内閣は、臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第二条の規定に基き、この政令を制定する。
(建造につき許可を受けなければならない船舶)第一条 臨時船舶建造調整法第二条の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定により遠洋区域又は近海区域において十二人をこえる旅客を運搬することができる構造を有する船舶
二 貨物の運搬を主要な業務とすることができる構造を有する船舶(もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶を含む。)
三 母船式漁業における母船としての業務に従事することができる構造を有する船舶
(許可を受けなければならない改造)第二条 臨時船舶建造調整法第二条の政令で定める重要な改造は、船舶につき、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更を生ずる改造とする。
一 国土交通省令で定める用途の別
二 総トン数
三 載荷重量トン数
四 主機関の種類、数又は連続最大出力
五 速力
六 航行区域
附則
この政令は、臨時船舶建造調整法の施行の日(昭和二十八年八月十五日)から施行する。附則(昭和五四年五月二日政令第一二九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年六月六日政令第一七六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。