第一条 軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、同法第五条第一項の規定による軌道における次に掲げる工事の工事方法の変更についての認可は、都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が一の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下この条において同じ。)が行う。
一 道路上における軌道中心線を変更する工事であつてその変更が一メートル以内のもの
二 道路上における軌道面の高さを変更する工事であつてその変更が六十センチメートル以内のもの
三 道路上における曲線半径を長くし、又は三十メートルまで短くする工事
四 道路上における勾配を緩やかにし、又は千分の三十三まで急にする工事
五 認可を受けた設計と同一の設計で行う橋に関する工事。
六 軌条(附属品を含む。)の重量の増加の工事
七 枕木の寸法を増大し、又は枕木の敷設間隔を縮小する工事
八 道床の構造を変更する工事
九 当該軌道において使用する転てつ器又はと同一の構造の転てつ器又は轍叉を使用する場合におけるわたり線及び側線並びに停留場の配線変更に関する工事。
十 軌道の排水設備に関する工事。
十一 踏切道の改良の工事
十二 停留場の新設及び廃止並びに位置の変更の工事その他停留場における建造物に関する工事。
十三 電線路のこう長又は延長を増加する工事
十四 電車線の区分を変更する工事
十五 変電所のき電区域を変更する工事
十六 き電点を変更する工事
十七 き電線の種類及び太さを変更する工事
2 軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、同法第五条第一項の規定による運輸を開始した後に行われる軌道における次に掲げる工事に係る工事方法書の記載事項の変更についての認可(前項の規定による認可を除く。)は、都道府県知事が行う。一 土工定規の変更に関する工事。
二 土留壁及び土留擁壁に関する工事。
三 軌道構造に関する工事
四 車庫及び車両検査修繕施設に関する工事。
五 踏切道の保安設備に関する工事
六 信号保安設備に関する工事
七 保安通信設備に関する工事
八 送電系統の変更に関する工事
九 電気軌道の方式の変更に関する工事
十 発電所、変電所、開閉所及び配電所に関する工事
十一 送電線路、配電線路及びき電線路に関する工事
十二 電車線路に関する工事
十三 軌道の構造及び道路の舗装に関する工事。
3 軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、同法第五条第一項の規定による他の軌道経営者又は鉄道運送事業者(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者をいう。)が現にその事業の用に供している車両を購入する場合又は当該車両を運転する場合の認可及び車両の設計の変更についての認可は、都道府県知事が行う。 4 軌道経営者は、前三項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、線路を変更し、又は工事方法書に記載した事項について変更する場合に占用することとなる道路又は河川に関する占用面積図とともに都道府県知事に提出しなければならない。 5 軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)第二条及び第三条の規定は、都道府県知事が前項の申請書の提出を受けた場合であつて、変更しようとする事項が道路に重大な関係を有するときについて準用する。 6 軌道経営者は、第一項の規定による認可を受けようとするときは、第四項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を所管地方運輸局長に提出しなければならない。 7 都道府県知事は、第二項又は第三項の規定による認可をしようとするときは、地方運輸局長に協議しなければならない。 8 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による認可を行つたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面により、工事に関する図面を添えて、国土交通大臣に報告しなければならない。 9 都道府県知事は、第一項から第三項までの規定による認可を行つたときは、第四項に規定する道路又は河川の管理者にその旨を通知するとともに、同項の規定により提出を受けた占用面積図を送付しなければならない。 10 第一項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定に規定する変更が国土交通省令で定める軽微な変更に該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出ることをもつて足りる。 11 軌道経営者は、前項の規定による届出をする場合には、届出書の副本を所管地方運輸局長に提出しなければならない。 12 第一項から第三項までの場合においては、軌道法中これらの規定に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 (地方運輸局長への権限の委任等)第二条 軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、次に掲げるものは、地方運輸局長が行う。
一 軌道法第五条第一項の規定による軌道の工事について同法第十四条の命令で定める軌道の建設に関する規程による設計によらないことができることについての認可
二 軌道法第十一条第一項の規定による運転速度及び度数の決定に係る認可
三 軌道法第十六条第一項の規定による運転の管理の委託又は受託に係る許可
四 軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十八条の三第一項の規定による安全管理規程の変更に係る届出の受理
五 軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十八条の三第五項の規定による運転管理者の選任又は解任に係る届出の受理
六 軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十八条の三第七項の規定による運転管理者の解任に係る命令
七 軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第二十五条第三項の規定による運転の管理の委託又は受託に係る命令又は許可の取消し
2 軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。一 軌道法第十三条の規定による提出の命令及び監査
二 軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十八条の三第三項の規定による安全管理規程(前項第四号に規定する届出があつた変更に係る部分に限る。)の変更の命令
三 軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第十九条の三の規定による情報の整理及び公表
四 軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第五十五条第二項の規定による報告徴収
五 軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第五十六条第一項及び第二項の規定による立入検査及び質問
3 地方運輸局長は、第一項第一号又は第二号に規定する認可をしたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面により、同項第一号に規定する認可にあつては工事に関する図面を、同項第二号に規定する認可にあつては運転速度及び度数表を添えて、国土交通大臣に報告しなければならない。 (事務の区分)第三条 第一条第一項から第四項まで、同条第五項において準用する軌道法施行令第二条第一項及び第三条並びに第一条第七項から第十項までの規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。 軌道法第二十五条の規定に依る職権委任に関する件(大正十二年内務省令、鉄道省令)は、廃止する。附則(昭和六一年九月一七日政令第二九八号)
この政令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。附則(昭和六二年四月二八日政令第一三一号)
この政令は、昭和六十二年六月一日から施行する。 この政令の施行前に運輸大臣及び建設大臣に対してされた改正後の軌道法の規定による主務大臣の職権を都道府県知事等に委任する政令第一条第三項に規定する認可の申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。附則(平成四年四月三〇日政令第一六七号)
この政令は、平成四年五月二十日から施行する。附則(平成六年九月七日政令第二八五号)
この政令は、平成六年十月一日から施行する。 この政令の施行前に都道府県知事に対してされた改正前の軌道法の規定による主務大臣の職権を都道府県知事等に委任する政令第一条第四項に規定する認可の申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。附則(平成一一年一〇月二七日政令第三三六号)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一八年七月二一日政令第二三九号)
この政令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 この政令の施行前にされた軌道法第十六条第一項の規定による運転の管理の委託又は受託に係る許可の申請に係る処分については、なお従前の例による。附則(令和四年三月二五日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。