内閣は、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第四条及び第二十三条の規定に基き、この政令を制定する。
(競走実施法人の指定の有効期間)第一条 小型自動車競走法(以下「法」という。)第四十三条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
(地方公共団体が処理する事務)第二条 法第六十条の小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、経済産業省令で定める事項を記載した小型自動車競走の実施に関する規程の作成に関する事務とする。
附則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。附則(昭和三七年九月二五日政令第三七一号)
この政令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。