第一条 法第二条第一項第四号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。
一 ロケツト弾発射機
二 爆雷投射機
三 魚雷発射管
四 爆弾投下器
第二条 法第二条第一項第五号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。
一 銃剣
二 火発射機
三 銃砲を載する構造を有する装甲車両であつて、無限軌道装置により走行するもの
第三条 法第二条第一項第六号の政令で定める部品は、次のとおりとする。
一 銃砲の部品であつて、次に掲げるもの イ 銃身
ロ けん銃の機関部体
ハ けん銃の回転弾倉
ニ けん銃のスライド
ホ 銃架(脚のみのものを除く。)
ヘ 砲身
ト 砲架
二 銃砲弾の部品であつて、次に掲げるもの イ 銃弾の弾丸
ロ 火薬類が入つていない信管
ハ 砲弾の弾体
ニ 薬きよう
三 爆発物の部品であつて、次に掲げるもの イ 火薬類が入つていない信管
ロ ロケット弾の弾体
ハ 手りゆう弾の弾体
ニ 地雷の外殻
ホ 爆雷の外殻
ヘ 機雷の本体の外殻
ト 魚雷の気室
チ 爆弾の弾体
第四条 法第二十四条の規定により経済産業大臣が武器製造事業者に対し報告をさせることができる事項は、その製造をした武器の種類、数及び価額、武器の在庫数並びに引き渡した武器の種類及び数並びに引渡先に関する事項、武器の製造のための設備に関する事項、武器の保管の状況に関する事項その他武器の製造の業務に関する事項とする。
2 法第二十四条の規定により都道府県知事が次の表の上欄に掲げる者に対し報告をさせることができる事項は、同表の下欄に掲げる事項とする。 (手数料)第五条 法第二十七条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)第六条 法第二十八条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事が許可、届出の受理又は許可の取消に関し、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報する場合の区分は、左の表の通りとする。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和二十八年九月一日)から施行する。附則(昭和二九年七月二八日政令第二一六号)
この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定は、昭和二十九年七月一日から適用する。附則(昭和五三年四月二五日政令第一三八号)
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。附則(昭和五六年五月二二日政令第一七六号)
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。附則(昭和五九年五月一五日政令第一三五号)
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。附則(昭和六二年三月二〇日政令第四九号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(平成元年三月二二日政令第五九号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成三年三月二五日政令第四九号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成三年一一月二九日政令第三五七号)
この政令は、平成四年二月一日から施行する。 この政令の施行の際現に改正後の武器等製造法施行令第三条第一号ロからニまでに掲げる銃砲の部品の製造の事業を行っている者は、武器等製造法第三条の許可を受けないでも、この政令の施行の日から起算して二十九日を限り、同法の武器製造事業者とみなす。附則(平成六年三月二四日政令第七七号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成九年三月二四日政令第六七号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一一年一二月三日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二四日政令第九八号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一六年三月二四日政令第五七号)
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。附則(平成二八年一月二〇日政令第一〇号)
この政令は、平成二十八年三月一日から施行する。附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。