内閣は、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第三十三条の規定に基き、この政令を制定する。
(費用負担に関する協議)第一条 都府県知事は、砂防法(以下「法」という。)第十七条の規定により、他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事に要する費用を負担させようとする場合においては、その負担金額及び納付期限について、あらかじめ、当該他の都府県の知事に協議しなければならない。
2 前項の規定により都府県内の公共団体に費用を負担させる場合に係る協議を受けた都府県知事は、当該協議がととのつた場合においては、直ちに当該協議に係る負担金額及び納付期限を当該公共団体に通知しなければならない。 3 第一項前段の規定により都府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (直轄工事の場合の負担金額等の意見の聴取及び通知)第二条 国土交通大臣は、法第十七条の規定により、他の都府県又は他の都府県内の公共団体に法第六条第一項の規定により施行する砂防工事に要する費用を負担させようとする場合においては、あらかじめ、その負担金額及び納付期限について当該他の都府県知事の意見を聞くとともに、負担金額及び納付期限を決定したときは、これを当該他の都府県知事に通知しなければならない。
2 前項の規定により都府県内の公共団体に費用を負担させる場合に係る意見を求められた都府県知事は、その意見を申し出ようとするときは、当該公共団体の意見を聞くとともに、負担金額及び納付期限について通知を受けたときは、直ちに当該通知を受けた負担金額及び納付期限を当該公共団体に通知しなければならない。附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年一一月一〇日政令第三五二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。