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昭和二十八年政令第二百十五号
国家公務員退職手当法施行令

施行日:

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内閣は、国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)第四条、第五条、第七条、第八条、第十四条、附則第四項及び附則第九項の規定に基き、この政令を制定する。

第一章 総則

(非常勤職員に対する退職手当)

第一条 常時勤務に服することを要する国家公務員(以下「職員」という。)以外の者で、国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第二条第二項の規定により職員とみなされるものは、次に掲げる者とする。

国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者

前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、内閣総理大臣の定めるところにより、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの

2 前項第二号に掲げる者については、法第四条中十一年以上二十五年未満の期間勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定並びに法第五条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに二十五年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定は、適用しないものとする。

(退職手当の支払方法の特例)

第一条の二 法第二条の三第一項ただし書に規定する政令で定める確実な方法は、日本銀行を支払人とする小切手の振出しとする。

第二章 一般の退職手当

(俸給月額)

第一条の三 法の規定による退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、職員が休職、停職、減給その他の理由によりその俸給(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき俸給月額とする。

(傷病の程度)

第二条 法第三条第二項、第四条第二項又は第五条第一項第四号若しくは第二項に規定する傷病は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。

(法第四条第一項第二号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)

第三条 法第四条第一項第二号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

裁判官で日本国憲法第八十条に定める任期を終えて退職し、又は任期の終了に伴う裁判官の配置等の事務の都合により任期の終了前一年内に退職したもの

法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

定年の定めのない職を職員の配置等の事務の都合により退職した者

次に掲げる職を職員の配置等の事務の都合により定年に達する日前に退職した者

各議院事務局の事務総長又は各議院法制局の法制局長がその任命を行うに際し各議院の議長の同意(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第二十七条第二項及び第百三十一条第五項の規定によるものを除く。)を得た職

国立国会図書館の館長がその任命を行うに際し両議院の議長の承認を得た職

裁判官訴追委員会の委員長又は裁判官弾劾裁判所の裁判長がその任命を行うに際し両議院の議長の同意及び両議院の議院運営委員会の承認を得た職(裁判官訴追委員会事務局にあつては事務局長及び事務局次長の職に限り、裁判官弾劾裁判所事務局にあつては事務局長の職に限る。)

参議院事務局の事務総長がその任命を行うに際し参議院の調査会長の同意を得た職

参議院事務局の事務総長がその任命を行うに際し参議院の憲法審査会の会長の同意を得た職

任命権者又はその委任を受けた者がその任命を行うに際し内閣の承認を得た職

内閣がその任免を行う検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する職

会計検査院長が会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十四条第一項の規定により検査官の合議で決するところによりその任免及び進退を行う職(事務総局に置かれる事務総長、事務総局次長及び局長並びに事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官の職に限る。)

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十一条第一項に規定する実施期間の初日以後一年を経過する日までの期間内に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて同項に規定する対象公共サービス従事者となるために退職した者

(法第五条第一項第五号に掲げる二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)

第四条 法第五条第一項第五号に掲げる二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、二十五年以上勤続した者であつて、前条各号に掲げるものとする。

(退職の理由の記録)

第四条の二 法第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等(以下「各省各庁の長等」という。)は、第三条各号(第一号中任期を終えて退職した者に係る部分及び第二号を除く。)に掲げる者の退職の理由について、内閣官房令で定めるところにより、記録を作成しなければならない。

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第五条 各省各庁の長等は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)その他の法律の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(基礎在職期間)

第五条の二 法第五条の二第二項第七号に規定する政令で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

第七条第三項(同条第四項の規定により任命権者の要請に応じ退職したこととみなされる場合を含む。)の規定を適用して職員としての在職期間を計算する場合における先の地方公務員としての引き続いた在職期間及び同条第三項に規定する通算制度を有する一般地方独立行政法人等に使用される者としての引き続いた在職期間

第七条第五項又は第六項の規定を適用して職員としての在職期間を計算する場合における同条第五項に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

第九条の三第一項又は第二項の規定を適用して職員としての在職期間を計算する場合における先の第七条第五項に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び同条第三項に規定する特定地方公務員又は第九条の三第一項に規定する特定地方公社職員としての引き続いた在職期間

たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)附則第四条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社の職員としての在職期間

日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)附則第四条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)の職員としての在職期間

日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第五条第一項又は第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十五条の規定により日本国有鉄道清算事業団となつた旧日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)及び同項に規定する承継法人等の職員としての在職期間

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)附則第十三条の規定によりなおその効力を有することとされる独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十六条の規定による改正前の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第三条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道、同法附則第二条の規定により解散した旧日本国有鉄道清算事業団(以下「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団(以下「旧日本鉄道建設公団」という。)の職員としての在職期間

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号。以下「平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法」という。)附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法附則第十二条の規定による廃止前の独立行政法人国立青年の家法(平成十一年法律第百六十九号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法附則第九条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立青年の家(以下「旧青年の家」という。)の職員としての在職期間

平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法附則第十二条の規定による廃止前の独立行政法人国立少年自然の家法(平成十一年法律第百七十号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法附則第九条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立少年自然の家(以下「旧少年自然の家」という。)の職員としての在職期間

独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人経済産業研究所の職員としての在職期間

十一 貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)附則第十三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人日本貿易保険(以下「旧独立行政法人日本貿易保険」という。)の職員としての在職期間

十二 削除

十三 独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第七十四号。以下「平成二十七年独法整備政令」という。)第百四十二条の規定により読み替えて適用する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下「平成二十六年独法整備法」という。)第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号。以下「旧独立行政法人宇宙航空研究開発機構法」という。)第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構を含む。)の職員としての在職期間

十四 独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人労働政策研究・研修機構の職員としての在職期間

十五 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号。以下「原子力安全基盤機構解散法」という。)附則第十条の規定によりなおその効力を有することとされる原子力安全基盤機構解散法附則第二条の規定による廃止前の独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる原子力安全基盤機構解散法第一条の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「旧独立行政法人原子力安全基盤機構」という。)の職員としての在職期間

十六 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)附則第八条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人医薬品医療機器総合機構の職員としての在職期間

十七 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人日本学生支援機構の職員としての在職期間

十八 平成二十七年独法整備政令第百四十二条の規定により読み替えて適用する国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十六年独法整備法第九十二条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号。以下「旧独立行政法人海洋研究開発機構法」という。)第三条の独立行政法人海洋研究開発機構(国立研究開発法人海洋研究開発機構を含む。)の職員としての在職期間

十九 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)附則第六条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法第二条第五項に規定する国立大学法人等の職員としての在職期間

二十 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)附則第五条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人国立高等専門学校機構の職員としての在職期間

二十一 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)附則第五条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号。次号において「大学評価・学位授与機構法改正法」という。)による改正前の独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号。以下「旧独立行政法人大学評価・学位授与機構法」という。)第二条の独立行政法人大学評価・学位授与機構(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構を含む。)の職員としての在職期間

二十二 大学評価・学位授与機構法改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされる大学評価・学位授与機構法改正法附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)附則第五条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる大学評価・学位授与機構法改正法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「旧国立大学財務・経営センター」という。)の職員としての在職期間

二十三 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第十八号。以下「平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法」という。)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法第二条の規定による廃止前の独立行政法人メディア教育開発センター法(平成十五年法律第百十六号)附則第五条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人メディア教育開発センター(以下「旧メディア教育開発センター」という。)の職員としての在職期間

二十四 平成二十七年独法整備政令第百四十二条の規定により読み替えて適用する独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十三号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十六年独法整備法第百七十条の規定による改正前の独立行政法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号。以下「旧独立行政法人産業技術総合研究所法」という。)第二条の独立行政法人産業技術総合研究所(国立研究開発法人産業技術総合研究所を含む。)の職員としての在職期間

二十五 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三十五号)第二十三条の規定により読み替えて適用する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号。以下「旧独立行政法人医薬基盤研究所法」という。)第二条の独立行政法人医薬基盤研究所(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所を含む。)の職員としての在職期間

二十六 平成二十七年独法整備政令第百四十二条の規定により読み替えて適用する独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十一号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十六年独法整備法第四十七条の規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「旧独立行政法人情報通信研究機構法」という。)第三条の独立行政法人情報通信研究機構(国立研究開発法人情報通信研究機構を含む。)の職員としての在職期間

二十七 独立行政法人酒類総合研究所法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十三号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人酒類総合研究所の職員としての在職期間

二十八 平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法附則第四条第二項又は第六項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧青年の家又は旧少年自然の家の職員としての在職期間及び平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法附則第三条第二項に規定する施行日後の研究所等(独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十一号)による改正前の国立研究開発法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号。以下「旧国立研究開発法人放射線医学総合研究所法」という。)第二条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構並びに独立行政法人国立文化財機構を含む。)の職員としての在職期間

二十九 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号。以下「平成十八年独法改革厚生労働省関係法整備法」という。)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法附則第三条に規定する施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員としての在職期間

三十 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下「平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法」という。)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法附則第三条に規定する施行日後の研究機構等(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号。以下「平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法」という。)第二条の規定による改正前の国立研究開発法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号。以下「旧国立研究開発法人水産総合研究センター法」という。)第二条の国立研究開発法人水産総合研究センター及び国立研究開発法人水産研究・教育機構、平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所(以下「旧国立研究開発法人農業生物資源研究所」という。)、同項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業環境技術研究所(以下「旧国立研究開発法人農業環境技術研究所」という。)、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター並びに森林法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十四号)第五条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下「旧国立研究開発法人森林総合研究所法」という。)第二条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。)の職員としての在職期間

三十一 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十七号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人工業所有権情報・研修館の職員としての在職期間

三十二 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号。以下「平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法」という。)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法附則第三条に規定する施行日後の土木研究所等(国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号。以下「平成二十七年独法改革国土交通省関係法整備法」という。)第三条の規定による改正前の国立研究開発法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号。以下「旧国立研究開発法人海上技術安全研究所法」という。)第二条の国立研究開発法人海上技術安全研究所及び国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、平成二十七年独法改革国土交通省関係法整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所(以下「旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所」という。)並びに同項の規定により解散した旧国立研究開発法人電子航法研究所(以下「旧国立研究開発法人電子航法研究所」という。)を含む。)の職員としての在職期間

三十三 平成二十七年独法整備政令第百四十二条の規定により読み替えて適用する独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十九号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十六年独法整備法第二百四条の規定による改正前の独立行政法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号。以下「旧独立行政法人国立環境研究所法」という。)第二条の独立行政法人国立環境研究所(国立研究開発法人国立環境研究所を含む。)の職員としての在職期間

三十四 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)附則第四条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人文化財研究所(以下「旧文化財研究所」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人国立文化財機構の職員としての在職期間

三十五 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八号。以下「農林水産消費技術センター法等改正法」という。)附則第八条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる農林水産消費技術センター法等改正法附則第六条第一項の規定により解散した旧独立行政法人林木育種センター(以下「旧林木育種センター」という。)の職員としての在職期間及び平成二十六年独法整備法第百五十二条の規定による改正前の独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下「旧独立行政法人森林総合研究所法」という。)第二条の独立行政法人森林総合研究所(旧国立研究開発法人森林総合研究所法第二条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。)の職員としての在職期間

三十六 自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九号。以下「自動車検査独立行政法人法等改正法」という。)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十四号。第四十六号において「道路運送車両法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第二百十八号。以下「旧自動車検査独立行政法人法」という。)第二条の自動車検査独立行政法人(独立行政法人自動車技術総合機構を含む。)の職員としての在職期間

三十七 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十九条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本郵政株式会社、同法第百七十六条の三の規定による合併により解散した郵便事業株式会社(以下「旧郵便事業株式会社」という。)又は郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)第三条の規定による改正前の郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第一条の郵便局株式会社(以下「旧郵便局株式会社」という。)の職員としての在職期間

三十八 平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法附則第六条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧メディア教育開発センターの職員としての在職期間及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。以下同じ。)の職員としての在職期間

三十九 平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法附則第六条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十一年独法改革文部科学省関係法整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立国語研究所(以下「旧国立国語研究所」という。)の職員としての在職期間及び大学共同利用機関法人人間文化研究機構の職員としての在職期間

四十 平成二十七年独法整備政令第百四十二条の規定により読み替えて適用する高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)附則第五条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十六年独法整備法第百三十条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号。以下「旧高度専門医療独立行政法人法」という。)第四条第一項に規定する国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターを含む。)の職員としての在職期間

四十一 郵政民営化法第百七十六条の五第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧郵便事業株式会社又は旧郵便局株式会社の職員としての在職期間及び日本郵便株式会社の職員としての在職期間

四十二 原子力安全基盤機構解散法附則第六条の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧独立行政法人原子力安全基盤機構の職員としての在職期間

四十三 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下「旧国立健康・栄養研究所」という。)の職員としての在職期間及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の職員としての在職期間

四十四 森林国営保険法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十一号)附則第五条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧独立行政法人森林総合研究所法第二条の独立行政法人森林総合研究所(旧国立研究開発法人森林総合研究所法第二条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。)の職員としての在職期間

四十五 平成二十六年独法整備法附則第二十五条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人国立病院機構の職員としての在職期間

四十六 道路運送車両法等改正法附則第六条第三項又は第十四条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人自動車技術総合機構の職員としての在職期間及び道路運送車両法等改正法附則第十一条第一項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所(以下「旧交通安全環境研究所」という。)の職員としての在職期間

四十七 平成二十七年独法改革国土交通省関係法整備法附則第六条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十六年独法整備法第百八十八条の規定による改正前の独立行政法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号。以下「旧独立行政法人港湾空港技術研究所法」という。)第二条の独立行政法人港湾空港技術研究所(旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所を含む。)若しくは平成二十六年独法整備法第百八十九条の規定による改正前の独立行政法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号。以下「旧独立行政法人電子航法研究所法」という。)第二条の独立行政法人電子航法研究所(旧国立研究開発法人電子航法研究所を含む。)の職員としての在職期間及び国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の職員としての在職期間又は平成二十七年独法改革国土交通省関係法整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所(以下「旧航海訓練所」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人海技教育機構の職員としての在職期間

四十八 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号。以下「平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法」という。)附則第十一条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「旧労働安全衛生総合研究所」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人労働者健康安全機構の職員としての在職期間

四十九 平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法附則第七条第二項又は第十二条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法附則第七条第二項に規定する旧種苗管理センター等の職員としての在職期間及び国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の職員としての在職期間又は平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法附則第九条第一項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校(以下「旧水産大学校」という。)の職員としての在職期間及び国立研究開発法人水産研究・教育機構の職員としての在職期間

五十 教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)附則第九条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人教職員支援機構の職員としての在職期間

(定年前早期退職者の範囲等)

第五条の三 法第五条の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

第三条第一号及び第二号に掲げる者

特定減額前俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の指定職俸給表六号俸の額に相当する額以上である者

2 法第五条の三に規定する政令で定める一定の期間は、六月とする。

3 法第五条の三に規定する政令で定める年齢は、退職の日において定められているその者に係る定年から二十年を減じた年齢とする。

4 法第五条の三の規定により読み替えて適用する法第四条第一項及び第五条第一項に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表四号俸の額に相当する額以上である職員 百分の一

退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表一号俸の額に相当する額以上同表四号俸の額に相当する額未満である職員 百分の二

前二号に掲げる職員以外の職員 百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二)

5 法第五条の三の規定により読み替えて適用する法第五条の二第一項各号に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

特定減額前俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表四号俸の額に相当する額以上である職員 百分の一

特定減額前俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表一号俸の額に相当する額以上同表四号俸の額に相当する額未満である職員 百分の二

前二号に掲げる職員以外の職員 百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の最高限度額を計算する場合に退職日俸給月額に乗じる割合等)

第五条の四 法第六条の三の規定により読み替えて適用する法第六条に規定する政令で定める割合は、前条第四項各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

2 法第六条の三の規定により読み替えて適用する法第六条の二各号に規定する政令で定める割合は、前条第五項各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(職員を休職させてその業務に従事させる法人その他の団体等)

第六条 法第六条の四第一項に規定する政令で定める法人その他の団体は、次に掲げる法人で、退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職され、引き続いてその法人に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については、その法人に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているもの及びこれらに準ずる法人その他の団体で内閣総理大臣の指定するものとする。

平成二十六年独法整備法第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号。以下「旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法」という。)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力研究所

日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧アジア経済研究所

地方職員共済組合

公立学校共済組合

警察共済組合

都市職員共済組合連合会

地方公務員災害補償基金

独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国民生活センター

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)附則第二条第一項の規定により解散した旧心身障害者福祉協会

沖縄振興開発金融公庫

十一 軽自動車検査協会

十二 日本下水道事業団(下水道事業センター法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十一号)附則第二条の規定により日本下水道事業団となつた旧下水道事業センターを含む。)

十三 総合研究開発機構法を廃止する法律(平成十九年法律第百号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。以下「旧総合研究開発機構」という。)

十四 自動車安全運転センター

十五 危険物保安技術協会

十六 国立研究開発法人科学技術振興機構(新技術開発事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第五十二号)附則第二条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団、平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号。以下「旧独立行政法人科学技術振興機構法」という。)附則第六条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法(平成八年法律第二十七号)附則第八条第一項の規定により解散した旧新技術事業団及び旧独立行政法人科学技術振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団並びに旧独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興機構を含む。)

2 法第六条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

退職した者が、その休職の期間中、次に掲げる法人に使用される者(常時勤務に服することを要しない者を除く。)として学術の調査、研究又は指導に従事していたこと。

国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)及び放送大学学園、沖縄科学技術大学院大学学園(沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園をいう。以下同じ。)その他の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学を設置する学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。)

行政執行法人以外の独立行政法人及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人で総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいい、放送大学学園及び沖縄科学技術大学院大学学園を除く。ハにおいて同じ。)

退職した者の休職の期間中、イに該当していたもの、行政執行法人若しくは旧特定独立行政法人(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)以外の独立行政法人に該当していたもの又は特殊法人に該当していたもの(イ及びロに掲げるものを除く。)

前号に掲げるもののほか、同号の学術の調査、研究又は指導への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして内閣総理大臣の定める要件に該当すること。

3 法第六条の四第一項に規定する政令で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間又は国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項(同法第十条及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)に規定する自己啓発等休業(国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第八条第二項(同法第十条及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第七条第四項に規定する場合に該当するものを除く。)若しくは国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項(同法第十一条及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に規定する配偶者同行休業、国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第八十号)第二条第三項に規定する配偶者同行休業若しくは裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第九十一号)第二条第二項に規定する配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(次号及び第三号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等

育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定による育児休業及び裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(国会職員の育児休業等に関する法律第十二条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十八条の規定による勤務を含む。)及び国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に規定する育児短時間勤務(国家公務員の育児休業等に関する法律第二十二条(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等 退職した者が属していた法第六条の四第一項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の三分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

第一号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の二分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第六条の二 退職した者の基礎在職期間に法第五条の二第二項第二号から第七号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における法第六条の四第一項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、内閣総理大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が内閣総理大臣の定めるものであつたときは、内閣総理大臣の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第六条の三 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第一イ又はロの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。 この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の下欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者に類する者)

第六条の四 法第六条の四第四項第五号イに規定する政令で定める者は、別表第二の上欄に掲げるいずれかの期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)において同表の下欄に掲げる額を超える俸給月額を受けていた者とする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第六条の五 第六条の三(第六条の二の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において二以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(現実に職務をとることを要しない期間)

第六条の六 法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には、裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十九条の規定による職務の停止の期間及び検察庁法第二十四条の規定により欠位を待つ期間を含むものとする。

(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)

第六条の七 法第六条の五第二項に規定する一般職の職員の基本給月額に準ずる額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

自衛官 俸給、扶養手当及び営外手当の月額、これらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当の月額の合計額

前号に掲げる職員以外の職員で一般職の職員以外のもの 俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額

(地方公務員としての引き続いた在職期間の計算)

第七条 法第七条第五項の場合において、地方公務員が退職により法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となつた在職期間(当該給付の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人の退職手当の支給の基準において明確に定められていない場合においては、当該給付の額を退職の日におけるその者の俸給月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の地方公務員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。

2 職員が法第二十条第二項の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となり、引き続き地方公務員として在職した後法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

3 地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、他の地方公共団体等の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人をいう。)、地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。以下同じ。)若しくは公庫等(法第七条の二第一項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となつた場合に、他の地方公共団体等の公務員又は一般地方独立行政法人等に使用される者としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人等で、退職手当(これに相当する給付を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等に使用される者が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人等に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等に使用される者としての勤続期間(法第二十条第二項の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となつた者の職員としての勤続期間を含む。)を当該一般地方独立行政法人等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き通算制度を有する一般地方独立行政法人等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後更に法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、先の地方公務員としての引き続いた在職期間(法第二十条第二項の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となつた者にあつては、先の職員としての引き続いた在職期間)の始期から後の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

4 通算制度を有する一般地方独立行政法人等である移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)となつた者に対する前項の規定の適用については、同条第二項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ通算制度を有する一般地方独立行政法人等に使用される者となるため退職したこととみなす。

5 通算制度を有する一般地方独立行政法人等である公庫等に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)が、公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

6 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

(勤続期間の計算の特例)

第八条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、法第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

第一条第一項第二号に掲げる者 その者の同号に規定する勤務した日が引き続いて十二月をこえるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

第一条第一項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項第二号に規定する勤務した日が引き続いて十二月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して十二月をこえる期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第九条 法第七条第五項に規定する地方公務員としての引き続いた在職期間には、第一条第一項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(法第七条の二第一項に規定する政令で定める法人)

第九条の二 法第七条の二第一項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団(同法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下この号において「旧都市基盤整備公団法」という。)附則第十七条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団並びに旧都市基盤整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団を含む。)

日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団

独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構(以下「旧緑資源機構」という。)(森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧農地開発機械公団、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧八郎潟新農村建設事業団、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第二条の規定により農用地整備公団となつた旧農用地開発公団、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第二条の規定により緑資源公団となつた旧森林開発公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧農用地整備公団並びに独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第四条第一項の規定により解散した旧緑資源公団を含む。)

旧日本鉄道建設公団(旧日本国有鉄道清算事業団を含む。)及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団(国内旅客船公団法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十三号)附則第二条の規定により特定船舶整備公団となつた旧国内旅客船公団、特定船舶整備公団法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百四十九号)附則第二項の規定により船舶整備公団となつた旧特定船舶整備公団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧鉄道整備基金、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第五十七号)による改正前の特定船舶製造業安定事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)第一条の特定船舶製造業安定事業協会並びに運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十七号)附則第三条第一項の規定により解散した旧造船業基盤整備事業協会を含む。)

首都高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧首都高速道路公団を含む。)

旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構(原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十二号)第二条の規定による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第七十三号)附則第三条第一項の規定により解散した旧原子燃料公社、日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十二号)附則第二条第一項の規定により日本原子力船研究開発事業団となつた旧日本原子力船開発事業団、日本原子力研究所法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十七号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力船研究開発事業団及び原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律附則第二条の規定により核燃料サイクル開発機構となつた旧動力炉・核燃料開発事業団並びに旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧核燃料サイクル開発機構を含む。)

平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号。以下「旧独立行政法人労働者健康福祉機構法」という。)第二条の独立行政法人労働者健康福祉機構(旧独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧労働福祉事業団を含む。)及び旧労働安全衛生総合研究所

独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本貿易振興会(日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧アジア経済研究所を含む。)

平成二十六年独法整備法第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。以下「旧独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」という。)第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)第一条の規定による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)附則第七条第一項の規定により解散した旧石炭鉱業合理化事業団、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第六十四号)による改正前の産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号)附則第四条の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構となつた旧新エネルギー総合開発機構、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号)附則第二条の規定により石炭鉱害事業団となつた旧鉱害基金及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第二十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧石炭鉱害事業団並びに旧独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)

株式会社日本政策金融公庫(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本輸出入銀行、同法附則第七条第一項の規定により解散した旧海外経済協力基金、国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)附則第二条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫(以下「旧国民生活金融公庫」という。)、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫(以下「旧農林漁業金融公庫」という。)、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫(以下「旧中小企業金融公庫」という。)及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行(以下「旧国際協力銀行」という。)を含む。)

十一 株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二十六条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫並びに株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行を含む。)

十二 平成二十六年独法整備法第八十七条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号。以下「旧独立行政法人理化学研究所法」という。)第二条の独立行政法人理化学研究所(旧独立行政法人理化学研究所法附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。)

十三 旧独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興機構(新技術開発事業団法の一部を改正する法律附則第二条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団、旧独立行政法人科学技術振興機構法附則第六条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法附則第六条第一項の規定により解散した旧日本科学技術情報センター及び同法附則第八条第一項の規定により解散した旧新技術事業団並びに旧独立行政法人科学技術振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団を含む。)

十四 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)附則第三条第一項の規定により解散した旧農畜産業振興事業団(同法附則第九条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号。以下この号において「旧農畜産業振興事業団法」という。)附則第十五条の規定による廃止前の蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本蚕糸事業団及び同法附則第八条第一項の規定により解散した旧糖価安定事業団並びに旧農畜産業振興事業団法附則第六条第一項の規定により解散した旧畜産振興事業団及び旧農畜産業振興事業団法附則第七条第一項の規定により解散した旧蚕糸砂糖類価格安定事業団を含む。)及び独立行政法人農畜産業振興機構法附則第四条第一項の規定により解散した旧野菜供給安定基金

十五 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧勤労者退職金共済機構(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号)附則第五条第一項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合並びに中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十八号)附則第五条第一項の規定により解散した旧中小企業退職金共済事業団及び同法附則第六条第一項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合を含む。)

十六 独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際観光振興会(日本観光協会法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第十五号)附則第二条第一項の規定により国際観光振興会となつた旧日本観光協会を含む。)

十七 旧日本てん菜振興会の解散に関する法律(昭和四十八年法律第三十三号)第一項の規定により解散した旧日本てん菜振興会

十八 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。以下この号において「廃止法」という。)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「旧独立行政法人雇用・能力開発機構」という。)(廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第三条第一項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構、同法附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号。以下この号において「旧雇用・能力開発機構法」という。)附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)附則第十条第一項の規定により解散した旧炭鉱離職者援護会及び旧雇用・能力開発機構法附則第六条第一項の規定により解散した旧雇用促進事業団を含む。)

十九 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金(同法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第一条第一項の規定により解散した旧年金福祉事業団を含む。)

二十 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条第十二号の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号。第八十九号において「旧日本郵政公社法施行法」という。)第六条第一項の規定により解散した旧簡易保険福祉事業団(簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第二十八条第一項の規定により簡易保険福祉事業団となつた旧簡易保険郵便年金福祉事業団を含む。)

二十一 阪神高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧阪神高速道路公団を含む。)

二十二 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団(水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第七十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧愛知用水公団を含む。)

二十三 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団(同法附則第五条の規定による廃止前の国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号)附則第六条第一項の規定により解散した旧海外技術協力事業団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧海外移住事業団を含む。)

二十四 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号。以下この号において「廃止法」という。)附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団(廃止法第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号。以下この号において「旧中小企業総合事業団法」という。)附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号。以下この号において「旧中小企業事業団法」という。)附則第十六条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)附則第八条第一項の規定により解散した旧日本中小企業指導センター、中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)附則第四条第一項の規定により中小企業共済事業団となつた旧小規模企業共済事業団、旧中小企業事業団法附則第六条第一項の規定により解散した旧中小企業共済事業団及び旧中小企業事業団法附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業振興事業団、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十七号)による改正前の繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第二十一条の繊維工業構造改善事業協会並びに旧中小企業総合事業団法附則第五条第一項の規定により解散した旧中小企業信用保険公庫、旧中小企業総合事業団法附則第六条第一項の規定により解散した旧繊維産業構造改善事業協会及び旧中小企業総合事業団法附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業事業団を含む。)及び廃止法附則第四条第一項の規定により解散した旧産業基盤整備基金(特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十三号)による改正前の特定不況産業安定臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)第十三条の特定不況産業信用基金、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)附則第七条第五項の規定により解散した旧特定産業信用基金及び産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律(平成八年法律第四十九号)による廃止前の産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)附則第四条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第十四条の産業基盤信用基金を含む。)並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団(産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第七十四号)附則第二条第一項の規定により工業再配置・産炭地域振興公団となつた旧産炭地域振興事業団及び工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十九号)附則第二条の規定により地域振興整備公団となつた旧工業再配置・産炭地域振興公団を含む。)

二十五 平成二十六年独法整備法第百四十八条の規定による改正前の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下「旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法」という。)第三条の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第八条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧農業機械化研究所及び独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構を含む。)並びに平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人種苗管理センター(以下「旧種苗管理センター」という。)(平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)、旧国立研究開発法人農業生物資源研究所(平成二十六年独法整備法第百四十九条の規定による改正前の独立行政法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号。以下「旧独立行政法人農業生物資源研究所法」という。)第二条の独立行政法人農業生物資源研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)及び旧国立研究開発法人農業環境技術研究所(平成二十六年独法整備法第百五十条の規定による改正前の独立行政法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号。以下「旧独立行政法人農業環境技術研究所法」という。)第二条の独立行政法人農業環境技術研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)

二十六 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)第三条の規定による改正前の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号。以下「旧独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」という。)第二条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十五号)附則第二条の規定により金属鉱業事業団となつた旧金属鉱物探鉱促進事業団及び石油開発公団法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十三号)附則第二条の規定により石油公団となつた旧石油開発公団並びに石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第五条第一項の規定により解散した旧金属鉱業事業団及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧石油公団を含む。)

二十七 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)附則第三条第一項の規定により解散した旧農林漁業信用基金(同法附則第五条の規定による廃止前の農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)附則第三条第一項の規定により解散した旧林業信用基金及び同法附則第七条第三項の規定により解散した旧中央漁業信用基金並びに農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十九号)附則第三条第四項の規定により解散した旧農業共済基金を含む。)

二十八 日本消防検定協会

二十九 国立教育会館の解散に関する法律(平成十一年法律第六十二号)第一項の規定により解散した旧国立教育会館

三十 社会保障研究所の解散に関する法律(平成八年法律第四十号)第一項の規定により解散した旧社会保障研究所

三十一 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第七十七条第三十六号の規定による廃止前のオリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律(昭和五十五年法律第五十四号)第一項の規定により解散した旧オリンピック記念青少年総合センター

三十二 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第三条第一項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会(公害健康被害補償法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十七号)による改正前の公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)第十三条第二項の公害健康被害補償協会を含む。)及び独立行政法人環境再生保全機構法附則第四条第一項の規定により解散した旧環境事業団(公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)附則第二条の規定により環境事業団となつた旧公害防止事業団を含む。)

三十三 独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会(国立劇場法の一部を改正する法律(平成二年法律第六号)附則第二条の規定により日本芸術文化振興会となつた旧国立劇場を含む。)

三十四 成田国際空港株式会社(成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)附則第十二条第一項の規定により解散した旧新東京国際空港公団を含む。)

三十五 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第四条第一項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センター(同法附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)附則第六条第一項の規定により解散した旧国立競技場及び旧日本学校健康会並びに同法附則第十三条の規定による廃止前の日本学校健康会法(昭和五十七年法律第六十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本学校給食会及び旧日本学校安全会を含む。)

三十六 独立行政法人労働政策研究・研修機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧日本労働研究機構(日本労働協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第三十九号)附則第二条の規定により日本労働研究機構となつた旧日本労働協会を含む。)

三十七 独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本学術振興会

三十八 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧社会福祉・医療事業団(同法附則第六条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)附則第二条の規定により社会福祉・医療事業団となつた旧社会福祉事業振興会及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧医療金融公庫を含む。)

三十九 削除

四十 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第一条の規定により解散した旧京浜外貿埠頭公団

四十一 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第一条の規定により解散した旧阪神外貿埠頭公団

四十二 旧独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構(旧独立行政法人宇宙航空研究開発機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。)

四十三 国家公務員共済組合連合会(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十三条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会となつた旧国家公務員等共済組合連合会を含む。)

四十四 本州四国連絡高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団(以下この号において「旧本州四国連絡橋公団」という。)の成立の際現に同項の規定により解散した旧日本道路公団の職員として在職する者が同法第三十七条の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)附則第十二条に規定する場合に該当することとなつた場合の同公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。)

四十五 日本私立学校振興・共済事業団(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本私学振興財団を含む。)

四十六 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会

四十七 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第四条第一項の規定により解散した旧農業者年金基金

四十八 独立行政法人国民生活センター法附則第二条第一項の規定により解散した旧国民生活センター

四十九 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法附則第二条第一項の規定により解散した旧心身障害者福祉協会

五十 旧国立研究開発法人水産総合研究センター法第二条の国立研究開発法人水産総合研究センター(独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター及び平成二十六年独法整備法第百五十三条の規定による改正前の独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号。以下「旧独立行政法人水産総合研究センター法」という。)第二条の独立行政法人水産総合研究センター(平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)を含む。)及び旧水産大学校(同日までの間におけるものを除く。)

五十一 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(平成二十五年法律第十九号。以下この号において「廃止法」という。)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構(以下「旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構」という。)(廃止法による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会を含む。)

五十二 旧独立行政法人海洋研究開発機構法第三条の独立行政法人海洋研究開発機構(旧独立行政法人海洋研究開発機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。)

五十三 軽自動車検査協会

五十四 日本下水道事業団(下水道事業センター法の一部を改正する法律附則第二条の規定により日本下水道事業団となつた旧下水道事業センターを含む。)

五十五 独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金

五十六 独立行政法人日本学生支援機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧日本育英会

五十七 中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十五条第一項の規定により解散した旧建設省共済組合

五十八 日本航空株式会社法を廃止する等の法律(昭和六十二年法律第九十二号。以下この号において「廃止法」という。)第一条の規定による廃止前の日本航空株式会社法(昭和二十八年法律第百五十四号)により設立された日本航空株式会社(廃止法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)

五十九 消防団員等公務災害補償等共済基金

六十 中小企業投資育成株式会社(消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十四号)第九条の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)

六十一 日本自動車ターミナル株式会社法を廃止する法律(昭和六十年法律第二十六号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の日本自動車ターミナル株式会社法(昭和四十年法律第七十五号)により設立された日本自動車ターミナル株式会社(廃止法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)

六十二 こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)第一条第一項の規定により解散した旧こどもの国協会

六十三 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)に規定する企業年金連合会(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第三十九条の規定により企業年金連合会(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法により設立されたものをいう。以下この号において「旧企業年金連合会」という。)となつた旧厚生年金基金連合会及び旧企業年金連合会を含む。)

六十四 石炭鉱業年金基金

六十五 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下この号において「整理合理化法」という。)第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)により設立された製品安全協会(整理合理化法附則第十条に規定する時までの間におけるものに限る。)

六十六 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧自動車事故対策センター

六十七 小型船舶検査機構

六十八 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)

六十九 高圧ガス保安協会

七十 独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧北方領土問題対策協会

七十一 自動車安全運転センター

七十二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十九号)附則第十条第一項の規定により解散した旧独立行政法人海上災害防止センター(以下「旧独立行政法人海上災害防止センター」という。)(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧海上災害防止センターを含む。)

七十三 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第十八号)による改正前の航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第六条の航空貨物通関情報処理センター、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧通関情報処理センター及び電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十六号)附則第十二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人通関情報処理センター(以下「旧独立行政法人通関情報処理センター」という。)を含む。)

七十四 旧独立行政法人情報通信研究機構法第三条の独立行政法人情報通信研究機構(独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間におけるものを除き、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十四号)による改正前の通信・放送衛星機構法(昭和五十四年法律第四十六号)第一条の通信・放送衛星機構及び独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構を含む。)

七十五 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法附則第十三条第一項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第三十二号)による改正前の医薬品副作用被害救済基金法(昭和五十四年法律第五十五号)第一条の医薬品副作用被害救済基金及び薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十七号)による改正前の医薬品副作用被害救済・研究振興基金法第一条の医薬品副作用被害救済・研究振興基金を含む。)

七十六 放送大学学園(放送大学学園法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園及び旧メディア教育開発センターを含む。)

七十七 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下この号において「改正法」という。)第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)により設立された電源開発株式会社(改正法第三条の規定の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)

七十八 電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)第一条の規定による廃止前の国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)により設立された国際電信電話株式会社(同条の規定の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)

七十九 日本商工会議所

八十 地方職員共済組合

八十一 警察共済組合

八十二 中央労働災害防止協会

八十三 地方公務員災害補償基金

八十四 貿易研修センター法を廃止する等の法律(昭和六十年法律第六十六号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の貿易研修センター法(昭和四十二年法律第百三十四号)により設立された貿易研修センター(廃止法第二条に規定する時までの間におけるものに限る。)

八十五 預金保険機構

八十六 旧総合研究開発機構

八十七 危険物保安技術協会

八十八 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号。以下「旧独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法」という。)第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「旧高齢・障害者雇用支援機構」という。)(身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十一号)による改正前の身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十条の身体障害者雇用促進協会及び旧独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧日本障害者雇用促進協会を含む。)

八十九 旧日本郵政公社法施行法第四十条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)により設立された郵便貯金振興会(旧日本郵政公社法施行法附則第六条第一項に規定する時までの間におけるものに限る。)

九十 中央職業能力開発協会

九十一 地方公務員共済組合連合会

九十二 全国市町村職員共済組合連合会

九十三 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。以下この号において「設置管理法」という。)附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)

九十四 日本たばこ産業株式会社

九十五 日本電信電話株式会社

九十六 基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧基盤技術研究促進センター

九十七 北海道旅客鉄道株式会社

九十八 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下この号から第百号までにおいて「旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号。次号及び第百号において「改正前旅客会社法」という。)により設立された東日本旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)

九十九 改正前旅客会社法により設立された東海旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)

改正前旅客会社法により設立された西日本旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)

百一 四国旅客鉄道株式会社

百二 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社(改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)

百三 日本貨物鉄道株式会社

百四 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第五条第一項の規定により解散した旧新幹線鉄道保有機構

百五 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成十八年法律第百十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「旧独立行政法人平和祈念事業特別基金」という。)(平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧平和祈念事業特別基金を含む。)

百六 社会保険診療報酬支払基金

百七 国民年金基金連合会

百八 公立学校共済組合

百九 日本中央競馬会

百十 日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社(以下「東日本電信電話株式会社」という。)

百十一 日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社(以下「西日本電信電話株式会社」という。)

百十二 原子力発電環境整備機構

百十三 行政執行法人以外の独立行政法人

百十四 株式会社産業再生機構

百十五 国立大学法人

百十六 大学共同利用機関法人

百十七 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含む。)

百十八 東日本高速道路株式会社

百十九 中日本高速道路株式会社

百二十 西日本高速道路株式会社

百二十一 国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十九号。以下「平成十七年国立大学法人法改正法」という。)附則第五条第一項の規定により解散した旧国立大学法人富山大学、旧国立大学法人富山医科薬科大学及び旧国立大学法人高岡短期大学

百二十二 平成十七年国立大学法人法改正法附則第五条第一項の規定により解散した旧国立大学法人筑波技術短期大学

百二十三 日本郵政株式会社

百二十四 日本司法支援センター

百二十五 旧青年の家及び旧少年自然の家

百二十六 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫

百二十七 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第四条の規定による改正前の独立行政法人国立特殊教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)第二条の独立行政法人国立特殊教育総合研究所(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)

百二十八 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律による改正前の独立行政法人国立博物館法(平成十一年法律第百七十八号)第二条の独立行政法人国立博物館(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)及び旧文化財研究所(同日までの間におけるものを除く。)

百二十九 旧国立研究開発法人森林総合研究所法第二条の国立研究開発法人森林総合研究所(旧林木育種センター(平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)及び旧独立行政法人森林総合研究所法第二条の独立行政法人森林総合研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)

百三十 削除

百三十一 日本郵便株式会社(旧郵便事業株式会社及び旧郵便局株式会社を含む。)

百三十二 国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国立大学法人大阪外国語大学(以下「旧大阪外国語大学」という。)

百三十三 地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第五条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号。以下「旧地方公営企業等金融機構法」という。)附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方公営企業等金融機構を含む。)

百三十四 地方競馬全国協会

百三十五 株式会社商工組合中央金庫

百三十六 全国健康保険協会

百三十七 農水産業協同組合貯金保険機構

百三十八 株式会社産業革新投資機構(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第二条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下「旧産業競争力強化法」という。)第七十六条の株式会社産業革新機構を含む。)

百三十九 株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第一条の株式会社企業再生支援機構を含む。)

百四十 旧国立国語研究所(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)

百四十一 日本年金機構

百四十二 削除

百四十三 全国土地改良事業団体連合会

百四十四 全国中小企業団体中央会

百四十五 全国商工会連合会

百四十六 漁業共済組合連合会

百四十七 日本銀行

百四十八 日本弁理士会

百四十九 東京地下鉄株式会社

百五十 日本アルコール産業株式会社

百五十一 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。)

百五十二 沖縄科学技術大学院大学学園(沖縄科学技術大学院大学学園法附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「旧沖縄科学技術研究基盤整備機構」という。)を含む。)

百五十三 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構

百五十四 株式会社国際協力銀行

百五十五 新関西国際空港株式会社

百五十六 株式会社農林漁業成長産業化支援機構

百五十七 株式会社民間資金等活用事業推進機構

百五十八 株式会社海外需要開拓支援機構

百五十九 旧独立行政法人原子力安全基盤機構

百六十 地方公共団体情報システム機構

百六十一 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構

百六十二 広域的運営推進機関

百六十三 旧独立行政法人医薬基盤研究所法第二条の独立行政法人医薬基盤研究所及び旧国立健康・栄養研究所(平成十八年独法改革厚生労働省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)

百六十四 平成二十六年独法整備法第七十九条の規定による改正前の独立行政法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号。以下「旧独立行政法人物質・材料研究機構法」という。)第三条の独立行政法人物質・材料研究機構(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)

百六十五 平成二十六年独法整備法第八十条の規定による改正前の独立行政法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号。以下「旧独立行政法人防災科学技術研究所法」という。)第三条の独立行政法人防災科学技術研究所(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)

百六十六 旧国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第二条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所(平成二十六年独法整備法第八十一条の規定による改正前の独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号。以下「旧独立行政法人放射線医学総合研究所法」という。)第二条の独立行政法人放射線医学総合研究所(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)を含む。)

百六十七 旧高度専門医療独立行政法人法第四条第一項に規定する国立高度専門医療研究センター

百六十八及び百六十九 削除

百七十 平成二十六年独法整備法第百五十一条の規定による改正前の独立行政法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号。以下「旧独立行政法人国際農林水産業研究センター法」という。)第二条の独立行政法人国際農林水産業研究センター(平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)

百七十一 旧独立行政法人産業技術総合研究所法第二条の独立行政法人産業技術総合研究所(独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)

百七十二 平成二十六年独法整備法第百八十四条の規定による改正前の独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号。以下「旧独立行政法人土木研究所法」という。)第二条の独立行政法人土木研究所(平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)

百七十三 平成二十六年独法整備法第百八十五条の規定による改正前の独立行政法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号。以下「旧独立行政法人建築研究所法」という。)第二条の独立行政法人建築研究所(平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)

百七十四 旧国立研究開発法人海上技術安全研究所法第二条の国立研究開発法人海上技術安全研究所(平成二十六年独法整備法第百八十七条の規定による改正前の独立行政法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号。以下「旧独立行政法人海上技術安全研究所法」という。)第二条の独立行政法人海上技術安全研究所(平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)を含む。)、旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所(旧独立行政法人港湾空港技術研究所法第二条の独立行政法人港湾空港技術研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)及び旧国立研究開発法人電子航法研究所(旧独立行政法人電子航法研究所法第二条の独立行政法人電子航法研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)

百七十五及び百七十六 削除

百七十七 旧独立行政法人国立環境研究所法第二条の独立行政法人国立環境研究所(独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)

百七十八 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構

百七十九 旧独立行政法人大学評価・学位授与機構法第二条の独立行政法人大学評価・学位授与機構及び旧国立大学財務・経営センター

百八十 旧自動車検査独立行政法人法第二条の自動車検査独立行政法人(自動車検査独立行政法人法等改正法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)及び旧交通安全環境研究所(平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)

百八十一 旧航海訓練所(平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)

百八十二 使用済燃料再処理・廃炉推進機構(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)第三条の規定による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第十条の使用済燃料再処理機構を含む。)

百八十三 外国人技能実習機構

百八十四 株式会社日本貿易保険(旧独立行政法人日本貿易保険を含む。)

百八十五 教育公務員特例法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の独立行政法人教員研修センター法(平成十二年法律第八十八号。以下「旧独立行政法人教員研修センター法」という。)第二条の独立行政法人教員研修センター

百八十六 農業共済組合連合会(農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会に限る。)

百八十七 地方税共同機構

百八十八 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十一号)による改正前の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号。以下「旧独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」という。)第二条の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

百八十九 学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号)附則第三条第一項の規定により解散した旧国立大学法人岐阜大学(以下「旧岐阜大学」という。)及び同法附則第六条の規定により国立大学法人東海国立大学機構となつた旧国立大学法人名古屋大学(以下「旧名古屋大学」という。)

百九十 国立大学法人法の一部を改正する法律(令和三年法律第四十一号。以下「令和三年国立大学法人法改正法」という。)附則第五条第一項の規定により解散した旧国立大学法人小樽商科大学(以下「旧小樽商科大学」という。)及び旧国立大学法人北見工業大学(以下「旧北見工業大学」という。)並びに令和三年国立大学法人法改正法附則第八条第一項の規定により国立大学法人北海道国立大学機構となつた旧国立大学法人帯広畜産大学(以下「旧帯広畜産大学」という。)

百九十一 令和三年国立大学法人法改正法附則第五条第一項の規定により解散した旧国立大学法人奈良教育大学(以下「旧奈良教育大学」という。)及び令和三年国立大学法人法改正法附則第八条第二項の規定により国立大学法人奈良国立大学機構となつた旧国立大学法人奈良女子大学(以下「旧奈良女子大学」という。)

百九十二 福島国際研究教育機構

百九十三 株式会社脱炭素化支援機構

百九十四 金融経済教育推進機構

百九十五 脱炭素成長型経済構造移行推進機構

百九十六 国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十八号)附則第二条の規定により国立大学法人東京科学大学となつた旧国立大学法人東京工業大学(以下「旧東京工業大学」という。)及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧国立大学法人東京医科歯科大学(以下「旧東京医科歯科大学」という。)

(公庫等職員としての引き続いた在職期間の計算)

第九条の三 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員又は通算制度を有する一般地方独立行政法人等である地方公社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の公庫等職員(法第七条の二第一項に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)としての引き続いた在職期間として計算する。

2 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員又は特定地方公社職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の公庫等職員としての引き続いた在職期間として計算する。

(法第八条第一項に規定する政令で定める法人)

第九条の四 法第八条第一項に規定する政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。

独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫

旧農林漁業金融公庫

旧中小企業金融公庫

日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団

旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構(旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力研究所を含む。)

自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧日本自転車振興会

旧独立行政法人理化学研究所法第二条の独立行政法人理化学研究所(旧独立行政法人理化学研究所法附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。)

日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧首都高速道路公団

日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧阪神高速道路公団

地方競馬全国協会

十一 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会

十二 地方職員共済組合

十三 公立学校共済組合

十四 警察共済組合

十五 地方公務員災害補償基金

十六 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団

十七 預金保険機構

十八 沖縄振興開発金融公庫

十九 旧総合研究開発機構

二十 農水産業協同組合貯金保険機構

二十一 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団

二十二 日本下水道事業団

二十三 全国市町村職員共済組合連合会

二十四 地方公務員共済組合連合会

二十五 国家公務員共済組合連合会

二十六 旧独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(旧独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)

二十七 旧独立行政法人情報通信研究機構法第三条の独立行政法人情報通信研究機構(独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律附則第二条の規定により独立行政法人情報通信研究機構となつた旧独立行政法人通信総合研究所及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構を含む。)

二十八 日本私立学校振興・共済事業団

二十九 旧国際協力銀行

三十 旧国民生活金融公庫

三十一 年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金

三十二 銀行等保有株式取得機構

三十三 削除

三十四 国立大学法人

三十五 大学共同利用機関法人

三十六 平成十七年国立大学法人法改正法附則第五条第一項の規定により解散した旧国立大学法人富山医科薬科大学及び旧国立大学法人高岡短期大学

三十七 平成十七年国立大学法人法改正法附則第五条第一項の規定により解散した旧国立大学法人筑波技術短期大学

三十八 平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法第三条の規定による改正前の独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法(平成十一年法律第百六十七号)第二条の独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター

三十九 旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第三条の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法第一条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第三条の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人農業者大学校、旧独立行政法人農業工学研究所及び旧独立行政法人食品総合研究所を含む。)並びに旧種苗管理センター、旧国立研究開発法人農業生物資源研究所(旧独立行政法人農業生物資源研究所法第二条の独立行政法人農業生物資源研究所を含む。)及び旧国立研究開発法人農業環境技術研究所(旧独立行政法人農業環境技術研究所法第二条の独立行政法人農業環境技術研究所を含む。)

四十 旧国立研究開発法人水産総合研究センター法第二条の国立研究開発法人水産総合研究センター(平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法附則第十六条第一項の規定により解散した旧独立行政法人さけ・ます資源管理センター及び旧独立行政法人水産総合研究センター法第二条の独立行政法人水産総合研究センターを含む。)及び旧水産大学校

四十一 旧独立行政法人土木研究所法第二条の独立行政法人土木研究所(平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人北海道開発土木研究所を含む。)

四十二 放送大学学園(旧メディア教育開発センターを含む。)

四十三 農林水産消費技術センター法等改正法第一条の規定による改正前の独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第二条の独立行政法人農林水産消費技術センター及び農林水産消費技術センター法等改正法附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人肥飼料検査所

四十四 旧国立研究開発法人森林総合研究所法第二条の国立研究開発法人森林総合研究所

四十五 旧大阪外国語大学

四十六 地方公共団体金融機構(旧地方公営企業等金融機構法附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方公営企業等金融機構を含む。)

四十七 旧緑資源機構

四十八 旧独立行政法人通関情報処理センター

四十九 全国健康保険協会

五十 旧国立国語研究所

五十一 日本年金機構

五十二 削除

五十三 日本商工会議所

五十四 全国土地改良事業団体連合会

五十五 全国中小企業団体中央会

五十六 全国商工会連合会

五十七 高圧ガス保安協会

五十八 消防団員等公務災害補償等共済基金

五十九 漁業共済組合連合会

六十 軽自動車検査協会

六十一 小型船舶検査機構

六十二 自動車安全運転センター

六十三 危険物保安技術協会

六十四 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)

六十五 日本電信電話株式会社

六十六 北海道旅客鉄道株式会社

六十七 四国旅客鉄道株式会社

六十八 削除

六十九 日本貨物鉄道株式会社

七十 東日本電信電話株式会社

七十一 西日本電信電話株式会社

七十二 原子力発電環境整備機構

七十三 東京地下鉄株式会社

七十四 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律による改正前の日本環境安全事業株式会社法第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含む。)

七十五 成田国際空港株式会社

七十六 東日本高速道路株式会社

七十七 首都高速道路株式会社

七十八 中日本高速道路株式会社

七十九 西日本高速道路株式会社

八十 阪神高速道路株式会社

八十一 本州四国連絡高速道路株式会社

八十二 日本アルコール産業株式会社

八十三 日本郵政株式会社

八十四 削除

八十五 日本郵便株式会社(旧郵便事業株式会社及び旧郵便局株式会社を含む。)

八十六 株式会社日本政策金融公庫

八十七 株式会社商工組合中央金庫

八十八 株式会社日本政策投資銀行

八十九 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

九十 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律による改正前の原子力損害賠償支援機構法第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。)

九十一 旧独立行政法人雇用・能力開発機構

九十二 旧高齢・障害者雇用支援機構

九十三 沖縄科学技術大学院大学学園(旧沖縄科学技術研究基盤整備機構を含む。)

九十四 株式会社国際協力銀行

九十五 新関西国際空港株式会社

九十六 旧独立行政法人平和祈念事業特別基金

九十七 旧独立行政法人海上災害防止センター

九十八 株式会社産業革新投資機構(旧産業競争力強化法第七十六条の株式会社産業革新機構を含む。)

九十九 株式会社農林漁業成長産業化支援機構

株式会社地域経済活性化支援機構

百一 株式会社民間資金等活用事業推進機構

百二 株式会社海外需要開拓支援機構

百三 旧独立行政法人原子力安全基盤機構

百四 地方公共団体情報システム機構

百五 旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構

百六 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構

百七 広域的運営推進機関

百八 旧国立健康・栄養研究所

百九 旧独立行政法人物質・材料研究機構法第三条の独立行政法人物質・材料研究機構

百十 旧独立行政法人防災科学技術研究所法第三条の独立行政法人防災科学技術研究所

百十一 旧国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第二条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所(旧独立行政法人放射線医学総合研究所法第二条の独立行政法人放射線医学総合研究所を含む。)

百十二 旧独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興機構

百十三 旧独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構

百十四 旧独立行政法人海洋研究開発機構法第三条の独立行政法人海洋研究開発機構

百十五及び百十六 削除

百十七 旧独立行政法人国際農林水産業研究センター法第二条の独立行政法人国際農林水産業研究センター

百十八 旧独立行政法人産業技術総合研究所法第二条の独立行政法人産業技術総合研究所

百十九 旧独立行政法人建築研究所法第二条の独立行政法人建築研究所

百二十 旧国立研究開発法人海上技術安全研究所法第二条の国立研究開発法人海上技術安全研究所(旧独立行政法人海上技術安全研究所法第二条の独立行政法人海上技術安全研究所を含む。)、旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所(旧独立行政法人港湾空港技術研究所法第二条の独立行政法人港湾空港技術研究所を含む。)及び旧国立研究開発法人電子航法研究所(旧独立行政法人電子航法研究所法第二条の独立行政法人電子航法研究所を含む。)

百二十一及び百二十二 削除

百二十三 旧独立行政法人国立環境研究所法第二条の独立行政法人国立環境研究所

百二十四 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構

百二十五 旧独立行政法人大学評価・学位授与機構法第二条の独立行政法人大学評価・学位授与機構及び旧国立大学財務・経営センター

百二十六 旧自動車検査独立行政法人法第二条の自動車検査独立行政法人

百二十七 旧航海訓練所

百二十八 旧独立行政法人労働者健康福祉機構法第二条の独立行政法人労働者健康福祉機構及び旧労働安全衛生総合研究所

百二十九 使用済燃料再処理・廃炉推進機構

百三十 外国人技能実習機構

百三十一 株式会社日本貿易保険(旧独立行政法人日本貿易保険を含む。)

百三十二 旧独立行政法人教員研修センター法第二条の独立行政法人教員研修センター

百三十三 地方税共同機構

百三十四 旧独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第二条の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

百三十五 旧岐阜大学及び旧名古屋大学

百三十六 旧小樽商科大学、旧北見工業大学及び旧帯広畜産大学

百三十七 旧奈良教育大学及び旧奈良女子大学

百三十八 福島国際研究教育機構

百三十九 株式会社脱炭素化支援機構

百四十 旧独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第二条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

百四十一 金融経済教育推進機構

百四十二 脱炭素成長型経済構造移行推進機構

百四十三 旧東京工業大学及び旧東京医科歯科大学

(募集実施要項の記載事項)

第九条の五 法第八条の二第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

法第八条の二第一項の規定による募集(以下この条及び第九条の七において「募集」という。)の対象となるべき職員の範囲

法第八条の二第二項に規定する募集実施要項(以下この条及び第九条の七第三項において「募集実施要項」という。)の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

法第八条の二第三項の規定による応募(以下この条及び第九条の七第三項において「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続

法第八条の二第六項の規定による通知の予定時期

第九条の七第三項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数

募集に関する問合せを受けるための連絡先

その他内閣官房令で定める事項

2 各省各庁の長等は、募集実施要項に前項第一号に掲げる職員の範囲を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に一を加えた人数以上となるようにしなければならない。 ただし、法第八条の二第一項第二号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。

3 各省各庁の長等は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。

(法第八条の二第三項第四号に規定する懲戒処分から除かれる処分)

第九条の六 法第八条の二第三項第四号に規定する政令で定めるものは、故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分とする。

(募集の期間の延長等に係る手続)

第九条の七 各省各庁の長等は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

2 各省各庁の長等は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3 各省各庁の長等が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

4 各省各庁の長等は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(退職すべき期日の変更に係る手続)

第九条の八 各省各庁の長等は、法第八条の二第五項に規定する認定(以下この項において「認定」という。)を行つた後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)が同条第八項第三号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、内閣官房令で定めるところにより、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

2 各省各庁の長等は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、内閣官房令で定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

第三章 特別の退職手当

(法第十条第一項に規定する政令で定める職員に準ずる者)

第九条の九 法第十条第一項に規定する政令で定める職員に準ずる者は、職員以外の者で、内閣総理大臣の定めるところにより、引き続き職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が一月以上あるものとする。 ただし、季節的業務に四箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に四箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務した場合に限る。

(失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を受ける職員)

第十条 法第十条第一項に規定する政令で定める職員は、行政執行法人の職員とする。

(技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手当)

第十一条 法第十条第十項第一号に掲げる技能習得手当及び同項第二号に掲げる寄宿手当に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十六条第一項に規定する技能習得手当及び同条第二項に規定する寄宿手当に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの手当の支給の条件に従い支給する。

(傷病手当に相当する退職手当)

第十二条 法第十条第十項第三号に掲げる傷病手当に相当する退職手当(以下「傷病手当に相当する退職手当」という。)は、支給残日数を超えては支給しない。

2 前項に規定する支給残日数とは、法第十条第一項又は第二項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る同条第一項第二号に規定する所定給付日数から当該資格に係る同項に規定する待期日数及び当該退職手当の支給を受けた日数を控除した日数をいう。

3 傷病手当に相当する退職手当は、雇用保険法第三十七条第一項に規定する傷病手当の支給の条件に従い支給する。

(就業促進手当等に相当する退職手当)

第十三条 法第十条第十項第四号に掲げる就業促進手当、同項第五号に掲げる移転費及び同項第六号に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法第五十六条の三第一項に規定する就業促進手当、同法第五十八条第一項に規定する移転費及び同法第五十九条第一項に規定する求職活動支援費に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの給付の支給の条件に従い支給する。

(法第十条第十三項に規定する政令で定める日数)

第十四条 法第十条第十三項に規定する政令で定める日数は、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数とする。

雇用保険法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

雇用保険法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第五項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

(内閣官房令への委任)

第十五条 法第十条の規定による退職手当の支給を受けるために必要な証明書の様式及び交付の手続その他その支給に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。

第四章 退職手当の支給制限等

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第十六条 法第十一条第二号ホに規定する政令で定める機関は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。

内閣総理大臣 内閣総理大臣

法第十一条第二号ホに掲げる職員のうち、当該職員の退職の日において当該職員に対し同号ホに規定する懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がないものであつて、前号に掲げる者以外のもの 当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関

(一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする場合に勘案すべき事情)

第十七条 法第十二条第一項に規定する政令で定める事情は、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響とする。

(一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案すべき事情)

第十八条 法第十七条第六項に規定する政令で定める事情は、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち同条第一項から第五項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額とする。

(内閣官房令への委任)

第十九条 法第十二条第二項(法第十三条第十項、第十四条第五項、第十五条第六項、第十六条第二項及び第十七条第七項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、内閣官房令で定める。

附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。 法附則第九項ただし書に規定する政令で定める額は、第六条の七各号に規定する俸給の月額とする。 当分の間、法第四条第一項第三号並びに第五条第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる者(次の表の上欄に掲げる者であつて、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢を超える者に限る。)(内閣官房令で定める者を除く。)に対する第五条の三及び第五条の四の規定の適用については、第五条の三第二項中「六月」とあるのは「零月」と、同条第四項第三号及び第五項第三号中「百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二)」とあるのは「百分の三」とする。 当分の間、法第四条第一項第三号及び第五条第一項(第一号を除く。)に規定する者に対する第五条の三の規定の適用については、同条第三項中「二十年」とあるのは「十五年」とするほか、前項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第三項中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 当分の間、法第五条第一項第二号及び第四号に掲げる者であつて附則第三項の表の上欄に掲げる者が、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第五条の三及び第五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 当分の間、法第五条第一項第二号及び第四号に掲げる者であつて附則第三項の表の上欄に掲げる者が、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第五条の三及び第五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 当分の間、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十一条第一項に規定する研究施設研究教育職員に対する附則第三項から前項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則(昭和二九年二月一二日政令第一二号)

この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。 この政令の施行の日の前日以前に退職した職員につき、改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法施行令(以下「施行令」という。)の規定を適用して計算した退職手当の額が改正後の施行令の規定による退職手当の額よりも多いときは、その多い額をもつて改正後の施行令の規定による退職手当の額とし、同日以前に改正前の施行令の規定を適用してその者に支給した退職手当の額が改正後の施行令の規定による退職手当の額よりも少いときは、その少い額をもつて改正後の施行令の規定による退職手当の内払とみなす。

附則(昭和三〇年八月三一日政令第二一一号)

この政令は、昭和三十年九月一日から施行する。

附則(昭和三二年六月一日政令第一二五号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等退職手当暫定措置法施行令第五条の規定は、昭和三十二年四月二十日から、同令第八条の規定は、同年四月一日からそれぞれ適用する。

附則(昭和三三年五月三〇日政令第一四九号)

この政令は、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百三十号)の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。

附則(昭和三四年六月一日政令第二〇八号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)の規定及び附則第三項から第七項までの規定は、昭和三十四年十月一日(国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第二項に規定する郵政職員等及び国家公務員等退職手当法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の職員については、昭和三十四年一月一日。以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。 ただし、新令第九条並びに新令附則第六項及び第十項の規定は、昭和三十四年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。 常時勤務に服することを要しない者で適用日(前項に規定する郵政職員等及び法第二条第一項第二号の職員で昭和三十四年一月一日以後この政令の施行の日前に職員となつたものについては、同日。以下この項において同じ。)の前日に雇用されているものが、適用日以後最初に退職した場合(新令第一条第一項の規定により職員とみなされる場合を除く。)において、改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法施行令(以下「旧令」という。)第八条の規定によれば退職手当の支給を受けることができた者に該当するときは、その者を法第二条第一項各号の職員とみなして退職手当を支給する。 職員のこの政令の施行の日(附則第二項に規定する郵政職員等及び法第二条第一項第二号の職員以外の職員については、昭和三十四年十月一日)の前日を含む月以前における旧令第八条に規定する常勤を要しない職員としての勤続期間は、従前の例により計算し、これを同月後の引き続いた勤続期間に加算するものとする。 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号。以下この項及び次項において「施行令」という。)第一条第一項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項第二号に規定する勤務した日が引き続いて六月を超えるに至つた場合(附則第三項の規定に該当する場合を除く。)には、当分の間、その者を同号の職員とみなして、施行令の規定を適用する。 この場合において、その者に対する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条の四及び第六条の五の規定による退職手当の額は、同法第二条の四から第六条の五までの規定により計算した退職手当の額の百分の五十に相当する金額とする。 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する施行令第八条の規定の適用については、同条中「十二月」とあるのは、「六月」とする。 附則第二項に規定する郵政職員等が昭和三十四年一月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に退職した場合における法第三条第二項に規定する傷病の程度については、新令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和三五年六月二八日政令第一八〇号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)第九条の二並びに新令附則第二項及び附則第九項の規定は、昭和三十五年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、新令第十条及び第十条の二の規定は、同日から適用する。 新令第九条の四の規定は、同条に規定する職員の昭和三十五年八月一日以後の退職に係る退職手当の支給について適用し、当該職員の同日前の退職に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

附則(昭和三五年八月三一日政令第二四七号)

この政令は、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百三十八号)の施行の日(昭和三十五年九月一日)から施行する。

附則(昭和三六年三月一三日政令第二八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年三月三〇日政令第四六号)

この政令は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

附則(昭和三六年六月一九日政令第二〇〇号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)附則第二項、附則第五項から第十三項まで及び附則第十七項の規定は昭和二十八年八月一日以後の退職に係る退職手当について、新令附則第十四項から第十六項までの規定は昭和三十六年三月一日以後の退職に係る退職手当についてそれぞれ適用する。 昭和三十六年三月一日以後に退職した職員のうち、昭和二十年八月十五日前に軍人軍属の身分を失つたことがある者の同日前における勤続期間の計算については、改正前の国家公務員等退職手当法施行令附則第七項及び附則第八項(これらの規定を同令附則第十項において準用する場合を含む。)並びに同令附則第十一項の規定は、なおその効力を有する。 昭和二十八年八月一日から昭和三十六年二月二十八日までの期間(以下「適用期間」という。)内に退職した者(国家公務員等退職手当法(以下「法」という。)附則第九項の規定の適用を受ける者を除く。)につき、新令附則第五項又は附則第六項(これらの規定を新令附則第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用してその退職手当の額を計算する場合には、勤続期間に関する事項のうちこれらの規定に規定するものを除き、当該退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額その他当該退職手当の額の計算の基礎となる事項については、当該退職の日においてその者について適用されていた退職手当の支給に関する法令(以下「退職時の法令」という。)の規定によるものとする。 適用期間内に退職した者で新令附則第五項又は附則第六項の規定の適用を受けるもの(その者の退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が適用期間内に死亡した場合には、当該退職に係る法及び前項の規定による退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職した者の退職が死亡による場合には、その者の他の遺族)で適用期間内に死亡したもの以外のものに対し、その請求により、支給する。 法第十一条の規定は、前項に規定する遺族の範囲及び順位について準用する。 この場合において、同条第一項中「職員」とあるのは、「職員又は職員であつた者」と読み替えるものとする。 適用期間内に退職した者で新令附則第五項又は附則第六項の規定の適用を受けるものに退職時の法令の規定に基づいてこの政令の施行前に既に支給された退職手当(その者の退職が死亡による場合には、その遺族に退職時の法令の規定に基づいてこの政令の施行前に既に支給された退職手当)は、法及び附則第四項の規定による退職手当(前二項に規定する遺族に支給すべき法及び附則第四項の規定による退職手当を含む。)の内払とみなす。

附則(昭和三六年六月一九日政令第二〇六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次条及び附則第五条から第十条までの規定は、昭和三十六年七月一日から施行する。

附則(昭和三六年一一月二七日政令第三八七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年一二月六日政令第四〇三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年一二月一九日政令第四一四号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三項の規定は、昭和三十七年四月一日から施行し、附則第五項及び附則第六項の規定は、昭和三十六年十一月二十五日から適用する。

附則(昭和三七年四月二六日政令第一六二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和三十七年四月二十七日から施行する。

附則(昭和三七年四月二七日政令第一七二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年四月三〇日政令第一七七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年六月一二日政令第二四五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年六月二五日政令第二六一号)

この政令は、産炭地域振興事業団法の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。

附則(昭和三七年七月二七日政令第三〇七号)

この政令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年八月一日)から施行する。

附則(昭和三八年五月九日政令第一五九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三八年六月八日政令第一八九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三八年六月一五日政令第二〇二号)

この政令は、法の施行の日(昭和三十八年七月一日)から施行する。

附則(昭和三八年六月二七日政令第二二二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三八年七月一二日政令第二五一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三八年八月一日政令第二八八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三八年八月三〇日政令第三一五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三八年九月二〇日政令第三三四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年三月一六日政令第二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年三月三〇日政令第五五号)

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年五月六日政令第一四五号)

この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第七十二号)の施行の日(昭和三十九年五月八日)から施行する。

附則(昭和三九年六月一日政令第一七二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年九月二日政令第二九三号)

この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和三十九年九月三日)から施行する。

附則(昭和三九年一〇月三日政令第三二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年三月二七日政令第四八号)

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和四〇年四月九日政令第一二二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年五月六日政令第一五二号)

この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十七号)の施行の日(昭和四十年五月十日)から施行する。

附則(昭和四〇年五月一八日政令第一六五号)

この政令は、昭和四十年五月十九日から施行する。

附則(昭和四〇年六月一日政令第一八五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年七月九日政令第二四九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年八月一九日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年一〇月一日政令第三二八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年二月一六日政令第一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定は、法附則第十五条及び第十六条の規定の施行の日から施行する。

附則(昭和四一年六月二七日政令第二〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年七月三〇日政令第二七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年一二月二六日政令第三九三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年六月二七日政令第一四九号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員等退職手当法施行令の規定は、昭和四十二年六月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。 昭和四十二年六月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に退職した職員につき、改正前の国家公務員等退職手当法施行令附則第三項第三号(同令附則第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した退職手当の額が改正後の同令附則第三項第三号(同令附則第八項において準用する場合を含む。)の規定による退職手当の額よりも多いときは、その多い額をもつて改正後の同令の規定による退職手当の額とする。

附則(昭和四二年八月一日政令第二三八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年八月一四日政令第二五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。

附則(昭和四二年八月三一日政令第二六七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年九月一六日政令第二九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。

附則(昭和四二年九月二八日政令第三〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年一〇月一九日政令第三二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年一二月二二日政令第三六五号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)の規定及び次項の規定は、昭和四十二年八月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。

附則(昭和四三年六月二五日政令第二一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。

附則(昭和四三年九月一九日政令第二八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。

附則(昭和四四年四月一日政令第七九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年八月一八日政令第二二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附則(昭和四四年一二月一八日政令第三〇一号)

この政令は、昭和四十五年一月一日から施行する。 昭和四十年三月三十一日以前において職員(国家公務員等退職手当法第二条第二項に規定する職員及び職員とみなされる者並びに同法第十条第一項第二号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間(昭和四十年四月一日以後の職員であつた期間に引き続く同日前の職員であつた期間を除く。)は、改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)第十条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に含まれないものとする。 この政令の施行の日前に退職したことのある職員(国家公務員等退職手当法第二条第二項に規定する職員及び職員とみなされる者をいう。以下同じ。)に対する同日前の職員であつた期間に係る新令第十条第四項の規定の適用については、同項第二号中「法第十条第一項又は第二項」とあるのは、「法第十条第一項又は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号)附則第十五条の規定による改正前の法第十条第三項」とする。

附則(昭和四五年六月二九日政令第二〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。

附則(昭和四五年六月三〇日政令第二〇七号)

この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。

附則(昭和四五年六月三〇日政令第二〇九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年九月二一日政令第二六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

附則(昭和四五年九月二八日政令第二八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第九条までの規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。

附則(昭和四五年一二月一九日政令第三三七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年六月二四日政令第二〇五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年六月二五日政令第二一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

附則(昭和四六年七月二日政令第二三九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。

附則(昭和四七年六月一二日政令第二二一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年七月二〇日政令第二八六号)

この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和四十七年七月二十二日)から施行する。

附則(昭和四七年九月二六日政令第三四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年九月三〇日政令第三六五号)

この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十七年十月二日)から施行する。

附則(昭和四八年五月一七日政令第一三四号)

この政令は、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(以下「法律第三十号」という。)の施行の日から施行し、この政令による改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)の規定(第六条、第七条第三項から第五項まで及び第九条の三の規定を除く。)は、昭和四十七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「法」という。)附則第十項及び法律第三十号附則第九項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号。以下この項及び附則第六項において「施行令」という。)附則第十六項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が職員又は特定指定法人(法律第三十号附則第九項に規定する特定指定法人をいう。以下同じ。)に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給付を含み、施行令附則第十六項第二号に規定する特殊退職をした際に支給を受けた法の規定による退職手当に相当する給付を除く。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。 法附則第十項及び法律第三十号附則第十四項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新令附則第十六項の規定にかかわらず、当該退職の日における俸給月額に同項第一号に掲げる割合から同項第二号に掲げる割合と法律第三十号附則第十五項第二号に掲げる割合とを合計した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。 法律第三十号附則第十二項の規定により同項第一号に掲げる額から控除する同項第二号に掲げる額のうち利息に相当する金額は、同号に規定する退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た金額とする。 法律第三十号の施行の日前に国家公務員法第七十九条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き法律第三十号の施行の日において法律第三十号による改正後の国家公務員等退職手当法第七条第四項に規定する政令で定める法人その他の団体に該当するもの(以下「特定休職指定法人」という。)の業務に従事した職員の当該業務に従事した期間については、法第七条第四項の規定による除算は、行わない。 法律第三十号の施行の日前に、法律第三十号の施行の日において新令第七条第三項に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公社又は新令第九条の二に掲げる法人で法律第三十号の施行の日において新令第七条第三項に規定する通算制度を有する地方公社等に該当するもの(以下「特定地方公社等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後更に法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、先の地方公務員としての引き続いた在職期間(国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)第一条の規定による改正前の法第十三条の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となつた者にあつては、先の職員としての引き続いた在職期間)の始期から後の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。 この場合における先の特定地方公共団体の公務員としての引き続いた在職期間の計算については、施行令第七条第一項の規定は、適用しない。 法律第三十号の施行の日前に、特定地方公社等である特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、特定地方公社等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。 法律第三十号の施行の日前に、職員が、法律第三十号による改正前の国家公務員等退職手当法(以下「旧法」という。)第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定地方公社等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。 法律第三十号の施行の日前に旧法第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定地方公社等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等である地方公社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等である地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公社等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。 法律第三十号の施行の日前に、特定地方公社等である特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等である地方公社に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等である地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公社等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等である特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の法第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定地方公社等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定地方公社等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。 附則第五項の規定は、法律第三十号の施行の日前に地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項の規定により休職され、引き続き特定休職指定法人又は地方公社の業務に従事した者の法第七条第五項の規定による地方公務員としての引き続いた在職期間の計算について準用する。 この場合において、附則第五項中「法第七条第四項」とあるのは、「法第七条第五項において準用する同条第四項」と読み替えるものとする。 法律第三十号附則第九項、第十一項若しくは第十四項又は附則第五項から前項までの規定(以下「勤続期間に関する特例規定」という。)の適用を受ける者のうち次の表の上欄に掲げる者(同表のそれぞれの項に掲げる規定以外の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する法第二条の四及び第六条の五の規定による退職手当の額については、法律第三十号附則第十二項及び附則第四項の規定を準用する。 この場合において、法律第三十号附則第十二項第二号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 法律第三十号附則第九項又は第十一項及び附則第五項又は第十一項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する法第二条の四及び第六条の五の規定による退職手当の額は、法第二条の四から第六条の五まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号。以下「法律第百六十四号」という。)附則第三項及び法律第三十号附則第五項から第八項まで又は第十二項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人又は地方公社の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給付を含む。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧法及び法律第百六十四号附則第三項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。 法律第三十号附則第十四項及び附則第五項又は第十一項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する法第二条の四及び第六条の五の規定による退職手当の額は、法第二条の四から第六条の五まで、法律第百六十四号附則第三項及び法律第三十号附則第五項から第八項まで又は第十五項の規定にかかわらず、同項(法律第百六十四号附則第三項の規定の適用を受ける者で法律第三十号附則第五項から第七項までの規定に該当するものにあつては、法律第三十号附則第八項)の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人又は地方公社の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧法及び法律第百六十四号附則第三項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。 この政令の施行の日前に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定指定法人のうち新令第九条の二第七十二号から第八十九号までに掲げる法人(以下「日本育英会等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため旧法第七条の二第一項の規定に該当する退職に準ずる退職をし、かつ、引き続き日本育英会等に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、法律第三十号附則第九項並びにこの政令附則第八項及び附則第九項中「旧法第七条の二第一項の規定に該当する退職」とあるのは、「旧法第七条の二第一項の規定に該当する退職に準ずる退職」と読み替えて、これらの規定を適用する。 前項に規定する者のうち適用日に日本育英会等に使用される者として在職する者で引き続いて職員となつたものは、適用日に在職する職員とみなして、法律第三十号附則第五項から附則第八項までの規定を適用する。 次の表の上欄に掲げる者については、法律第三十号附則第九項中「同項に規定する公庫その他の法人でこの法律の施行の日において新法第七条の二第一項に規定する公庫等に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)」とあり、又は法律第三十号附則第十二項中「特定指定法人」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えてこれらの規定及び法律第三十号附則第十項の規定を準用するものとする。 附則第二項、附則第六項から附則第十項まで、附則第十二項及び附則第十三項の規定は、前項の表の上欄に掲げる者について準用する。 この場合において、これらの規定中「特定指定法人」とあり、「特定地方公社等」とあり、又は「特定地方公社等である特定指定法人」とあるのは、同表の項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 法律第三十号附則第十一項の規定に該当する者が適用日から法律第三十号の施行の日の前日までの間に引き続いて特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続いて特定指定法人に使用される者となつた場合におけるその者の法第七条第一項の規定による職員としての引き続いた在職期間の計算については、法律第三十号附則第十一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 法第二十条第三項の規定は、法律第三十号附則第十一項の規定に該当する者が法律第三十号の施行の日以後に引き続いて公庫等職員(法第七条の二第一項に規定する公庫等職員をいう。以下この項において同じ。)となるため退職し、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合について準用する。 この附則に定めるもののほか、法律第三十号及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、この附則の規定に準じて、内閣総理大臣が定める。

附則(昭和四八年六月二九日政令第一七三号)

この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。

附則(昭和四八年六月二九日政令第一七五号)

この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。

附則(昭和四八年八月九日政令第二二九号)

この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する。

附則(昭和四八年九月二八日政令第二七七号)

この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。

附則(昭和四八年一一月二四日政令第三四四号)

この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。

附則(昭和四八年一二月二四日政令第三六九号)

この政令は、法の施行の日(昭和四十八年十二月二十五日)から施行する。

附則(昭和四九年三月二七日政令第六八号)

この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。

附則(昭和四九年四月一日政令第九七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年六月四日政令第一九六号)

この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(昭和四十九年六月五日)から施行する。

附則(昭和四九年六月一三日政令第二〇五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。

附則(昭和四九年七月三〇日政令第二七九号)

この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。

附則(昭和四九年七月三一日政令第二八一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。

附則(昭和四九年七月三一日政令第二八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。

附則(昭和四九年八月二七日政令第二九六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年三月一〇日政令第二六号)

この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

附則(昭和五〇年六月二七日政令第一九九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年七月二五日政令第二二八号)

この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。

附則(昭和五〇年八月五日政令第二四八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年八月五日政令第二五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。

附則(昭和五一年八月一四日政令第二一八号)

この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。

附則(昭和五一年八月二七日政令第二三一号)

この政令は、昭和五十一年八月二十八日から施行する。

附則(昭和五一年九月一八日政令第二四五号)

この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附則(昭和五二年六月二四日政令第二二〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

附則(昭和五二年一一月二五日政令第三一〇号)

この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。

附則(昭和五三年三月一〇日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

附則(昭和五三年六月二七日政令第二六〇号)

この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。

附則(昭和五三年七月四日政令第二七七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年一一月一四日政令第三七四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年六月二六日政令第一九八号)

この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。

附則(昭和五四年一〇月一日政令第二六九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年五月二〇日政令第一二九号)

この政令は、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律の施行の日(昭和五十五年五月二十一日)から施行する。

附則(昭和五五年九月二九日政令第二四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附則(昭和五五年九月二九日政令第二四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附則(昭和五五年一一月二九日政令第三一三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年三月二〇日政令第三二号)

この政令は、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

附則(昭和五六年五月二六日政令第一八五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年六月一一日政令第二三一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附則(昭和五六年九月一一日政令第二七五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附則(昭和五六年九月二九日政令第二九七号)

この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。

附則(昭和五六年一一月一七日政令第三二一号)

この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。

附則(昭和五七年七月二日政令第一八四号)

この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。

附則(昭和五七年七月二三日政令第二〇一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年九月二一日政令第二五一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五七年九月二五日政令第二六〇号)

この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五八年五月二四日政令第一〇九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年一二月二三日政令第二六三号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第九条の二に十六号を加える改正規定中同条第百二十二号及び第百二十三号に係る部分は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和五九年六月三〇日政令第二三九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年七月二七日政令第二四五号)

この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員等(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第五十一条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第二条第二項に規定する職員(以下「職員」という。)、同項の規定により職員とみなされる者(国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者に限る。)及びこれらの者以外の者であつて職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となつた日における年齢が六十五年以上であつた者であつて、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間六月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であつた者に限る。)については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「法」という。)第十条第四項又は第五項中「同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第二条第二項の規定により雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。 施行日前に退職した職員が施行日以後に安定した職業に就いた場合における法第十条第十項第三号の二に掲げる再就職手当に相当する退職手当の支給については、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第九条に規定する再就職手当の支給の例による。

附則(昭和五九年一二月一一日政令第三四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。

附則(昭和六〇年三月五日政令第二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年三月八日政令第二七号)

この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。

附則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年三月三〇日政令第五六号)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 ただし、第一条第二項の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。 改正後の国家公務員等退職手当法施行令第四条の二の規定は、この政令の施行の日以後に行う勧奨について適用する。

附則(昭和六〇年四月二三日政令第一一一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年六月七日政令第一六三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年六月二八日政令第二一一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年一二月二七日政令第三三二号)

この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。

附則(昭和六一年三月二八日政令第五二号)

この政令は、法の一部の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。

附則(昭和六一年三月二八日政令第五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(昭和六一年六月一〇日政令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第二条 農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附則(昭和六一年六月二七日政令第二三九号)

この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

附則(昭和六一年八月一九日政令第二八二号)

この政令は、昭和六十一年九月一日から施行する。

附則(昭和六一年九月三〇日政令第三二〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附則(昭和六一年一〇月三日政令第三二四号)

この政令は、東北開発株式会社法を廃止する法律の施行の日(昭和六十一年十月六日)から施行する。

附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年四月二八日政令第一三四号)

この政令は、昭和六十二年五月一日から施行する。

附則(昭和六二年六月一二日政令第二一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
第二条 この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。

附則(昭和六二年六月三〇日政令第二四〇号)

この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。

附則(昭和六二年七月一日政令第二五二号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年一〇月三〇日政令第三六五号)

この政令は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(昭和六十二年十一月十八日)から施行する。

附則(昭和六二年一一月四日政令第三六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

附則(昭和六三年三月三一日政令第六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。

附則(昭和六三年五月二四日政令第一六五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年七月二二日政令第二三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。

附則(昭和六三年九月二四日政令第二七七号)

この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。

附則(平成元年六月一日政令第一六五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年七月七日政令第二二〇号)

この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年七月二十日)から施行する。

附則(平成元年九月二二日政令第二七二号)

この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。

附則(平成元年一二月一五日政令第三二三号)

この政令は、平成二年一月一日から施行する。

附則(平成二年三月三〇日政令第八五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年一〇月五日政令第三〇五号)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成三年一月二五日政令第六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成三年四月二三日政令第一四五号)

この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。

附則(平成三年五月二日政令第一五六号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第一条第二項、第二条及び第五条の規定は、平成三年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

附則(平成三年六月二八日政令第二二八号)

この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第六十四号)の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。

附則(平成三年九月三日政令第二七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。

附則(平成三年九月二五日政令第三〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年十月一日から施行する。

附則(平成三年九月二五日政令第三〇六号)

この政令は、平成三年十月一日から施行する。

附則(平成四年八月一二日政令第二七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

附則(平成四年九月二八日政令第三一四号)

この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

附則(平成四年一二月一六日政令第三八〇号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定(第八条の四第一項の規定を除く。)及び国家公務員退職手当法施行令の規定は、平成四年四月一日から適用する。

附則(平成六年三月二四日政令第六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年四月二二日政令第一三二号)

この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月二十八日)から施行する。

附則(平成八年八月一二日政令第二四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附則(平成八年八月三〇日政令第二五五号)

この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附則(平成八年九月一九日政令第二八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。

附則(平成八年一一月二七日政令第三二三号)

この政令は、平成八年十二月一日から施行する。

附則(平成九年三月二八日政令第八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年六月二四日政令第二一七号)

この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年七月一日)から施行する。

附則(平成九年八月二二日政令第二六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。

附則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成一〇年三月一八日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附則(平成一〇年六月一二日政令第二一一号)

この政令は、平成十年七月一日から施行する。

附則(平成一〇年七月二九日政令第二六九号)

この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年七月三十日)から施行する。

附則(平成一〇年九月一七日政令第三〇八号)

この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。

附則(平成一〇年一〇月二一日政令第三三六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

附則(平成一一年二月二六日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年三月一日から施行する。

附則(平成一一年五月二八日政令第一六五号)

この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。

附則(平成一一年六月二三日政令第二〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

附則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則(平成一一年九月一六日政令第二六七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年九月二〇日政令第二七〇号)

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年九月二〇日政令第二七二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則(平成一一年九月二九日政令第三〇六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日政令第一七一号)

この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三二六号)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)

この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一二年八月三〇日政令第四一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。

附則(平成一二年一一月一五日政令第四七四号)

この政令は、平成十三年三月一日から施行する。

附則(平成一二年一一月二七日政令第四九二号)

この政令は、法の一部の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

附則(平成一二年一二月八日政令第五〇六号)

この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附則(平成一二年一二月八日政令第五〇七号)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。

附則(平成一三年一月三一日政令第二一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年二月七日政令第二六号)

この政令は、平成十三年三月二十七日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第一〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年一一月七日政令第三四六号)

この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。

附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二四日政令第六四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則(平成一五年三月二八日政令第九三号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年四月九日政令第二〇五号)

この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成十五年四月十日)から施行する。

附則(平成一五年四月三〇日政令第二一六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。

附則(平成一五年六月四日政令第二四一号)

この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年六月十五日)から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九二号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九七号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月二四日政令第三二二号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月二四日政令第三二八号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月三〇日政令第三四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月三〇日政令第三四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月三〇日政令第三四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月六日政令第三五八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月六日政令第三五九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三七〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月二九日政令第三九〇号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三日政令第三九一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三日政令第三九二号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三日政令第三九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三日政令第三九四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一〇日政令第三九七号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一〇日政令第四〇六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一二日政令第四一〇号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一二日政令第四一二号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一八日政令第四一六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年九月二五日政令第四三八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月二五日政令第四三九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年九月二五日政令第四四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月二五日政令第四四三号)

この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。

附則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月五日政令第四八九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月五日政令第四九〇号)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月一〇日政令第四九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年一月五日から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五五三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五五六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一月七日政令第二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一月三〇日政令第一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月五日政令第三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月二六日政令第六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附則(平成一六年三月二六日政令第八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)

この政令は、機構の成立の時から施行する。

附則(平成一六年九月二九日政令第二九四号)

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

附則(平成一六年一一月二五日政令第三六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一二月三日政令第三八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一六年一二月二二日政令第四〇四号)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年三月二四日政令第七二号)

この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年四月一日政令第一一八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)

この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一七年六月二四日政令第二二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成一七年九月九日政令第二九一号)

この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成一八年一月二〇日政令第三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年二月一日政令第一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年二月二四日政令第二五号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三日政令第二九号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一五八号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一六〇号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一六一号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一六四号)

この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一六六号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一六七号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一六八号)

この政令は、独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附則(平成一八年七月一二日政令第二三一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年七月二六日政令第二四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。

附則(平成一八年八月一八日政令第二七七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

附則(平成一九年一月四日政令第三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附則(平成一九年二月二三日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月二二日政令第五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月二二日政令第五七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日政令第一一〇号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日政令第一一一号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日政令第一一二号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年七月二〇日政令第二一六号)

この政令は、平成十九年八月一日から施行する。

附則(平成一九年七月二〇日政令第二一九号)

この政令は、平成十九年八月一日から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成一九年八月八日政令第二五二号)

この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。

附則(平成一九年九月一四日政令第二八七号)

この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

附則(平成一九年九月二〇日政令第二九〇号)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成一九年一二月二一日政令第三八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年一二月二七日政令第三八八号)

この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。

附則(平成二〇年三月二六日政令第六七号)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日政令第一二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年六月二七日政令第二一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年七月一六日政令第二二六号)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年九月一二日政令第二八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第七六号)

この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第一一一号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年六月一二日政令第一五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

附則(平成二一年八月二八日政令第二三五号)

この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。

附則(平成二一年九月一一日政令第二四〇号)

この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附則(平成二二年三月二五日政令第四一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日政令第七〇号)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年七月二二日政令第一七〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年三月三〇日政令第四二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附則(平成二三年七月一日政令第二〇五号)

この政令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月七日)から施行する。

附則(平成二三年七月一五日政令第二二〇号)

この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

附則(平成二三年八月一〇日政令第二五七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年一〇月三一日政令第三三四号)

この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。

附則(平成二三年一二月二六日政令第四二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年二月二二日政令第三八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。

附則(平成二四年三月二二日政令第五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二四年七月二五日政令第二〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附則(平成二四年一一月二八日政令第二八二号)

この政令は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の施行の日(平成二十四年十二月三日)から施行する。

附則(平成二五年三月八日政令第五一号)

この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

附則(平成二五年三月一三日政令第五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 法第四条の規定による改正前の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由により法附則第五条に規定する国有林野事業職員が現実に職務をとることを要しなかった期間は、国家公務員退職手当法施行令第六条第三項第一号の規定の適用については、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間とみなす。

附則(平成二五年三月一五日政令第六五号)

この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。

附則(平成二五年五月二四日政令第一五八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十一月一日)から施行する。 ただし、目次及び第五条の改正規定並びに第九条の五を第九条の九とし、第二章中第九条の四の次に四条を加える改正規定並びに次条の規定は、平成二十五年六月一日から施行する。

(先行募集可能期間における経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十五年十月三十一日までの間(次項及び第三項において「先行募集可能期間」という。)においては、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(次項において「新退職手当法」という。)第八条の二第一項第一号中「第五条の三の政令で定める年齢」とあるのは、「退職の日において定められているその者に係る定年から十五年を減じた年齢」とする。 新退職手当法第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等は、先行募集可能期間において同項の規定による募集を行うに当たっては、同条第二項の規定により募集実施要項に記載する退職すべき期日又は期間を、平成二十五年十一月一日以後の期日又はその初日が同日以後の日である期間としなければならない。 先行募集可能期間においては、この政令による改正後の第五条中「各省各庁の長等」とあるのは、「法第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等(以下「各省各庁の長等」という。)」とする。

附則(平成二五年六月一二日政令第一七四号)

この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

附則(平成二五年九月四日政令第二五六号)

この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月五日)から施行する。

附則(平成二五年九月一三日政令第二七三号)

この政令は、株式会社海外需要開拓支援機構法の施行の日(平成二十五年九月十八日)から施行する。

附則(平成二五年一〇月一七日政令第二九八号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、第二条及び第四条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年一二月二六日政令第三五七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年一二月二六日政令第三六六号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年二月五日政令第二三号)

この政令は、廃止法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附則(平成二六年二月一三日政令第二九号)

この政令は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行の日(平成二十六年二月二十一日)から施行する。

附則(平成二六年二月一九日政令第三九号)

この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

附則(平成二六年三月二四日政令第七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附則(平成二六年五月二九日政令第一九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

(処分等の効力)
第四条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

(命令の効力)
第五条 この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

附則(平成二六年六月二七日政令第二三四号)

この政令は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する。

附則(平成二六年七月二日政令第二四四号)

この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二六年八月六日政令第二七三号)

この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。

附則(平成二六年一二月一九日政令第四〇七号)

この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。

附則(平成二七年二月四日政令第三五号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年二月一二日政令第四二号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年八月二八日政令第三一一号)

この政令は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行の日(平成二十七年九月四日)から施行する。

附則(平成二七年九月三〇日政令第三四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二七年一二月二八日政令第四四四号)

この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年一月二二日政令第一一号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一月二二日政令第一三号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一月二六日政令第二一号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月九日政令第五七号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月二五日政令第七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三〇日政令第八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年九月三〇日政令第三一九号)

この政令は、改正法の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

附則(平成二八年一一月二八日政令第三六一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年一二月七日政令第三七二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年一二月二六日政令第三九六号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一二月二六日政令第三九九号)

この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則(平成二九年一月二〇日政令第四号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年二月一五日政令第一七号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年二月一七日政令第二二号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、第三条中国家公務員退職手当法施行令第五条の二に一号を加える改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。 この政令の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間における第三条の規定による改正後の国家公務員退職手当法施行令第九条の二第百八十五号の規定の適用については、同号中「教育公務員特例法等の一部を改正する法律」とあるのは、「教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)」とする。

附則(平成二九年一〇月二五日政令第二六四号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成二九年一二月一日政令第二九六号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日政令第一二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年九月二一日政令第二六五号)

この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年九月二十五日)から施行する。

附則(平成三一年三月二〇日政令第四〇号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成三一年三月三〇日政令第一二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年九月一一日政令第九七号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年五月二一日政令第一五六号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和三年七月二日政令第一九五号)

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和四年三月三〇日政令第一二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和四年六月一六日政令第二一八号)

この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。

附則(令和四年六月二四日政令第二三八号)

この政令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十号)の施行の日(令和四年七月一日)から施行する。

附則(令和四年一一月一一日政令第三四八号)

この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。

附則(令和五年一二月二〇日政令第三六二号)

この政令は、令和六年十月一日から施行する。

附則(令和五年一二月二七日政令第三七九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。

附則(令和六年一月三一日政令第二二号)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。

附則(令和六年三月二五日政令第六二号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年四月二四日政令第一七四号)

この政令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

別表第一 (第六条の三関係)

第一号区分
一 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表九号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
二 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号。以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法」という。)別表の適用を受けていた者で同表判事の項二号の報酬月額以上の報酬月額を受けていたもの
三 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号。以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法」という。)別表の適用を受けていた者で同表検事の項二号の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
四 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法」という。)別表第一の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第二大使の項の適用を受けていた者で同項二号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第二公使の項の適用を受けていた者で同項二号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
七 平成八年四月一日から平成十三年一月五日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)附則第二十七条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)をいう。以下同じ。)の参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄九号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
八 平成十三年一月六日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法」という。)の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄九号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
九 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法」という。)の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄九号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
一〇 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第二号区分
一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表四号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項三号から五号までの報酬月額を受けていたもの
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項一号又は二号の報酬月額を受けていたもの
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項三号から五号までの俸給月額を受けていたもの
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第一の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額に満たない俸給月額を受けていたもの
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第二大使の項の適用を受けていた者で同項一号俸の俸給月額を受けていたもの
七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第二公使の項の適用を受けていた者で同項一号俸の俸給月額を受けていたもの
八 平成八年四月一日から平成十三年一月五日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法」という。)の参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄四号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの
九 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄四号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの
一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄四号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の(一)欄四号俸から七号俸までの俸給月額を受けていたもの
一一 平成九年六月四日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。他の法令において引用する場合を含む。以下「平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法」という。)第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表六号俸の俸給月額を受けていたもの
一二 平成十二年十一月二十七日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。他の法令において、引用し、又は準用する場合を含む。以下「平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法」という。)第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表七号俸の俸給月額を受けていたもの
一三 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第三号区分
一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸から三号俸までの俸給月額を受けていたもの
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項六号から八号までの報酬月額を受けていたもの
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項三号又は四号の報酬月額を受けていたもの
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項六号から八号までの俸給月額を受けていたもの
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項一号の俸給月額を受けていたもの
六 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄一号俸から三号俸までの俸給月額を受けていたもの
七 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄一号俸から三号俸までの俸給月額を受けていたもの
八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄一号俸から三号俸までの俸給月額を受けていたもの、陸将補、海将補及び空将補の(一)欄一号俸から三号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
九 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第四号区分
一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
七 平成八年四月一日から平成十六年十月二十七日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
八 平成十六年十月二十八日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項一号又は二号の報酬月額を受けていたもの
一二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項五号から七号までの報酬月額を受けていたもの
一三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項九号又は十号の俸給月額を受けていたもの
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項二号から四号までの俸給月額を受けていたもの
一五 平成十四年十二月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成十四年十二月以後平成十八年三月以前の特別職給与法」という。)別表第三の適用を受けていた者で同表十号俸又は十一号俸の俸給月額を受けていたもの
一六 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
一七 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの(第三号区分の項第八号に掲げる者を除く。)又は一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
一九 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表五号俸の俸給月額を受けていたもの
二〇 平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表六号俸の俸給月額を受けていたもの
二一 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第五号区分
一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(第四号区分の項第六号に掲げる者を除く。)
七 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第七号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
八 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第八号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第九号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第一〇号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
一一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項三号又は四号の報酬月額を受けていたもの
一二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項八号又は九号の報酬月額を受けていたもの
一三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十一号又は十二号の俸給月額を受けていたもの
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項五号又は六号の俸給月額を受けていたもの
一五 平成十四年十二月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表九号俸の俸給月額を受けていたもの
一六 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの
一七 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
一九 平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表五号俸の俸給月額を受けていたもの
二〇 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第六号区分
一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
七 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第七号及び第五号区分の項第七号に掲げる者を除く。)
八 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第八号及び第五号区分の項第八号に掲げる者を除く。)
九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第九号及び第五号区分の項第九号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第一〇号及び第五号区分の項第一〇号に掲げる者を除く。)
一一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの
一二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの
一三 平成十二年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成十二年一月以後平成十八年三月以前の一般職給与法」という。)の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項五号又は六号の報酬月額を受けていたもの
一五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十号又は十一号の報酬月額を受けていたもの
一六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十三号又は十四号の俸給月額を受けていたもの
一七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項七号又は八号の俸給月額を受けていたもの
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表五号俸から八号俸までの俸給月額を受けていたもの
一九 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
二〇 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
二一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
二二 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表四号俸の俸給月額を受けていたもの
二三 平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表四号俸の俸給月額を受けていたもの
二四 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第七号区分
一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第六号区分の項第六号に掲げる者を除く。)
七 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
八 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第九号、第五号区分の項第九号及び第六号区分の項第九号に掲げる者を除く。)
一〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
一一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級又は七級であつたもの
一二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
一三 平成十二年一月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項七号又は八号の報酬月額を受けていたもの
一五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十二号又は十三号の報酬月額を受けていたもの
一六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十五号又は十六号の俸給月額を受けていたもの
一七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項九号又は十号の俸給月額を受けていたもの
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表三号俸又は四号俸の俸給月額を受けていたもの
一九 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの
二〇 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの
二一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸佐、二等海佐又は二等空佐であつたもの
二二 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表三号俸の俸給月額を受けていたもの
二三 平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表三号俸の俸給月額を受けていたもの
二四 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第八号区分
一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの
七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
九 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第七号区分の項第七号に掲げる者を除く。)
一〇 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第七号区分の項第八号に掲げる者を除く。)
一一 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一二 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの
一七 平成十二年一月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項九号の報酬月額を受けていたもの
一九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十四号の報酬月額を受けていたもの
二〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十七号の俸給月額を受けていたもの
二一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十一号の俸給月額を受けていたもの
二二 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
二三 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
二四 平成十六年十月二十八日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成十六年十月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法」という。)の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの
二五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐であつたもの
二六 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表二号俸の俸給月額を受けていたもの
二七 平成十二年十一月以後平成十八年三月以前の任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸又は二号俸の俸給月額を受けていたもの
二八 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第九号区分
一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第八号区分の項第二号に掲げる者を除く。)
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第八号区分の項第三号に掲げる者を除く。)
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級若しくは五級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は六級であつたもの
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの
七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの
八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第八号区分の項第八号に掲げる者を除く。)
九 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
一〇 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの
一一 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第八号区分の項第一一号に掲げる者を除く。)
一二 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第八号区分の項第一二号に掲げる者を除く。)
一三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第八号区分の項第一四号に掲げる者を除く。)
一五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第八号区分の項第一五号に掲げる者を除く。)
一六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの
一七 平成十二年一月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第八号区分の項第一七号に掲げる者を除く。)
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項十号の報酬月額を受けていたもの
一九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十五号の報酬月額を受けていたもの
二〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十八号の俸給月額を受けていたもの
二一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十二号の俸給月額を受けていたもの
二二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表二号俸の俸給月額を受けていたもの
二三 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二二号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
二四 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二三号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
二五 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
二六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉であつたもの
二七 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受けていた者で同表一号俸の俸給月額を受けていたもの
二八 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第十号区分
一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの
二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は四級若しくは五級であつたもの
三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの
四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの
五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は四級若しくは五級であつたもの(第九号区分の項第五号に掲げる者を除く。)
六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの
七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの
八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の海事職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの
九 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一〇 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一一 平成八年四月以後平成十六年十月以前の一般職給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一二 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は三級若しくは四級であつたもの
一六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は三級であつたもの
一七 平成十二年一月以後平成十八年三月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級又は三級であつたもの
一八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項十一号又は十二号の報酬月額を受けていたもの
一九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項十六号又は十七号の報酬月額を受けていたもの
二〇 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項十九号又は二十号の俸給月額を受けていたもの
二一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項十三号から十五号までの俸給月額を受けていたもの
二二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の特別職給与法別表第三の適用を受けていた者で同表一号俸の俸給月額を受けていたもの
二三 平成八年四月以後平成十三年一月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二二号及び第九号区分の項第二三号に掲げる者を除く。)
二四 平成十三年一月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第二三号及び第九号区分の項第二四号に掲げる者を除く。)
二五 平成十六年十月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第九号区分の項第二五号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
二六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が二等陸尉、二等海尉若しくは二等空尉、三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉、准陸尉、准海尉若しくは准空尉、陸曹長、海曹長若しくは空曹長又は一等陸曹、一等海曹若しくは一等空曹であつたもの
二七 平成九年六月以後平成十八年三月以前の任期付研究員法第六条第二項の俸給表の適用を受けていた者
二八 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第十一号区分
第一号区分から第十号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

別表第二 (第六条の四関係)

平成八年四月一日から平成十年三月三十一日まで
一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十二号)第一条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表十一号俸の額に相当する額
平成十年四月一日から平成十四年十一月三十日まで
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六号)第一条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表十一号俸の額に相当する額
平成十四年十二月一日から平成十五年十月三十一日まで
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)第一条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表十一号俸の額に相当する額
平成十五年十一月一日から平成十七年十一月三十日まで
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年一般職給与法改正法」という。)第一条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表十一号俸の額に相当する額
平成十七年十二月一日から平成十八年三月三十一日まで
平成十七年一般職給与法改正法第二条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表十一号俸の額に相当する額
平成十八年四月一日から退職の日の前日まで
一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額