第一条 未帰還者留守家族等援護法(以下「法」という。)第十五条に規定する政令で定める金額は、千円から三千円まで(十八歳未満の者については、五百円から千五百円まで)の範囲内において厚生労働省令で定める額とする。
(葬祭料の額)第二条 法第十六条第一項に規定する政令で定める金額は、二十一万五千円とする。
(遺骨引取経費の額)第三条 法第十七条第一項に規定する政令で定める金額は、五千円とする。
(権限の委任)第三条の二 法第三十四条に規定する政令で定める者は、最高裁判所長官及び各議院の事務総長とする。
2 法に定める厚生労働大臣の権限のうち、法の施行の際現に一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「公務員給与法」という。)附則第三項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により給与の支給を受けている未帰還職員に関する留守家族手当及び特別手当並びに従前の公務員給与法附則第三項の規定による給与であつてまだ支給していないものの支給に関する権限は、当該未帰還職員の所属に応じ、それぞれ内閣府、宮内庁若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関の長、最高裁判所長官又は各議院の事務総長に委任する。 3 法に定める厚生労働大臣の権限のうち、法附則第四十五項の規定による手当(前項の規定により支給に関する権限が委任される留守家族手当又は特別手当の額に相当する額のものに限る。)の支給に関する権限は、当該手当が留守家族手当の額に相当する額のものであるときは留守家族手当の支給に関する権限の委任の例により、当該手当が特別手当の額に相当する額のものであるときは特別手当の支給に関する権限の委任の例により、それぞれ前項に規定する者に委任する。 (都道府県が処理する事務)第四条 法に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。
一 前条第一項に規定する未帰還職員に関する法附則第二十項の規定による給与(従前の公務員給与法附則第三項の規定によるものを除く。)の支給に関する権限に属する事務及び同条第一項ただし書に規定する権限に属する事務
二 前条第一項に規定する未帰還職員以外の未帰還者に関する留守家族手当、特別手当及び法附則第二十項の規定による給与の支給に関する権限に属する事務
三 葬祭料及び遺骨引取経費の支給に関する権限(当該未帰還者がソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者であつたかどうかの認定に関する権限を除く。)に属する事務
四 障害一時金の支給に関する事務
2 法に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、法附則第四十五項の規定による手当(前条第二項に規定するものを除く。)の支給に関する権限に属する事務は、当該手当が留守家族手当の額に相当する額のものであるときは留守家族手当の支給に関する権限に属する事務の処理の例により、当該手当が特別手当の額に相当する額のものであるときは特別手当の支給に関する権限に属する事務の処理の例により、それぞれ都道府県知事が行うこととする。 3 前二項の場合においては、法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 (留守家族手当等と普通恩給等との調整)第五条 未帰還者に関し、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による普通恩給の給与が行われる場合において、当該普通恩給の給与が始められた月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、これらの各月において、当該月の分として支給された留守家族手当(特別手当を含む。)の額を当該留守家族手当の算定の基礎となつた者(以下「親族」という。)の数で除して得た額に、親族のうち当該未帰還者の祖父母、父母、妻又は未成年の子である者の数を乗じて得た額を、当該月の分として支給される普通恩給の内払とみなす。
第六条 法附則第四十五項の規定による手当の支給に係る未帰還者であつた者に関し、恩給法の規定による普通恩給若しくは扶助料又は戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の規定による遺族年金の支給が行われる場合において、その者の帰還した日(その者が帰還後退職したときは、その退職の日)の属する月の翌月分以降又はその者の死亡の事実が判明した日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給、扶助料又は遺族年金を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月(当該裁定が同項の規定による手当の支給を終えるべき月の翌月以後あつた場合は、当該手当の支給を終えるべき月)までの分として同項の規定による手当が支給されたときの法附則第四十七項の規定による当該普通恩給、扶助料又は遺族年金との調整については、次の各号に定めるところによる。
一 普通恩給については、当該各月の分として支給された当該手当の額を、当該各月の分として支給される普通恩給の内払とみなす。
二 扶助料については、当該各月の分として支給された当該手当の額を当該手当の算定の基礎となつた者の数で除して得た額に、当該手当の算定の基礎となつた者のうちで扶助料を受ける権利を有する者及びその者以外の恩給法第七十五条第三項に規定する扶養遺族である者の数を乗じて得た額を、当該各月の分として支給される扶助料の内払とみなす。
三 遺族年金については、当該手当の算定の基礎となつた者に対して支給される遺族年金についてのみ調整を行うものとし、当該各月の分として支給された当該手当の額のうち次の表の区分に従いそれぞれ同表に定める額を、当該各月の分としてその者に支給される遺族年金の内払とみなす。
(事務の区分)第七条 第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。附則(昭和二九年七月一五日政令第二〇三号)
この政令は、公布の日から施行する。 但し、第二条第二項第三号の改正規定は、昭和二十九年三月三十一日から適用する。 この政令の施行の際現に北緯二十九度以南の南西諸島に居住する者(昭和二十八年八月一日以後この政令の施行前に同地域以外の本邦の地域に居住していたことのある者及び同年十二月二十五日現に奄美群島(鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるものをいう。以下同じ。)に居住していた者を除く。)で、昭和二十八年八月一日前から法第七条に規定する条件に該当していたもの又は同日以後この政令の施行の日(その者が昭和二十八年十二月二十五日以後この政令の施行前に奄美群島に居住するに至つた者であるときは、その居住するに至つた日。この項において以下同じ。)から起算して五箇月を経過する日までの間に同条の規定に該当するに至つたものが、この政令の施行の日から起算して六箇月を経過する日までの間に留守家族手当の支給の申請をしたときは、その者に対する留守家族手当の支給の始期は、法第十一条第一項の規定にかかわらず、その者が法第七条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月(その者が昭和二十八年八月一日前から法第七条に規定する条件に該当していた者であるときは、同年八月)とする。 前項に規定する者のうち、昭和二十八年十二月二十五日以後この政令の施行前に奄美群島に居住するに至つた者で、この政令の施行前に留守家族手当の支給の申請をしたものについても、同項と同様とする。 但し、奄美群島に居住するに至つた日から起算して六箇月を経過する日までの間にその申請をした者に限る。 この政令の施行の際現に北緯二十九度以南の南西諸島に居住する者で、この政令の施行前に同地域に帰還し、この政令の施行の日まで引き続き同地域に居住していたもの(昭和二十八年十二月二十五日現に奄美群島に居住していた者を除く。)が、療養の給付を受けることができる期間は、法第十八条第一項又は法附則第二十二項但書の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算する。 但し、その者が昭和二十八年十二月二十五日以後この政令の施行前に奄美群島に居住するに至つた者であるときは、帰還後三年を経過する日までの間に奄美群島に居住するに至つたものである場合に限り、その居住するに至つた日から起算する。附則(昭和二九年七月二八日政令第二一七号)
この政令は、公布の日から施行し、附則第三項の規定は、昭和二十八年八月一日から適用する。 改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第八条の二から第八条の四までの規定は、昭和二十一年一月二十八日から適用する。附則(昭和三〇年九月一日政令第二二〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年八月一日政令第二二三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年五月一〇日政令第二〇一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年五月二日政令第一五七号)
この政令は、昭和三十八年十月一日から施行する。 ただし、第二条、第三条及び附則第九項の規定は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年一〇月二九日政令第三五八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
(未帰還者留守家族等援護法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 法附則第二十四項及び第二十五項の規定によりなお効力を有する法による改正前の未帰還者留守家族等援護法第二十二条及び第二十三条に規定する厚生大臣の権限並びに同法第二十四条に規定する厚生大臣の権限に属する事務の委任については、この政令による改正前の未帰還者留守家族等援護法施行令第一条の規定は、なお、その効力を有する。
附則(昭和三九年七月九日政令第二四〇号)
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。 ただし、第二条の規定(戦傷病者特別援護法施行令第二条の改正規定を除く。)は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。附則(昭和四七年四月二八日政令第一〇九号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(昭和五〇年三月三一日政令第五六号)
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。附則(昭和五三年四月五日政令第一〇二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。附則(昭和五四年四月四日政令第九二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。附則(昭和五五年四月五日政令第七〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。附則(昭和五六年四月三日政令第一〇五号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。附則(昭和五八年四月五日政令第七九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。附則(昭和六〇年四月六日政令第九四号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。附則(昭和六二年五月二一日政令第一五八号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条及び次項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。 昭和六十二年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。附則(平成元年五月二九日政令第一四六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条及び次項の規定は、平成元年四月一日から適用する。 平成元年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。附則(平成二年三月二六日政令第五一号)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。 平成二年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。附則(平成四年四月一〇日政令第一二八号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条及び次項の規定は、平成四年四月一日から適用する。 平成四年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。附則(平成五年四月一日政令第一三四号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条及び次項の規定は、平成五年四月一日から適用する。 平成五年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。附則(平成六年六月二四日政令第一七五号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条及び次項の規定は、平成六年四月一日から適用する。 平成六年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。附則(平成八年五月一一日政令第一四〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条及び次項の規定は、平成八年四月一日から適用する。 平成八年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。附則(平成九年四月一日政令第一四六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条及び次項の規定は、平成九年四月一日から適用する。 平成九年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。附則(平成一〇年四月九日政令第一四七号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条及び次項の規定は、平成十年四月一日から適用する。 平成十年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。附則(平成一一年三月二五日政令第五三号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 平成十一年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。附則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。