第一条 家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定めるその他の家畜は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜とする。
(衛生管理区域における消毒設備の設置の義務に係る家畜)第二条 法第八条の二第一項の政令で定める家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥とする。
(家畜伝染病の発生を予防するための通行の制限又は遮断)第三条 都道府県知事又は市町村長は、法第十条第三項の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長(当該場所に鉄道若しくは軌道が敷設されている場合又は当該場所の全部若しくは一部が港若しくは飛行場の区域の全部若しくは一部である場合にあつては、これらの施設を管理する者及び当該場所を管轄する警察署長)に協議するとともに、市町村長にあつては都道府県知事にその旨を報告しなければならない。
2 法第十条第三項の規定による通行の制限又は遮断は、適当な場所にその旨及び理由その他農林水産省令で定める事項を掲示し、かつ、制限し、又は遮断すべき場所への通路に綱を張り、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけるなど、その場所とその他の場所とを明確に識別することができる方法により行わなければならない。 3 都道府県知事又は市町村長は、法第十条第三項の規定による通行の制限又は遮断をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により掲示した事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。 (飼養衛生管理基準を定めるべき家畜)第四条 法第十二条の三第一項の政令で定める家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥とする。
(家畜伝染病のまん延を防止するための通行の制限又は遮断)第五条 都道府県知事又は市町村長は、法第十五条の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報するとともに、市町村長にあつては都道府県知事にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、当該場所に鉄道若しくは軌道が敷設されているとき、又は当該場所の全部若しくは一部が港若しくは飛行場の区域の全部若しくは一部であるときは、同項の通報前にこれらの施設を管理する者に協議しなければならない。 3 法第十五条の規定による通行の制限又は遮断は、適当な場所にその旨及び理由その他農林水産省令で定める事項を掲示し、かつ、制限し、又は遮断すべき場所への通路に綱を張り、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他その場所とその他の場所とを明確に識別できる方法により行わなければならない。 4 都道府県知事又は市町村長は、法第十五条の規定による通行の制限又は遮断をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により掲示した事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 (死体の焼却等の義務の除外)第六条 法第二十一条第一項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十三条第一項若しくは第二十三条の二十二第一項の許可若しくは同法第二十三条の二の三第一項の登録を受けている医薬品若しくは再生医療等製品(同法第二条第九項に規定する再生医療等製品をいう。以下この号において同じ。)の製造業者によつて生物学的製剤若しくは再生医療等製品の製造のため係留され、当該製造のため患畜若しくは疑似患畜となつた家畜の死体又は同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定した者によつて同条の検定のため係留され、当該検定のため患畜若しくは疑似患畜となつた家畜の死体がこれらの者の施設又は農林水産大臣の指定する施設内にある場合
二 家畜防疫員(法第四十六条第一項の検査に係る場合にあつては家畜防疫官。以下同じ。)の指示に従い、次に掲げる死体を解体してその一部を焼却し、又は埋却し、その他の部分を化製場で化製する場合 イ 都道府県知事(法第四十六条第一項の検査に係る場合にあつては動物検疫所長)が家畜防疫員に検査させた結果家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがないと認めた牛疫、牛肺疫、口疫、炭、鼻、豚熱又はアフリカ豚熱の疑似患畜の死体
ロ 水性口内炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、豚水病、流行性脳炎、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫又は小反獣疫の患畜又は疑似患畜の死体
三 家畜防疫員の指示に従い、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病又は家きんサルモネラ症の患畜又は疑似患畜の死体を消毒する場合
(家畜以外の動物における伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するための通行の制限又は遮断)第七条 第五条の規定は、法第二十五条の二第三項の政令で定める手続について準用する。
(政令で定める使用人)第八条 法第四十六条の六第二項第七号、第九号及び第十号(これらの規定を法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、次に掲げるものの代表者である使用人とする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、法第四十六条の五第一項に規定する家畜伝染病病原体の所持に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(家畜の評価額の最高限度額)第九条 法第五十八条第一項第一号の政令で定める額は、牛にあつては九十五万円、水牛にあつては五十万円、鹿にあつては十二万円、馬にあつては五百三十万円、めん羊にあつては六万五千円、山羊にあつては四万四千円、豚にあつては三万五千円、いのししにあつては五万五千円、鶏にあつては八百円、あひるにあつては二千二百円、うずらにあつては二百円、きじにあつては四千三百円、だちようにあつては五万二千円、ほろほろ鳥にあつては二千八百円、七面鳥にあつては八千八百円とする。
(政令で定める売上げの減少額等)第十条 法第六十条第二項の政令で定める売上げの減少額又は費用の増加額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものについてそれぞれ農林水産省令で定めるところにより計算した額とする。
一 家畜
売上げの減少額又は飼料費、輸送費若しくはその死体の焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額
二 生乳、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第一項に規定する家畜人工授精用精液、同法第十一条の二第五項に規定する家畜受精卵及び卵
売上げの減少額又は保管費、荷役費、輸送費、焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額
第十一条 法第六十条の二第一項の政令で定める損失は、法第十七条の二第五項又は第六項の規定により殺された同条第一項の指定家畜(以下「指定家畜」という。)について農林水産大臣が定める評価額とする。
2 農林水産大臣は、前項の評価額を定めるには、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 3 都道府県知事は、農林水産大臣に前項の意見を具申するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ選定した三人以上の評価人の意見を聴かなければならない。 4 国は、その所有する指定家畜を法第十七条の二第五項の規定による命令に従つて殺したために損失を受けた者に対し、法第六十条の二第一項の規定による補償金を交付する場合には、当該命令の日から当該指定家畜が殺された日までに要した飼料費その他の農林水産省令で定める費用に相当する額を当該補償金と併せて交付するものとする。 5 国は、次に掲げる場合には、法第六十条の二第一項の規定による補償金を供託することができる。一 当該補償金の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合
二 過失がなくて当該補償金の支払を受けるべき者を確知することができない場合
6 国は、都道府県知事が農林水産大臣に第二項の意見を具申するために必要な費用のうち第三項の評価人の手当及び旅費の全額を負担する。 (事務の区分)第十二条 第五条第一項及び第二項(これらの規定を第七条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。 家畜伝染病予防法施行令(昭和二十六年政令第百七十号)は、廃止する。附則(昭和三一年三月三一日政令第七二号)
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。附則(昭和三六年一月二六日政令第一一号)
この政令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。附則(昭和四六年六月五日政令第一七八号)
この政令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百三号)の施行の日(昭和四十六年九月五日)から施行する。 ただし、本則に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年五月二日政令第一五九号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(昭和五〇年五月七日政令第一四八号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に家畜伝染病予防法第五十八条第一項第一号又は第二号に規定する患畜に該当した家畜の所有者に対し交付する手当金及びこの政令の施行前に旧豚水胞病を家畜伝染病予防法第六十二条の疾病の種類として指定する等の政令第二条において準用する同法第五十八条若しくは第五十九条の規定により交付すべきであつた手当金若しくは焼却若しくは埋却に要した費用又は同令第二条において準用する同法第六十条の規定により負担すべきであつた負担金については、なお従前の例による。附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成九年四月一八日政令第一六五号)
この政令は、平成九年四月二十七日から施行する。附則(平成一〇年三月一八日政令第四一号)
この政令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 この政令の施行前に家畜伝染病予防法第五十八条第一項第一号又は第二号に規定する患畜に該当した家畜の所有者に対し交付する手当金については、なお従前の例による。附則(平成一一年一二月二二日政令第四一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年一一月二七日政令第四八七号)
この政令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百二十三号)の施行の日(平成十二年十二月二日)から施行する。附則(平成一四年六月二五日政令第二三七号)
この政令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。附則(平成一五年一月三一日政令第二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則(平成一五年六月二〇日政令第二六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
附則(平成一五年六月二七日政令第二八八号)
この政令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律第二条の規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。附則(平成一五年一二月一九日政令第五三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則(平成一六年六月二日政令第一八八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年一一月一九日政令第三五一号)
この政令は、平成二十年十二月二十日から施行する。 この政令の施行前に家畜伝染病予防法第五十八条第一項第一号又は第二号に規定する患畜に該当した家畜の所有者に対し交付する手当金については、なお従前の例による。附則(平成二三年六月一七日政令第一七〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(都道府県知事の意見の聴取の特例)
第二条 農林水産大臣は、改正法による改正後の家畜伝染病予防法第十二条の三第一項に規定する飼養衛生管理基準を設定し、又は改正しようとするときは、改正法の施行の日前においても都道府県知事の意見を求めることができる。
附則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。