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昭和二十八年政令第三百七十三号
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令

施行日:

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内閣は、公立学校施設費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第四条第四項、第五条第一項、第十条、第十一条第二項、第十二条第一号、第十三条及び附則第三項第一号の規定に基き、この政令を制定する。
(新築費の算定基準)

第一条 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物(幼稚園の校舎並びに小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)並びに特別支援学校の小学部及び中学部の校舎及び屋内運動場を除く。)を新築して原形に復旧する場合の工事費を算定する場合において、当該新築に要する経費は、学校の種類並びに校舎、屋内運動場及び寄宿舎の区分に応じ、別表第一に定める幼児、児童、生徒又は学生(以下「児童等」という。)一人当たりの基準面積に被災時の当該学校の児童等の数(寄宿舎にあつては、収容する児童等の数)を乗じた面積(特別支援学校(当該特別支援学校に置かれる部の種類を勘案して文部科学大臣が定めるものに限る。)の高等部の校舎で傾斜路を設けるものにあつては、当該面積に、一七〇平方メートルに傾斜路を設ける階の数(その数が三を超える場合には、三)を乗じて得た面積を加えた面積)又は当該学校の被災時の面積のうちのいずれか少ない面積から残存面積を控除した面積に、一平方メートル当たりの新築単価を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により特別支援学校の幼稚部又は高等部の校舎に係る工事費を算定する場合において、当該特別支援学校が視覚障害者である幼児若しくは生徒、聴覚障害者である幼児若しくは生徒、知的障害者である幼児若しくは生徒、肢体不自由者である幼児若しくは生徒又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)である幼児若しくは生徒の二以上に対する教育を行うものであるときは、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した面積を別表第一に定める児童等一人当たりの基準面積とみなして工事費を算定するものとする。

3 法第五条第一項の規定により公立学校の施設の災害復旧のため幼稚園の校舎又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部及び中学部の校舎若しくは屋内運動場を新築して原形に復旧する場合の工事費の算定をする場合において、当該新築に要する経費は、学校の種類並びに校舎及び屋内運動場の区分に応じ、校舎にあつては第一号(特別支援学級を置かない小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)で多目的教室(複数の学級の児童又は生徒を対象とする授業その他多様な指導方法による授業又は課外指導で普通教室又は特別教室において行うことが困難と認められるものの用に供するものとして設けられる教室で、併せて児童又は生徒の学校生活の用に供することができるものをいう。以下同じ。)を設けるものの校舎にあつては第二号、特別支援学級を置く小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の校舎にあつては第三号、傾斜路を設ける特別支援学校の小学部及び中学部の校舎にあつては第四号)に掲げる面積又は当該学校の被災時の校舎の面積のうちいずれか少ない面積、屋内運動場にあつては第五号に掲げる面積又は当該学校の被災時の屋内運動場の面積のうちいずれか少ない面積から、それぞれ残存面積を控除した面積に、一平方メートル当たりの新築単価を乗じて算定するものとする。

被災時の当該学校の学級数(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準により算定した学級の数(幼稚園にあつては、文部科学省令で定めるところにより算定した学級の数)をいう。以下同じ。)に応じて別表第一の二に掲げる算式により計算した面積

前号の規定の例により計算した面積に、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)にあつては一・一〇八(多目的教室のほかに少人数授業用教室(専ら少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業の用に供するものとして設けられる教室をいう。)を設ける場合及び多目的教室の全部又は一部が少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業のための可動式間仕切りその他の設備を有するものである場合(以下この項において「少人数授業用教室等を設ける場合」という。)には、一・一八〇)を、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)にあつては一・〇八五(少人数授業用教室等を設ける場合には、一・一〇五)を乗じて得た面積

被災時の当該学校の学級数から特別支援学級の数を控除した学級数に応じて前二号の規定の例により計算した面積に、一六八平方メートルに当該学校の特別支援学級の数を乗じて得た面積(多目的教室を設ける小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)にあつては、当該面積にそれぞれ一・一〇八又は一・〇八五(少人数授業用教室等を設ける場合には、それぞれ一・一八〇又は一・一〇五)を乗じて得た面積)を加えた面積

第一号の規定の例により計算した面積に、一七〇平方メートルに当該学校の校舎の傾斜路を設ける階の数(その数が三を超える場合には、三)を乗じて得た面積を加えた面積

被災時の当該学校の学級数に応じ、別表第一の三に掲げる面積

4 前項の規定により特別支援学校の小学部及び中学部の校舎又は屋内運動場に係る工事費を算定する場合において、当該特別支援学校が視覚障害者である児童及び生徒、聴覚障害者である児童及び生徒、知的障害者である児童及び生徒、肢体不自由者である児童及び生徒又は病弱者である児童及び生徒の二以上に対する教育を行うもの(屋内運動場に係る工事費を算定する場合にあつては、肢体不自由者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校に限る。)であるときは、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した面積を前項第一号、第四号又は第五号に掲げる面積とみなして工事費を算定するものとする。

5 前各項の場合において、残存面積のうち児童等の教室に使用することができる部分が極めて少ないことその他文部科学省令で定める特別の事由があるため、前各項の規定により算定した面積が児童等の教育を行うのに著しく不適当であると認められる場合においては、文部科学大臣は、当該算定された面積を超えて被災時の面積まで増加することができる。

6 第一項本文及び第三項本文の一平方メートル当たりの新築単価は、当該新築を行おうとする時における建築費を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。

(補修費の算定基準)

第二条 法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物を復旧する場合において、当該建物の被害の程度が大破(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する建物の主要構造部が破損した場合をいう。)以下であるときは、これを補修して原形に復旧するものとし、当該復旧に要する経費は、当該補修に要する経費により算定するものとする。

(建物以外の工作物の復旧費の算定基準)

第三条 法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物以外の工作物を復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、これを原形に復旧するものとして、その新設又は補修に要する経費により算定するものとする。

(土地の復旧費の算定基準)

第四条 法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため土地を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、当該学校の土地に流入した土砂を排除し、若しくは当該学校の土地から流失した土砂を埋めもどし、又は当該学校の土地の崩壊した部分を盛土するための経費により算定するものとする。

(設備費の算定基準)

第五条 法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため設備を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、別表第二に定める学校の種類別の児童等一人当たりの基準額(当該学校が視覚障害者である幼児、児童又は生徒(以下この項及び別表第二において「幼児等」という。)及び聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校である場合にあつては、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した額)に被災時における当該学校の児童等の数(別表第三に定めるところにより、補正を行うものとする。)を乗じて得た額に、当該学校の別表第四上欄に定める建物の被害の程度の区分に応じて同表下欄に定める割合及び災害を被つた建物を当該被害の程度ごとに区分した面積の当該学校の建物の全面積に対する割合を乗じて算定するものとする。

2 前項の場合において、当該建物の被害の程度に比して設備の被害の程度が著しく大きかつたことその他特別の事由により、同項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合においては、文部科学大臣は、財務大臣と協議して当該設備の復旧に要する経費を算定することができる。

(事務費の工事費に対する割合)

第六条 法第五条第三項の政令で定める割合は、百分の一とする。

(適用除外の金額)

第七条 法第六条第一号に規定する政令で定める額は、建物、建物以外の工作物又は土地については、それぞれ、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)の設置に係るものにあつては八十万円、市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。以下この条において同じ。)の設置に係るものにあつては四十万円とし、設備については、都道府県の設置に係るものにあつては六十万円、市町村の設置に係るものにあつては三十万円とする。

(都道府県への事務費の交付)

第八条 法第七条の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に施行する法第三条に規定する災害復旧に要する経費の総額、当該災害復旧を行なう市町村の分布状況その他文部科学省令で定める事情を勘案して、文部科学大臣が交付する。

附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。

附則(昭和三一年三月二〇日政令第二三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年六月三〇日政令第二二二号)

この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。

附則(昭和三二年一二月一三日政令第三三七号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令は、昭和三十三年度の国庫負担金から適用し、昭和三十二年度までの国庫負担金については、なお従前の例による。

附則(昭和三三年六月二七日政令第一八八号)

この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

附則(昭和三九年五月一九日政令第一五三号)

この政令は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

附則(昭和四一年三月二九日政令第五七号)

この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(昭和四二年六月三〇日政令第一六七号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和四十二年度の国庫負担金から適用する。

附則(昭和四三年七月一五日政令第二四六号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和四十三年度の国庫負担金から適用する。

附則(昭和四七年七月五日政令第二七四号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和四十七年度の国庫負担金から適用する。

附則(昭和四八年七月二七日政令第二一五号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

附則(昭和四九年五月一六日政令第一六四号)

この政令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

附則(昭和四九年六月二二日政令第二一八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年六月二二日政令第二二一号)

この政令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

附則(昭和五〇年四月三〇日政令第一四五号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

附則(昭和五三年五月四日政令第一五八号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。 昭和五十二年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十三年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和五十三年度の国庫負担金で昭和五十三年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附則(昭和五四年五月一五日政令第一四〇号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。 昭和五十三年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十四年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和五十四年度の国庫負担金で昭和五十四年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附則(昭和五五年四月一八日政令第一〇一号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。 昭和五十四年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十五年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和五十五年度の国庫負担金で昭和五十五年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附則(昭和五六年四月三日政令第一一四号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。 昭和五十五年度以前の予算に係る国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十六年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び国庫負担金並びに昭和五十六年度の国庫負担金で昭和五十六年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附則(昭和五七年四月六日政令第一〇九号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。 昭和五十六年度以前の予算に係る国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び国庫負担金並びに昭和五十七年度の国庫負担金で昭和五十七年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附則(昭和五九年四月一一日政令第八七号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。 昭和五十八年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十九年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び昭和五十九年度の国庫負担金で昭和五十九年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附則(昭和五九年六月一日政令第一七〇号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行の日前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年五月二四日政令第一五〇号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。 昭和五十九年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和六十年度の国庫負担金で昭和六十年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附則(昭和六三年四月八日政令第一二〇号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。 昭和六十二年度以前の予算に係る国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和六十三年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び昭和六十三年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。

附則(平成二年六月八日政令第一四三号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成二年四月一日から適用する。 平成元年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき平成二年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び平成二年度の国庫負担金で平成二年三月三十一日以前の災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成三年四月一二日政令第一三三号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成三年四月一日から適用する。 平成二年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成二年度分の国庫債務負担行為に基づき平成三年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成三年度の国庫負担金で平成三年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成四年四月一〇日政令第一四二号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成四年四月一日から適用する。 平成三年度以前の予算に係る国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき平成四年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び平成四年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。

附則(平成六年六月二四日政令第一八四号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成六年四月一日から適用する。 平成五年度以前の年度の予算に係る国庫負担金(平成五年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び平成六年度の国庫負担金で平成六年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成七年三月二九日政令第一二六号)

この政令は、平成七年四月一日から施行する。 平成六年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成六年度の国庫債務負担行為に基づき平成七年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成七年度の国庫負担金で平成七年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成八年五月一一日政令第一四四号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成八年四月一日から適用する。 平成七年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成七年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成八年度の国庫負担金で平成八年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成九年四月一日政令第一五一号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び豪雪地帯対策特別措置法施行令の規定は、平成九年四月一日から適用する。 平成八年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成八年度の国庫債務負担行為に基づき平成九年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成九年度の国庫負担金で平成九年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成一〇年四月九日政令第一五二号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び豪雪地帯対策特別措置法施行令の規定は、平成十年四月一日から適用する。 平成九年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成九年度の国庫債務負担行為に基づき平成十年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成十年度の国庫負担金で平成十年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成一〇年九月九日政令第三〇三号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行の日前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年四月二八日政令第一五一号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成十一年四月一日から適用する。 平成十年度以前の年度の予算に係る国庫補助金(平成十年度の国庫債務負担行為に基づき平成十一年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び平成十一年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。

附則(平成一二年二月一六日政令第四二号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日政令第一六二号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 平成十一年度以前の年度の予算に係る国庫補助金(平成十一年度の国庫債務負担行為に基づき平成十二年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び平成十二年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年六月二二日政令第二一二号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成十三年四月一日から適用する。 平成十二年度以前の年度の予算に係る国庫負担金(平成十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成十三年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び平成十三年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。

附則(平成一九年三月二二日政令第五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二七年一二月一六日政令第四二一号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一一月二四日政令第三五三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

別表第一 (第一条関係)

学校の種類
校舎についての児童等一人当たりの基準面積
屋内運動場についての児童等一人当たりの基準面積
寄宿舎についての児童等一人当たりの基準面積
幼稚園

学校の種類に応じ、球技その他の運動を行うのに必要と認められる面積で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの
学校の種類に応じ、居室、自習室その他の児童等を収容するのに必要と認められるものの面積で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの
視覚障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校
幼稚部
四七・七三平方メートル
高等部
三七・〇一平方メートル
聴覚障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校
幼稚部
五一・八〇平方メートル
高等部
三六・一五平方メートル
知的障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校
幼稚部
四七・七三平方メートル
高等部
三七・三一平方メートル
肢体不自由者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校
幼稚部
四七・七三平方メートル
高等部
四四・二五平方メートル
病弱者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校
幼稚部
四七・七三平方メートル
高等部
三六・一五平方メートル
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)
全日制の課程
一二・二二平方メートル
定時制の課程
二〇・九八平方メートル
通信制の課程
二・八七平方メートル
高等専門学校
一二・二二平方メートル
大学
一、二三五平方メートルを児童等の数で除して得た面積に九・六八平方メートルを加えた面積
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)並びに特別支援学校の小学部及び中学部


別表第一の二 (第一条関係)

学校の種類
学級数
面積の計算方法
幼稚園
一学級及び二学級
307平方メートル+209平方メートル×(学級数-1)
三学級から五学級まで
725平方メートル+161平方メートル×(学級数-3)
六学級から八学級まで
1,208平方メートル+168平方メートル×(学級数-6)
九学級以上
1,713平方メートル+161平方メートル×(学級数-9)
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)
一学級及び二学級
769平方メートル+279平方メートル×(学級数-1)
三学級から五学級まで
1,326平方メートル+381平方メートル×(学級数-3)
六学級から十一学級まで
2,468平方メートル+236平方メートル×(学級数-6)
十二学級から十七学級まで
3,881平方メートル+187平方メートル×(学級数-12)
十八学級以上
5,000平方メートル+173平方メートル×(学級数-18)
中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)
一学級及び二学級
848平方メートル+651平方メートル×(学級数-1)
三学級から五学級まで
2,150平方メートル+344平方メートル×(学級数-3)
六学級から十一学級まで
3,181平方メートル+324平方メートル×(学級数-6)
十二学級から十七学級まで
5,129平方メートル+160平方メートル×(学級数-12)
十八学級以上
6,088平方メートル+217平方メートル×(学級数-18)
視覚障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部
一学級から三学級まで
1,862平方メートル
四学級から八学級まで
2,105平方メートル+242平方メートル×(学級数-4)
九学級から十七学級まで
3,317平方メートル+170平方メートル×(学級数-9)
十八学級以上
4,850平方メートル+134平方メートル×(学級数-18)
聴覚障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部
一学級から三学級まで
1,616平方メートル
四学級から八学級まで
1,869平方メートル+253平方メートル×(学級数-4)
九学級から十七学級まで
3,135平方メートル+170平方メートル×(学級数-9)
十八学級以上
4,668平方メートル+134平方メートル×(学級数-18)
知的障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部
一学級から三学級まで
1,903平方メートル
四学級から八学級まで
2,163平方メートル+260平方メートル×(学級数-4)
九学級から十七学級まで
3,463平方メートル+200平方メートル×(学級数-9)
十八学級以上
5,263平方メートル+145平方メートル×(学級数-18)
肢体不自由者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部
一学級から三学級まで
2,152平方メートル
四学級から八学級まで
2,429平方メートル+276平方メートル×(学級数-4)
九学級から十七学級まで
3,808平方メートル+240平方メートル×(学級数-9)
十八学級以上
5,969平方メートル+181平方メートル×(学級数-18)
病弱者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部
一学級から三学級まで
1,576平方メートル
四学級から八学級まで
1,849平方メートル+273平方メートル×(学級数-4)
九学級から十七学級まで
3,216平方メートル+170平方メートル×(学級数-9)
十八学級以上
4,749平方メートル+134平方メートル×(学級数-18)

別表第一の三 (第一条関係)

学校の種類
学級数
面積
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)
一学級から十学級まで
八九四平方メートル
十一学級から十五学級まで
九一九平方メートル
十六学級以上
一、二一五平方メートル
中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)
一学級から十七学級まで
一、一三八平方メートル
十八学級以上
一、四七六平方メートル
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者又は病弱者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部
一学級以上
九三二平方メートル
肢体不自由者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部
一学級以上
一、〇九七平方メートル

別表第二 (第五条関係)

学校の種類
児童等一人当たりの基準額
幼稚園
四、〇〇〇円
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)
五、五〇〇円
中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)
七、五〇〇円
視覚障害者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校
一三、五〇〇円
聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校
一四、五〇〇円
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)
イ 普通科及び商業に関する学科
九、五〇〇円
ロ 農業に関する学科
一三、五〇〇円
ハ 水産に関する学科
一八、五〇〇円
ニ 工業に関する学科
二八、〇〇〇円
ホ 家庭に関する学科
一〇、五〇〇円
ヘ イからホまでに掲げる学科以外の学科
九、五〇〇円
高等専門学校
工業に関する学科
二八、〇〇〇円
大学
学部又は学科に応じ、実習、実験その他の教育を行うのに必要と認められる設備の基準額で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの

別表第三 (第五条関係)

学校の種類
児童等の数
児童等の数の補正の方法
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)
五十人以下
50人×1.95
五十一人から百人まで
児童等の数×1.95
百一人から三百人まで
100人×1.95+(児童等の数-100人)×0.90
三百一人から六百人まで
300人×1.25+(児童等の数-300人)×0.75
六百一人から千二百人まで
600人×1.00+(児童等の数-600人)×0.56
千二百一人以上
1,200人×0.78+(児童等の数-1,200人)×0.52
中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)
五十人以下
50人×1.72
五十一人から百人まで
児童等の数×1.72
百一人から二百五十人まで
100人×1.72+(児童等の数-100人)×0.95
二百五十一人から四百五十人まで
250人×1.26+(児童等の数-250人)×0.67
四百五十一人から九百人まで
450人×1.00+(児童等の数-450人)×0.56
九百一人以上
900人×0.78+(児童等の数-900人)×0.42
特別支援学校
三十人以下
30人×1.20
三十一人から六十人まで
児童等の数×1.20
六十一人から百二十人まで
60人×1.20+(児童等の数-60人)×0.80
百二十一人から百八十人まで
120人×1.00+(児童等の数-120人)×0.70
百八十一人以上
180人×0.90+(児童等の数-180人)×0.50
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)
五十人以下
50人×3.18
五十一人から百人まで
児童等の数×3.18
百一人から四百人まで
100人×3.18+(児童等の数-100人)×0.84
四百一人から八百人まで
400人×1.41+(児童等の数-400人)×0.59
八百一人から千六百人まで
800人×1.00+(児童等の数-800人)×0.42
千六百一人以上
1,600人×0.71+(児童等の数-1,600人)×0.37

別表第四 (第五条関係)

建物の被害の程度の区分
設備費の基準額に乗ずべき割合
流失の場合
十分の十
全壊又は全焼の場合
十分の九
各階につき床上二メートル以上の浸水の場合
十分の八
各階につき床上一・二メートル以上二メートル未満の浸水の場合
十分の七
土砂崩壊による半壊の場合
十分の五
各階につき床上〇・七メートル以上一・二メートル未満の浸水の場合及び半壊(土砂崩壊による半壊を除く。)又は半焼の場合
十分の三
各階につき床上〇・三メートル以上〇・七メートル未満の浸水の場合及び土砂崩壊による大破の場合
十分の一