内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第十条の規定に基き、この政令を制定する。
(消防法関係)第四条 法の施行の際従前の法令の規定により現に防火対象物、消火対象物又は危険物について受けている危険物の取扱主任者又は映写技術者の免許、危険物を取り扱うことができる製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「製造所等」という。)以外の場所の指定、危険物の製造所等の設置の許可その他の処分並びに防火対象物、消火対象物又は危険物について当該従前の法令の規定によりした危険物の製造所等の取扱主任者又は映写技術者の届出その他の手続は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の相当規定により受けた処分及び同法の相当規定によりした手続とみなす。