内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第二条、第三条及び第十条の規定に基き、この政令を制定する。
第五条 前四条に定めるものの外、法の施行の際現に奄美群島に施行されている法令で地方自治法及びこれに基く命令に相当するものによつてした手続その他の行為は、地方自治法及びこれに基く命令中の相当規定によつてした手続その他の行為とみなす。
(地方公務員法関係)
第六条 奄美群島内の市町村においては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、当分の間、公平委員会を置かないものとし、鹿児島県人事委員会が同法第八条第二項に規定する公平委員会の事務を処理するものとする。
2 前項に定めるものの外、奄美群島内の市町村及びその職員に対して地方公務員法を適用するについての経過措置は、同法附則第六項に規定する経過措置の例によるものとする。 附則
この政令は、法の施行の日から施行する。 附則(昭和二九年三月三一日政令第四五号)
この政令は、昭和二十九年四月一日から施行する。 奄美群島において昭和二十九年三月三十一日までに課した、又は課すべきであつた市町村税については、なお従前の例による。 附則(昭和二九年五月一五日政令第九九号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(昭和二九年七月三一日政令第二二六号)
この政令は、公布の日から施行する。 附則(昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。 附則(昭和三九年三月三一日政令第一〇〇号)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 附則(昭和三九年八月二五日政令第二七七号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第十八条の次に三条を加える改正規定(第十八条の二を加える部分に限る。)、第二十条の次に一条を加える改正規定、第百三十九条の改正規定、第百四十一条の二の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第五項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第二項及び第六項」に改める部分に限る。)及び第百四十五条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第八項(漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第五条第四項を改正する部分に限る。)の規定は昭和三十九年十月一日から、第五十八条を削り、第五十九条を第五十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六十条第一項及び第六十三条第二項の改正規定並びに第百四十五条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第五十九条第二項の規定による請求書、同条第三項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第六項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条を改める部分に限る。)、附則第七項、附則第九項(農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)第六条を改める部分中「第五十九条」を「第五十八条」に改める部分に限る。)及び附則第十一項(新市町村建設促進法施行令(昭和三十一年政令第二百二十三号)第十七条第一項を改める部分に限る。)の規定は昭和三十九年十二月一日から、第百四十六条の改正規定及び附則第十項の規定は次の総選挙から施行する。