている者で奄美群島に主たる事務所を有するものについては、当分の間、同法の規定の例による。
2 前項に規定する者については、従前の法令の規定によりなされた認可、承認、命令、処分その他の行為は、同項の規定によりその例によることとされた旧市街地信用組合法中これに相当する規定がある場合においては、同法の規定によりなされたものとみなす。 3 第一項に規定する者は、総会の議決を経て、信用金庫法による信用金庫となることができる。 4 信用金庫法施行法第四条第二項から第四項まで、第五条及び第六条の規定は、第一項に規定する者が前項の規定により信用金庫となる場合に準用する。 5 第一項に規定する者は、第三項の規定により信用金庫となる場合を除く外、総会の議決を経て、中小企業等協同組合法による信用協同組合となることができる。 6 中小企業等協同組合法施行法第四条第一項後段、第二項及び第三項、第五条から第七条まで、第十条、第十七条並びに第十九条の規定は、第一項に規定する者が前項の規定により信用協同組合となる場合に準用する。 7 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)及び登録税法(明治三十九年法律第二十七号)の適用については、第一項に規定する者は、信用金庫とみなす。