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昭和二十八年政令第二百三十三号
クリーニング業法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第八条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
(免許証)

第一条 都道府県知事は、クリーニング業法第六条の規定によりクリーニング師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるクリーニング師免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。

2 都道府県知事は、免許証の記載事項に変更を生じたクリーニング師から免許証の訂正の申請があつたときは、免許証を訂正して交付しなければならない。

3 都道府県知事は、免許証を亡失し、又は損したクリーニング師から免許証の再交付の申請があつたときは、免許証を交付しなければならない。

(免許の取消しに関する通知)

第二条 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けたクリーニング師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

(省令への委任)

第三条 この政令に定めるもののほか、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

附則

この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。

附則(昭和三〇年九月七日政令第二二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年三月一六日政令第三一号)

この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年一一月一二日政令第二九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。