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昭和二十八年政令第二百九十六号
航空機登録令

施行日:

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内閣は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九条第一項及び航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)第二十四条の規定に基き、この政令を制定する。

第一章 総則

(この政令の規定範囲)

第一条 この政令は、航空法による航空機の登録及び航空機抵当法による航空機の抵当権の登録に関する事項を定めるものとする。

(順位)

第二条 附記登録の順位は、主登録の順位により、附記登録間の順位は、その前後による。

2 仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。

第二章 航空機登録原簿

(航空機登録原簿の用紙等)

第三条 航空機登録原簿には、一個の航空機につき、一用紙を備える。

第四条 航空機登録原簿の用紙の様式及び記載方法は、国土交通省令で定める。

第五条 航空機登録原簿の用紙は、航空機の消登録をした場合には、その日から二十年間これを保存しなければならない。

2 航空機登録原簿の登録に係る申請書その他の附属書類は、その受付の日から十年間これを保存しなければならない。

(航空機登録原簿の滅失)

第六条 国土交通大臣は、航空機登録原簿の全部又は一部が滅失したときは、三箇月以上の期間を定めて、当該航空機登録原簿に登録を受けた者が、その期間内に登録の回復の申請をすることができる旨を告示しなければならない。

2 前項の登録の回復の申請をした者は、航空機登録原簿に順位がある場合には、なおその順位を有する。

3 第一項の申請及びこれによる登録の手続は、国土交通省令で定める。

第七条 国土交通大臣が前条第一項の規定により告示をした場合には、同項の期間内に受け付けた新たな登録の申請書は、国土交通大臣の設ける申請書編簿に受付番号の順序にこれを編しなければならない。

2 前項の規定による編があつたときは、登録すべき事項については、編の時に登録があつたのと同一の効力を生ずる。

3 国土交通大臣は、第一項の期間が満了したときは、遅滞なく、同項に掲げる書面に基き、航空機登録原簿に記載しなければならない。

第三章 登録手続

第一節 通則

(登録を行う場合)

第八条 登録は、法令に別段の定がある場合を除き、申請又は嘱託がなければしてはならない。

2 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定がある場合を除き、嘱託による登録の手続に準用する。

(登録の申請)

第九条 登録は、法令に別段の定がある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同して申請しなければならない。

第十条 判決による登録の申請、相続その他の一般承継による登録の申請及び第六条の規定による登録の回復の申請は、登録権利者だけですることができる。

2 登録名義人の表示の変更の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

第十一条 削除

(申請書)

第十二条 申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

航空機の種類及び型式

航空機の製造者

航空機の番号

航空機の定置場

登録記号を有するときは、当該登録記号

申請人の氏名又は名称及び住所

代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所

登録原因及びその日付

登録の目的

申請の年月日

十一 その他国土交通省令で定める事項

(代理権を証する書面等の提出)

第十三条 申請人は、次の各号に規定する場合には、申請書に当該各号に規定する書面を添えて提出しなければならない。

代理人により登録の申請をするときは、その権限を証する書面

登録原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証する書面

2 前項第二号に規定する場合において、当該第三者が申請書に当該許可、同意又は承諾をした旨及びその氏名又は名称を記載したときは、同項の規定にかかわらず、同号の書面を提出することを要しない。

(戸籍謄本等の提出)

第十四条 申請人は、次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足るその他の書面を添付しなければならない。

登録原因が相続その他の一般承継であるとき。

申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。

登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。

(債権者の代位)

第十五条 債権者が民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録の申請をする場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因を記載し、かつ、これに代位原因を証する書面を添えて提出しなければならない。

(受付番号)

第十六条 国土交通大臣は、申請書の提出があつたときは、申請書に、順次に受付番号を記載しなければならない。 ただし、同一の航空機に関して同時に二以上の申請書の提出があつたとき(次項の規定により同時に提出があつたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を記載するものとする。

2 同一の航空機に関して二以上の申請書の提出があつた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請書は、同時に提出があつたものとみなす。

(登録の順序)

第十七条 登録は、受付番号の順序に従つてしなければならない。

(本人確認)

第十七条の二 国土交通大臣は、登録の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条第一項の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代理人に対し、出頭を求め、その職員に質問をさせ、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

(申請の却下)

第十八条 国土交通大臣は、登録の申請が次に掲げる場合に該当するときは、登録の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、国土交通大臣が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

登録の申請をした事項が登録をすべきものでないとき。

申請書が方式に適合しないとき。

申請書に記載した第十二条第一号から第五号までに掲げる事項が航空機登録原簿の記載と符合しないとき。

申請書に記載した登録の目的である権利の表示が航空機登録原簿の記載と符合しないとき。

第十四条第二号に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者又は登録名義人の表示が航空機登録原簿の記載と符合しないとき。

申請に必要な書面を提出しないとき。

登録免許税を納付しないとき。

航空機の新規登録又は移転登録の場合にあつては、申請人が当該航空機の所有権を有すると認められないとき、又は当該航空機が航空法第四条の規定により登録することができないものであるとき。

2 国土交通大臣は、登録の申請を却下する場合には、理由を付した書面で、これをしなければならない。

(登録名義人の表示の変更)

第十九条 登録名義人の表示の変更の登録は、附記によつてする。

(行政区画の名称等の変更)

第二十条 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、航空機登録原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。

(更正の登録)

第二十一条 国土交通大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。 但し、その登録についての錯誤又は脱落が国土交通大臣の過誤に基くものであるときは、国土交通大臣は、登録上利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、附記により更正の登録をし、且つ、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。

2 前項の通知は、登録が第十五条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にもしなければならない。

第二十二条 登録に関する錯誤又は脱落による更正の登録の申請があつた場合は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に添えて登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を提出したときに限り、附記により更正の登録をする。

(登録の抹消)

第二十三条 国土交通大臣は、登録を完了した後、その登録が第十八条第一号又は第八号に掲げる場合に該当することを発見したときは、登録権利者、登録義務者、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し、一月以内の期間を定め、その期間内に異議を述べないときは、その登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。

2 通知を受けるべき者の住所又は居所が不明のときは、前項の通知に代えて、官報で公告をしなければならない。

3 国土交通大臣は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。

4 第一項の規定により異議を述べる者があつたときは、国土交通大臣は、その異議について決定をしなければならない。

5 異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、国土交通大臣は、第一項に規定する登録を抹消しなければならない。

第二十四条 登録の消の申請をする者は、その消について登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書に添えて、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を提出しなければならない。 但し、航空法第八条第一項第一号若しくは第二号に規定する航空機の滅失若しくは存否不明により申請をする場合又は同項第三号の規定により申請をする場合は、この限りでない。

第二十四条の二 登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の所有権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(同法第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として航空機の登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。

2 前項の規定により登録の抹消を申請する場合には、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、その仮処分の登録を抹消しなければならない。

第二十四条の三 前条第一項及び第二項の規定は、登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の抵当権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として抵当権の移転又は消滅の登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。

2 前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。

第二十四条の四 国土交通大臣は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、その保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

(消した登録の回復)

第二十五条 消した登録の回復の申請をする者は、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書に添えて、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を提出しなければならない。

(仮登録)

第二十六条 仮登録は、左に掲げる場合にするものとする。

航空機の移転登録又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。

前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。

第二十七条 仮登録は、仮登録義務者の承諾があつたときは、申請書にその承諾書を添えて、仮登録権利者だけで申請することができる。

第二十八条 仮登録を命ずる仮処分は、前条の場合を除くほか、当該航空機の定置場を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により、当該仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする。

2 裁判所書記官は、前項の規定により仮処分命令が発せられたときは、職権で、嘱託書に当該仮処分命令の正本を添えて、その仮登録を嘱託しなければならない。

3 第一項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。

4 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定は、前項の即時抗告に準用する。

第二十九条 仮登録の消は、仮登録名義人がその申請をすることができる。

2 申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添えて提出したときは、登録上の利害関係人は、仮登録の消の申請をすることができる。

(予告登録)

第三十条 予告登録は、登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に係る登録原因の無効又は取消による登録の消又は回復について訴の提起があつた場合にするものとする。 但し、登録原因の取消による訴については、その取消をもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。

第三十一条 裁判所書記官は、前条に規定する訴えの提起があつたときは、職権で、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添えて、予告登録を嘱託しなければならない。

第三十二条 第一審裁判所の裁判所書記官は、第三十条に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する書面を添えて、予告登録の抹消を嘱託しなければならない。

(国土交通省令への委任)

第三十二条の二 この政令に定めるもののほか、航空機に関する登録の実施及び登録の回復に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

第二節 航空機の登録

(新規登録)

第三十三条 航空機の新規登録の申請をする者は、申請書に、当該航空機が航空法第四条の規定により登録することができるものであることを証する書面及び当該航空機の所有権を有することを証する書面を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

(移転登録)

第三十四条 航空機の移転登録の申請をする者は、申請書に、旧所有者の氏名又は名称及び住所を記載し、且つ、新所有者が航空法第四条第一項各号の一に規定する者に該当しないことを証する書面及び新所有者が当該航空機の所有権を有することを証する書面を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

(公売処分の通知)

第三十五条 登録を受けた航空機の公売処分をした者は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法令に別段の定がある場合を除き、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

第三十六条及び第三十七条 削除

第三十八条 国土交通大臣は、抵当航空機について航空機抵当法第十九条の規定による通知をしたときは、当該航空機登録原簿にその旨の記載をしなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の通知に係る航空機につき競売に係る代金納付による移転登録の嘱託があり、これに基づきその登録をするときは、前項の記載を消しなければならない。

第三節 抵当権の登録

(設定の登録)

第三十九条 抵当権の設定の登録の申請をする場合には、申請書に、その債権の額を記載し、且つ、登録原因に利息に関する定があるとき、その債権に条件を附したとき、又は航空機抵当法第六条但書の定があるときは、これを記載しなければならない。

2 航空機抵当法第二十二条の二第一項の抵当権(以下「根抵当権」という。)の設定の登録の申請をする場合には、前項の規定にかかわらず、申請書に、担保すべき債権の範囲及び極度額を記載し、かつ、同法第六条ただし書の定めがあるとき、又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、これを記載しなければならない。

第四十条 抵当権の設定の登録の申請をする場合において、抵当権の設定者が債務者でないときは、申請書にその債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

(共同抵当)

第四十一条 同一の債権を担保するため数個の航空機を目的とする抵当権の設定の登録の申請をする場合には、それぞれの航空機に係る申請書に他の航空機について第十二条第一号から第五号までに掲げる事項を記載しなければならない。

第四十二条 抵当権の設定の登録をした後、同一の債権を担保するため他の航空機について抵当権の設定の登録の申請をする場合には、申請書に現になされている登録を表示するに足る事項を記載しなければならない。

(変更の登録)

第四十三条 抵当権の変更(信託による抵当権の変更を除く。)の登録の申請があつた場合には、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添えて提出したときに限り、付記により変更の登録をする。

(順位の変更の登録)

第四十三条の二 抵当権の順位の変更の登録は、各抵当権の登録名義人の申請によつてする。

(根抵当権当事者の相続に関する合意の登録)

第四十三条の三 航空機抵当法第二十二条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録は、相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければすることができない。

2 前項の合意の登録は、附記によつてする。

(移転の登録等)

第四十四条 抵当権の移転の登録の申請をする場合には、申請書に抵当権が債権とともに移転するかどうかを記載しなければならない。

第四十五条 債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録の申請をする場合には、申請書に譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。

第四十六条 抵当権の移転の登録又は信託による抵当権の変更の登録は、付記によつてする。

第四十六条の二 根抵当権を甲根抵当権及び乙根抵当権に分割して乙根抵当権を譲渡したことによる乙根抵当権の移転の登録の申請をする場合には、申請書に、乙根抵当権の極度額のほか、現になされている根抵当権の登録を表示するに足る事項を記載しなければならない。

2 前条の規定は、前項の移転の登録には、適用しない。

3 第一項の移転の登録をする場合におけるその登録の順位番号の記載は、譲渡前の根抵当権の登録の番号によつてしなければならない。

4 第一項の移転の登録をしたときは、甲根抵当権の登録に極度額の減額を附記しなければならない。 この場合においては、同項の移転の登録をしたことによりその登録をする旨を記載しなければならない。

第四十六条の三 前条第一項の移転の登録の申請をする場合において、譲渡前の根抵当権について同一の債権を担保するため数個の航空機を目的として設定されたものである旨の登録がなされているときは、それぞれの航空機に係る申請書に他の航空機について第十二条第一号から第五号までに掲げる事項を記載しなければならない。

(根抵当権の共有に関する特約の登録)

第四十六条の四 航空機抵当法第二十二条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めの登録は、根抵当権の各共有者の申請によつてする。

2 前項の登録は、附記によつてする。

(登録の抹消)

第四十七条 登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため抵当権の登録の抹消の申請をすることができないときは、非訟事件手続法第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。

2 前項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があつたときは、申請書にその謄本を添付して、登録権利者だけで抵当権の登録の抹消の申請をすることができる。

3 登録義務者の所在が不分明であるため根抵当権以外の抵当権について登録の抹消の申請をすることができない場合において、申請書に債権証書、債権の受取証書並びに航空機抵当法第十二条の規定により抵当権を行使することができる定期金及び損害賠償の受取証書を添付したときは、登録権利者だけで抵当権の登録の抹消の申請をすることができる。

(保全仮登録に基づく本登録の順位)

第四十八条 第二条第二項の規定は、保全仮登録に準用する。

第四節 信託に関する登録

(信託の登録の申請書)

第四十九条 信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所

受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所

受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所

信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨

公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨

信託の目的

信託財産の管理方法

信託の終了の事由

十一 その他の信託の条項

2 前項の申請書に同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を記載することを要しない。

3 国土交通大臣は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、国土交通省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。

(信託の登録の申請方法等)

第五十条 信託の登録の申請は、当該信託に係る航空機に関する権利の設定、移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。

2 航空機に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。

3 信託法第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による権利の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。

(代位による信託の登録の申請)

第五十一条 受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。

2 第十五条の規定は、前項の規定による申請に準用する。

(受託者の変更による登録等)

第五十二条 受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第五十四条第二項において同じ。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する航空機についてする受託者の変更による権利の移転の登録は、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。

2 受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する航空機についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登録は、他の受託者だけで申請することができる。

(職権による信託の変更の登録)

第五十三条 国土交通大臣は、信託財産に属する航空機について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。

信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登録

信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登録

受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録

(嘱託による信託の変更の登録)

第五十四条 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を嘱託しなければならない。

2 主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を嘱託しなければならない。

(信託の変更の登録の申請)

第五十五条 前二条に規定するもののほか、第四十九条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。

2 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。

3 第十五条の規定は、前項の規定による申請に準用する。

(信託の登録の抹消)

第五十六条 信託財産に属する航空機に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、航空機に関する権利の移転若しくは変更の登録又は当該権利の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。

2 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。

(権利の変更の登録等の特則)

第五十七条 信託の併合又は分割により航空機に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該権利に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による権利の変更の登録の申請と同時にしなければならない。 信託の併合又は分割以外の事由により航空機に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。

2 信託財産に属する航空機についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登録(第五十条第三項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。

附則

この政令は、航空機抵当法施行の日(昭和二十八年十月一日)から施行する。

附則(昭和三四年一二月二六日政令第三八三号)

この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。

附則(昭和三九年三月一七日政令第二五号)

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和四二年六月三〇日政令第一六二号)

この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。

附則(昭和四七年三月二八日政令第三九号)

この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。 民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)附則第二十三条及び第二十五条の規定によりその例によるものとされた同法附則第二条ただし書の規定により効力を有する事項の登録については、なお従前の例による。

附則(昭和五五年八月三〇日政令第二三一号)

この政令は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

附則(平成二年九月二七日政令第二八五号)

この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。

附則(平成九年一一月一九日政令第三三三号)

この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五四五号)

この政令は、仲裁法の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。

附則(平成一六年一二月二七日政令第四一九号)

この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 改正法の施行前にされた改正法附則第二条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号。以下「旧公示催告手続法」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた旧公示催告手続法の規定による除権判決は、改正法第二条の規定による改正後の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による除権決定とみなす。

附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年三月九日政令第三七号)

この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年四月一日政令第一三九号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にされた登録の申請については、なお従前の例による。

附則(平成一九年七月一三日政令第二〇七号)

この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附則(平成二四年七月一九日政令第一九七号)

この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

附則(平成三〇年六月六日政令第一八三号)

この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附則(令和元年六月二八日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日政令第三六三号)

この政令は、令和三年一月一日から施行する。