第一条 この政令は、旧鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるもの(以下「奄美群島」という。)の復帰に伴い、法務省関係法令の適用についての必要な経過措置その他の事項を定めるものとする。
(親族、相続等に関する経過措置)第二条 親族、相続及び妻の能力に関し、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行前に奄美群島においてその地の法令によりすでに生じた効力は、なお存続するものとし、この場合において民法(明治二十九年法律第八十九号)を適用するについての経過措置に関しては、民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)附則に定める経過措置の例による。
(法人の地位)第三条 法の施行の際現に奄美群島に成立する法人で、民法又は昭和二十一年一月二十九日における商法(明治三十二年法律第四十八号)若しくは有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)による法人に相当するものは、それぞれ民法又は同日における商法若しくは有限会社法による法人とみなす。
(会社等に関する経過措置)第四条 商法、有限会社法、日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)を適用し、又は準用するについての経過措置に関しては、昭和二十一年一月二十九日以後これらの法律の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。
(戸籍法の適用に関する経過措置)第五条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の奄美群島における適用に関し必要な経過措置は、同法附則第三条から第十二条までの規定の例による。
(住民登録に関する経過措置)第六条 奄美群島内の市町村がその住民(法の施行の日から昭和二十九年二月二十八日までの間に奄美群島以外の地域の市町村の区域から奄美群島内の市町村の区域に住所を変更した者を除く。)について住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)の規定によりなすべき最初の登録は、昭和二十九年三月一日午前零時現在の事実に基いてするものとする。
2 前項の登録に関しては、住民登録法施行法(昭和二十七年法律第百六号)の規定による登録の例による。 3 前二項に定めるものを除く外、住民登録法を適用するについての必要な経過措置は、法務省令で定める。 (登記に関する経過措置)第七条 法の施行前に奄美群島においてその地の法令によつてした登記は、昭和二十一年一月二十九日における本邦の相当法令によつてした登記とみなす。
2 法の施行の際現に奄美群島において登記事務をつかさどる官署に備えられているその地の法令による登記簿は、昭和二十一年一月二十九日における本邦の相当法令による登記簿とみなす。 3 第四条及び前二項に定めるものを除く外、登記に関する法令を適用するについての経過措置に関しては、昭和二十一年一月二十九日以後これらの法令の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。 4 第二項の登記簿でその登記用紙の様式が不動産登記法施行細則の一部を改正する府令(昭和二十六年法務府令第百十号。以下「法務府令第百十号」という。)による改正前の不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号)附録第一号の様式と異なるものがあるときは、その登記を改正前の不動産登記法施行細則による登記簿に移さなければならない。 (土地台帳等に関する経過措置)第八条 土地台帳及び家屋台帳に関する法令を適用するについての経過措置に関しては、昭和二十一年一月二十九日以後これらの法令の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。
(供託に関する経過措置)第九条 法の施行前に奄美群島においてその地の法令によつてした供託は、供託法(明治三十二年法律第十五号)によつてした供託とみなす。
(司法書士に関する経過措置)第十条 法の施行の際現に奄美群島においてその地の法令により司法書士である者は、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)による司法書士とみなす。
(土地家屋調査士に関する経過措置)第十一条 法の施行の際現に奄美群島において土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第二条に規定する業務に従事する者は、法の施行の日から起算して四年間に限り、同法による土地家屋調査士とみなす。
2 前項の規定により土地家屋調査士とみなされた者は、法の施行の日から起算して三箇月以内に、同項の業務に従事していたことを証する書類を添えて、その旨を鹿児島地方法務局の長に届け出なければならない。 (弁護士法の特例)第十二条 法の施行の際現に奄美群島に適用されている法令の規定による弁護士である者で同地域内に事務所を有するもの(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)により弁護士となる資格を有する者を除く。)は、法の施行の日から起算して三年間に限り、同地域内において、弁護士法第三条に規定する事務を行うことができる。
2 前項に規定する者には、弁護士法第一条、第二条、第二十条第三項及び第二十三条から第二十九条までの規定を準用する。 3 最高裁判所は、必要と認めるときは、第一項に規定する者に対し、その業務を禁止することができる。 (少年鑑別所法の特例)第十三条 奄美群島においては、当分の間、少年を収容する刑事施設の特に区別した場所を少年鑑別所に充てることができる。
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。附則(昭和三〇年八月一日政令第一五二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年一二月一五日政令第三五一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年一〇月二七日政令第三一〇号)
この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。附則(平成三年一〇月二日政令第三一四号)
この政令は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。附則(平成一八年五月八日政令第一九三号)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。附則(平成二〇年三月七日政令第四二号)
この政令は、戸籍法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年五月一日)から施行する。附則(平成二三年一二月二六日政令第四二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。