内閣は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第八条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
(免許証)第一条 都道府県知事は、クリーニング業法第六条の規定によりクリーニング師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるクリーニング師免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。
2 都道府県知事は、免許証の記載事項に変更を生じたクリーニング師から免許証の訂正の申請があつたときは、免許証を訂正して交付しなければならない。 3 都道府県知事は、免許証を亡失し、又は損したクリーニング師から免許証の再交付の申請があつたときは、免許証を交付しなければならない。 (免許の取消しに関する通知)第二条 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けたクリーニング師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
(省令への委任)第三条 この政令に定めるもののほか、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。附則(昭和三〇年九月七日政令第二二九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年三月一六日政令第三一号)
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。附則(昭和六〇年一一月一二日政令第二九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。